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📑目次

  1. 01苦情対応は「サービスの質を守る最前線」
  2. 02介護事業所に課された苦情処理義務|運営基準第36条の読み解き
  3. 03介護現場で起きる苦情の4大パターン|発生源と構造の整理
  4. 04初期対応の5ステップ|現場で使える標準フロー
  5. 05組織内の苦情処理プロセス|記録・委員会・報告の流れ
  6. 06外部相談窓口の使い分け|国保連・市町村・都道府県・第三者委員
  7. 07カスタマーハラスメント対策|2026年義務化と対応の考え方
  8. 08苦情を「財産」に変える事業所の特徴|独自分析
  9. 09介護の苦情対応に関するよくある質問
  10. 10参考文献・出典
  11. 11まとめ|苦情対応は「守り」ではなく「質の向上」の機会
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介護の苦情・クレーム対応実務|5ステップと国保連・第三者委員の活用法

介護の苦情・クレーム対応実務|5ステップと国保連・第三者委員の活用法

介護事業所の苦情・クレーム対応を実務目線で解説。運営基準第36条の義務、初期対応の5ステップ、国保連への申立て、第三者委員の活用、カスハラ対策まで網羅。現場で使える手順書。

ポイント

この記事のポイント

介護事業所は運営基準省令第36条により、苦情を受け付ける窓口の設置と、苦情内容・対応の記録保管が義務付けられています。対応の基本は「傾聴→謝意→事実確認→組織対応→再発防止」の5ステップ。解決できない苦情は国民健康保険団体連合会(国保連)への申立てが可能で、事業所側は第三者委員の設置・関与によって中立性を担保します。2026年10月からはカスタマーハラスメント対策の実施が全事業主に法的義務化され、苦情対応とカスハラ対策を一体で整備する必要があります。

📑目次▾
  1. 01苦情対応は「サービスの質を守る最前線」
  2. 02介護事業所に課された苦情処理義務|運営基準第36条の読み解き
  3. 03介護現場で起きる苦情の4大パターン|発生源と構造の整理
  4. 04初期対応の5ステップ|現場で使える標準フロー
  5. 05組織内の苦情処理プロセス|記録・委員会・報告の流れ
  6. 06外部相談窓口の使い分け|国保連・市町村・都道府県・第三者委員
  7. 07カスタマーハラスメント対策|2026年義務化と対応の考え方
  8. 08苦情を「財産」に変える事業所の特徴|独自分析
  9. 09介護の苦情対応に関するよくある質問
  10. 10参考文献・出典
  11. 11まとめ|苦情対応は「守り」ではなく「質の向上」の機会

苦情対応は「サービスの質を守る最前線」

介護現場における苦情・クレームは、単なる「クレーマー対応」の問題ではありません。利用者・家族が発する声は、サービスの質を測る最も重要なシグナルであり、放置すれば行政処分・指定取消・民事訴訟・職員の離職にまで発展します。一方で、適切に対応すれば信頼回復・ケアの質向上・再発防止の貴重な契機になります。

この記事では、介護事業所の管理者・サービス提供責任者・生活相談員・主任ケアマネが実務で押さえておくべき苦情対応の全体像を、運営基準上の義務から初期対応の手順、組織内の処理プロセス、国保連への苦情申立て、第三者委員の活用、そしてカスタマーハラスメント対策まで一気通貫で解説します。2025年改正・2026年施行のカスハラ義務化を見据え、今すぐ整備しておくべきポイントもまとめました。

取り上げる苦情事例はいずれも厚生労働省・各国保連・裁判例等を参考にした「例示」であり、特定の事業所・個人を指すものではありません。自事業所のマニュアル整備・研修資料としてご活用ください。

介護事業所に課された苦情処理義務|運営基準第36条の読み解き

運営基準省令が求める「必要な措置」

介護保険サービス事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第36条等に基づき、苦情処理に関する次の措置を講じなければなりません。同様の規定は居宅介護支援(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設(平成11年厚生省令第39号)、地域密着型サービス等すべての指定基準に置かれています。

  • 利用者・家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置すること
  • 受け付けた苦情の内容・対応を記録し、保管すること
  • 市町村が行う調査に協力し、市町村からの指導・助言に従って必要な改善を行うこと
  • 国民健康保険団体連合会(国保連)が行う調査に協力し、指導・助言に従って必要な改善を行うこと
  • 市町村・国保連から求められた場合は改善内容を報告すること

実地指導・運営指導では、この第36条関連の確認項目として「苦情受付の窓口があるか」「受付・内容等を記録・保管しているか」「苦情内容を踏まえたサービス質向上の取組を行っているか」がチェックされ、必要文書として苦情受付簿・苦情対応記録・苦情対応マニュアルの整備が確認されます。

「苦情」と「クレーム」の実務上の使い分け

厳密な法令上の定義はありませんが、実務では次のように整理すると対応方針を決めやすくなります。

  • 苦情(complaint):尊厳・安心・誠意など心理的欲求が満たされなかったときの訴え。「ちゃんと話を聞いてくれなかった」「家族扱いされた気がしない」など、サービス品質の本質に関わるもの。
  • クレーム(claim):金銭・物品・時間など実質的な補償を求める要求。「衣類が破損した」「送迎時間が遅い」など、事実関係が明確なもの。
  • カスタマーハラスメント:正当な要求の範囲を超え、職員の人格や就業環境を害する言動。土下座要求・長時間拘束・暴言・暴力・セクハラなど。

この3つは地続きであり、「正当な苦情」を軽視すれば「クレーム化」し、対応を誤れば「カスハラ化」していきます。最初の一言目でどう受け止めるかが、その後の展開を大きく左右します。

苦情の受付窓口に必要な3つの機能

運営基準が求める「窓口」は、単に電話番号を掲示すれば足りるものではありません。実務上、次の3機能を備える必要があります。

  1. 受付機能:対面・電話・書面・メール・意見箱など複数チャネルで受付。重要事項説明書に苦情相談窓口(名称・連絡先・受付時間)を明記し、契約時に説明する。
  2. 記録機能:苦情受付簿(受付日・申立者・内容・対応経過・結果・再発防止策)を定型書式で整備し、最低2年(自治体条例によっては5年)保管する。
  3. 改善フィードバック機能:苦情内容を苦情処理委員会等で検討し、ケアプラン・業務マニュアル・職員研修にフィードバックする仕組み。

介護現場で起きる苦情の4大パターン|発生源と構造の整理

厚生労働省や各都道府県国保連が公表する苦情事例を整理すると、介護現場の苦情は大きく4つのパターンに分類できます。それぞれ根本原因が異なるため、再発防止策も変わります。以下に示す事例はいずれも報告傾向をもとにした「例示」です。

パターン1:職員の態度・接遇に関する苦情

最も多いパターンが、職員の言葉遣い・態度・接遇に関するものです。

  • 「職員の言葉遣いが命令口調だった」
  • 「挨拶もなく部屋に入ってきた」
  • 「タメ口で子ども扱いされた」
  • 「忙しそうで話しかけづらい」
  • 「認知症のことを本人の前で話された」

これらは一見些細に見えますが、利用者の尊厳に関わる重大な問題です。特に認知症ケアでは、2018年に厚生労働省が策定(2025年に第2版改訂)した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」が示す通り、本人の意思をくみ取る姿勢が欠けると苦情に直結します。

パターン2:ケア内容・サービス品質に関する苦情

  • 「入浴介助が雑で、髪が濡れたまま服を着せられた」
  • 「おむつ交換のタイミングが遅い」
  • 「食事介助の姿勢が悪く、むせ込む回数が増えた」
  • 「レクリエーションに強制参加させられた」
  • 「訪問介護で『できません』とサービス拒否された(生活援助の範囲外であっても説明が不十分)」

ケア内容の苦情は、職員のスキル不足・人員不足・ケアプランとの不整合のいずれかに起因することが多いため、個別対応と並行して業務フロー・ケアプランの見直しが必要です。

パターン3:金銭・契約関係の苦情

  • 「明細書の内容がわからない」「想定外の実費請求があった」
  • 「おむつ代・洗濯代が高すぎる」
  • 「契約時に説明のなかった費用が発生した」
  • 「利用料の値上げの事前説明がなかった」
  • 「退所時の預り金返還がスムーズでない」

金銭トラブルは契約書・重要事項説明書の整備不足や、説明時の不備に起因することが多く、契約時の同意取得・署名記録が決定的に重要になります。

パターン4:他利用者との人間関係・施設環境の苦情

  • 「同室の利用者から物を盗られた」
  • 「隣室のテレビ音がうるさくて眠れない」
  • 「食堂での席が嫌な人の近くになっている」
  • 「他の利用者にいじわるを言われる」

このパターンは個別対応だけで解決しない構造的問題です。居室変更・席替え・見守り強化など環境調整が必要で、当事者同士が認知症の場合は前述の意思決定支援ガイドラインに沿った慎重なアプローチが求められます。

苦情の「言い出しにくさ」を理解する

実務上重要なのは、本当の苦情は顕在化しにくいという事実です。「世話になっているから言いにくい」「言うと報復されそう」「言っても変わらない」と諦められ、家族や地域包括、ケアマネ、市町村を経由して事業所に届く頃には、すでに信頼関係が崩れていることが少なくありません。だからこそ、日常の会話・面談・モニタリングで「小さな違和感」を拾う姿勢が苦情対応の出発点になります。

初期対応の5ステップ|現場で使える標準フロー

苦情を受けた瞬間の対応が、事案のその後を決めます。以下の5ステップを事業所の標準マニュアルとして整備し、全職員が同じ水準で対応できる状態にしておきましょう。

ステップ1:傾聴する|まずは最後まで聞く

最も重要なのが「途中で遮らず最後まで聞く」姿勢です。苦情を訴える利用者・家族は、事実だけでなく感情を受け止めてほしいと望んでいます。

  • 話の途中で「でも」「しかし」を使わない
  • 言い訳・反論を最初に口にしない
  • 相槌は「はい」「そうでしたか」「お辛かったですね」程度にとどめる
  • メモを取りながら傾聴する姿勢を見せる(ただし先に「記録させていただきます」と断る)
  • 対面の場合は目線の高さを合わせ、個室など落ち着いた場所に案内する

電話でクレームを受けた場合も、「お話は最後までうかがいます」と最初に伝えることで、相手の興奮度が下がりやすくなります。

ステップ2:謝意を伝える|事実認定は後回し

ここで重要なのは「事実を認めて全面謝罪する」のではなく、「不快な思いをさせたこと」「お手間を取らせたこと」への謝意を伝えることです。

  • ◯:「ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」
  • ◯:「お話を聞かせていただけたことに感謝いたします」
  • ×:「すべて私どもの責任です」(事実確認前に責任を認めてしまう)
  • ×:「それは職員の〇〇が悪いですね」(個人攻撃につなげてしまう)

事実関係を確認する前に全面的な賠償・責任を約束してはならないのが鉄則です。後に事実と異なることが判明しても撤回が難しくなります。

ステップ3:事実確認する|5W2Hで記録

苦情内容を5W2H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように・いくら)で整理し、苦情受付簿に記録します。記録すべき最低項目は次の通りです。

  • 受付日時・受付方法(対面/電話/書面/メール)
  • 申立者の氏名・続柄・連絡先
  • 対象利用者(本人か家族かで対応が変わる)
  • 苦情の具体的内容(できるだけ申立者の言葉で)
  • 申立者の要望(謝罪・改善・金銭・担当者変更など)
  • 一次対応者の氏名・対応内容・回答
  • 今後の対応予定・期限

受付後は24時間以内を目処に関係職員へヒアリングを行い、客観的事実(介護記録・バイタル記録・防犯カメラ映像・他職員の証言)と突き合わせます。ヒアリング時は「犯人探し」にならないよう注意し、事実経過の再構成に集中します。

ステップ4:組織として方針を決める|一人で抱えない

一次対応者が単独で結論を出すのは危険です。以下のラインで速やかにエスカレーションします。

  1. フロアリーダー・ユニットリーダーへ即日共有
  2. サービス提供責任者・生活相談員・ケアマネへ共有
  3. 管理者(施設長)へ報告
  4. 重大案件は苦情処理委員会を招集

方針としては、①事実として認められる部分については正式に謝罪・改善計画を示す、②事実と異なる主張には丁寧に説明し受け入れられない理由を伝える、③グレーな部分は再調査の期限を約束する、の3つを明確に切り分けることが重要です。

ステップ5:再発防止策を立て回答する|完結まで責任を持つ

申立者への最終回答は、口頭だけでなく文書で行うのが望ましいとされています。文書に盛り込むべき内容は次の通り。

  • 苦情内容の要約(事実認定した部分・できなかった部分)
  • 発生原因の分析
  • 具体的な再発防止策(いつまでに何を)
  • 責任者・担当者
  • 今後の連絡窓口

再発防止策は「職員に周知徹底する」のような抽象論ではなく、ケアプラン変更・マニュアル改訂・研修実施・設備改善など具体的なアクションに落とし込みます。対応完了後も1〜3ヶ月後にフォロー連絡を入れ、現状を確認すると信頼回復につながります。

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組織内の苦情処理プロセス|記録・委員会・報告の流れ

個別の初期対応(5ステップ)と並行して、組織としての処理プロセスを回す必要があります。運営基準第36条が求める「記録・改善・報告」を実務で機能させる仕組みは以下のとおりです。

(1) 苦情受付簿への記録

すべての苦情は受付時点で苦情受付簿に記録します。軽微な要望と重大苦情を区別せず、全件記録するのが原則です。苦情受付簿の推奨項目:

  • 受付番号・受付日時・受付方法
  • 申立者氏名・続柄・連絡先
  • 対象利用者氏名・サービス種別
  • 苦情分類(接遇/ケア内容/金銭/人間関係/その他)
  • 緊急度・重大度の判定(A:行政報告要/B:委員会検討要/C:現場対応で可)
  • 一次対応者・対応結果
  • 二次対応(委員会検討結果・改善策・申立者への回答)
  • 完結日・再発防止策の実行状況

(2) 苦情処理委員会の運営

重大案件や再発事案は、管理者・看護師・介護職員リーダー・ケアマネ・生活相談員・第三者委員等で構成する苦情処理委員会で検討します。月1回の定例開催と、必要に応じた臨時開催を組み合わせるのが実務的です。

委員会で確認すべきポイント:

  • 事実関係の再確認(記録・証言との整合性)
  • 類似事案の有無(過去の苦情受付簿をレビュー)
  • 申立者への回答方針(文書回答の内容確認)
  • 再発防止策の妥当性と実行可能性
  • 職員への研修・指導の必要性
  • 行政報告・保険請求過誤調整の要否

議事録は委員会の検討過程そのものが記録として残るよう、発言者・検討論点・結論・反対意見を含めて作成します。

(3) 家族への定期報告と情報開示

苦情発生後は、申立てをした家族だけでなく関係するキーパーソン全員に情報を共有することが信頼回復につながります。

  • 苦情対応中は週1回程度の進捗連絡
  • 委員会検討後は文書回答+面談(希望があれば)
  • 再発防止策の実行状況を3ヶ月後にフォロー報告
  • 重大苦情は事業所全体へ匿名化して共有(他家族の不安払拭)

(4) 行政機関への報告義務

次の場合は市町村への報告が必須です(報告先・様式は自治体によって異なるため要確認)。

  • 介護事故(骨折・誤嚥・転倒・誤薬・行方不明等)を伴う苦情
  • 高齢者虐待を疑わせる事案(高齢者虐待防止法第21条により発見者に通報義務)
  • 感染症発生・食中毒発生に関連する苦情
  • 身体拘束に関する苦情(運営基準上の記録・検討義務)
  • 個人情報漏えいに関する苦情(個人情報保護委員会への報告要否も確認)

(5) 苦情内容のサービス向上への活用

運営基準は「苦情内容を踏まえたサービスの質の向上の取組」を求めており、実地指導でも確認されます。具体的には:

  • 四半期ごとの苦情分析レポート作成(件数・分類・傾向)
  • 多い苦情類型に対する職員研修の実施
  • 運営推進会議・地域包括ケア会議での匿名化した共有
  • 重要事項説明書・契約書・ケアマニュアルの改訂

外部相談窓口の使い分け|国保連・市町村・都道府県・第三者委員

利用者・家族が事業所に苦情を言えない、あるいは事業所の対応に納得できない場合、外部の相談窓口が整備されています。事業所側も重要事項説明書にこれらの窓口を明記し、「利用者には外部に相談する権利がある」ことを示す必要があります。それぞれの役割と違いを整理します。

国民健康保険団体連合会(国保連)

国保連は介護保険法第176条第1項第3号に基づく法定の苦情処理機関です。事業所の所在地を管轄する都道府県国保連に、利用者本人・家族等から苦情申立てができます。

  • 対象:介護保険給付対象サービス全般(サービス内容・契約・利用料など)
  • 申立方法:書面(苦情申立書)を原則。電話・来所相談から書面化することも
  • 処理の流れ:受理→要件審査→内容審査(苦情処理委員による調査方針決定)→事業所への現地調査・ヒアリング→改善事項検討→事業者への指導・助言→申立人への文書通知
  • 処理期間:受理から概ね60日が目途(東京都・愛知県ほか各国保連公表)
  • 効力:行政処分権限はないが、事業者への指導・助言と改善要請。改善状況は申立人にも通知される

事業所が国保連調査を受けた場合、運営基準第36条により調査協力と改善指導への対応が法的義務です。現地調査では苦情受付簿・対応記録・ケアプラン・介護記録等の提示を求められます。

市町村(保険者)

居宅介護サービスの指定・監督権限の一部を持つ保険者として、市町村も苦情相談を受け付けます。特に地域密着型サービス(定期巡回・夜間対応型・認知症対応型通所介護・小規模多機能・認知症グループホーム等)は市町村が直接の指定権者のため、重大苦情の第一報窓口になります。

都道府県(指定権者)

居宅・施設サービスの多くは都道府県が指定権者であり、行政処分(改善勧告・命令・指定取消)の権限を持ちます。重大な法令違反・虐待・不正請求に関する苦情は都道府県に直接持ち込まれることもあります。

地域包括支援センター・ケアマネジャー

利用者・家族にとって最も身近な相談窓口です。ケアマネが苦情を受けた場合、事業者への仲介や苦情処理機関への案内を行います。居宅介護支援事業所にも運営基準第26条で苦情処理義務があり、担当ケアマネ自身への苦情も同様に記録・対応する必要があります。

第三者委員(社会福祉法第82条に基づく)

社会福祉事業を行う事業者は社会福祉法第82条により苦情の適切な解決に努める義務があり、多くの事業所がこの枠組みに沿って第三者委員を設置しています。民間介護事業者に設置義務はありませんが、中立性確保のため導入する事業所が増えています。

  • 役割:苦情受付への立会い、苦情処理委員会への参加、助言、申立者への直接回答
  • 人選:弁護士・民生委員・学識経験者・社会福祉士・地域代表者など、事業所と利害関係のない外部の有識者
  • 活用場面:当事者間で解決困難な事案、処遇の中立性を問われる事案、重大事故関連の苦情
  • 設置のメリット:利用者・家族の「言いやすさ」確保、第三者視点での公平性担保、事業所の信頼性向上

運営適正化委員会(都道府県社会福祉協議会内)

社会福祉法第83条に基づき各都道府県社協に設置されており、福祉サービス全般の苦情を受け付けます。介護保険サービスは第一義的には国保連ですが、福祉サービス全般にまたがる苦情・虐待の疑いがある場合は運営適正化委員会が関与します。

窓口案内はどこまで説明すべきか

重要事項説明書には、①自事業所の苦情相談窓口、②市町村の窓口、③国保連の窓口、④(該当する場合)第三者委員の連絡先を明記することが実務上の推奨です。「内部で解決したい」と外部窓口を伝えない事業所は、かえって不信感を招き紛争化しやすくなります。

カスタマーハラスメント対策|2026年義務化と対応の考え方

介護現場のカスハラ実態

苦情対応で最も難しいのが、正当な苦情とカスタマーハラスメント(カスハラ)の境界線です。厚生労働省は平成30年度から「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」を策定し、令和3年度に改訂。併せて「管理者及び職員を対象にした研修のための手引き」「介護現場におけるハラスメント事例集」を公表しています。

同マニュアルが示すハラスメントは身体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメントの3類型で、次のような行為が該当します。

  • 身体的暴力:叩く・つねる・物を投げる・唾を吐く・杖で殴る等
  • 精神的暴力:怒鳴る・土下座強要・長時間の拘束・人格否定・SNSへの誹謗中傷・過剰な金銭要求
  • セクハラ:必要のない身体接触・性的な発言・わいせつな画像の提示・交際要求

加害者は利用者本人だけでなく家族・キーパーソンである場合も多く、介護職の離職理由の上位に挙がっています。

2026年10月からの法的義務化

2025年6月に労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)が改正され、カスタマーハラスメント防止対策が全事業主に法的義務として明記されました。施行日は2026年10月1日の予定で、介護事業者もこの義務化の対象です。

義務化される主な内容(想定される指針):

  • カスハラ防止方針の明確化と社内周知
  • 相談窓口の設置と相談者保護
  • 発生時の速やかな対応体制
  • 被害職員への配慮・メンタルケア
  • 予防のための研修・マニュアル整備

すでに運営基準改正(令和3年度)で介護事業者には職場におけるセクハラ・パワハラ防止措置が義務付けられており、今回のカスハラ義務化はその延長線上に位置づけられます。

正当な苦情とカスハラの切り分け基準

以下の観点から判断すると実務で迷いにくくなります。

  • 要求内容の妥当性:介護保険制度・契約・社会通念の範囲を逸脱していないか
  • 要求手段の相当性:人格否定・長時間拘束・暴力・脅迫・録音の脅し等がないか
  • 反復継続性:同じ要求が執拗に繰り返されていないか
  • 特定職員への集中:特定の職員を名指しで攻撃していないか

正当な苦情は真摯に受け止めて改善する対象ですが、カスハラは職員を守るために毅然と対応すべき対象です。この切り分けを個人判断に委ねず、組織基準として明文化することが重要です。

カスハラ発生時の対応手順

  1. 職員の保護を最優先:その場を離れる、応援を呼ぶ、録音・録画(事前説明)
  2. 即日報告:管理者・責任者への即時報告、状況・発言の記録
  3. 組織対応への切替:対応者を1名から複数名(管理者含む)に切り替え、個人対応の禁止
  4. 方針の伝達:事業所として受け入れられない要求は、毅然と断る/文書で回答する
  5. 契約解除の検討:継続的なカスハラには、契約上の解除条項を根拠に契約解除(サービス提供拒否)も選択肢
  6. 法的対応:悪質な場合は警察相談・弁護士相談・接近禁止仮処分
  7. 職員ケア:被害職員への産業医・EAP面談、配置転換、休暇付与

対応不可の判断と契約解除の実務

介護サービス事業者は正当な理由なくサービス提供を拒んではならない(応諾義務)とされていますが、カスハラは「正当な理由」に該当し得ます。契約解除を行う際は次を押さえます。

  • 契約書に解除事由として「正当な理由なく事業者・職員の人格を傷つける言動があったとき」等を明記しておく
  • 解除前に書面での警告を2〜3回発出(改善機会の付与)
  • 解除時は代替サービスの情報提供(地域包括・ケアマネ経由で他事業者紹介)
  • 解除に際して市町村保険者へ報告(居宅・施設ともに)

認知症による言動への配慮

加害者が認知症のBPSD(行動・心理症状)に起因する言動の場合、ハラスメントと区別する必要があります。2018年策定・2025年3月改訂の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)」が示す通り、本人の特性を踏まえた支援が前提です。ただし「認知症だから仕方ない」で職員を放置することはできず、環境調整・ケアプラン見直し・医療連携で対処します。

苦情を「財産」に変える事業所の特徴|独自分析

同じ苦情内容でも、事業所によってその後の経営・離職率・利用者満足に大きな差が出ます。運営指導で高評価を受ける事業所と、苦情が連鎖してしまう事業所の違いを、運営基準・指導指針・裁判例・各国保連公表事例を突き合わせて整理しました。

苦情を「財産」に変える事業所の共通項

  • 「受付簿の件数が多い」ことを良しとする:全件記録する文化があり、「些細な要望」も見逃さない
  • 一次対応者を守る仕組みがある:最初に受けた職員を叱責せず、組織対応へスムーズに切り替える
  • 第三者委員を形骸化させない:定期的に来所・対話し、利用者・家族が直接相談できる場を作る
  • 四半期レビューを習慣化:苦情件数・分類・傾向を数値化し、職員会議で共有
  • 重要事項説明書に外部窓口を明記:「外部に言うな」ではなく「困ったら外部にも」と伝える
  • カスハラ対策と苦情対応を分けている:正当な苦情は歓迎、カスハラには毅然と対応するダブルスタンダードを明文化

苦情が連鎖する事業所の特徴

  • 苦情を個人責任にする:担当職員だけを責め、組織として改善しない
  • 「クレーマー対応」のレッテル貼り:正当な苦情を「面倒な家族」扱いし傾聴しない
  • 記録が場当たり的:受付簿が雑、事案ごとにフォーマットが違う
  • 委員会が機能しない:書類だけ整え、実質的な検討がない
  • カスハラへの切替ができない:職員が個人で耐え続け、離職で終わる
  • 再発防止策が抽象論:「周知徹底」「職員教育」で終わり、具体的アクションがない

管理者・サ責が押さえるべき5つのKPI

当サイトで運営基準・各国保連の指導事例から独自に整理すると、次の5指標を継続モニタリングする事業所ほどリスクが低い傾向があります。

  1. 苦情受付件数(月次):極端に少ない場合は「言い出せない風土」の可能性あり
  2. 完結までの平均日数:30日以内が一つの目安
  3. 同一内容の再発件数:再発防止策の実効性を測る最重要指標
  4. 国保連・市町村経由の苦情件数:内部で拾えなかった苦情の数
  5. カスハラ事案での職員離職率:被害者を守れているかの指標

これらは運営推進会議や法人内部監査でも活用でき、数値で語れる苦情対応が事業所の信頼性を高めます。

介護の苦情対応に関するよくある質問

介護の苦情対応に関するよくある質問

Q1. 苦情受付簿はどのくらいの期間保管すべきですか?

国の運営基準では「記録・保管」とされ、多くの自治体条例で完結から2年間の保存が基本、自治体によっては5年間の保管を求めるケースもあります。加えて介護報酬請求関係書類は5年保存が基本であり、苦情記録が請求関係に絡む場合は長期保管が安全です。自治体の指定基準条例・実地指導基準を必ず確認してください。

Q2. 苦情受付担当者と苦情解決責任者は同じ人でも良いですか?

運営基準上の規定はなく、兼務でも制度違反ではありません。ただし中立性・多角的検討の観点から、受付担当者=現場職員、解決責任者=管理者と分けるのが実務的です。小規模事業所で兼務せざるを得ない場合は、第三者委員を設けて中立性を担保するのが望ましい運用です。

Q3. 電話で苦情を受けた職員が、つい「申し訳ありません、全部弁償します」と答えてしまいました。

慌てずに、次の対応を取ります。①直ちに管理者へ報告、②苦情受付簿に発言内容をそのまま記録、③申立者に対しては「確認の上、正式に回答させていただきます」と後日連絡を入れる、④事実確認と委員会検討の結果、弁償が妥当な範囲と違う場合は、文書で丁寧に事情を説明しつつ信頼関係を損なわない範囲で調整します。口頭の発言と事実確認後の結論が異なる場合、安易に撤回するとかえって紛争化するため、誠意ある説明と記録が重要です。

Q4. 国保連に苦情申立てがあったと連絡が来ました。どう対応すべきですか?

まず運営基準第36条の調査協力義務を踏まえ、国保連の指示する書類(苦情受付簿・介護記録・ケアプラン・契約書等)を速やかに準備します。現地調査では事実関係を正確に回答し、推測で答えないこと。改善指導を受けた場合は指定期限内に改善計画書を提出し、実行状況を継続報告します。隠蔽・虚偽報告は指定取消事由になり得るため絶対に避けてください。

Q5. 家族から「他の職員は信用できないので、このヘルパーだけに来てほしい」と要望があります。

気持ちは理解しつつも、原則として特定職員の指名対応は認められません。理由は、①シフト上の継続的提供が困難、②職員の負担集中、③他職員のスキルアップ機会が失われる、④私的関係化のリスクです。代替策として、担当チームの固定化・ケース会議での情報共有徹底・苦情対象となった職員への指導等で対応します。強い要望が続く場合は、背景に他職員への具体的な苦情が潜んでいないか面談で丁寧に確認してください。

Q6. 認知症の利用者から「お金を盗まれた」と繰り返し訴えがあります。

物盗られ妄想はアルツハイマー型認知症の代表的BPSDですが、「認知症だから」で片付けてはいけません。①発言は都度記録(日時・内容・発言のきっかけ)、②実際に紛失物がないか客観的に確認、③家族・キーパーソンに情報共有、④ケアマネ・主治医と連携して環境調整、⑤本人の不安を受け止める声かけ、の順で対応します。2025年3月改訂の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)」を踏まえ、本人の尊厳を守る姿勢が基本です。

Q7. 家族が事業所の前で大声で怒鳴り、SNSに事業所名を挙げて誹謗中傷しています。

正当な苦情の範囲を逸脱しており、カスタマーハラスメントとして対応します。①録音・録画による証拠保全(事前周知推奨)、②管理者・運営法人本部への即時報告、③警察相談(威力業務妨害・名誉毀損)、④弁護士相談(SNS投稿削除請求・接近禁止仮処分)、⑤契約上の解除事由に該当すれば契約解除、⑥被害職員のメンタルケア、の手順です。個人で抱え込まず組織対応に切り替えることが鉄則です。

Q8. 苦情がまったく上がってこないのですが、良い状態と考えて良いですか?

むしろ警戒すべき状態です。苦情ゼロが続く事業所は、①利用者・家族が「言っても無駄」と諦めている、②受付担当者が記録していない、③現場が管理者に上げていない、のいずれかに該当する可能性があります。アンケート・個別面談・第三者委員面談などで「小さな違和感」を拾う仕組みを作り、意図的に苦情を収集することが健全な事業運営につながります。

苦情対応の負担が重い職場から、働きやすい職場へ

苦情対応の負担が重い職場から、働きやすい職場へ

理不尽なクレームや終わらないカスハラに疲弊していませんか。苦情対応が組織として機能していない事業所では、真面目な職員ほど消耗します。苦情対応の体制が整った事業所、カスハラに組織で毅然と対応する職場は確実に存在します。

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参考文献・出典

  • [1]
    指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)- e-Gov法令検索

    第36条(苦情処理)で、苦情受付窓口の設置、苦情内容・対応の記録、市町村・国保連の調査協力、改善義務が規定されている。

  • [2]
    指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)- e-Gov法令検索

    居宅介護支援事業所における苦情処理義務(第26条)。ケアマネジャーへの苦情対応の基準。

  • [3]
    介護現場におけるハラスメント対策- 厚生労働省

    介護現場におけるハラスメント対策マニュアル、研修の手引き、事例集を公表。令和3年度改訂。運営基準改正によるハラスメント対策義務化の根拠情報。

  • [4]
    介護現場におけるハラスメント対策マニュアル- 厚生労働省

    身体的暴力・精神的暴力・セクハラの3類型の定義、事例、対応手順を示した実務マニュアル。

  • [5]
    認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)- 厚生労働省

    令和7年(2025年)3月改訂の第2版。認知症の人の意思決定を支援する標準的なプロセスと留意点を示す。苦情・要望への対応の基本姿勢の根拠。

  • [6]
    本会における苦情対応業務- 東京都国民健康保険団体連合会

    国保連の苦情処理業務の流れ、受理から通知までの処理期間(概ね60日)、事業所への現地調査の実際。

  • [7]
    介護サービスに関する苦情相談- 神奈川県国民健康保険団体連合会

    介護保険法第176条に基づく国保連の苦情処理機関としての役割と申立方法。

  • [8]
    介護サービスに関する苦情・相談及び苦情申立- 大阪府国民健康保険団体連合会

    国保連苦情処理委員会の審査プロセス、事業者への指導・助言の実務。

まとめ|苦情対応は「守り」ではなく「質の向上」の機会

介護現場の苦情・クレーム対応は、運営基準第36条に基づく法的義務であると同時に、サービスの質を高め、職員を守り、事業所の信頼を構築する戦略的機能です。本記事の要点を振り返ります。

  • すべての介護事業所に、苦情受付窓口の設置・記録保管・改善取組が運営基準上で義務づけられている
  • 苦情は職員接遇/ケア内容/金銭/人間関係の4類型に大別され、それぞれ原因と対策が異なる
  • 初期対応は「傾聴→謝意→事実確認→組織対応→再発防止」の5ステップを標準化する
  • 重大事案は苦情処理委員会で検討し、記録・議事録・文書回答で組織対応を徹底する
  • 外部窓口は国保連・市町村・都道府県・第三者委員・運営適正化委員会があり、重要事項説明書に明記する
  • 国保連への苦情申立ては受理から概ね60日で処理され、事業所には調査協力義務がある
  • 2026年10月施行の改正法によりカスタマーハラスメント対策が全事業主に義務化され、介護事業所も対応必須
  • 認知症の利用者の言動は意思決定支援ガイドライン(第2版)を踏まえ、尊厳を守りつつBPSD対応を分離する

苦情が一件もない事業所は、実は「言い出せない風土」を抱えていることが少なくありません。逆に小さな声を丁寧に拾い、組織で改善につなげる事業所こそ、利用者からも職員からも選ばれ続けます。苦情対応は後ろ向きの「守り」ではなく、事業所の価値を高める「前向きな質の向上活動」として位置づけ、マニュアル整備・職員研修・委員会運営を一体で強化していきましょう。

もし今の職場で苦情対応やカスハラ対応に疲弊しているのであれば、体制が整った職場に移るという選択肢もあります。自分に合った働き方を見つける第一歩として、ぜひ働き方診断をご活用ください。

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公開日: 2026年4月18日最終更新: 2026年4月18日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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