
入居した施設が合わないとき|住み替え・退去の進め方と判断のポイント
入居した介護施設が合わないと感じたら、まず誰に相談し、どう住み替え・退去を進めればよいか。理由の整理、退去手続き、一時金の返還(90日ルール)、次の施設の探し方を公的ルールに沿ってやさしく解説します。
この記事のポイント
入居した施設が合わないと感じたら、すぐに退去を決める前に、まず施設の生活相談員・担当ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談しましょう。それでも解決しないときは、退去届を出して別の施設へ住み替えます。入居から90日以内であれば「短期解約特例(90日ルール)」で前払金(入居一時金)が原則返ってくるため、お金の扱いは早めに確認するのが安心です。
目次
時間をかけて選んだはずの施設でも、いざ入居してみると「思っていた雰囲気と違う」「本人が落ち着かない」と感じることは珍しくありません。パンフレットや見学だけではわからないことが、暮らし始めて初めて見えてくるからです。
このとき大切なのは、「我慢して住み続ける」でも「すぐ出ていく」でもなく、何が合わないのかを整理し、まず相談し、それでも難しければ落ち着いて住み替えるという順番で進めることです。あわてて退去すると、ご本人の心身の負担が大きくなったり、前払金の返還で損をしたりすることがあります。
このページでは、ご本人・ご家族の立場から、施設が合わないと感じたときの考え方と、住み替え・退去の具体的な進め方を、公的なルールに沿ってやさしく整理します。読み終えるころには「次に何をすればよいか」がはっきり見えるはずです。
「合わない」と感じる5つの理由を整理する
「合わない」と一口に言っても、その中身はさまざまです。理由をはっきりさせないまま住み替えても、次の施設でまた同じことを繰り返してしまいかねません。まずは、何が合わないのかを言葉にすることから始めましょう。施設が合わないと感じる理由は、大きく次の5つに整理できます。
1. 人間関係のトラブル
ほかの入居者との相性、職員との関係などです。共有スペースやレクリエーションで顔を合わせる機会が多いため、ちょっとした行き違いが積み重なることがあります。高齢になると耳が遠くなって声や生活音が大きくなりがちで、騒音をめぐる行き違いも起こりやすいものです。とくに少人数のユニットで暮らすタイプの施設では、距離が近いぶん関係がこじれると逃げ場が少なくなりがちです。
2. ケア・サービス内容への不満
「入浴の回数が思ったより少ない」「リハビリが受けられない」「対応が事務的に感じる」など、提供されるケアの中身がイメージと違うケースです。月額利用料に含まれると思っていたサービスが、実は別料金(オプション)だったという食い違いもよく起こります。契約時の重要事項説明書を見直し、もともとの契約でどこまでのサービスが約束されていたのかを確認すると、「施設の説明不足」なのか「こちらの思い込み」なのかが整理できます。
3. ご本人の心身状態の変化
入居後に要介護度が上がったり、認知症が進んだり、医療的なケアが必要になったりすると、いまの施設では対応しきれなくなることがあります。自立した方向けの住宅型有料老人ホームなどでは、状態が重くなると住み続けられず、より手厚い施設(介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームなど)への住み替えが必要になる場合があります。これは「合わない」というより、本人の状態に施設の機能が追いつかなくなった状態です。
4. 費用が負担になってきた
家計の事情が変わった、想定より月々の費用がかさむ、といった理由です。費用が払えなくなりそうなときは、住み替えだけでなく、負担を軽くする公的な制度(高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費=補足給付、医療費控除など)を使えないか、施設や役所に確認する価値があります。制度を使ってもなお難しい場合に、より費用の低い施設への住み替えを検討します。
5. 立地・環境が合わない
「家族が面会に通いにくい」「緊急時にすぐ駆けつけられない」「周辺環境が落ち着かない」などです。距離の問題は本人の孤立にもつながりやすく、家族が無理なく通える範囲かどうかは、長く暮らすうえで意外と大きな要素になります。
なぜ入居前にわからなかったのか、を責めない
「もっと見学すればよかった」と自分を責める方は少なくありません。けれども、スタッフの対応の細やかさや、すでに暮らしている方々の雰囲気、夜間の様子などは、実際に暮らしてみないとわからないものです。見学だけで完璧に見抜くのは誰にとっても難しいことです。大切なのは過去ではなく、いまわかった「合わない理由」を次の選択に活かすこと。次の章では、その理由が「相談で解決できるもの」か「住み替えが必要なもの」かを見分けます。
相談で解決できる不満・住み替えが必要な不満の見分け方
住み替えは、ご本人にとっても家族にとっても大きな負担になります。だからこそ、「本当に住み替えが必要なのか」「相談で解決できる範囲なのか」を一度立ち止まって見分けることが大切です。不満は、相談で改善が見込める「運用の問題」と、施設を変えないと解決しにくい「構造の問題」に分けて考えると判断しやすくなります。
| 不満の内容 | まず相談で改善できる可能性 | 住み替えを検討すべきサイン |
|---|---|---|
| 特定の入居者・職員との関係 | 高い(席替え・ユニット変更・対応の調整を依頼できる) | 調整しても繰り返す/本人が強く拒否する |
| ケア・サービスの不足 | 中(ケアプランの見直しで増やせる項目もある) | そもそも施設の体制上できないサービス |
| 医療・重度化への対応 | 低い(施設の人員配置で決まっている) | 必要な医療ケアに対応できない施設類型である |
| 費用負担 | 中(減免制度・プラン変更で下げられる場合) | 制度を使っても支払い継続が難しい |
| 立地・通いにくさ | 低い(施設自体は動かせない) | 面会頻度が下がり本人が孤立している |
表のとおり、人間関係やケア内容は「まず相談」で動く余地が大きい一方、医療対応や立地は施設そのものの性質に関わるため、住み替えのほうが現実的なことが多くなります。
相談で解決できるかを見分ける問いかけ
判断に迷うときは、「いまの施設で、その不満を解決する具体的な方法を提案してもらえるか」を担当者に直接たずねてみるのがおすすめです。改善策が出てくるなら相談で解決できる問題、出てこない・対応できないと言われるなら構造の問題と切り分けられます。たとえば次のように具体的にたずねると、施設も動きやすくなります。
- 「入浴を週2回から週3回に増やすことはできますか?追加の費用はかかりますか?」
- 「同じテーブルになる方を変えてもらうことはできますか?」
- 「夜間に職員を呼んでも来てもらえないと本人が言うのですが、夜間の体制を教えてください。」
感情的に「もう無理」と決める前に、この一手間を挟むだけで、後悔の少ない選択につながります。なお、相談しても改善されない、約束したサービスが提供されないといった場合は、契約違反の可能性もあります。記録を残し、次に紹介する相談先につなぐとよいでしょう。
住み替え・退去の進め方|5つのステップ
相談しても解決が難しく、住み替えを決めたら、次の5つのステップで進めます。あわてて先に退去届を出すのではなく、次の住まいのめどを立ててから今の施設を出るのが基本の流れです。
ステップ1:今の施設・ケアマネジャーに相談する
住み替えを考えていることを、施設の生活相談員や担当ケアマネジャーに伝えます。退去の手続きや必要な書類、費用の精算について教えてもらえるほか、人間関係が理由なら「相手となるべく顔を合わせないよう調整する」といった改善策が出ることもあります。住み替えを決めた理由をこの段階で言葉にしておくと、次の施設選びの軸になります。
ステップ2:住み替え先の施設を探す
「今回合わなかった理由を解消できる施設か」を最優先の条件にして探します。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すると、本人の状態に合う施設類型や空き状況を教えてもらえます。気になる施設は必ず見学し、可能なら体験入居やショートステイで実際の雰囲気を確かめましょう。特別養護老人ホーム(特養)など人気の施設は待機期間が出ることもあるため、早めの情報収集が肝心です。
ステップ3:退去の手続きをする(退去届・予告期間)
次の施設が決まったら、今の施設に退去を申し出ます。多くの施設では、契約書で「退去日の30日前まで」など予告期間が定められています。書面(解約届)の提出が必要なことが一般的なので、いつまでに・どんな書類を出すかを早めに確認しましょう。退去日までの家賃・食費・水道光熱費は日割りで精算されます。
ステップ4:行政の手続きをする
住所が変わる場合は、転出・転入届などの手続きが必要です。介護保険の住所地特例(施設に入る前の市区町村が保険者であり続ける仕組み)に当てはまるかどうかで手続きが変わるため、役所の介護保険担当やケアマネジャーに確認します。介護保険被保険者証の住所変更も忘れずに行いましょう。
ステップ5:引っ越し・新生活への適応を支える
新しい施設へ移ったら、本人が落ち着くまでしばらく時間がかかることを前提に支えます。慣れた家具や写真を持ち込む、家族がこまめに顔を出す、新しい施設の職員に本人の好みや生活リズムを丁寧に伝える、といった配慮が、環境の変化による不安(後述のリロケーションダメージ)をやわらげます。
この順番を守ることで、「行き先がないまま退去してしまった」「お金の精算でもめた」といったトラブルを避けられます。
退去・返還にまつわるお金|90日ルールと前払金の返還
住み替え・退去でとくにつまずきやすいのが「お金」です。前払金(入居一時金)を支払うタイプの施設では、いつ退去するかで返ってくる金額が大きく変わります。公的なルールを押さえておきましょう。
90日以内なら原則返ってくる「短期解約特例(90日ルール)」
有料老人ホームなどで前払金を支払って入居した場合、入居日から3か月(90日)以内に契約を解除すると、実際に住んだ期間の家賃などを差し引いた前払金が返還されると老人福祉法(第29条)および施行規則で定められています。これが「短期解約特例」、いわゆる90日ルールです。「住んでみたら合わなかった」という、まさにこのページのような場面のために設けられた利用者保護のしくみです。
注意したいのは「入居日」の数え方です。契約書上の契約日と実際に入居した日がずれていると、特例が使えるかどうかの境目が変わってしまいます。厚生労働省の標準指導指針では、解約の予告期間を理由に90日ルールの適用を事実上短くすることは認められないとされていますが、トラブルを避けるため、契約書に実際の入居日が正しく書かれているかを確認しておきましょう。
90日を過ぎた場合の返還額
90日を過ぎてからの退去では、施設ごとに決められた計算式で返還額が決まります。鍵になるのが「初期償却」と「償却期間」です。初期償却とは入居時にすぐ差し引かれる金額(前払金の20〜30%など)で、残りを償却期間で割った金額が毎月使われていく形になります。償却期間を過ぎてから退去すると、前払金は使い切られていて返還がない場合もあります。計算方法は施設によって異なるため、契約時の重要事項説明書で必ず確認しておきましょう。
原状回復費・敷金の扱い
居室を借りていた場合、退去時に原状回復費がかかることがあります。ただし、通常の生活でついた傷や経年劣化まで入居者が負担する必要はありません。敷金を預けている場合は、原状回復費を除いて返還されるのが原則です。身に覚えのない高額な請求が来たときは、内訳の説明を求めましょう。
独自分析:お金のトラブルは「契約・解約・返金」に集中している
当サイトが国民生活センターの公表資料を確認したところ、有料老人ホームに関する消費生活相談は2024年度に834件寄せられ、相談内容の上位は「解約(全般)」が29.7%、「契約書・書面(全般)」が28.4%、「説明不足」が18.7%、「返金」が17.4%でした(複数回答)。つまり、トラブルの多くは“入居後にやめるとき・お金を返してもらうとき”に起きているのです。実際の相談には「退去を申し出たのに返金がいつまでも行われない」「入居前から汚れていた部分まで高額な原状回復費を請求された」といった事例が含まれています。
ここから読み取れる教訓はシンプルです。住み替え・退去を進めるときは、(1) 返還条件と計算方法を書面で確認する、(2) 退去の申し出と精算のやり取りを記録に残す、(3) 納得できない請求は内訳の説明を求める——この3点を意識するだけで、相談に至るようなトラブルの多くは防げます。前払金(入居一時金)そのものの返還計算や初期償却のしくみをもっと詳しく知りたい方は、有料老人ホームの入居一時金|返還ルール・90日ルール・初期償却の仕組みもあわせてご覧ください。
次の施設の探し方チェックリスト
次の施設を選ぶときは、「今回合わなかった理由を解消できるか」を中心に確認します。以下のチェックリストを見学・問い合わせのときに活用してください。
- 今回の不満は解消されるか:人間関係・ケア内容・立地など、住み替えの一番の理由がクリアできる施設かを最優先で確認する。
- 本人の状態に対応できるか:現在の要介護度・認知症の有無・医療的ケア(たんの吸引、インスリン注射など)に対応できる施設類型か。将来重くなったときも住み続けられるか。
- 費用の総額と内訳:月額利用料に何が含まれるか、オプション(おむつ代・通院介助・レク費など)はいくらか。前払金がある場合は返還条件まで確認する。
- 立地・面会のしやすさ:家族が無理なく通える距離か。緊急時に駆けつけられるか。
- 体験入居・ショートステイの可否:実際に数日過ごして雰囲気・食事・職員の対応を確かめられるか。
- 退去要件:どんな場合に施設側から退去を求められるか(状態の重度化、長期入院など)を契約前に確認する。
- 運営状況:前払金がある施設なら、倒産に備えた保全措置があるか。重要事項説明書で運営会社の情報も確認する。
見学では、入居者の表情やフロアの清潔さ、職員の声かけの様子など、数字に表れない「空気」もよく観察しましょう。可能なら時間帯を変えて2回見学すると、より実態がわかります。
探し始めるタイミングと優先順位
施設探しは、退去届を出す前から動き始めるのが鉄則です。とくに特別養護老人ホームのように待機が出やすい施設を希望する場合、申し込みから入居まで数か月かかることもあります。今の施設に住みながら次を探し、入居が確定してから退去日を決めると、「行き先のない空白期間」を作らずに済みます。
条件をすべて満たす完璧な施設はなかなか見つかりません。だからこそ、住み替えの理由になった「これだけは譲れない条件」を1〜2つに絞っておくことが、迷わず選ぶコツです。その軸さえぶれなければ、ほかの条件は多少妥協しても、前より本人が落ち着いて暮らせる可能性が高まります。一人で抱え込まず、ケアマネジャーや地域包括支援センターに候補を一緒に絞ってもらいましょう。
施設側から退去を求められたら|退去勧告と環境変化への配慮
「合わない」と感じて住み替えるのは家族の側ですが、逆に施設側から退去を求められる(退去勧告)こともあります。突然のことに戸惑わないよう、起こりうる理由と対応を知っておきましょう。
施設側から退去を求められる主な理由
- 心身状態が施設の対応範囲を超えた:要介護度の上昇や継続的な医療ケアの必要が生じ、その施設類型では対応できなくなったケース。とくに自立・軽度向けの施設で起こりやすいです。
- 長期入院:入院が3か月など一定期間を超えると、契約上いったん退去となる施設があります。
- 費用の長期滞納:利用料の支払いが続かない場合。
- 共同生活が著しく困難:他の入居者や職員への深刻な迷惑行為が改善されない場合など、信頼関係を著しく害するケースに限られます。
退去を求められても、契約書には「設置者の契約解除の条件」が定められており、施設の都合だけで一方的に追い出すことはできません。納得できないときは、契約書の解除条件を確認し、地域包括支援センターや自治体の窓口に相談しましょう。
環境の変化による不安(リロケーションダメージ)に注意
住み替えにせよ退去勧告にせよ、高齢の方にとって住む場所が変わることは大きなストレスです。新しい環境になじめず、一時的に混乱したり元気をなくしたりすることを「リロケーションダメージ」と呼びます。これを防ぐには、住み替えの理由とこれからの暮らしを本人にていねいに説明する、使い慣れた物を持ち込む、移った後は家族がこまめに様子を見に行く、といった支えが効果的です。「本人のために」と思った住み替えが負担にならないよう、移った後のフォローまでをセットで考えておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 入居してすぐですが、合わないと感じます。今すぐ退去できますか?
退去そのものは申し出れば可能ですが、多くの施設は契約で「退去日の30日前まで」など予告期間を設けています。また、前払金を支払った施設なら、入居から90日以内であれば短期解約特例で前払金が原則返ってきます。まずは生活相談員に相談し、退去の手続きとお金の精算を確認してから進めましょう。
Q. 退去すると入居一時金は戻ってきますか?
入居から90日以内なら、実際に住んだ期間の家賃などを差し引いて原則返還されます。90日を過ぎると、初期償却と償却期間に応じた計算式で返還額が決まり、償却が済んでいる場合は返還がないこともあります。計算方法は施設ごとに異なるため、契約書・重要事項説明書で確認してください。
Q. 特別養護老人ホーム(特養)から別の特養へ移れますか?
移ること自体は可能ですが、特養は入居希望者が多く待機が出ることがあります。移りたい理由(立地・人間関係など)を整理したうえで、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、空き状況を確認しながら進めるとよいでしょう。
Q. 本人が「家に帰りたい」と言います。在宅に戻る選択肢もありますか?
あります。要介護度や家族の介護力、住宅環境によっては、在宅で訪問介護やデイサービスを組み合わせて暮らす選択も可能です。ケアマネジャーに相談し、在宅で必要なサービスを組めるか、家族の負担はどの程度かを具体的に検討してみましょう。施設か在宅かの二択ではなく、本人に合う暮らし方を一緒に探すことが大切です。
Q. 次の施設が決まる前に、先に退去してしまって大丈夫でしょうか?
おすすめしません。行き先のないまま退去すると、空白期間に本人が過ごす場所に困り、結果的にあわてて別の施設を選んで再び合わない、という悪循環になりがちです。原則として、次の入居先が確定してから退去日を決めましょう。やむを得ず先に出る必要があるときは、ショートステイなどの一時的な受け皿をケアマネジャーと相談して確保しておくと安心です。
Q. 施設側から退去を求められました。従うしかないのでしょうか?
施設の都合だけで一方的に追い出すことはできません。契約書には設置者側の解除条件が定められており、それに当てはまるかを確認できます。理由や猶予期間に納得できないときは、地域包括支援センターや自治体の高齢福祉・介護保険窓口、消費生活センターに相談しましょう。
参考文献・出典
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- [4]
入居した施設が合わないとき、いちばん避けたいのは「我慢して抱え込むこと」と「行き先のないまま勢いで退去すること」です。合わない理由を整理し、まず相談し、それでも難しければ次の住まいを決めてから落ち着いて移る——この順番を守れば、ご本人にとっても家族にとっても負担の少ない住み替えができます。
そして、一人で悩まずに専門の相談先を頼ってください。最初の窓口は次のとおりです。
- 施設の生活相談員・ホーム長:今の施設での不満の改善、退去の手続き・費用精算について。
- 担当のケアマネジャー:本人の状態に合う施設探し、在宅復帰の検討、ケアプランの見直し。
- 地域包括支援センター:どこに相談すればよいか迷ったときの総合窓口。お住まいの市区町村の高齢者支援の拠点で、無料で相談できます。
- 自治体の介護保険・高齢福祉の窓口、消費生活センター(消費者ホットライン188):行政手続きや、お金・契約をめぐるトラブルについて。
合わない施設に入ってしまったとしても、それは選択を間違えたということではありません。暮らしてみて初めてわかることがあるからこそ、住み替えという仕組みがあります。本人がその人らしく安心して過ごせる場所を、相談しながら一緒に見つけていきましょう。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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