
訪問歯科・歯科衛生士との連携の実際|施設導入から口腔衛生管理加算の運用まで
介護施設が訪問歯科・歯科衛生士を導入する際の実務を解説。導入のきっかけ、役割分担、口腔衛生管理加算(I)(II)の計画・記録、情報共有と家族同意の進め方まで介護職向けにまとめました。
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この記事のポイント
訪問歯科・歯科衛生士との連携は、歯科医師が月2回まで、歯科衛生士が月4回まで居宅療養管理指導として訪問できる仕組みを土台に、介護職が日常観察で異変を察知し、歯科衛生士が月2回以上の口腔衛生等の管理と介護職への技術的助言を行う役割分担で成り立ちます。口腔衛生管理加算(I)は90単位、LIFE提出を伴う(II)は110単位で、計画作成・月2回以上の実施・記録の3点が算定の実務上のポイントです。
目次
「口腔ケアはしているのに、誤嚥性肺炎を繰り返す入所者が減らない」「歯科衛生士さんが来てくれることになったが、介護職は何をどこまでやればいいのか分からない」。こうした声は、訪問歯科・歯科衛生士との連携が始まったばかりの施設でよく聞かれます。
訪問歯科の導入自体は珍しくなくなりましたが、実際にうまく機能させるには、施設側が「誰が」「何を」「どのタイミングで」担うのかを理解し、口腔衛生管理加算の算定要件を実務に落とし込む必要があります。曖昧なまま運用すると、歯科衛生士の指導が介護職員に伝わらない、記録が加算要件を満たさない、家族への説明が漏れるといった事故につながります。
この記事では、施設が訪問歯科・歯科衛生士を導入する実務を、導入のきっかけから役割分担、加算(I)(II)の運用、情報共有の方法、家族への説明・同意まで、介護職員が現場で使える形で整理します。
導入のきっかけ|誤嚥性肺炎の多発と義歯トラブルが連携を必要にする
訪問歯科・歯科衛生士との連携を検討する施設の多くは、日常のケアの中で次のようなサインの積み重ねから導入に踏み切っています。
誤嚥性肺炎の発症が続く
施設内で誤嚥性肺炎の発症・入院が短期間に複数件重なると、口腔内の細菌コントロールが不十分ではないかという疑いが生まれます。日本歯科衛生士会が紹介する老健施設の取り組み事例では、歯科衛生士を「口腔ケアの実施者」ではなく「評価者」と位置づけ、介護職員が日常ケアを担う体制を整えたところ、導入から3年で施設内の誤嚥性肺炎発症率が60%減少したと報告されています。誤嚥性肺炎は口腔内細菌を含む唾液や食物残渣が気道に入ることで起きるため、専門的な口腔衛生管理による細菌数のコントロールが予防に直結します。
義歯(入れ歯)のトラブルが繰り返される
「入れ歯が合わず食事量が減った」「義歯を壊してしまい、しばらく外したまま過ごしている」といった義歯トラブルも、訪問歯科導入の典型的なきっかけです。義歯は装着していても毎日の清掃と定期的な調整が必要で、放置すると痛みや口内炎、咀嚼力の低下から低栄養や誤嚥のリスクを高めます。訪問歯科では義歯の新規作製・修理・調整に対応でき、介護職員が日常的に気づいた不具合を歯科医師・歯科衛生士に伝えることで早期の調整につながります。
介護職員だけでは対応の限界がある口腔内の変化
歯ぐきからの出血、口腔内の白い斑点や治りにくい潰瘍、急な口臭の悪化、ケアへの強い拒否(口腔内の痛みが原因のことがある)など、介護職員の知識だけでは原因の判断が難しい症状も、訪問歯科導入を後押しする要因です。こうしたサインを「様子を見る」で済ませず、専門職につなぐ体制を作ることが、口腔衛生管理加算の枠組みでも前提になっています。
施設が訪問歯科を導入するまでの流れ
訪問歯科・歯科衛生士との連携を新たに始める場合、施設側は次のようなステップで進めることになります。
1. 導入のきっかけとなった課題を整理する
誤嚥性肺炎の発症状況、義歯トラブルの件数、口腔ケアへの拒否事例など、現状の課題を具体的に洗い出します。看護職員・生活相談員・ケアマネジャーと共有し、訪問歯科導入の必要性を施設として合意形成しておくと、その後の連携がスムーズになります。
2. 連携先の歯科医療機関を探す
訪問歯科は歯科医院から半径16キロメートル以内が保険適用の目安とされているため、施設所在地の近隣で訪問診療に対応している歯科医院を探します。すでに入所者の中にかかりつけ歯科医がいる場合は、その歯科医院が訪問診療に対応しているか確認するのが最初のステップです。対応していない場合は、地域包括支援センターやケアマネジャー経由で紹介を受けたり、日本訪問歯科協会の「訪問歯科ネット」のような検索サービスを利用したりする方法があります。
3. 契約・体制構築(書類・スペース・スケジュール)
訪問診療の契約時には、訪問治療計画書や管理指導計画書、診療情報提供書などの書類が取り交わされます。施設側は、診療・ケアを行うためのスペース(居室や機能訓練室等)を確保し、歯科医師・歯科衛生士の訪問スケジュールを既存の介護スケジュールと調整します。全身状態の確認(服薬状況、既往歴、感染症リスク等)に必要な情報を事前に共有できるようにしておくことも重要です。
4. 口腔衛生管理加算の算定に向けた計画作成
訪問が定着したら、歯科医師・歯科衛生士の技術的助言に基づき、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画を作成します(詳細は次のセクションで解説します)。計画作成の時点で、家族への説明・同意取得のプロセスも合わせて進めます。
5. 運用を回しながら定期的に見直す
導入後は、歯科衛生士の指導内容が介護職員の日常ケアに反映されているか、記録が要件を満たしているかを定期的に確認します。誤嚥性肺炎の発症件数や口腔状態の変化をモニタリングし、計画の見直しにつなげるPDCAサイクルを意識すると、加算の算定継続だけでなく、ケアの質の向上にもつながります。
訪問歯科でできること・できないこと
訪問歯科診療は歯科医院への通院が困難な方を対象に、歯科医師・歯科衛生士が施設や自宅を訪問して診療・ケアを行う仕組みです。介護保険の居宅療養管理指導では、歯科医師は月2回まで、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士は月4回まで訪問できます。介護職員が「何を頼めるか」を理解しておくことで、依頼のタイミングを誤らずに済みます。
訪問歯科でできること
- むし歯治療、歯周病治療(歯石除去・歯ぐきの処置)
- 義歯の新規作製、調整、修理
- 専門的な口腔清掃(歯科衛生士による口腔衛生等の管理)
- 摂食・嚥下機能の評価と機能訓練の指導
- 介護職員・家族への口腔ケア方法の実地指導
- 抜歯(訪問先で対応可能な範囲のもの)
厚生労働省のNDBデータ(令和4年5月診療分)によると、歯科訪問診療時に行われる処置の内訳は「補綴・義歯関係(修理・調整・指導)」と「歯周病治療・処置」がいずれも約20%を占め、最も多い診療内容となっています。介護職員の実感としても、日々の口腔ケアで最も相談が多いのは義歯の不具合と歯ぐきのトラブルであることが多く、この統計は現場感覚と一致します。
訪問歯科では対応が難しいこと
- 外科的手術を伴う処置(埋伏歯の抜歯、インプラント埋入など)
- 口腔粘膜疾患・口腔がんの疑いに関する精密検査
- 歯列矯正治療
- 持ち運び可能な機材の範囲を超える精密な治療(一部の根管治療、精密な補綴処置など)
訪問先での治療が難しいと判断された場合は、歯科医師から専門医療機関への受診が提案されます。介護職員は「訪問歯科に頼めばすべて解決する」という前提を持たず、対応範囲を歯科医師に確認したうえで、必要な場合は通院や専門受診の調整をケアマネジャーと連携して進める役割を担います。
訪問歯科を実施している歯科医院はまだ限られる
厚生労働省の医療施設調査(平成29年)によると、歯科訪問診療を実施している歯科医療機関の割合は全国平均で21.8%にとどまります。つまり、すべての歯科医院が訪問対応をしているわけではなく、連携先を探す段階で「訪問診療に対応しているか」「歯科衛生士による指導まで対応可能か」を確認する必要があります。この点は、次のセクションで解説する導入プロセスの中でも重要な確認事項です。
歯科衛生士の口腔ケアと介護職の日常口腔ケアの役割分担
訪問歯科・歯科衛生士との連携でつまずきやすいのが、「専門職が来ているから介護職は口腔ケアをしなくていい」という誤解です。実際には、歯科衛生士と介護職員は役割が異なるだけで、どちらも欠かせません。
歯科衛生士が担う役割(月2回以上の専門的口腔衛生等の管理)
- 入所者ごとの口腔内状態のアセスメント(歯・粘膜・義歯・唾液分泌等の評価)
- 専門的な器具・技術を用いた口腔衛生等の管理(スケーリング相当の処置を含む専門的清掃)
- 口腔清掃の内容・実施目標・実施頻度を含む計画の技術的助言
- 介護職員に対する具体的な技術的助言・指導(清掃方法、用具の選び方、リスク管理など)
- 介護職員からの相談への随時対応
介護職員が担う役割(日常の口腔ケアと観察)
- 毎日の口腔清掃(ブラッシング、義歯の着脱・清掃、保湿等)の実施
- 歯科衛生士の指導内容を踏まえたケア方法の徹底
- 口腔内の変化(出血、腫れ、義歯の不具合、拒否の増加等)の観察と記録
- 「歯科へつなぐべきサイン」を見極め、看護職員・生活相談員・ケアマネジャーへ報告
- 歯科衛生士の来所時に、日々の観察内容を簡潔に伝える
ある老健施設の実践例では、歯科衛生士を「口腔ケアの実施者」ではなく「評価者」と位置づけたうえで、清掃頻度や対象者を多職種で協議して決め、担当フロアを週1回以上巡回する体制を組んだことが紹介されています。歯科衛生士が全入所者の毎日のケアを担うのではなく、専門的視点での評価・指導と、介護職員による日常ケアの継続を組み合わせる体制が、現場で機能しやすい役割分担といえます。
口腔衛生管理加算(I)(II)の実務上のポイント
口腔衛生管理加算は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等の入所系施設で算定できる加算で、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者の口腔衛生等の管理を行い、介護職員へ具体的な技術的助言・指導を行った場合に、入所者ごとに算定されます。令和3年度介護報酬改定の解釈通知(老企第40号等)に基づく実務のポイントは次の4点です。
1. 計画の作成(歯科医師・歯科衛生士の技術的助言に基づく)
歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言・指導に基づき、入所者ごとの「口腔衛生等の管理に係る計画」を作成することが要件です。様式は別紙様式1(口腔衛生管理加算様式・実施計画)が参考として示されており、要介護度・病名、かかりつけ歯科医、入れ歯の使用状況、食形態、誤嚥性肺炎の発症・罹患歴、口腔に関する問題点(スクリーニング)、口腔衛生の管理内容(実施目標・実施内容・実施頻度)などを記載します。この計画は施設全体の口腔ケア・マネジメント計画とは別に、入所者一人ひとりについて作成する点に注意が必要です。
2. 歯科衛生士による月2回以上の口腔衛生等の管理
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔衛生等の管理を月2回以上行うことが必須要件です。月2回未満では加算(I)(II)とも算定できません。訪問頻度のスケジュールは施設と歯科医療機関側で事前に取り決め、体調不良等でスキップが発生した場合の振替ルールも決めておくと運用が安定します。
3. 介護職員への技術的助言・指導と記録
歯科衛生士は、口腔衛生等の管理を行うのと同時に、介護職員へ具体的な技術的助言・指導を行う必要があります。実施した内容は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、実施した口腔衛生等の管理の内容、介護職員への技術的助言・指導の内容などを別紙様式3(実施記録)を参考に記録し、施設に提出します。施設側はこの記録を保管し、必要に応じて入所者本人に写しを提供する義務があります。介護職員が記録の閲覧・共有ルールを把握しておくことが、加算の適正な継続に直結します。
4. 加算(I)と(II)の違いはLIFEへの情報提出
加算(I)は90単位/月、加算(II)は110単位/月です。(II)は(I)の基準に加えて、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を科学的介護情報システム(LIFE)に提出し、その情報とフィードバックを口腔衛生管理のPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)に活用することが要件になります。LIFEへの入力は歯科衛生士が記録した実施記録の内容をもとに、施設側が対応することが一般的です。
同意取得も算定要件に含まれる
口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する月内に、医療保険による訪問歯科衛生指導が実施されていないかを入所者またはその家族等に確認し、サービス内容を説明したうえで提供についての同意を得ることも解釈通知上の要件です。医療保険の訪問歯科衛生指導料が同月に3回以上算定されている場合は、口腔衛生管理加算は算定できません。介護職員が直接同意取得を行うわけではありませんが、施設として説明・同意のプロセスが漏れていないかを確認する視点は持っておく必要があります。
情報共有の方法|口腔内の変化を歯科医師・歯科衛生士に伝える
訪問歯科・歯科衛生士との連携が形骸化する最大の原因は、介護職員の日常観察が専門職に伝わらないことです。以下の方法で情報共有の質を上げられます。
日々の観察記録を残す習慣をつける
実施内容、口腔内所見、ケアへの拒否の有無、使用物品、特記事項を簡潔に記録しておくことが、歯科衛生士来所時の的確な報告につながります。記録は加算算定の根拠になるだけでなく、状態変化の早期発見や事故時の証跡としても重要です。特に義歯の着脱状況や食事量の変化は、専門職が現場に来ない期間の情報を補う手がかりになるため、簡潔でも継続的に残すことが役立ちます。
「歯科へつなぐべきサイン」をリスト化して周知する
歯ぐきの出血・腫れ・膿、歯の動揺や脱落、義歯の不具合、口腔内の白斑や治りにくい潰瘍、むせや食事量の減少、体重減少、急な口臭悪化、ケアへの強い拒否、分厚い舌苔などは、介護職員が気づいた時点で看護職員・生活相談員・ケアマネジャーに報告し、歯科衛生士の来所時または臨時の相談として伝える対象です。判断基準を職員間で共有しておくと、報告の抜け漏れが減ります。新人職員には、これらのサインをチェックリスト化して申し送りノートに添付しておくと、経験の浅い職員でも同じ基準で気づきを共有できます。
多職種カンファレンス・ミールラウンドを活用する
サービス担当者会議や施設内カンファレンスで口腔の状態を定期的に共有する場を持つことも有効です。経口維持加算の枠組みでは、医師・歯科医師・管理栄養士・看護職員・介護職員等による多職種ミールラウンド(食事場面の観察)が位置づけられており、口腔衛生管理加算の対象者と重なるケースでは合わせて情報共有すると効率的です。
連絡ノート・情報提供書の様式を統一する
歯科医師からケアマネジャーへの診療情報提供書、歯科衛生士が作成する口腔の健康状態の評価・管理指導計画など、日本訪問歯科協会が提供する様式例を活用すると、施設と歯科医療機関の間で情報の粒度をそろえやすくなります。口頭でのやり取りだけに頼らず、書式を通じて記録が残る形にしておくことが、担当者交代時の引き継ぎ漏れ防止にもつながります。
家族への説明と同意|介護職員が押さえておきたいポイント
訪問歯科・口腔衛生管理加算の導入時には、家族への説明と同意取得のプロセスが発生します。介護職員が直接担当しない場合でも、家族から質問を受けることは多いため、要点を理解しておくと安心です。
説明すべき内容
- 訪問歯科診療および口腔衛生等の管理の内容(誰が・何を・どのくらいの頻度で行うか)
- 医療保険による訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導との違い(介護保険の口腔衛生管理加算は介護職員への技術的助言・指導が主目的であり、治療そのものとは別立てで説明する)
- 費用負担の目安(居宅療養管理指導費・口腔衛生管理加算はいずれも1〜3割の自己負担が発生する)
- 同一月内に医療保険の訪問歯科衛生指導を利用している場合の取り扱い(回数によっては加算が算定できないことがある)
同意取得のタイミング
解釈通知上、口腔衛生管理加算に係るサービスを実施する同一月内に、医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者または家族等に確認し、サービス内容を説明したうえで同意を得ることが求められています。入所時や訪問歯科導入時にまとめて同意を取るだけでなく、状態やサービス内容が変わるタイミングでも改めて説明する意識を持つと、家族との信頼関係を保ちやすくなります。
介護職員が家族対応で意識したいこと
家族は「歯科の治療」と「口腔衛生等の管理(介護職員への指導が目的の専門的ケア)」の違いを理解していないことが多くあります。介護職員が日常のケア内容や口腔内の変化を具体的に伝えられると、家族は歯科衛生士の関与の意味を実感しやすくなります。逆に「専門家に任せているので大丈夫です」とだけ伝えると、家族が状態を把握できず、後のトラブル(治療方針への疑問、費用への不満等)につながりやすい点に注意が必要です。
よくある質問|訪問歯科・歯科衛生士連携の現場の疑問
Q. 口腔衛生管理加算はどの施設でも算定できますか?
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設など、施設系サービスが対象です。訪問介護や通所介護など在宅系サービスには、口腔・栄養スクリーニング加算や口腔連携強化加算など別の枠組みがあり、口腔衛生管理加算(I)(II)とは要件が異なります。
Q. 歯科衛生士が来所しない月があった場合、加算はどうなりますか?
加算(I)(II)はいずれも「歯科衛生士が入所者に対し口腔衛生等の管理を月2回以上行うこと」が要件のため、月2回未満だった月は当該入所者について加算を算定できません。訪問スケジュールが乱れないよう、歯科医療機関側と事前にカレンダーを共有し、休止・振替の連絡フローを決めておくことが実務上重要です。
Q. 介護職員が歯科衛生士の指導内容を忘れてしまう場合はどうすればよいですか?
歯科衛生士が実施記録(別紙様式3)に記載した技術的助言・指導の内容を、施設が保管するだけでなく、ケア記録や申し送りノートに転記して日々のケアに反映させる運用が有効です。特定の職員だけが指導内容を把握している状態は、その職員が不在の際にケアの質が落ちる原因になります。
Q. 家族が訪問歯科の利用に消極的な場合はどう対応しますか?
「治療」ではなく「専門的な口腔ケアと介護職員への指導」が主目的であることを、誤嚥性肺炎予防や食事の質の維持といった具体的なメリットとあわせて説明すると理解を得やすくなります。最終的な同意判断は施設の相談員やケアマネジャーが担いますが、介護職員が日常観察で気づいた変化を家族に伝えることも、納得を後押しする材料になります。
Q. 認知症でケアに強い拒否がある入所者への対応で、歯科衛生士は何をしてくれますか?
歯科衛生士は口腔内の状態評価だけでなく、拒否が強い方への声かけの工夫やケア手順の見直しについても技術的助言を行います。痛みや不快感が拒否の原因になっているケースもあるため、「ケアができない」で終わらせず、歯科衛生士に相談することで原因の特定につながることがあります。
参考文献・出典
- [1]必見!解釈通知 令和3年介護報酬改定(口腔衛生管理加算・口腔衛生管理体制加算)- 介護報酬改定 解釈通知資料
口腔衛生管理加算(I)(II)の算定要件、計画作成・月2回以上の実施・介護職員への技術的助言・記録(別紙様式3)に関する解釈通知の該当部分
- [2]
- [3]
- [4]在宅(その4)中央社会保険医療協議会総会資料- 厚生労働省 中央社会保険医療協議会
NDBデータに基づく歯科訪問診療時の診療内容の構成比率(補綴・義歯関係と歯周病治療がいずれも約20%)、歯科訪問診療の実施状況
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
まとめ|連携は「役割分担の明確化」から始まる
訪問歯科・歯科衛生士との連携を機能させるために介護職員が押さえておきたいのは、次の3点に集約されます。
- 誤嚥性肺炎の多発や義歯トラブルは、専門職につなぐべきサインとして早期に共有する
- 歯科衛生士は「専門的な評価・指導」、介護職員は「日常の口腔ケアと観察」という役割分担を意識する
- 口腔衛生管理加算(I)(II)は、計画作成・月2回以上の実施・記録・LIFE提出(IIのみ)という実務要件を組織として運用する
訪問歯科の導入は「専門職に任せて終わり」ではなく、介護職員の日常観察と記録が加算の実務と入所者の安全を支える仕組みです。日々のケアで気づいた変化を歯科衛生士・歯科医師に的確に伝える体制を整えることが、誤嚥性肺炎の予防や口腔機能の維持につながります。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。
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