重度訪問介護で働く|仕事内容・対象者・長時間支援の働き方・給料・必要資格を解説
介護職向け

重度訪問介護で働く|仕事内容・対象者・長時間支援の働き方・給料・必要資格を解説

重度訪問介護で働く仕事内容を介護職向けに解説。障害福祉サービスとしての対象者(区分4以上)、見守りを含む長時間支援の働き方、喀痰吸引等の医療的ケア、重度訪問介護従業者養成研修の課程と時間、給料相場までを厚労省資料で整理します。

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重度訪問介護で働くとは、障害支援区分4以上で常時介護を要する重度の肢体不自由者や、重度の知的・精神障害により行動上著しい困難がある人の自宅を訪問し、身体介護・家事・外出時の移動介護に加え、日常生活で生じる介護に備える見守り的支援までを長時間まとめて担う仕事です。介護保険の訪問介護とは別の障害福祉サービスで、無資格でも重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程10時間など)の修了で従事でき、統合課程まで修めれば喀痰吸引等の医療的ケアにも対応できます。1回8〜16時間といった長時間支援が多く、夜間支援や見守りの時間を含む働き方が特徴です。

目次

「介護の仕事の幅を広げたい」「一人の利用者とじっくり向き合う働き方がしたい」。そう考えたとき、選択肢に入ってくるのが重度訪問介護です。デイサービスや特養のように複数の利用者を同時に見るのではなく、重い障害のある一人の生活に長時間寄り添い、その人が地域で暮らし続けることを支える仕事です。

ただし、重度訪問介護は高齢者向けの「訪問介護」とは制度の根っこが違います。こちらは介護保険ではなく、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスです。対象者も、サービスの組み立て方も、必要な資格も、そして働き方のリズムも、高齢者介護とはかなり異なります。この記事では、介護職・これから介護で働く人に向けて、重度訪問介護の仕事内容、対象者、長時間支援という独特の働き方、喀痰吸引等の医療的ケア、必要な資格、給料の目安、そしてやりがいと大変さを、厚生労働省の資料をもとに整理します。

重度訪問介護とはどんなサービスか(対象者と制度の位置づけ)

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する障害者が、自宅で暮らし続けられるように支えるための障害福祉サービスです。ヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、外出時の移動中の介護を総合的に行い、あわせて日常生活で生じるさまざまな介護の事態に備える見守り等の支援も提供します(厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。

対象になるのはどんな人か

重度訪問介護の対象者は、厚生労働省の資料で次のように定められています。障害支援区分が区分4以上に該当し、かつ次の①または②のいずれかにあてはまる人です。

  • ①二肢以上に麻痺等がある人で、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外と認定されている人
  • ②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人

具体的には、筋ジストロフィー、脊髄損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、脳性麻痺といった重度の身体障害がある人や、強度行動障害を伴う重度の知的障害・精神障害がある人などが対象になります。人工呼吸器を使っている人や、四肢すべてに麻痺があり寝たきりの状態にある人も含まれます。つまり、生活のほぼ全場面で誰かの手を必要とする人が利用者であり、その分、ヘルパーが担う役割も大きくなります。

働く前に押さえたい「制度の位置づけ」

重度訪問介護を理解するうえで最初に押さえたいのは、これが介護保険のサービスではないという点です。高齢者が利用する訪問介護(ホームヘルプ)は介護保険法にもとづくサービスで、主に65歳以上の高齢者が対象です。一方、重度訪問介護は障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスで、主に18歳以上の障害者が対象になります。財源も、利用の手続きも、サービスを組み立てる考え方も別の制度です。介護職としては、同じ「自宅を訪問して介護する仕事」でも、よって立つ制度が違うことを理解しておくと、現場での判断や利用者・家族への説明がぶれにくくなります。

重度訪問介護の仕事内容|身体介護・家事・外出・見守り・医療的ケア

重度訪問介護の仕事内容は幅広く、一人の利用者の生活全体を一体的に支えます。厚生労働省が示すサービスの範囲をもとに、主な業務を整理します。

身体介護

入浴・排せつ・食事の介助が中心です。寝たきりや麻痺のある人が多いため、体位交換、移乗、おむつ交換、清拭、口腔ケア、着替えの介助など、身体に直接ふれるケアが日常的に発生します。利用者ごとに体の状態や介助のやり方が大きく異なるため、その人に合った方法を覚えて丁寧に行うことが求められます。

家事援助

調理、洗濯、掃除、買い物といった生活援助です。利用者の生活の場で行うため、本人の好みや生活リズムに合わせます。単なる家事代行ではなく、その人の暮らしを整える支援という位置づけです。

外出時の移動介護

重度訪問介護の特徴のひとつが、外出時における移動中の介護が支援に含まれていることです。通院、買い物、余暇の外出などに同行し、移動中の安全と介助を担います。利用者が地域で社会参加を続けるための大切な役割です。

見守り等の支援

重度訪問介護を語るうえで欠かせないのが、見守り等の支援です。これは「何もしていない時間」ではなく、日常生活で生じるさまざまな介護の事態に即応するために、そばに居て備えている支援です。たとえば、体位を変えてほしい、痰がからんだ、トイレに行きたい、体調が急に変わったといった事態に、必要なタイミングですぐ対応します。この見守りが支援内容として明確に位置づけられているからこそ、長時間まとまった支援が成り立ちます。

医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)

利用者には、痰の吸引や経管栄養といった医療的ケアを日常的に必要とする人もいます。これらは一定の研修を修了し、認定を受けたヘルパーが、医師の指示と看護師等との連携のもとで行えます(後述の統合課程・喀痰吸引等研修)。重度訪問介護では、この医療的ケアに対応できるかどうかが、担当できる利用者の幅や評価に直結します。

入院中の支援

令和の制度改正で、日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者が医療機関に入院した場合にも、利用者の状態をよく知るヘルパーが入院先で意思疎通支援などを行えるようになりました。体位交換の方法や本人に合った対応を医療従事者に的確に伝えることで、入院中の苦痛やパニックを防ぐ役割が期待されています。

介護保険の「訪問介護」と何が違うのか

介護職にとって紛らわしいのが、高齢者向けの「訪問介護(ホームヘルプ)」と「重度訪問介護」の違いです。名前も仕事内容も似ていますが、制度も働き方もかなり異なります。介護職目線で整理すると、次のような違いがあります。

項目訪問介護(ホームヘルプ)重度訪問介護
根拠制度介護保険法障害者総合支援法(障害福祉サービス)
主な対象主に65歳以上の高齢者主に18歳以上の重度障害者(区分4以上)
1回の支援時間20分〜1時間程度の短時間が中心数時間〜8時間超の長時間が中心
見守り原則として算定の中心ではない見守り等の支援が支援内容に明確に含まれる
担う範囲身体介護・生活援助が中心身体介護・家事・外出・見守り・医療的ケアまで一体的
入口の資格介護職員初任者研修以上が基本重度訪問介護従業者養成研修でも従事可能

大きな違いは「時間の使い方」と「一体性」です。訪問介護は、決められた短い時間内に身体介護や生活援助という決まった内容を行うのが基本です。これに対して重度訪問介護は、一人の利用者に長時間つき、身体介護も家事も外出も見守りも、その場の生活の流れに合わせて一体的に担います。高齢者介護で「時間に追われて細切れにケアをこなす」感覚があった人にとっては、働き方の手触りがかなり変わる仕事だと言えます。

長時間支援という働き方|1日の流れと夜間支援

重度訪問介護の働き方を最も特徴づけるのが、長時間支援です。一般的な訪問介護のように短時間で複数の家を回るのではなく、1回あたり数時間から、長いときは8時間、16時間といった単位で一人の利用者を担当します。利用者が24時間に近い支援を必要とする場合は、複数のヘルパーが交代で入り、生活を切れ目なく支えます。

1日の流れのイメージ

たとえば日中帯に8時間入る場合、起床介助から始まり、朝食、口腔ケア、排せつ、入浴や清拭、家事援助、通院や買い物への同行、昼食、午後の見守りと随時の介助、というように、生活の流れそのものに沿って支援が続きます。あらかじめ分単位で区切られた業務をこなすというより、その人の一日に伴走する感覚に近い働き方です。

夜間・宿泊を伴う支援

重度訪問介護では、夜間帯の支援も大きな役割です。夜間は、体位交換、痰の吸引、排せつ、体調の見守りなどに備えながら過ごし、必要なときに即応します。長時間にわたるため、緊張が続く一方で、静かに見守る時間が含まれるのも夜勤帯の特徴です。事業所によっては、夜間や長時間支援に対して手当が設定されています。

「見守りの時間がある」ことの意味

見守り等の支援が支援内容に含まれていることは、働き方にも影響します。常に身体介助を続けるわけではなく、利用者のそばで状態を見ながら、必要な瞬間に動くという時間配分になります。落ち着いて一人の人と向き合いたい人には合う一方、絶えず手を動かしていないと落ち着かないという人には、独特のペースに感じられることもあります。なお、長時間にわたる支援であっても、適切な休憩の確保は労働環境として重要な論点であり、事業所選びの際に確認しておきたいポイントです。

必要な資格|重度訪問介護従業者養成研修の課程と時間

重度訪問介護で働くために必要な資格は、大きく2つのルートに分かれます。

  • 介護の基礎資格を持っている:介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などは、その資格でヘルパーとして従事できます。すでに高齢者介護で働いている人は、この入口で重度訪問介護に入っていけます。
  • 重度訪問介護に特化した研修を受ける:無資格・未経験の人でも、都道府県知事が指定する「重度訪問介護従業者養成研修」を修了すれば従事できます。受講に学歴や経験などの要件はなく、短期間で取得できるのが特徴です。

重度訪問介護従業者養成研修の課程

養成研修は複数の課程に分かれており、修了した課程に応じて担当できる利用者の範囲や行える支援が広がります。都道府県の実施要綱で定められている標準的な研修時間は、おおむね次のとおりです(自治体により実施状況や時間に差があります)。

課程研修時間の目安修了でできること
基礎課程約10時間(講義3時間+実習7時間)重度障害者の介護に必要な職業倫理・基礎的な介護技術。区分4・5の利用者に対応
追加課程約10時間(講義7時間+実習3時間)より実践的なケア方法・リスク管理・緊急時対応。区分6の利用者にも対応
統合課程約20.5時間(講義11時間+演習1時間+実習8.5時間)基礎・追加の内容に加え、喀痰吸引・経管栄養の演習。医療的ケアの土台

基礎課程と追加課程はそれぞれ約10時間で、数日あれば修了できる内容です。まず基礎課程から入り、現場経験を積みながら追加課程・統合課程へと広げていくのが一般的な流れです。

喀痰吸引等の医療的ケアを行うには

痰の吸引や経管栄養といった医療的ケアを実際に行うには、統合課程や喀痰吸引等研修を修了し、認定特定行為業務従事者として都道府県知事の認定を受ける必要があります。認定を受けると、医師の指示と看護師等との連携のもとで、たんの吸引や経管栄養に対応できるようになります。医療的ケアに対応できる人材は現場で重宝されるため、給料面・キャリア面でも強みになります。なお、知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある人を支援する場合は、別途、強度行動障害支援者養成研修などで専門知識を補うことも有効です。

重度訪問介護の給料の目安

重度訪問介護で働く人の給料は、雇用形態(常勤か登録ヘルパーか)、保有資格、夜間・長時間支援の有無、地域、事業所の処遇改善加算の取得状況によって幅があります。ここでは、障害福祉サービス全体の公的データを手がかりに目安を整理します。

常勤の給与水準

厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」によると、障害福祉サービス事業所で働く福祉・介護職員(常勤)の平均給与額は、2024年9月時点で月額32万7,720円でした(基本給+手当+一時金で算出)。基本給だけを見ると平均20万7,810円で、ここに各種手当や賞与が加わります。重度訪問介護に従事するヘルパーもこの福祉・介護職員に含まれます。年収に換算すると、おおむね390万円前後が一つの目安です。なお同調査では、夜勤や包括的なケアを伴う入所型サービスの給与が在宅系より高い傾向も示されており、勤務形態によって水準が動くことがわかります。

登録(時給)で働く場合

パート・登録ヘルパーとして働く場合は時給制が一般的で、身体介護を含む支援か、見守り中心の時間かによって時給が分かれる事業所もあります。喀痰吸引等の資格を持っていると時給が上がる求人も見られます。長時間支援が多いため、1回の勤務でまとまった収入になりやすいのも特徴です。

給料を上げる方向性

同調査では、資格を持つ職員の平均給与は無資格より数万円高く、勤続年数や役職によっても給与が上がる傾向が示されています。重度訪問介護では、統合課程まで修了して医療的ケアに対応できること、夜間・長時間支援に入れること、サービス提供責任者などへステップアップすることが、収入を伸ばす現実的な道筋になります。なお、障害福祉分野では報酬改定にあわせた処遇改善が続いており、令和6年度改定でも処遇改善加算の見直しが行われました。さらに障害福祉分野では人材確保のための賃上げが継続的な政策課題となっており、求人を見る際は処遇改善加算の取得状況や手当の内訳を確認すると、実際の手取りをイメージしやすくなります。

重度訪問介護で働くやりがいと大変さ

やりがい・魅力

  • 一人の利用者とじっくり向き合える:長時間担当するため、利用者の生活や思いを深く理解し、信頼関係を築きやすい働き方です。「自分が支えることで、この人が地域で暮らせている」という手応えを感じやすい仕事です。
  • 幅広い介護スキルが身につく:身体介護から家事、外出支援、見守り、医療的ケアまで一人で担うため、総合的な介護力が鍛えられます。
  • 時間や内容の制約が比較的ゆるやか:細切れの業務に追われにくく、生活の流れに沿って支援できるため、落ち着いて利用者と関わりたい人に向いています。
  • 専門性が評価されやすい:医療的ケアや行動障害への対応など、専門研修を重ねるほど担える範囲が広がり、人材として重宝されます。

大変さ・注意点

  • 長時間勤務の負担:8時間を超える支援や夜間支援があり、体力と集中力の維持が求められます。休憩の取り方を含め、働く前に勤務条件を確認しておくことが大切です。
  • 覚えることが多い:利用者ごとに体の状態や介助方法が大きく異なり、その人専用のやり方を習得する必要があります。
  • 専門的・繊細なケア:人工呼吸器や医療的ケアを伴う利用者では、小さな変化を見逃さない観察力と慎重さが求められます。
  • コミュニケーションの難しさ:意思疎通に支障がある利用者や、行動上の困難がある利用者への対応には、知識と根気が要ります。

長時間・密度の高い関わりだからこそのやりがいと負担が表裏一体になっているのが、重度訪問介護という仕事です。

重度訪問介護に向いている人

これまで見てきた働き方の特徴をふまえると、重度訪問介護に向いているのは次のようなタイプの人です。

  • 一人の利用者とじっくり向き合い、信頼関係を育てたい人
  • 短時間で複数の家を回る働き方より、腰を据えて支援したい人
  • 身体介護だけでなく、医療的ケアまで含めて専門性を高めたい人
  • 利用者の体調や気持ちの小さな変化に気づける、観察力のある人
  • 長時間支援や夜間支援に対応できる体力・生活リズムを整えられる人
  • 障害のある人の地域生活・社会参加を支えることに意義を感じる人

逆に、絶えず手を動かしていないと落ち着かない人や、短時間で区切られた働き方を好む人にとっては、見守りを含む長時間支援のペースは独特に感じられるかもしれません。自分の働き方の好みと照らして検討するとよいでしょう。

未経験から重度訪問介護で働き始めるには

未経験から重度訪問介護を始める場合、現実的な進め方は次のとおりです。

  1. 重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程)を受ける:受講要件がなく、数日で修了できます。事業所が研修費用を補助したり、入職後に取得を支援したりするケースもあります。
  2. 事業所に入り、現場で経験を積む:先輩ヘルパーと一緒に入りながら、担当する利用者ごとの介助方法を覚えていきます。最初は短めの時間帯から入ることも多いです。
  3. 追加課程・統合課程へ広げる:経験を積んだら、追加課程や統合課程を修了して、対応できる利用者の幅と医療的ケアの範囲を広げます。
  4. 介護福祉士など上位資格・専門研修へ:実務経験を重ねて介護福祉士を目指したり、強度行動障害支援者養成研修などで専門性を高めたりすることで、キャリアと収入の両面を伸ばせます。

すでに初任者研修や実務者研修を持っている人は、最初の研修ステップを飛ばして従事できる場合があります。事業所によって入職時の要件や研修支援の手厚さが異なるため、求人を見るときは「無資格可か」「研修費の補助があるか」「未経験者の指導体制があるか」を確認するとミスマッチを防げます。

よくある質問(FAQ)

Q. 重度訪問介護は無資格でも働けますか?

無資格でも、重度訪問介護従業者養成研修の基礎課程などを修了すれば従事できます。受講に学歴や経験の要件はなく、数日で修了できる内容です。介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士を持っている人は、それらの資格で従事できます。

Q. 訪問介護(高齢者向け)の経験は活かせますか?

身体介護や家事援助の経験は活かせます。ただし重度訪問介護は障害者総合支援法にもとづく別制度で、対象者・支援時間・見守りの位置づけなどが異なります。長時間支援や見守りを含む働き方には、慣れが必要な場合があります。

Q. 喀痰吸引などの医療的ケアは誰でもできますか?

いいえ。痰の吸引や経管栄養を行うには、統合課程や喀痰吸引等研修を修了し、認定特定行為業務従事者として都道府県の認定を受ける必要があります。そのうえで、医師の指示と看護師等との連携のもとで実施します。

Q. 夜勤や長時間の勤務は必須ですか?

事業所や担当する利用者によって異なります。24時間に近い支援が必要な利用者ではヘルパーが交代で入り、夜間支援も発生します。日中帯のみの勤務が可能な事業所もあるため、希望する働き方に合うかを確認しましょう。

Q. どんな利用者を担当しますか?

障害支援区分4以上で常時介護を要する、重度の肢体不自由者や、重度の知的・精神障害により行動上著しい困難がある人などです。筋ジストロフィー、脊髄損傷、ALS、脳性麻痺、強度行動障害を伴う障害などが代表的です。

Q. 重度訪問介護からどんなキャリアに進めますか?

実務経験を積みながら介護福祉士などの上位資格を取得する道のほか、統合課程や喀痰吸引等研修で医療的ケアの幅を広げる、強度行動障害支援者養成研修で行動障害への専門性を高める、サービス提供責任者や管理職へ進むといったキャリアが考えられます。一人の利用者と深く関わる経験は、在宅・障害福祉分野での専門性として評価されやすいのも特徴です。

参考文献・出典

まとめ

重度訪問介護は、障害支援区分4以上で常時介護を要する重度の障害がある人の自宅に長時間入り、身体介護・家事・外出・見守り、そして喀痰吸引等の医療的ケアまでを一体的に支える障害福祉サービスです。高齢者向けの訪問介護とは制度も働き方も異なり、一人の利用者とじっくり向き合う長時間支援が大きな特徴です。

入口は広く、無資格でも重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程約10時間など)を修了すれば従事でき、追加課程・統合課程へと進むことで担える範囲と医療的ケアの幅が広がります。給料は障害福祉の福祉・介護職員として近年処遇改善が続いており、資格取得や夜間・長時間支援、医療的ケアへの対応が収入アップの現実的な道筋になります。腰を据えて一人の人の暮らしを支えたい人、専門性を高めたい人にとって、重度訪問介護はやりがいの大きいキャリアの選択肢です。働き方や勤務条件は事業所ごとに差があるため、求人内容をよく確認したうえで検討してみてください。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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