2027年介護保険改正はいつ何が変わる?2割負担4案・ケアプラン有料化・施行スケジュールを最短解説
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2027年介護保険改正はいつ何が変わる?2割負担4案・ケアプラン有料化・施行スケジュールを最短解説

2027年4月施行の介護保険制度改正を最短で理解。2割負担拡大の4案(年収230〜260万円)と月7,000円配慮措置、登録制有料老人ホームでのケアプラン有料化、ケアマネ更新制廃止、2026年6月の臨時報酬改定までスケジュール表で整理。介護職・転職希望者向けに利用者負担・保険料・サービス内容の3軸で影響を解説します。

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この記事のポイント

結論:2027年度介護保険制度改正は2027年4月1日施行予定です。改正案(社会福祉法等の一部を改正する法律案)はすでに2026年通常国会に提出され、春頃の可決が見込まれています。最大の焦点は3つ。(1)2割負担対象の拡大(年収230〜260万円の4案、月7,000円上限の配慮措置あり)、(2)登録制有料老人ホームでのケアプラン有料化(登録施設介護支援を新設、原則1割負担)(3)ケアマネ資格更新制の廃止と継続研修義務化です。要介護1・2の総合事業移行は今回見送られましたが、2027年度前までに再結論。介護費は年12兆円を突破し、現役世代負担が限界に達する中、この改正は介護職・転職希望者にとって事業所選びとキャリア戦略を左右する重大な節目となります。

目次

2027年度介護保険制度改正とは|第10期計画に向けた制度見直し

2027年度(令和9年度)介護保険制度改正とは、2027年4月から始まる第10期介護保険事業計画(2027〜2029年度)に合わせて実施される、介護保険法等の改正を指します。介護保険制度は「3年を1期」とする事業計画に沿って運営されており、3年ごとに介護報酬の改定と制度全体の見直しが行われます。今回の2027年度改正は、介護費の急増と現役世代の保険料負担の限界という構造的課題に正面から向き合う、近年で最も重要な改正の一つと位置付けられています。

議論の場と進め方

改正の議論は、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の「介護保険部会」で行われています。介護保険部会は保険者(市町村)、サービス提供者(事業者団体・日本介護支援専門員協会など)、費用負担者(健保連・経団連・連合など)、学識経験者らで構成され、制度の持続可能性・給付と負担の在り方を総合的に議論します。

2025年9月以降、部会は本格議論に入り、2025年12月25日の会合で「介護保険制度の見直しに関する意見」(意見書)が取りまとめられました。今後のスケジュールは以下のとおりです。

  • 2025年12月:介護保険部会で意見書取りまとめ
  • 2026年通常国会:介護保険法等改正案を提出・成立
  • 2026年度中:市町村・都道府県で第10期介護保険事業計画を策定
  • 2027年1月頃:介護報酬改定内容の決定
  • 2027年4月:第10期計画・改正制度スタート

2027年度改正が特別視される理由

今回の改正が例年以上に注目されている理由は3つあります。第一に、団塊の世代がすべて75歳以上(後期高齢者)となる2025年問題を過ぎ、次の節目となる2040年問題(高齢者人口ピーク、現役世代急減)への対応を本格的に迫られていること。第二に、介護費用が2024年度に12兆円を突破し、2040年には約24兆円まで倍増すると見込まれ、現役世代の保険料負担が限界に近づいていること。第三に、これまで何度も「先送り」されてきた2割負担拡大・ケアマネジメント有料化・軽度者の総合事業移行という「三大宿題」の結論が迫られていることです。

特に2割負担拡大については、前回(2024年度)改正時にも結論が出ず、「第10期計画開始前(2027年度前)までに結論を得る」とされていた経緯があります。2026年度中が実質的な最終期限であり、これ以上の先送りは制度運営スケジュール上困難な状況です。

2027年度介護保険改正のスケジュール表|結局いつ何が変わるのか

「結局いつ・何が変わるのか」を一目で把握できるよう、2027年度改正の主要項目を時系列で整理します。改正案は2026年通常国会で「社会福祉法等の一部を改正する法律案」として審議されており、原則施行日は2027年4月1日、一部は段階施行となります。

主要項目の施行スケジュール

時期主な動き対象
2025年12月25日介護保険部会「見直しに関する意見」取りまとめ厚労省・社保審
2026年通常国会社会福祉法等の一部改正法律案を審議・可決国会
2026年6月臨時介護報酬改定(処遇改善月1万円・3.3%賃上げ)全介護事業者
2026年8月補足給付の所得区分見直し(第1段階)低所得者・施設利用者
2026年度中2割負担基準の最終決定/第10期介護保険事業計画策定市町村・都道府県
2027年1月頃介護報酬改定内容の決定(介護給付費分科会)全介護事業者
2027年4月1日改正介護保険法・第10期計画スタート(原則施行)全関係者
2027年4月以降登録施設介護支援の開始(時期は介護給付費分科会で決定)登録制有料老人ホーム
2027年8月補足給付の所得区分見直し(第2段階)低所得者・施設利用者
2027年度〜2029年度第10期介護保険事業計画期間全国市町村

「何が決まり・何が見送られたか」の3行サマリー

  • 決定事項:ケアマネ資格更新制の廃止/継続研修の義務化/登録制有料老人ホーム創設/登録施設介護支援の新設(原則1割負担)/中山間地域の特定地域サービス類型/補足給付の段階的見直し
  • 2026年度中に結論:2割負担対象の拡大基準(230万〜260万円の4案)/預貯金による1割維持の特例(700万・500万・300万円の3案)
  • 再先送り(2027年度前までに結論):要介護1・2の生活援助の総合事業移行/居宅介護支援全体への利用者負担導入

つまり「2割負担の最終姿」と「軽度者の生活援助の処遇」は2026年中の政治決着に持ち越し。それ以外の制度的な枠組み(登録制・ケアマネ更新制廃止・登録施設介護支援)は法案として可決すれば2027年4月から走り出す、というのが現時点の構造です。

介護費用の推移と改正の背景|12兆円を突破した介護給付費

2027年度改正の議論を理解するためには、介護費用がどのように膨張してきたかを知ることが不可欠です。介護保険制度が2000年4月に施行された当初、年間の総費用は約3.6兆円でした。それが2024年度には約12兆円を超える規模まで拡大しています。わずか24年で3倍以上に膨れ上がった計算です。

介護費用の推移

  • 2000年度:約3.6兆円(制度開始時)
  • 2010年度:約7.8兆円
  • 2020年度:約11.1兆円
  • 2024年度:約12兆円超(推計)
  • 2040年度:約24兆円(推計・厚生労働省)

この急増の主因は高齢者人口そのものの増加に加え、要介護認定者数の増加、認知症高齢者の増加、サービス利用率の上昇、そして介護報酬改定による単価上昇です。要介護認定者数は2000年度の約218万人から2023年度には約700万人へと3倍以上に増えています。

第1号保険料の上昇

介護費用の増加は、そのまま65歳以上の第1号被保険者が支払う介護保険料に跳ね返ります。第1期(2000〜2002年度)の全国平均月額2,911円からスタートした保険料は、第9期(2024〜2026年度)には全国平均6,225円まで上昇しました。24年でおよそ2.1倍です。このままのペースで制度運営を続けると、第10期(2027〜2029年度)は月額7,000円に迫る可能性があり、第13期(2036年度〜)には月額9,000円を超える試算も示されています。

現役世代の保険料負担も限界

一方、40〜64歳が支払う第2号保険料も上昇を続けています。健康保険組合連合会(健保連)によれば、協会けんぽ・健保組合・共済組合の平均介護保険料率は2000年度の0.6%から2024年度には1.8%前後まで上昇。これは医療保険料と併せて毎月給与から天引きされており、現役世代の可処分所得を圧迫しています。

健保連の伊藤悦郎常務理事は介護保険部会で「現役世代の保険料負担(医療保険・介護保険・年金保険)は限界にきており、負担軽減が不可欠」と繰り返し発言しており、これが2027年度改正で「負担増・給付重点化」の議論が避けられない構造的背景となっています。

事業所経営もひっ迫

介護費用の増加に対して、サービス提供側の事業者の経営は決して楽ではありません。2024年度の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬がマイナス改定となり、通所介護・特別養護老人ホームも小幅な改定にとどまりました。介護労働安定センターの調査では、介護事業者の約半数が赤字経営との報告もあります。人件費・物価・光熱費の高騰が経営を圧迫し、離職率や人材確保の難しさと相まって、倒産・休廃業件数は2024年に過去最多を記録しました。こうした事業所経営の現実も、今回の改正議論の重要な前提となっています。

2027年度改正の5つの主要論点|意見書で示された見直し項目

2025年12月25日に取りまとめられた介護保険部会の意見書では、次の5つが「2027年度改正の主要論点」として明記されています。いずれも制度の根幹に関わる見直しで、介護現場・事業所運営・ケアマネ業務・利用者の生活に直接影響する内容です。

論点1:2割負担対象者の拡大

現行制度では、介護サービス利用時の自己負担は原則1割です。ただし「一定以上所得」のある高齢者は2割、「現役並み所得」のある高齢者は3割となっています。現状、2割負担の対象は第1号被保険者(65歳以上)の上位約4.6%、3割負担は約3.6%にとどまり、残る約90%が1割負担です。意見書は「一定以上所得の判断基準を見直す」と明記し、対象者を上位25〜30%程度まで拡大する案が議論されています。具体的な基準として、現行の合計所得金額280万円以上を220〜270万円に引き下げる複数案が提示されています。結論は「2026年度中(第10期計画開始前)」とされ、2027年度から適用される可能性があります。

論点2:ケアマネジメント(居宅介護支援)の利用者負担導入

現在、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅介護支援)は利用者負担がゼロで、10割が介護保険から給付されています。これは介護保険制度開始時から続く仕組みで、「相談・マネジメントの入口を有料化すると利用控えが生じる」との理由で維持されてきました。しかし2027年度改正では、まず登録制に移行する一部の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居者を対象に「ケアマネジメント+生活相談」を新サービスとして創設し、利用者負担を導入する方針が決まりました。居宅介護支援全体への波及は見送られたものの、「2027年度以降に改めて検討」とされ、事実上の先行導入という位置付けです。

論点3:要介護1・2の生活援助の総合事業移行

要介護1・2の軽度者に対する訪問介護(特に生活援助中心型)と通所介護を、介護保険給付から外し、市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移管する案です。2015年改正で要支援1・2はすでに総合事業へ移行済みであり、今回はその延長線上の議論となります。ただし、認知症高齢者への影響や市町村間の総合事業の整備格差を理由に強い慎重論があり、2027年度改正では本格移行を見送り、「総合事業の現状分析を行った上で、2027年度前までに結論」とされました。実質的には再先送りの可能性が高い状況です。

論点4:介護老人保健施設・介護医療院における多床室の室料負担拡大

2024年度改正で介護老人保健施設・介護医療院の多床室に居住費(室料)の自己負担が導入されましたが、2027年度改正ではこれをさらに拡大する方向で議論されています。在宅サービス利用者との負担の公平性確保が主な理由です。

論点5:補足給付(低所得者向け居住費・食費補填)の見直し

介護保険施設・ショートステイにおいて低所得者の居住費・食費を補填する「補足給付」について、所得区分を精緻化し、負担限度額を見直す方針が決まりました。2026年8月と2027年8月の2段階で施行されます。年金収入100万円超120万円以下・140万円超の区分で負担額が段階的に変わります。

これら5つの論点に加え、補助的な論点として「高額介護サービス費の上限引き上げ(医療保険との整合)」「中山間地域・人口減少地域での人員配置基準緩和と包括報酬化」「ケアマネの資格更新制度の廃止」「有料老人ホームの登録制導入」なども意見書に盛り込まれています。

2割負担拡大の「4案」と配慮措置の中身|あなたの利用者・親はどこに該当するか

2027年度改正で最も生活インパクトが大きいのが「2割負担対象者の拡大」です。厚労省が2025年12月の介護保険部会で示した具体案を、所得基準・対象人数・配慮措置の3点で整理します。

所得基準の4案(単身・年金収入ベース)

新基準新たに2割負担になる人数給付費削減効果
現行年収280万円以上
A案(最も穏やか)年収260万円以上約8万人年約80億円
B案年収250万円以上約16万人年約120億円
C案年収240万円以上約25万人年約170億円
D案(最大)年収230万円以上約35万人(高齢者上位30%)年約210億円

D案では1割負担だった人が突然2割になるため、サービス利用額によっては月の自己負担が最大2万2,200円増える計算です。これは年金生活者にとって極めて重い負担増となるため、複数の配慮措置が同時に検討されています。

配慮措置1:月7,000円の負担増上限

急激な負担増を抑えるため、当分の間は2割負担に上がった人の自己負担増加分を月7,000円までに抑える仕組みが提案されています。最大2万2,200円増える試算に対し、約3分の1まで上限で抑える形です。経過措置の期間は3〜5年程度が議論されています。

配慮措置2:預貯金による1割維持の特例

年収が基準を超えても、預貯金等の金融資産が一定額以下なら本人の申請によって1割負担を維持できる救済措置です。基準額として「700万円以下」「500万円以下」「300万円以下」の3案が提示されています。金融資産には預貯金・現金・有価証券・投資信託が含まれ、住宅ローン等の負債は控除されます。虚偽申請には差額返還+加算金のペナルティが設定される見込みです。

配慮措置3:高額介護サービス費との調整

2割負担になっても、月の自己負担合計には上限があります。一般所得者なら月44,400円が上限となるため、サービス利用額が大きい重度者は実質的な負担増は抑えられる構造です。ただし、サービス利用が少ない軽度者ほど上限の恩恵を受けにくい点は注意が必要です。

転職・キャリア視点でのポイント

  • 2割負担拡大が現実化すれば、軽度者の利用控え(特に通所介護・訪問介護)が一定数発生
  • 稼働率が下がる事業所は経営圧迫→人件費抑制→シフト・賞与カットのリスク
  • 逆に重度者中心の事業所(特養・老健・看護小規模多機能)は影響軽微
  • 転職時には「軽度者比率」「平均要介護度」を必ず確認すべき指標として浮上

各論点の賛否両論|なぜ議論が紛糾しているのか

意見書がまとまったとはいえ、介護保険部会の議論は常に賛否両論が真っ向から対立する構図で進んできました。論点ごとに、どのような意見が交わされたのかを整理します。

2割負担拡大をめぐる対立

賛成派(費用負担者サイド):健保連の伊藤悦郎常務理事、全国健康保険協会の鳥潟美夏子理事、日本商工会議所の幸本智彦委員らは「結論の先送りは許されない。現役世代の保険料負担は限界にきており、能力のある人には相応の負担を求めるべき」と強く主張しました。早稲田大学の野口晴子教授は「将来的にはマイナンバーと金融機関口座を紐付け、正確に預貯金を把握した上で負担能力に応じた負担の仕組みを構築すべき」と提言しています。

反対派(サービス提供者・利用者サイド):連合の平山春樹委員は「2割負担拡大には反対。今後の議論は慎重かつ丁寧に行うべき」と発言。日本医師会の江澤和彦常任理事は「物価高騰の中で、本当に2割の利用料を支払えるのか慎重に検討すべき」と指摘しました。高齢社会をよくする女性の会の石田路子委員も「高齢者の生活実態を十分に把握・分析することが大前提」としています。反対派の根底には「利用料を上げれば利用控えが起き、結果的に重度化して費用がさらに増える」との懸念があります。

ケアプラン有料化をめぐる対立

反対派(現場サイド):日本介護支援専門員協会の小林広美副会長は「利用者負担の発生で公平性・中立性確保が難しくなり、自立支援という制度趣旨が損なわれる恐れがある」と発言。ケアマネが利用者の自己負担を気にするあまり、専門的判断より利用者の希望を優先せざるを得なくなる「ケアプランの歪み」を懸念しています。

賛成派:経済界委員からは「ケアマネジメントだけが無料という特別扱いは制度的に不自然。少なくとも一部負担は検討すべき」との声。幸本委員は「ケアマネジメントにかかる利用者負担については、近い将来幅広く導入する方向で検討すべき」と明言しました。結果として今回は「登録制有料老人ホーム入居者のみ」という限定的な先行導入に落ち着きましたが、日本医師会の江澤委員は「この限定的導入が一般の居宅介護支援に波及していくのではないか」「特定のケアマネ事業所を半ば強制する囲い込みを助長する」と強い懸念を示しました。

要介護1・2の総合事業移行をめぐる対立

反対派(現場・認知症専門家):認知症介護研究・研修東京センターの粟田主一委員は「要介護1の認知症はIADLの障害(お金や薬の管理が困難)、要介護2では基本的ADLの一部に障害が及ぶ。市町村の総合事業でここまで対応できるのか、サービス提供体制の実態を見る必要がある」と指摘。全国老人福祉施設協議会の山田淳子副会長も「市町村の総合事業でどこまで認知症ケアが可能なのか未知数」と発言しました。

実際、厚労省の調査によれば、要支援者向けの総合事業ですら「従前相当サービス以外」のサービスを実施している市町村は訪問型で65.1%、通所型で71.3%にとどまり、市町村間のサービス整備にばらつきが大きいのが現状です。要介護1・2を総合事業に移せば、住む地域によって受けられるサービスの質と量に大きな格差が生じる懸念があります。

部会全体の構造的問題

興味深いのは、ある識者が介護保険部会の議論について「数年前の議事録を読んでいるような錯覚を覚える」と批判した点です。サービス提供者サイドと費用負担者サイドが自身の立場からの主張を繰り返すだけで、議論が収束しない構造は数期にわたって続いており、結果として「政治決着」あるいは「さらなる先送り」に頼らざるを得ない状況が繰り返されてきました。2027年度改正の三大論点のうち、2割負担拡大とケアマネ有料化(全面導入)、要介護1・2の総合事業移行がいずれも「2026年度中に結論」という形で先送りされたのは、この構造の表れとも言えます。

過去の介護保険制度改正との比較|2018年・2021年・2024年改正から読み解く方向性

2027年度改正の位置付けを正しく理解するために、近年の主要改正を振り返ってみましょう。過去の改正を見ると、「給付の重点化(軽度者の切り離し)」と「利用者負担の応能化」が一貫して進められてきたことが分かります。

2015年改正(参考):要支援1・2を総合事業へ

要支援1・2の訪問介護と通所介護を介護給付から外し、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に移管しました。今回の要介護1・2移行論議の「前例」として常に引き合いに出される改正です。

2018年改正:現役並み所得者3割負担の導入

それまで1割または2割だった自己負担に、新たに「現役並み所得」(単身で年金収入等340万円以上)の高齢者に3割負担を導入しました。2018年8月施行。また、共生型サービス(介護・障害双方の事業所指定を受けやすくする仕組み)も創設されました。利用者負担の応能化を一段進めた改正です。

2021年改正:補足給付の見直し・高額介護サービス費の上限引き上げ

低所得者の居住費・食費を補填する補足給付について、預貯金額の基準を引き下げ、対象者を絞り込みました。また、高額介護サービス費の上限額を医療保険並みに引き上げ、現役並み所得相当の世帯では月額14万100円まで上限を引き上げています。こちらも「能力に応じた負担」の延長線上の改正です。

2024年改正:宿題の先送りと介護報酬マイナス改定

2024年改正では、本来決着すべきだった三大論点(2割負担拡大・ケアマネ有料化・要介護1・2の総合事業移行)がすべて先送りされました。代わりに、介護職員の処遇改善加算の一本化、特定処遇改善加算との統合、BCP(業務継続計画)策定の完全義務化、科学的介護情報システム(LIFE)活用の推進などが実施されました。一方で、訪問介護の基本報酬がマイナス改定となり、訪問介護事業者から強い反発が起きました。

2027年度改正:いよいよ本丸への切り込み

改正年度主な利用者負担の見直し給付範囲の見直し介護職・事業所への影響
2018年度3割負担導入共生型サービス創設混合介護の広がり
2021年度補足給付の対象絞り込み・高額介護サービス費上限引上げ科学的介護(LIFE)導入アウトカム評価の導入
2024年度三大宿題は先送り処遇改善加算一本化訪問介護報酬マイナス改定
2027年度2割負担拡大の結論(予定)登録制有料老人ホームでケアプラン有料化先行ケアマネ業務・事業所経営に本格的影響

こうして並べると、2027年度改正は単独の改正というより「2018年以降の応能負担強化路線の到達点」であることが分かります。特に、2018年改正で3割負担を導入したときも事前に「利用控えが起きる」との懸念が噴出しましたが、結果的には制度運営上大きな混乱には至らなかったため、今回の2割負担拡大でも「前例がある」として推進派の根拠になっています。

介護職・転職希望者への影響|事業所選びとキャリアに直結する視点

2027年度改正の議論は「利用者や家族の問題」と捉えられがちですが、介護職員・転職希望者にとっても自身のキャリアを大きく左右する要素を多数含んでいます。ここでは6つの視点から解説します。

1. 訪問介護・通所介護の事業所経営への打撃

要介護1・2の生活援助を総合事業へ移行する案は今回見送られたものの、「2027年度前までに結論」とされており、再議論のテーブルには乗り続けます。仮に本格移行となれば、訪問介護事業所の売上構成の大きな部分を占める「要介護1・2の生活援助」が介護給付から外れ、事業所の経営基盤を直撃します。2024年度改定で既にマイナス改定となった訪問介護事業所の倒産・休廃業はさらに加速する恐れがあります。転職希望者は、訪問介護・通所介護事業所を選ぶ際、軽度者の売上比率・重度化対応力・総合事業への対応状況を確認すべき時代に入っています。

2. ケアマネジャーの業務負担と報酬の変化

居宅介護支援のケアマネジャーは、居宅介護支援の報酬で事業を運営しています。今回の登録制有料老人ホーム向けの「ケアマネジメント+生活相談」新サービスが先行導入されることで、介護保険部会委員の日本医師会・江澤委員が指摘した「一般のケアマネジメントへの波及」への圧力が強まる可能性があります。ケアマネを目指す人・現役ケアマネは、「ケアマネジメントの有料化」が将来的に広がった場合の業務フロー(利用者との契約手続き・自己負担徴収・苦情対応)の変化を想定しておくべきです。

3. 利用控えが介護職の業務量に与える影響

2割負担拡大が実施された場合、一部の利用者で「サービス利用を減らす」「回数を減らす」動きが発生する可能性があります。これは一見すると介護職の業務負担軽減に見えますが、実際には「減収=事業所経営悪化=人件費抑制・シフト削減」という形で介護職員の給与・雇用に跳ね返ります。特に非常勤・パートの介護職員にとっては、シフトが減らされるリスクが現実的な問題です。

4. 有料老人ホーム・サ高住業界の再編

登録制有料老人ホームという新たな類型の創設は、住宅型有料老人ホーム・サ高住業界の事業モデルに大きな変化をもたらします。これまで「併設訪問介護事業所を使わせる囲い込みモデル」で収益を確保していた一部事業者は、新類型への移行により「ケアプラン+生活相談」を新たな収益源に組み込めますが、一方で「囲い込み」への監視も強まる見通しです。有料老人ホーム・サ高住で働く介護職員は、自社がどのビジネスモデルに舵を切るかを注視する必要があります。

5. 施設系(特養・老健)の多床室負担増と入居者層の変化

介護老人保健施設・介護医療院の多床室室料負担拡大と補足給付の見直しは、施設入居者の経済的ハードルを上げる方向に働きます。中所得層が個室ユニット型よりも多床室を選ぶ動きが弱まれば、施設の稼働率・待機者数・入居者層の変化につながります。特養・老健で働く介護職員にとっては、入居者の所得層・家族構成・ニーズの変化に対応した介護技術・コミュニケーションが求められるようになります。

6. 中山間・人口減少地域での新たな働き方

意見書では、中山間地域・人口減少地域での人員配置基準の緩和・包括報酬化が明記されました。これは「少ない職員で地域全体をカバーする」新しい働き方を意味します。都市部と比べて勤務負担が重くなる一方、地域密着型の包括的な介護を経験できる場にもなり得ます。地方に住む・地方で働く介護職員にとっては、新しいキャリア形成の機会ととらえることもできます。

転職希望者がチェックすべきポイント

  • 訪問介護・通所介護事業所なら:軽度者比率、総合事業への対応、重度化対応力
  • 居宅介護支援事業所なら:法人規模、有料老人ホームとの関係性、ケアプラン有料化への備え
  • 有料老人ホーム・サ高住なら:登録制への移行方針、併設事業所の比率、介護度のバランス
  • 特養・老健なら:稼働率、多床室/ユニット型の比率、看取り対応の有無

制度改正は「向かい風」にも「追い風」にもなります。情報を知っている人ほど、改正後に強い事業所・成長できる職場を選びやすくなります。

2026年6月の臨時介護報酬改定と利用者負担・保険料・サービスの3軸インパクト

2027年度本改正に先行する形で、2026年6月に臨時介護報酬改定が実施される見込みです。高市政権の総合経済対策の一環として、物価高・他産業の賃上げに対応するため、本来3年に1度の改定サイクルとは別枠で行われる異例の措置です。

2026年6月臨時改定の主な内容

  • 介護職員処遇改善加算の上乗せ:月額1万円相当(半年分・3.3%)のベースアップ
  • 福祉医療機構による物価高対応の優遇融資(資金繰り支援)
  • 対象は介護従事者全般(介護職員・看護職員・事務職等の対象範囲は調整中)
  • 2026年度補正予算で財源を確保する想定

この臨時改定は、2027年度本改正で予想される「報酬抑制基調」を緩和する役割を果たす一方、財源は税金と保険料で賄われるため、第10期保険料への上昇圧力にもなります。

3軸で見る2027年度改正のインパクト

制度改正は単に「自己負担が増える/減る」では捉えきれません。(1)利用者負担、(2)第1号・第2号保険料、(3)サービス内容の3軸で総合的に押さえることが重要です。

軸1:利用者負担(直接の自己負担)

項目影響の方向主な対象
2割負担対象拡大↑増(月最大2万円超)年収230〜280万円層
登録施設介護支援の自己負担↑新規発生(月約1,000〜4,500円)登録制有料老人ホーム入居者
多床室室料負担拡大↑増(老健・介護医療院)多床室入所者
補足給付の細分化区分により↑増/→維持低所得施設利用者

軸2:保険料(毎月の天引き)

区分2024年度(第9期)第10期見込み
第1号保険料(65歳以上・全国平均)月6,225円月7,000円前後
第2号保険料(40〜64歳・平均料率)1.8%前後2.0%超に上昇圧力

保険料の上昇は給付抑制とトレードオフです。2割負担拡大が見送られると保険料がさらに上がり、現役世代の手取りを直撃します。「負担を上げるか/保険料を上げるか」が改正議論の核心構造です。

軸3:サービス内容(受けられる中身)

  • 有料老人ホームの登録制移行:囲い込み禁止、6年ごとの更新制、財務諸表の公表義務化で透明性向上
  • 特定地域サービスの新設:中山間・人口減少地域で人員配置基準を緩和、市町村が居宅サービスを直接実施できる「特定地域居宅サービス等事業」も創設
  • ケアマネ資格更新制の廃止:5年ごとの更新研修(56〜88時間)が不要に。ただし継続研修は義務化、未受講には1年以内の業務従事禁止命令が可能
  • ケアマネ受験資格の緩和:実務経験5年→3年に短縮、診療放射線技師など医療系5資格を新規追加
  • 電子資格確認の導入:マイナンバーカードで介護保険資格を確認可能に(被保険者証の運用見直し)

サービス内容の変化は、転職市場での求人傾向や事業所の競争力にも直接影響します。とりわけ有料老人ホームの登録制移行と囲い込み禁止は、住宅型ホームの収益モデルを根本から変える可能性があり、就業先選びでは「自社が登録制に移行するか/介護付き有料老人ホームに転換するか」を確認すべき新たなチェックポイントとなります。

なお、介護保険制度の基礎用語(要介護認定・第1号被保険者・補足給付など)について整理したい場合は、介護保険の基礎用語ページもあわせてご参照ください。

よくある質問|2027年度介護保険制度改正Q&A

Q1. 2027年度改正はいつ施行されますか?

A. 2027年(令和9年)4月1日から施行される予定です。2026年の通常国会で介護保険法等の改正案が成立し、2026年度中に市町村・都道府県で第10期介護保険事業計画(2027〜2029年度)が策定されます。一部の項目(補足給付見直しなど)は2026年8月に先行施行される見通しです。

Q2. 2割負担の対象はどこまで広がりますか?

A. 現時点で結論は出ておらず、2026年度中に介護保険部会で決定します。議論されている案としては、現行の「合計所得金額280万円以上」という基準を「220万円〜270万円」の範囲で引き下げるもので、仮に220万円案が採用されると対象者は現在の数倍(約554万人規模)に拡大します。ただし、急激な負担増を避けるため「月7,000円の上限設定」「預貯金一定額以下は1割維持」などの配慮措置も検討されています。

Q3. ケアプランが全面的に有料化されるのですか?

A. 現時点では全面有料化は見送られ、登録制に移行する住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対する「ケアマネジメント+生活相談」を新サービスとして創設し、そこでのみ利用者負担を求める形です。ただし、経済界委員からは「将来的には幅広く導入すべき」との意見が強く、2030年度以降の改正で全面導入の議論が再燃する可能性が高いと見られています。

Q4. 要介護1・2の訪問介護・通所介護は本当に介護保険から外されるのですか?

A. 今回の意見書では本格移行は見送られ、「市町村の総合事業の整備状況を分析した上で、2027年度前までに結論」とされました。実質的な先送りと言えますが、再議論のテーブルには乗り続けます。市町村の総合事業の整備が進めば、次期改正(2030年度)で本格移行となる可能性があります。

Q5. 介護職員の給与や処遇にはどう影響しますか?

A. 直接的には、2027年度の介護報酬改定の内容次第です。意見書では「現役世代の保険料負担軽減」が強く打ち出されているため、報酬全体では抑制基調が予想されます。一方で処遇改善加算は継続・強化の方向であり、介護職員の給与そのものはベースアップが続く見込みです。ただし、所属事業所の経営状況(特に軽度者中心の訪問介護事業所)は悪化する可能性があり、事業所選びの重要性が高まります。

Q6. 介護業界への転職を考えていますが、制度改正はキャリアにプラスですか、マイナスですか?

A. 「重度化対応力がある事業所」「大規模法人」「医療連携の強い施設」「看取り対応ができる事業所」を選べばプラスになります。2027年度改正は「重度者への給付重点化」の方向であり、要介護3以上・医療的ケアが必要な利用者への対応力が評価される時代に入ります。介護福祉士・ケアマネ・認知症ケア専門士・痰吸引等研修など、上位資格を持っている人ほどキャリア市場での価値が高まります。

Q7. ケアマネジャーの資格更新制度はどうなりますか?

A. 介護保険部会では「ケアマネの資格更新制度を廃止する」方針が示されています。現行の5年ごとの更新研修(56〜88時間)は受講負担が大きく、現場から強い見直し要望がありました。今後、更新制廃止に伴う品質担保の仕組み(継続研修など)が別途議論される見込みです。これからケアマネを目指す人にとっては朗報と言えます。

Q8. どこで最新情報を確認できますか?

A. 厚生労働省の「社会保障審議会(介護保険部会)」の公式ページで、各回の議事録・資料・意見書が公開されています。信頼できる一次情報源として、参考文献欄のURLをご確認ください。

参考文献・出典

まとめ|2027年度改正は介護職・転職希望者にとっての分岐点

2027年度介護保険制度改正は、介護費用が年12兆円を超え、現役世代の保険料負担が限界に達する中で「制度の持続可能性」と「給付の重点化」をどう両立させるかという、介護保険制度発足以来の大きな分岐点となる改正です。2025年12月25日に取りまとめられた介護保険部会の意見書では、2割負担対象者の拡大・ケアマネジメントの利用者負担導入(登録制有料老人ホーム先行)・要介護1・2の総合事業移行など、制度の根幹に関わる論点が列挙されました。

結論が2026年度中に持ち越された論点も多く、実際の制度内容は今後1年で大きく動く可能性があります。特に注目すべきは、単発の改正ではなく「2018年以降の応能負担強化路線の到達点」であり、2030年度以降のさらなる見直しの布石でもあるという点です。

介護職員・転職希望者にとって、今回の改正は「自分の職場選び」と「キャリア戦略」に直結します。要介護1・2中心の訪問介護・通所介護事業所は経営リスクが高まり、逆に重度者対応・看取り対応・医療連携に強い事業所は相対的に有利になります。ケアマネジャーを目指す人にとっては、資格更新制の廃止という朗報がある一方、ケアプラン有料化という業務の構造変化も視野に入れる必要があります。有料老人ホーム・サ高住業界は登録制への移行で事業モデルの再編が進み、施設系は入居者層の変化に対応した介護技術が求められます。

2027年度改正は「ただ情報をキャッチしておけばいい」ではなく、「改正後に強い事業所」を今から見極め、自身のキャリアを逆算して設計することが重要です。公的な一次情報源(厚生労働省・介護保険部会の意見書・資料)を活用し、制度の方向性を踏まえた転職活動・キャリア形成を行いましょう。kaigonewsでは今後も介護保険部会の議論と意見書の内容を継続的にフォローし、介護職・転職希望者の視点から分かりやすく解説していきます。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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