介護職の異動・配置転換は拒否できる?正当な理由・対処手順・転職の判断軸
介護職向け

介護職の異動・配置転換は拒否できる?正当な理由・対処手順・転職の判断軸

介護職の異動・配置転換は基本的に拒否できないが、職種・勤務地限定や権利濫用にあたる場合は拒否できる。最高裁判例と労働契約法をもとに、拒否できる正当な理由・対処手順・転職を選ぶ判断軸を解説。

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この記事のポイント

介護職の異動・配置転換は、就業規則に異動規定があり、雇用契約で職種・勤務地が限定されていなければ、原則として拒否できません。ただし「職種・勤務地を限定する合意がある」「業務上の必要性がない」「報復・嫌がらせなど不当な目的」「家族の介護・育児で通常我慢できる範囲を著しく超える不利益がある」のいずれかに当たる場合は、配置転換命令が無効になり拒否できる可能性があります。介護施設の事案でも、職種限定の合意があれば本人の同意なしに配転を命じる権限はないと最高裁が判断しています(滋賀県社会福祉協議会事件・令和6年4月26日)。

目次

「来月から別のフロアに異動して」「系列の老健に移ってほしい」——介護の現場では、欠員補充やユニットの再編成、人材育成などを理由に、異動や配置転換の打診が突然やってくることがあります。慣れた利用者・チームから離れることへの不安や、通勤・働き方が変わる負担から「断れないのか」と悩む人は少なくありません。

結論から言えば、異動・配置転換は原則として会社の人事権の範囲内であり、感情的な理由だけで拒否するのは難しいのが実情です。一方で、労働契約法と裁判例が積み上げてきた一定のルールがあり、それに照らせば拒否が認められるケースも明確に存在します。とくに介護業界では、職種限定の合意をめぐって会社側の配転命令を無効とした最高裁判決(令和6年)が出ており、判断の前提が変わりつつあります。

この記事では、(1) 異動・配置転換と転勤の違い、(2) 拒否できる/できないの線引き、(3) 打診を受けたときの具体的な対処手順、(4) それでも納得できない場合に転職を選ぶ判断軸、までを公的資料と判例にもとづいて整理します。法律用語はかみ砕いて説明するので、まずは自分のケースがどこに当てはまるかを確認してください。

異動・配置転換・転勤・出向の違い|介護現場でよくあるパターン

まず用語を整理します。日常会話では「異動」とひとまとめにされがちですが、法律上の扱いは少しずつ異なります。介護現場で起こりやすい順に見ていきましょう。

配置転換(配転)

同じ法人・事業所のなかで、所属部署や担当業務が変わる人事異動です。介護では「特養の入所フロアから併設デイサービスへ」「ユニットAからユニットBへ」「介護職から相談員・事務へ」といった変更が該当します。勤務する建物は変わらないことが多く、最も頻度が高いパターンです。

転勤

勤務する事業所そのものが変わる異動です。「市内の別の特養へ」「系列の老健・グループホームへ」など、勤務地(通勤先)が変わります。住居の移転を伴う場合は、生活への影響が大きくなります。

出向

自社に籍を置いたまま、グループ会社など別の法人へ移って働くことです。大手の介護グループや医療法人グループで見られます。出向は配転より労働者への影響が大きいため、就業規則や個別の同意など、より明確な根拠が求められます。

転籍

現在の法人との雇用契約を解消し、別の法人と新たに契約を結び直すものです。実質的に転職に近く、原則として本人の同意が必要です。

このうち介護職が「異動」と呼んで悩むことが多いのは、配置転換転勤です。以下では主にこの2つを軸に、拒否できるかどうかを解説します。なお、いずれも前提として、会社が人事異動を命じるには就業規則や労働契約上の根拠が必要です(厚生労働省「確かめよう労働条件」配置転換)。

なぜ異動・配置転換は基本的に拒否できないのか

多くの介護法人の就業規則には「業務の都合により、配置転換・転勤を命じることがある」という趣旨の規定があります。この規定があり、かつ雇用契約で職種や勤務地が限定されていない場合、使用者(会社)は労働者の個別の同意がなくても異動を命じることができます。これを人事権(配転命令権)と呼びます。

その背景にあるのが、転勤命令の有効性が争われた東亜ペイント事件(最高裁・昭和61年7月14日)です。この判決で最高裁は、勤務地を限定する合意がなく、就業規則に転勤規定があり、実際に転勤が行われてきた場合には、会社は個々の労働者の同意なしに転勤を命じられるという原則を示しました。介護の現場でも、欠員補充やユニット再編といった通常の運営上の必要があれば、配転命令は基本的に有効とされます。

そのため、次のような理由だけでは拒否は認められにくいのが実情です。

  • 「今の職場・チームに慣れているから動きたくない」
  • 「新しい環境に馴染むのが不安」
  • 「異動先の業務が好みではない」
  • 「人間関係をまた一から築くのが面倒」

気持ちとしては当然ですが、これらは法的に「異動を拒める正当な理由」とは評価されにくい点を、まず押さえておく必要があります。ただし、ここからが重要です。会社の人事権は無制限ではなく、次章で見る一定の枠を超えると「権利の濫用」として無効になります。

異動・配置転換を拒否できる正当な理由|法的な5つのポイント

配置転換命令は会社の人事権ですが、その行使が「権利の濫用」と評価される場合には無効になります。厚生労働省「確かめよう労働条件」は、配置転換命令が権利濫用にあたる典型として、(1) 業務上の必要性がない場合、(2) 不当な動機・目的による場合、(3) 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合、という3つの方向性を整理しています。これに職種・勤務地の限定合意などを加えた、拒否が認められうる5つのポイントを見ていきます。

1. 雇用契約で職種・勤務地が限定されている

雇用契約書や労働条件通知書で、職種(例:介護職に限る)や勤務地(例:この事業所に限る)が限定されている場合、それに反する異動は本人の同意がない限り命じられません。「エリア限定職員」「施設限定のパート」などはこの典型です。2024年4月からは、すべての労働者について、就業場所・業務の「変更の範囲」を労働条件通知書で明示することが義務づけられました(厚生労働省)。自分の通知書の「変更の範囲」欄を確認するのが第一歩です。

2. 業務上の必要性がない

異動規定があっても、それを命じる業務上の必要性がまったくない異動は、人事権の濫用となりえます。ただし「この人でなければならない」という高度な必要性までは不要で、欠員補充・適材適所・ローテーションなど合理的な理由があれば必要性は認められやすい点に注意が必要です。

3. 不当な動機・目的がある(報復・退職強要)

内部告発や正当な権利主張への報復、「辞めさせるため」の異動など、動機・目的が不当な場合は無効となりえます。明らかに能力に見合わない部署への異動や、孤立させる目的の配転は、いわゆる追い出し部屋・報復人事としてパワハラに該当するおそれもあります。

4. 通常我慢すべき程度を著しく超える不利益(家族の介護・育児)

業務上の必要性があっても、労働者が受ける不利益が大きすぎる転勤命令は無効になりえます。とくに、要介護の家族を介護している、小さな子どもがいるといった事情がある場合、育児・介護休業法26条は、使用者に対し転勤で労働者の育児・介護が困難にならないよう配慮する義務を定めています。実際、要介護の家族を抱える労働者への遠隔地転勤命令を権利濫用として無効とした裁判例があります(NTT東日本事件・札幌高裁・平成21年3月26日)。一方、家族の介護状況があっても、ほかに介護を担える家族がいて会社が手当等で配慮していた場合に転勤命令を有効とした例もあり(一般財団法人あんしん財団事件・東京地裁・平成30年2月26日)、不利益の程度は個別に判断されます。

5. 賃金の大幅な減額を伴う

異動に伴って一方的に賃金を下げることは、原則としてできません。役職を外れる配置転換などで手当の扱いが変わる場合は、その根拠(就業規則・賃金規程)を確認する必要があります。

これらは複数が重なって判断されることが多く、単独で「だから無効」と断定できるものではありません。自分のケースがどれに当たりそうかを整理し、後述する相談先で専門家の見立てを得ることが大切です。

独自解説|介護福祉の現場で出た最高裁判決が変えた「職種限定」の考え方

異動を考えるうえで、介護・福祉に携わる人がぜひ知っておきたい最高裁判決があります。滋賀県社会福祉協議会事件(最高裁第二小法廷・令和6年4月26日判決)です。福祉用具センターという介護福祉の現場で起きた事案で、当サイトはこの判決の意味を介護職の視点で整理しました。

どんな事案だったのか

労働者Xは、社会福祉法人Yの福祉用具センターで、福祉用具の改造・製作・技術開発を行う「技術職」として採用され、18年間勤務していました。溶接ができる唯一の技術者でした。その後、福祉用具の改造・製作の需要が激減し、Yはこの業務の廃止を決定。Xに対し、本人の同意を得ないまま総務課の施設管理担当への配置転換を命じました。Xは「自分は技術職に職種を限定して採用された。同意のない配転は無効だ」として争いました。

最高裁の判断

一審・二審は「解雇を避けるための配転であり業務上の必要性がある。著しい不利益とまではいえず権利濫用ではない」として配転命令を有効としました。ところが最高裁はこれを覆し、「労働者と使用者の間に職種や業務内容を特定のものに限定する合意がある場合、使用者は労働者の個別の同意なしに、その合意に反する配置転換を命じる権限をそもそも有しない」と判断しました(厚生労働省「確かめよう労働条件」配置転換に骨子掲載)。つまり、解雇回避という正当そうな目的であっても、職種限定の合意がある以上、勝手に別職種へ配転することはできない、としたのです。

介護職にとって何が重要か(当サイトの分析)

この判決のポイントは2つあります。第一に、職種限定の合意は契約書に明記されていなくても、採用の経緯や長年同じ職種で働いてきた実態から「黙示の合意」として認められうることです。介護職でも、特定の専門職(例:機能訓練指導員、看護職、相談員など特定資格を前提に採用された職種)であれば、職種限定の合意が認められる余地があります。第二に、「解雇を避けるための配転だから仕方ない」という会社側の説明が、職種限定合意の前では通用しないと最高裁が示した点です。これは従来「正当な理由があれば限定合意を超える配転も有効」とした下級審の流れ(東京海上日動火災保険事件など)を否定する方向で、労働者保護に踏み込んだ判断といえます。

一方で、これは「介護職なら誰でも配転を拒める」という話ではありません。多くの介護職は「介護職」という幅のある職種で、勤務地・職種を限定せずに採用されています。その場合は職種限定合意が認められにくく、原則どおり配転命令は有効になりやすい点に注意してください。自分の採用時の求人票・契約書・通知書がどう書かれているかが、結論を大きく左右します。

統計で見る|介護職が異動・運営方針に納得できず辞めるケース

異動・配置転換そのものの全国統計は限られますが、関連する離職理由のデータからは、運営方針や処遇への不満が介護職の離職に直結している実態が読み取れます。公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度 介護労働実態調査」によると、直前の介護の仕事を辞めた理由は次の順でした(複数回答)。

  • 職場の人間関係に問題があったため:34.3%(前年度比+6.8ポイント)
  • 法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため:26.3%
  • 他に良い仕事・職場があったため:19.9%
  • 収入が少なかったため:16.6%

2位の「理念や運営のあり方に不満」をさらに掘り下げると、「経営の効率性やリスクを過度に重視し、介護の質向上の取り組みが二の次になっていた」(30.9%)、「介護の質向上の手法・方向性が自分の理想と異なっていた」(30.6%)、「無駄な業務が多く職員の業務量負担への配慮が弱かった」(30.0%)が拮抗していました。

当サイトの分析:異動は「運営方針への不信」の引き金になりやすい

納得感のない異動・配置転換は、多くの場合この「理念や運営のあり方への不満」と地続きです。本人への事前の打診や説明がないまま発令される、業務量や適性への配慮が感じられない、といった進め方は、上記の不満項目とそのまま重なります。実際、滋賀県社会福祉協議会事件でも、18年勤めた技術職への事前の打診がなかったことが問題の一因でした。つまり、異動の中身そのものよりも、決め方・伝え方が職員の納得感を大きく左右するというのが、データと判例の両方から見える構図です。

逆に言えば、異動の打診を受けたときは「なぜ自分なのか」「異動先で何を期待されているのか」を会社にきちんと説明させること自体が、納得して働き続けられるか、あるいは転職を考えるべきかを見極める材料になります。なお、2023年度の介護職員・訪問介護員の離職率は13.1%で、職場の人間関係の改善が定着の最大の要因とされています(同調査)。

異動・配置転換の打診を受けたときの対処手順

「異動の打診」は、多くの場合いきなりの発令ではなく、内示や口頭の打診から始まります。この打診から発令までの期間が、交渉できる貴重なタイミングです。感情的に「嫌です」と返すのではなく、次の手順で冷静に動きましょう。

ステップ1:まず事実を確認する(理由・時期・条件)

異動の目的(欠員補充か、育成か、業務廃止か)、異動先の業務内容、勤務地、勤務時間、賃金や手当の変化、開始時期を具体的に確認します。口頭だけでなく、できれば書面やメールで残してもらうと後の判断がしやすくなります。

ステップ2:自分の契約内容を確認する

雇用契約書・労働条件通知書を見て、職種や勤務地が限定されていないか、就業規則に配転・転勤の規定があるかを確認します。2024年4月以降に契約・更新した人は「就業場所・業務の変更の範囲」欄が要チェックです。限定があれば、それを超える異動は拒否できる可能性があります。

ステップ3:拒否したい事情があれば正当な理由を整理する

家族の介護・育児、健康上の事情など、前述の「拒否できる正当な理由」に当たる事情があれば、それを具体的に説明できるよう整理します。要介護認定の有無、介護を担える家族の状況、通院の必要性など、客観的に示せる材料があると説得力が増します。

ステップ4:会社と話し合う(一方的に拒まず、代替案も)

「異動自体は理解するが、この事情がある」という形で、配慮を求める交渉を試みます。完全な拒否が難しくても、時期の延期、勤務地の再検討、勤務時間の調整など、代替案を提示すると現実的な落とし所が見つかることがあります。話し合いの記録は残しておきましょう。

ステップ5:書面で意思を伝える(必要な場合)

口頭で進まない場合、拒否したい理由を記載した書面を作成し、内容証明郵便などで会社に伝える方法もあります。ただし、正当な理由のない一方的な拒否は、業務命令違反として懲戒の対象になりうる点には注意が必要です。判断に迷う段階で、次章の相談先に相談するのが安全です。

拒否してもうまくいかないとき・退職強要を受けたときの相談先

会社との話し合いで折り合えない、あるいは異動拒否を理由に退職を迫られた——そんなときは一人で抱えず、公的な相談窓口を使いましょう。いずれも無料で利用でき、まず相談するだけでも構いません。

総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)

厚生労働省が全国に設置している、労働問題全般の無料相談窓口です。配置転換・退職強要・パワハラなど、どこに相談していいか分からない段階でまず使えます。専門の相談員が、必要に応じて助言や他機関への取次ぎをしてくれます。

都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

育児・介護休業法にもとづく配慮(介護・育児を抱える人への転勤配慮など)や、労働契約に関する民事上のトラブルについての相談先です。家族の介護・育児を理由に転勤を拒みたいケースで頼りになります。

労働組合・地域ユニオン

勤務先に労働組合があれば団体交渉を求められます。なくても、個人で加入できる地域のユニオン(合同労組)があり、会社との交渉を支援してくれます。

弁護士(労働問題に詳しい)

配転命令の有効性や、退職強要・不利益取扱いへの対応など、法的な見通しが必要な場合は労働問題に詳しい弁護士に相談します。法テラス(日本司法支援センター)では収入要件を満たせば無料法律相談も利用できます。

証拠を残しておく

相談・交渉を有利に進めるため、異動の内示・発令の書面、就業規則・雇用契約書、上司とのやり取り(メール・メモ)、退職を迫る発言があった場合はその日時・内容の記録を残しておきましょう。「言った・言わない」を避けるための備えになります。

異動を受け入れて続ける?転職する?判断の3つの軸

異動・配置転換を法的に拒否できない場合でも、「受け入れて働き続ける」か「転職する」かは自分で選べます。感情で決めず、次の3つの軸で冷静に整理してみてください。

軸1:異動の理由が前向きか、後ろ向きか

育成・キャリアアップ・適性を見込んでの異動なら、新しいスキルや人脈を得るチャンスになりえます。一方、報復・嫌がらせ・退職に追い込む目的が疑われる異動は、そもそも違法の可能性があり、続けても消耗しやすい傾向があります。理由が説明されず納得できない場合は、まず会社に説明を求めましょう。

軸2:労働条件が維持されるか、悪化するか

確認項目維持されるなら続けやすい悪化するなら要検討
賃金・手当基本給・手当が維持される役職手当・夜勤回数減で減収
通勤通勤時間がほぼ変わらない大幅に伸びる/転居が必要
働き方日勤中心など希望に合う夜勤増・シフトが不規則に
家庭との両立育児・介護を続けられる両立が困難になる

軸3:会社の進め方に信頼が持てるか

前述の介護労働実態調査では、離職理由の2位が「理念や運営のあり方への不満」でした。今回の異動の決め方・伝え方に、その不満の芽がないかを見ます。事前の打診や説明がなく一方的、相談しても聞く耳を持たない——そうした進め方が常態化している職場なら、今回の異動は「合わない職場」を見直すサインかもしれません。

3つの軸で「後ろ向き・悪化・不信」が重なるなら、転職を含めた選択肢を具体的に検討する価値があります。逆に、理由が前向きで条件も維持され、進め方にも納得できるなら、異動を経験として受け入れる方がキャリアの幅は広がります。なお、異動・転勤のない働き方を重視するなら、転職時に「就業場所・業務の変更の範囲」が限定された求人(施設限定・職種限定)を選ぶという手もあります。

よくある質問(FAQ)

Q. 介護職は異動を拒否したら解雇されますか?

正当な理由のない異動拒否は業務命令違反として懲戒の対象になりえ、最終的に解雇に至る可能性はあります。ただし懲戒解雇は最も重い処分で、客観的に合理的で社会通念上相当でなければ無効です(解雇権濫用法理)。職種・勤務地の限定や、家族の介護・育児など正当な理由があれば、拒否を理由とする解雇は不当となる可能性が高いです。判断に迷う場合は総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。

Q. パートやアルバイトでも配置転換を命じられますか?

雇用形態にかかわらず、契約・就業規則に根拠があれば命じられます。逆に、契約で「この事業所・この業務に限る」と限定されていれば、それを超える異動は本人の同意が必要です。2024年4月以降に契約・更新したパート・有期契約の方は、労働条件通知書の「就業場所・業務の変更の範囲」を確認しましょう。

Q. 家族の介護を理由に転勤を断れますか?

育児・介護休業法26条は、転勤で労働者の介護が困難にならないよう配慮する義務を会社に課しています。要介護の家族を主に介護していて、ほかに担い手がいないなど不利益が大きい場合、転勤命令が権利濫用として無効になった裁判例があります(NTT東日本事件)。一方、ほかに介護できる家族がいて会社が手当等で配慮した場合に有効とされた例もあり、個別事情で判断されます。事情は具体的に会社へ伝え、書面で残しておきましょう。

Q. 異動の打診から発令まではどのくらいですか?

法律上の決まりはありませんが、実務上は数週間〜1か月前に内示・打診されることが多いです。この期間が会社と交渉できるタイミングです。発令後では覆しにくくなるため、打診の段階で事情を伝えるのが重要です。

Q. 「異動か退職か選べ」と迫られました。応じるしかない?

正当な理由のない異動の強要や、退職を迫る言動(退職強要)は違法となる可能性があります。その場で結論を出す必要はありません。発言の日時・内容を記録し、総合労働相談コーナーや労働組合・弁護士に相談してください。自己都合での安易な退職届は、失業給付などで不利になることもあるため慎重に。

Q. 異動・転勤のない職場に転職できますか?

可能です。単独施設の事業所や、契約で勤務地・職種を限定した求人を選べば、異動・転勤のリスクを抑えられます。求人票や面接で「就業場所・業務の変更の範囲」を確認し、労働条件通知書に明記してもらうことが大切です。

参考文献・出典

まとめ|「拒否できるか」より「自分の契約と事情」から考える

介護職の異動・配置転換は、就業規則に規定があり職種・勤務地が限定されていなければ、原則として会社の人事権の範囲内であり、感情的な理由だけでは拒否できません。一方で、(1) 職種・勤務地の限定合意がある、(2) 業務上の必要性がない、(3) 報復など不当な目的、(4) 家族の介護・育児で著しい不利益、(5) 賃金の大幅減額、のいずれかに当たれば、配置転換命令が無効となり拒否できる可能性があります。

とくに介護福祉の現場で出た滋賀県社会福祉協議会事件(最高裁・令和6年)は、職種限定の合意があれば、解雇回避目的であっても本人の同意なしに別職種へ配転できないことを明確にしました。まずは自分の雇用契約書・労働条件通知書の「就業場所・業務の変更の範囲」を確認することが出発点です。

そのうえで、拒否したい正当な事情があれば打診の段階で具体的に伝え、折り合えなければ総合労働相談コーナーや労働組合・弁護士に相談しましょう。法的に拒否できない場合でも、異動の理由・労働条件・会社の進め方の3軸で「続ける/転職する」を冷静に判断できます。納得できない異動が「合わない職場」のサインだと感じたら、異動・転勤のない働き方も含めて、次のキャリアを考えるタイミングかもしれません。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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