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📑目次

  1. 01職種別の平均月給を全国データで比較する
  2. 022026年4月の制度改正、その本丸は「データ共有の仕組み」
  3. 03何が共有されるのか|要介護認定からLIFE情報まで6カテゴリ
  4. 04いつ自分の市町村で動き出すか|2段階導入と地域差
  5. 05現場業務はどう変わるか|記録・情報共有・引継ぎを実務目線で読む
  6. 06処遇改善・ICT加算との関係|現場負担と職員キャリアへの影響
  7. 07参考資料
  8. 08まとめ|「いつ自分の職場で動き出すか」を起点に
介護の働き方診断
介護情報基盤、4月から準備の整った市町村で順次運用|要介護認定・LIFE・ケアプランをデジタル共有、現場業務はこう変わる
介護職向け

介護情報基盤、4月から準備の整った市町村で順次運用|要介護認定・LIFE・ケアプランをデジタル共有、現場業務はこう変わる

厚労省が2026年4月から準備の整った市町村で運用開始する介護情報基盤の仕組みを、現場・ケアマネ業務の視点で整理。共有される情報の種類、自治体の準備状況、マイナ非保有者への対応、ICT・処遇改善加算との関連まで一次資料で解説。

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要点まとめ

介護情報基盤は2026年4月1日から「準備の整った市町村」より順次運用が始まり、2028年4月の全国本格運用を目指す段階導入だ。共有されるのは要介護認定情報・主治医意見書・介護レセプト・LIFE情報・ケアプラン・住宅改修費利用情報などで、ケアマネジャーや介護事業所はWEBサービス上で随時確認できるようになる。一方、厚労省2025年2月調査では2025年度末までに導入見通しの保険者は32.9%にとどまり、地域差は大きい。マイナンバーカードと紙の介護保険証は当面併用とされ、現場では「自分の市町村がいつ動き出すか」を介護情報基盤ポータルで確認することが当面の出発点になる。

📑目次▾
  1. 012026年4月の制度改正、その本丸は「データ共有の仕組み」
  2. 02何が共有されるのか|要介護認定からLIFE情報まで6カテゴリ
  3. 03いつ自分の市町村で動き出すか|2段階導入と地域差
  4. 04現場業務はどう変わるか|記録・情報共有・引継ぎを実務目線で読む
  5. 05処遇改善・ICT加算との関係|現場負担と職員キャリアへの影響
  6. 06参考資料
  7. 07職種別の平均月給を全国データで比較する
  8. 08まとめ|「いつ自分の職場で動き出すか」を起点に

2026年4月の制度改正、その本丸は「データ共有の仕組み」

2026年4月、介護分野で長く待たれていたデジタルインフラが動き始める。厚生労働省が「介護DXの中核」と位置づけてきた介護情報基盤の運用開始だ。これは2023年5月に成立した健康保険法等の一部を改正する法律によって介護保険法に位置づけられ、保険者である市町村が実施主体となって、利用者の介護情報を電子的に共有する地域支援事業として整備されてきた仕組みである。

これまで紙やFAX、電話で行われていたケアプランや要介護認定書類のやりとりが、本人同意のもとで関係者間にオンライン共有されることになる。市町村窓口で被保険者証を受け取り、医療機関に主治医意見書を依頼し、認定結果が出るまで電話で進捗を追う。そうした介護現場の「日常的な事務作業」の前提が大きく変わる可能性がある。

ただし、2026年4月に全国一斉に切り替わるわけではない。準備の整った市町村から段階的に始まり、全市町村での本格稼働は2028年4月を目標としている。本記事では、厚労省・社会保障審議会介護保険部会の資料、健康・医療・介護情報利活用検討会の議論、国保中央会「介護情報基盤ポータル」の公表情報をもとに、現場・ケアマネ・看護職の業務がどう変わるのか、そしていつ自分の職場で動き出すのかを整理する。

何が共有されるのか|要介護認定からLIFE情報まで6カテゴリ

共有される情報の全体像

厚労省が社会保障審議会介護保険部会に提出した資料によれば、介護情報基盤で共有される情報は大きく6つのカテゴリに整理されている。要介護認定情報(認定調査票・主治医意見書・要介護度を含む介護保険被保険者証・要介護認定申請書)、請求・給付情報(給付管理票・各種介護給付費明細書)、LIFE情報(ADL等の利用者フィードバック票)、ケアプラン(居宅・施設ともに第1表~第7表)、介護保険被保険者証情報(負担割合証・負担限度額認定証を含む)、住宅改修費および福祉用具購入費の利用情報である。

これらを管理する中央システムは公益社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)が構築・運営する。市町村の介護保険システム、医療機関の電子カルテ・文書作成ソフト、介護事業所の介護ソフト、利用者本人のマイナポータルが、それぞれこの中央システムにつながる構造だ。

同意の取り扱いに段階差がある

共有される情報は、その内容によって取り扱いが分かれる。認定調査票・主治医意見書・介護保険被保険者証・請求・給付情報など、これまでも自治体が要介護認定や保険給付の事務上必要として確認してきた情報は、引き続き介護情報基盤上でも共有される。一方、LIFE情報・ケアプラン・住宅改修費利用情報など、関係者間でこれまで電子的に共有されていなかった情報は、原則として利用者本人の同意を前提に共有される。

実務上、要介護認定申請書には介護情報基盤を利用した情報共有への同意欄が設けられる。同意は撤回可能で、申請時に同意していない場合は居宅介護支援事業所などで改めて取得することも想定されている。

ケアプランデータ連携システムは段階的に統合

すでに2023年から運用されている「ケアプランデータ連携システム」は、介護情報基盤に統合される方針が示されている。国保中央会の資料では、2026年度下期中に介護保険資格確認等WEBサービスへの統合を予定。これに合わせて2025年6月から実施されているフリーパスキャンペーン(ライセンス料0円)が2026年度中まで延長された。

つまり既存の連携システムを使っている事業所は、利用環境を介護情報基盤に「引き継ぐ」流れになる。LIFE情報についても2026年5月11日から運営が国保中央会に移管される予定で、データを供給する各システムが介護情報基盤に接続される設計となっている。

いつ自分の市町村で動き出すか|2段階導入と地域差

第1段階・第2段階の枠組み

厚労省老健局老人保健課の堀裕行課長が2025年3月の社会保障審議会介護保険部会に提示した方針では、介護情報基盤の導入は2段階で進められる。第1段階は2026年4月1日(改正介護保険法の施行日)からで、「介護情報基盤との連携を含めた介護保険事務システムの標準化対応」が完了した市町村から、順次データ送信を開始する。

第2段階は適合基準日と本格運用開始の設定で、全市町村が標準化対応を完了し介護情報基盤の活用を開始する目標時期は2028年4月1日とされる。それまでに全市町村の介護保険事務システムが、介護情報基盤へデータ送信する機能を備える必要がある。

準備状況には大きなばらつき

厚労省が2025年2月に実施した保険者アンケートでは、介護情報基盤導入見通しは「2025年度中」32.9%、「2026年度中」27.8%、「2027年度中」28.6%、「2028年度以降」3.0%という結果だった。とくに東京23区など大規模保険者では遅れが目立ち、地域差は無視できない水準にある。

すでに広報を始めた自治体もある。山口県美祢市は「令和9年10月29日から介護情報基盤の利用を開始します」と住民向けに案内している。一方、第1段階のスタートと同時に動き出す自治体もあり、現場の介護事業所・ケアマネジャーにとって「いつから自分の保険者で利用できるのか」は当面、介護情報基盤ポータル(国保中央会運営)で随時確認していく必要がある。

市町村が踏むべき8つのタスク

各市町村は本格運用に向けて、システムベンダとの導入時期協議、標準化対応パッケージの導入、介護情報基盤への初期セットアップ、特定個人情報保護評価(PIA)の実施、自治体内業務運用フローの見直し、住民・事業所への周知、国保連合会・国保中央会との3者契約締結など、複数のタスクを順序立てて進めることが求められている。

運用費用は地域支援事業費として各自治体が負担し、財源は1号保険料と公費で構成される。事業所からみれば「自治体側の準備が整わない限り、介護情報基盤を介した手続きには移行できない」という構造であり、第1段階の発足は「事業所準備のスタート地点」と位置づけたほうが実態に近い。

現場業務はどう変わるか|記録・情報共有・引継ぎを実務目線で読む

ケアマネ業務:認定情報の照会と進捗確認の負担減

厚労省が公表する「介護情報基盤の活用により想定されるメリット」では、ケアマネジャー・介護事業所が得る効果として、要介護認定申請の進捗状況や認定情報をWEBサービス画面上で随時確認できる点が挙げられる。これまで月に数百件の進捗確認電話を受けていた自治体もあり、電話対応専門の委託を行っているケースもあった。介護情報基盤が整えば、ケアプラン作成に必要な要介護認定情報の窓口・郵送での提供が不要となり、印刷・郵送コストの削減につながると見込まれている。

さらに、特定福祉用具販売や住宅改修の利用履歴も基盤上で参照できるようになる。これまで自治体や担当ケアマネに問い合わせていた業務が、画面確認に置き換わる可能性がある。

介護現場の記録・引継ぎ:過去のケアプランが「見える」

引継ぎ場面の変化も大きい。利用者が居宅から施設サービスへ移行する際、施設側のケアマネは過去のケアプランを基盤経由で参照できるようになる。退院時には、入院中の治療状況や入院前後のADL変化が共有され、退院後すぐに必要なケアを準備しやすくなる。

サービス利用時の本人確認業務も簡素化が検討されている。社会保障審議会介護保険部会では「初回はマイナンバーカードまたは被保険者証で本人確認、2回目以降は簡素化」という方向性が議論されており、毎回の被保険者証提示確認に要する時間が短縮される見通しだ。

看護職・医師:主治医意見書のオンライン提出

医療機関側では、主治医意見書を市町村へ電子的に送付できるようになる。これまで医療機関から市町村への主治医意見書送付は3〜4日を要していたが、介護情報基盤を介すれば即時送付が可能となる。要介護認定までの期間短縮にも直結する変化だ。介護サービスを提供する医療機関や訪問看護では、利用者の介護保険資格や負担割合をWEBサービス上で確認できるため、紙の証書の確認業務が軽減される。

マイナンバーカード非保有者への配慮

介護保険の利用者には、マイナンバーカードを保有していない高齢者も少なくない。総務省調査では70代のインターネット利用率は7割を切り、80代以上では4割未満とされる。社会保障審議会介護保険部会では、紙の介護保険証とマイナンバーカードを当面併用する方針が了承されている。マイナンバーカード非保有者には、被保険者資格情報を記載した書面を交付する経過措置が検討中で、「マイナを持たないことで介護サービスから締め出される」事態を回避する設計になっている。

事業所側の本人確認も、マイナンバーカードのカードリーダー読取と「保険者番号・被保険者番号・カナ氏名・生年月日・性別」の手入力の両方が認められる。災害時には、被保険者証等を紛失した場合でも本人氏名や保険者名等を入力すれば閲覧可能とする「災害時モード」も整備される見込みだ。

処遇改善・ICT加算との関係|現場負担と職員キャリアへの影響

処遇改善加算の上乗せ要件と直結する

介護情報基盤の運用開始は、処遇改善加算の枠組みとも密接につながっている。厚労省老健局が2026年1月13日付で発出した「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(介護保険最新情報Vol.1460)では、訪問・通所サービス等の生産性向上の上乗せ要件として「ケアプランデータ連携システムに加入していること」が設けられた。さらに2026年度介護報酬改定でも、介護職員等処遇改善加算における上乗せ加算区分の要件として検討されている。

つまり、介護情報基盤への接続準備(その前段階としてのケアプランデータ連携システム加入)は、賃上げ支援の上乗せ0.5万円や、処遇改善加算の上位区分取得と紐づく可能性が高い。これは現場の職員にとって「職場が介護情報基盤に対応するかどうかが、自分の手取りに影響する」という構図でもある。

導入支援の助成金と現場負担

介護事業所向けには、国保中央会経由でカードリーダー購入経費・接続サポート経費の助成金が交付されている。助成限度額は、訪問・通所・短期滞在系で6.4万円(カードリーダー3台まで)、居住・入所系で5.5万円(2台まで)、その他で4.2万円(1台まで)。申請期限は2026年3月13日とされている(2026年度以降の助成は厚労省で検討中)。

機器整備に加えて、職員の端末操作・電子証明書管理・カードリーダー操作といった研修コストが現場には発生する。カイポケ・ナーシングネットプラスワンなど主要な介護ソフトベンダーは介護情報基盤対応を進めているが、Windows11搭載PCへの更新、NFC対応スマートフォン・タブレットの準備など、ハード面の刷新が必要となる事業所も少なくない。

ケアマネ業務への構造的影響

ケアマネジャー業務は2026年度に大きな変化が重なる。処遇改善加算の運用変更による業務負担増、ケアマネ資格更新制廃止と継続研修義務化、そして介護情報基盤による事務負担軽減。複数の制度変更が同時並行で進む。

シルバー産業新聞の連載「介護保険と在宅介護のゆくえ」が「処遇改善加算で負担増すケアマネ業務」と指摘するように、加算事務の煩雑化と情報基盤導入の準備が同時に押し寄せる構図にあり、現場では「短期的には負担増、中長期で業務効率化」というタイムラグへの覚悟が必要になる。

転職・キャリア視点でみる「対応力」の差

事業所が介護情報基盤に対応しているかどうかは、職員のキャリア選択にも影響する。対応事業所では、申し送り・引継ぎ・記録のあり方が刷新され、夜勤明けの紙伝票確認や月末月初の請求事務にかける時間が減る可能性がある。一方、対応が遅れる事業所では、紙ベースの業務が継続し、介護報酬の上乗せ取得機会も逃すことになる。求職時には「介護情報基盤への対応状況」「ケアプランデータ連携システムの利用」「LIFE関連加算の取得状況」が、その事業所のDX対応力を測る指標になっていく。

参考資料

  • 厚生労働省「介護情報基盤について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59231.html
  • 厚生労働省「介護情報基盤について」(社会保障審議会 介護保険部会 第113回 資料1、令和6年7月8日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001522959.pdf
  • 厚生労働省「介護情報基盤について」(社会保障審議会 介護保険部会 資料、令和7年)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001510507.pdf
  • 厚生労働省「介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の検討に関する調査研究事業 報告書」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001299401.pdf
  • 厚生労働省 老健局「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について」(介護保険最新情報Vol.1460、令和8年1月13日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001631369.pdf
  • 公益社団法人 国民健康保険中央会「介護情報基盤ポータル」
    https://www.kaigo-johokiban.jp/
  • 公益社団法人 国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システムに関する最新情報(全国自治体向けオンラインセミナー資料、2026年1月14日版)」
    https://www.careplan-renkei-support.jp/
  • 内閣 医療DX推進本部「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日決定)
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou_dx_suishin/

関連する公的データ(本文の補足)

職種別の平均月給を全国データで比較する

介護分野で働く人の平均月給は全体で24.9万円、介護職員に限ると23.3万円です(介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査)。同じ事業所の中でも職種によって水準が分かれます。

職種平均月給全体との差
看護職員29.0万円+4.1万円
PT・OT・ST等28.4万円+3.5万円
サービス提供責任者25.7万円+0.8万円
生活相談員24.5万円-0.4万円
介護職員23.3万円-1.6万円
訪問介護員23.0万円-1.9万円
全体24.9万円基準

看護職員と訪問介護員の差は約6.0万円あります。介護職員としての昇給幅を考えるときは、同じ職種内の昇給だけでなく、サービス提供責任者や生活相談員といった職種転換も選択肢に入ります。

制度や業界の動きを読むときは、こうした現場側の実数と併せて見ると、発表された方針が現場のどの負荷に効くのかを判断しやすくなります。

出典: 介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査(労働者調査・月給の者の平均)。調査ごとに母集団・集計定義が異なるため、数値は水準の目安として参照してください。

まとめ|「いつ自分の職場で動き出すか」を起点に

まとめ

2026年4月から始まる介護情報基盤は、要介護認定・ケアプラン・LIFE情報・主治医意見書といった介護現場の「分断された情報」を、本人同意のもとで関係者間に共有する全国共通のインフラだ。準備の整った市町村から段階的に運用が始まり、2028年4月の本格運用開始を目指す。第1段階では2025年度末までに導入見通しの保険者が32.9%にとどまるなど地域差は大きく、現場としては「自分の保険者がいつ動き出すか」を介護情報基盤ポータルで確認することが出発点となる。

この変化は単なる業務効率化にとどまらない。処遇改善加算の上乗せ要件にケアプランデータ連携システムへの加入が組み込まれ、賃上げや上位区分加算の取得とも直結する。介護職員・ケアマネジャー・看護職にとって、勤務先の介護情報基盤対応状況は手取り収入や日々の業務負担、引継ぎのスムーズさを左右する要素になっていく。マイナンバーカードを持たない高齢利用者への配慮や災害時モードの整備など、制度の細部にも現場運用への目配りがなされている点は、当面の不安を和らげる材料といえる。

介護のデジタル化が進むなかで、自分はどんな働き方を選びたいか。情報基盤対応の進んだ事業所で記録業務から解放されたいのか、引継ぎがしやすい環境で利用者と向き合う時間を増やしたいのか。選択肢を整理する一歩として、自分のキャリア軸を見直してみる価値はある。

医療・健康情報に関する免責事項

本記事は、介護現場で働く方および介護職への転職を検討される方に向けた一般的な情報提供を目的としており、 個別の症状に対する医学的な診断・治療を行うものではありません。

ご本人・ご家族の症状やケア方法について判断が必要な場合は、必ず医師・看護師・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士等の有資格者にご相談ください。 介護保険サービスの利用判断についてはケアマネジャー、行政手続きについては各市区町村の窓口にお問い合わせください。

掲載情報は公開時点の各種公的資料・業界資料に基づき作成していますが、最新の制度・診療ガイドライン等と異なる場合があります。

公開日: 2026年4月28日最終更新: 2026年8月16日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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