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障害福祉サービス報酬改定 訪問系に最大45.6%の処遇改善加算|2026年6月施行・介護分野への波及【2026年4月】

障害福祉サービス報酬改定 訪問系に最大45.6%の処遇改善加算|2026年6月施行・介護分野への波及【2026年4月】

厚労省は障害福祉サービス報酬改定で訪問系に最大45.6%の処遇改善加算を新設。2026年6月施行の詳細、介護分野との人材獲得競争、転職市場への影響を最新情報で解説します。

ポイント

この記事のポイント

厚生労働省とこども家庭庁は2026年3月27日、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の通知を発出し、2026年6月1日から訪問系サービス(居宅介護・同行援護)の福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロに最大45.6%の加算率を新設しました。加算対象は従来の福祉・介護職員から事務職員や相談支援専門員を含む障害福祉従事者全体に拡大され、定期昇給を含め最大月額1.9万円(6.3%)の賃上げが見込まれます。介護分野(訪問介護の処遇改善加算最大28.7%)と並ぶ高水準で、訪問介護と障害福祉訪問系の人材獲得競争が一段と激化する見通しです。改定率は+1.84%、国費ベースで約313億円が投じられます(出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」)。

令和8年度 障害福祉サービス等報酬改定の概要

令和8年度(2026年度)の障害福祉サービス等報酬改定は、通常3年に1度の定期改定のサイクルを待たずに実施される「期中改定(臨時応急的な見直し)」として行われます。厚生労働省は2026年2月18日に第53回障害福祉サービス等報酬改定検討チームで具体策をまとめ、その後2026年3月27日、厚生労働省とこども家庭庁は処遇改善加算の新たな運用ルールを定める通知を発出。新年度ルールの全容が明らかになりました(出典:介護ニュースJoint「障害福祉報酬の改定、訪問系に最大45.6%の処遇改善加算 国が通知 新年度ルール全容判明」2026年3月30日)。

今回の改定の改定率は+1.84%(国費約313億円)。施行日は原則2026年6月1日で、一部ルール(就労移行支援体制加算の厳格化など)は2026年4月から先行して適用されます。本改定は主に2つの柱で構成されており、第一の柱が本記事で解説する「福祉・介護職員等処遇改善加算の大幅拡充」、第二の柱が「新規指定事業所に対する基本報酬の応急的な引き下げ」です。

改定の背景には、障害福祉分野の深刻な人材不足があります。直接支援を担うヘルパーだけでなく、事務職員や運転手・送迎スタッフの確保も困難化し、介護保険分野の処遇改善(令和6年度に訪問介護で大規模な加算率引き上げ実施)と比較した賃金格差により、障害福祉から介護保険、あるいはその逆への人材流出が深刻化していました。これを受け、国の総合経済対策で福祉・介護分野の賃上げが重要課題に位置づけられ、2027年度の定期改定を待たず緊急的な処遇改善を実施することになったものです(出典:厚生労働省 第53回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)。

対象となるサービスは、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援といった訪問系に加え、生活介護・自立訓練・就労継続支援・児童発達支援・放課後等デイサービス・障害者入所施設まで幅広い障害福祉サービス全般。さらに従来は処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行・地域定着)にも新たに加算率5.1%の処遇改善加算が新設され、相談支援専門員の処遇改善も加算の枠組みで実施できるようになりました。

訪問系サービスの加算率一覧:最大45.6%の内訳

今回の改定で最も注目されるのが、訪問系サービスにおける処遇改善加算率の引き上げです。厚生労働省公表資料(「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」)によれば、2026年6月1日施行の新加算率は、従来の加算Ⅰ〜Ⅳの4区分に、生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価する「上乗せ区分(ロ)」が新設され、加算Ⅰロ・Ⅱロという上位区分が追加されます。

訪問系サービスの新加算率(2026年6月1日施行)

サービス区分ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
同行援護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
行動援護41.1%42.1%39.6%40.6%34.1%27.7%
重度障害者等包括支援25.2%26.2%————

全サービスで最高の45.6%が設定されたのは、居宅介護と同行援護の加算Ⅰロです。これは基本報酬に対する加算の比率で、たとえば居宅介護事業所の月間基本報酬が100万円であれば、加算Ⅰロを算定すると45.6万円の処遇改善加算が上乗せされ、合計145.6万円が支払われる計算になります。この45.6万円が人件費として職員の賃金改善に充てられる仕組みです(出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」mhlw.go.jp/content/001680064.pdf)。

従来の加算率(令和6年度改定時点の加算Ⅰで41.7%)と比較すると、今回の改定では加算Ⅰイが44.6%へ+2.9ポイント、上位の加算Ⅰロはさらに+1.0ポイント上乗せされ45.6%に到達しました。加算Ⅳ(最低区分)も28.0%から30.2%へ+2.2ポイントの引き上げとなり、最低区分でも実質的に全事業所で加算率が上がる内容です。

賃上げ額の内訳は、障害福祉従事者全体への月額約1.0万円(3.3%)のベースアップを基本とし、生産性向上・協働化に取り組む事業所(加算Ⅰロ・Ⅱロ取得)では月額0.3万円(1.0%)の上乗せ、さらに事業者の定期昇給分0.6万円を含めると最大で月額1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する設計です。年収ベースでは約22.8万円の引き上げに相当します(出典:厚生労働省 第53回検討チーム資料 令和8年2月18日公表)。

処遇改善加算の要件と上乗せ区分(ロ)の取得条件

最大45.6%という高水準の加算率を取得するには、生産性向上や協働化に取り組む事業所のみが算定できる「上乗せ区分(ロ)」の要件を満たす必要があります。ここでは厚生労働省通知(令和8年3月27日発出)に基づき、加算Ⅰロ・Ⅱロ取得の具体的な条件を整理します。

条件1: 賃金改善計画の策定と公表

加算で得た収入のうち、一定割合以上を職員の賃金改善に充てる賃金改善計画書を策定し、所轄の都道府県・市町村に提出する必要があります。これまでの処遇改善加算と同様の要件ですが、上乗せ区分では計画の透明性・実効性がより厳格にチェックされます。職員一人ひとりがいくら賃上げされるかを明示する個別賃金台帳の整備も必須です。

条件2: キャリアパス要件のすべてを満たす

従来の加算Ⅰ取得要件であるキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴすべて(職位・職責・職務内容に応じた任用要件、資質向上のための計画的な研修、経験・資格・評価による昇給の仕組みなど)を満たす必要があります。これに加えて月額賃金改善要件・福祉専門職員配置等加算の要件も求められ、実質的に処遇改善のフルパッケージを実施している事業所のみが上乗せ区分を取得できます。

条件3: 生産性向上・協働化の取り組み実績

上乗せ区分(ロ)固有の要件として、ICT導入・介護ロボット活用・記録業務の効率化・複数事業所での協働運営など、生産性向上または協働化に資する具体的な取り組みを実施していることが求められます。具体的にはタブレット記録システム導入、見守りセンサー活用、間接業務の集約化、近隣事業所との合同研修などが想定されています。

取得効果のシミュレーション

居宅介護事業所で月間基本報酬300万円の場合、加算Ⅰロ(45.6%)を算定すると月額136.8万円の処遇改善加算が支払われ、年間では1,641.6万円が職員賃金の原資となります。常勤ヘルパー10名で按分すると1人あたり年間約164万円の賃上げ原資となり、定期昇給・賞与・基本給アップの組み合わせで月額約1.9万円の賃上げを実現できる計算です。これは厚生労働省が示す「最大月額1.9万円(6.3%)の賃上げ」と整合する水準です。

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介護分野(訪問介護)への波及効果5つ

障害福祉サービス報酬改定は障害福祉従事者を対象としていますが、その影響は介護分野(とくに訪問介護)にも大きく波及します。両分野は人材プールが重なっており、処遇改善加算の差は転職市場の人材移動を誘発するからです。ここでは介護分野への5つの波及効果を整理します。

波及1: 訪問介護の処遇改善加算(最大28.7%)との格差拡大

令和6年度介護報酬改定で訪問介護の処遇改善加算は最大24.5%から28.7%程度に引き上げられましたが、今回の障害福祉訪問系加算45.6%とは依然として17ポイント近い差があります。基本報酬の算定構造が異なるため単純比較はできないものの、ヘルパー1人あたりの賃上げ原資としては障害福祉のほうが手厚くなる構図です。介護報酬の次期改定(2027年度)で訪問介護の加算引き上げが議論される可能性が高まっています。

波及2: 介護→障害福祉への人材流出リスク

訪問介護のヘルパー資格(介護福祉士・初任者研修等)は、障害福祉の居宅介護でもそのまま活用できます。ホームヘルパーが障害福祉の居宅介護事業所に転職するケースは現実的に存在し、加算率の差が広がるほど介護→障害福祉への流出が加速する懸念があります。介護事業者は処遇改善加算のフル取得・月給制移行・福利厚生強化などの対策を急ぐ必要があります。

波及3: 相談支援専門員への新規加算(5.1%)の意義

これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に新たに5.1%の加算が新設されたことは、介護分野のケアマネジャー(介護支援専門員)にも示唆を与えます。ケアマネは介護報酬上の処遇改善加算の対象外で長年処遇格差が指摘されており、障害福祉が先行して相談支援を加算対象にしたことで、介護報酬でもケアマネの処遇改善が政策課題として浮上する可能性があります。

波及4: 共生型サービス事業所の経営改善

介護保険と障害福祉の両方の指定を受ける共生型サービス事業所では、両分野の加算を組み合わせて取得できるため、今回の障害福祉加算引き上げの恩恵を直接受けられます。共生型は地域包括ケアの推進策の一つで、過疎地や中山間地域での事業継続にも寄与します。介護事業者にとっては、共生型化を検討するインセンティブが高まる改定といえます。

波及5: 人材獲得競争による施設選びの変化

転職希望者にとっては、訪問介護ヘルパーとして働く場合に「介護保険の訪問介護」と「障害福祉の居宅介護」の両方を比較検討する必要性が高まります。月給・賞与・福利厚生・キャリアパス・利用者層などを総合的に比較することで、より良い条件の職場を選べる時代になっています。介護転職エージェントを活用すれば、両分野の求人を横断的に紹介してもらえます。

介護分野と障害福祉分野の処遇改善加算比較

「介護のヘルパーと障害福祉のヘルパー、どちらが稼げるのか」という疑問に答えるため、両分野の処遇改善加算と関連条件を比較します。実際の手取り賃金は加算率だけでは決まらないため、複数の要素を見る必要があります。

主要項目の比較表

項目介護保険(訪問介護)障害福祉(居宅介護)
処遇改善加算最大区分最大28.7%程度(令和6年度改定)最大45.6%(令和8年6月施行)
加算対象職員介護職員(一部の事務職含む)障害福祉従事者全体(事務・相談支援専門員含む)
賃上げ額(最大)定期昇給込みで月額1.5万円前後定期昇給込みで月額1.9万円(6.3%)
必要資格介護福祉士・初任者研修等介護福祉士・初任者研修等(介護資格と共通)
サービス提供責任者要件40人/1人配置40人/1人配置(介護と同様)
利用者層主に高齢者障害児・障害者(年齢不問)
1回あたりの訪問時間20分〜90分が中心30分〜数時間(重度訪問介護は長時間)

「加算率」だけで判断してはいけない理由

加算率が高い障害福祉のほうが必ず稼げるとは限りません。理由は基本報酬の算定構造が異なるため。介護の訪問介護は身体介護2級報酬396単位/30分など回数ベースが中心ですが、障害福祉の居宅介護は身体介護4級報酬258単位など、サービス区分ごとに単価が異なります。実際の手取りは「加算率×基本報酬×訪問件数」の総合で決まるため、求人票の具体的な月給・賞与・夜勤手当を確認することが最重要です。

利用者層・働き方の違い

介護の訪問介護は高齢者宅への30〜90分訪問が中心で、1日6〜8件回るのが一般的。障害福祉の居宅介護は身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者など利用者層が幅広く、重度訪問介護では1回数時間〜終日の長時間支援を担う場合もあります。「短時間で多数の利用者を回りたい」なら介護、「1人の利用者にじっくり関わりたい」なら障害福祉という大まかな住み分けがあります。

キャリア形成の柔軟性

両分野とも介護福祉士・初任者研修・実務者研修などの資格は共通で活用できるため、キャリアの途中で介護↔障害福祉を行き来することが可能です。共生型サービス事業所であれば、両方の経験を同時に積むことができます。ケアマネジャー受験資格(5年以上の実務経験)の算定にも、障害福祉分野での実務経験が一部認められています(要件詳細は厚労省告示を参照)。

障害福祉サービス報酬改定に関するよくある質問

障害福祉サービス報酬改定に関するよくある質問

Q1. 加算45.6%はすべての障害福祉事業所で取れますか?

いいえ、最大区分の加算Ⅰロ(45.6%)は、生産性向上・協働化に取り組む事業所のみが取得できます。加算Ⅰロを算定するには、キャリアパス要件のすべてを満たし、ICT導入や記録業務効率化などの取り組み実績を都道府県に届け出る必要があります。基本となる加算Ⅰイ(44.6%)でも従来より大幅な引き上げで、ほとんどの事業所で賃上げ効果が期待できます。

Q2. 賃上げはいつから実感できますか?

新加算は2026年6月1日施行です。事業所が新加算を算定するための届出を都道府県に提出し、賃金改善計画を策定したうえで職員へ反映されるため、実際の給与アップは2026年7月支給分以降が一般的です。事業所によっては定期昇給と合わせて実施するため、4月〜7月のいずれかのタイミングでの賃上げとなる見通しです。

Q3. 介護のヘルパーから障害福祉のヘルパーに転職するメリットは?

処遇改善加算の上限が高いため、同じ訪問件数なら手取りが増える可能性があります。ただし、利用者層・支援内容・1回の訪問時間が異なるため、給与だけで判断するのは危険です。重度訪問介護では長時間支援が中心となり、コミュニケーション支援・生活援助・身体介護を一体的に担う必要があります。介護のスキルがそのまま活かせる場面が多い反面、障害特性の理解や障害者手帳・受給者証など制度理解も求められます。

Q4. 相談支援専門員の処遇改善加算(5.1%)は誰が対象ですか?

計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行・地域定着)を担当する相談支援専門員と事務職員が対象です。これまで相談支援は処遇改善加算の対象外で、ケアマネジャーと同様に「処遇格差」が指摘されていました。今回の改定で初めて加算対象に加わり、長年の課題に一歩前進した形です。

Q5. 介護報酬の次期改定で訪問介護の加算も上がりますか?

2027年度の介護報酬改定で議論される可能性があります。障害福祉と介護の人材プールが共通している以上、片方だけが大幅に引き上がると人材流出が起きるため、社会保障審議会・介護給付費分科会で対応策が検討される見通しです。ただし、財源の制約があるため必ずしも障害福祉と同水準まで引き上げられるとは限りません。続報は厚生労働省の審議会資料を継続確認することをおすすめします。

Q6. 共生型サービス事業所で働くと両方の加算を受けられますか?

はい、共生型サービス事業所は介護保険・障害福祉の両方の指定を受けているため、それぞれの処遇改善加算を取得できます。ただし、職員の業務時間配分に応じて按分されるため、単純に加算が2倍になるわけではありません。共生型は地域包括ケアの推進策として位置づけられており、過疎地・中山間地域での事業継続にも寄与する重要な仕組みです。

まとめ|45.6%の高加算は介護・障害福祉の人材獲得競争の号砲

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定で訪問系サービスに最大45.6%の処遇改善加算が新設されたことは、障害福祉従事者の賃上げにとどまらず、介護分野との人材獲得競争を一段と激化させる転換点になります。改定率+1.84%、国費約313億円という規模は期中改定としては大きく、政府が福祉・介護分野の処遇改善を最重要課題に位置づけていることを示しています。

居宅介護・同行援護の加算Ⅰロで45.6%、重度訪問介護の加算Ⅰロで38.2%という水準は、介護報酬の訪問介護加算(最大28.7%程度)と比較して17ポイント近い差があります。加算対象が事務職員や相談支援専門員にも拡大されたこと、定期昇給込みで月額最大1.9万円(6.3%)の賃上げが見込まれることを踏まえると、ヘルパー資格を持つ転職希望者にとって障害福祉分野は選択肢として無視できない存在になりました。

とはいえ、加算率だけで職場を選ぶのは危険です。基本報酬の算定構造、利用者層、訪問時間、夜勤の有無、福利厚生など総合的に比較し、自分のライフスタイルとスキルに合った職場を見極めることが大切です。介護のヘルパーから障害福祉のヘルパーへの転職、共生型サービス事業所での両分野経験、相談支援専門員へのキャリアアップなど、選択肢は広がっています。

2027年度の介護報酬改定では、障害福祉との格差是正が大きな論点になる見通しです。社会保障審議会・介護給付費分科会の議論や厚生労働省の通知を継続的にチェックし、自分の働き方や年収にどう影響するかを早めに把握しておくことをおすすめします。本サイトでも障害福祉・介護両分野の最新動向を随時更新していきます。「処遇改善でしっかり給与アップしたい」「キャリアの選択肢を広げたい」という方は、まずは働き方診断で自分にフィットする働き方を確認してみてください。

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公開日: 2026年4月9日最終更新: 2026年4月9日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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