
就労系障害福祉の在宅支援、不適切ケース是正へ|厚労省がルール遵守を要請、2027年度報酬改定で適正化検討
厚生労働省が2026年3月10日の障害福祉サービス等報酬改定検討チームで、就労継続支援A型・B型、就労移行支援の在宅支援について不適切事例の是正方針を提示。留意事項通知の遵守徹底と2027年度報酬改定での適正化を検討する動きを、制度背景と事業者への影響まで解説します。
目次
リード
厚生労働省は2026年3月10日に開催した第54回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」で、就労継続支援A型・B型および就労移行支援の「在宅支援」について、現行ルールから逸脱した不適切な事業運営の是正方針を示しました。eスポーツと称したゲーム遊び、就労能力向上につながらない自習、1日数回植物に水をやるだけの活動といった事例が一部で確認されており、厚労省は留意事項通知の遵守徹底を自治体に要請。2027年度の障害福祉サービス等報酬改定でも適正化を検討する意向を明らかにしています。
障害福祉の就労系サービスは、介護事業と同じく公費(自立支援給付)で運営される制度で、総費用額の伸びと質の確保の両立が課題となっています。今回の動きは、介護・福祉の現場で働く支援者や事業者にとっても、制度運営の健全化という観点で無視できないテーマです。本記事では、会議で示された5つの留意事項、背景にある「7要件」、2027年度改定に向けた論点を、一次ソースを参照しながら整理します。
厚労省が検討チームで示した方針の全体像
厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは、障害福祉サービス等報酬の改定や運用に関する専門的な議論を行う有識者会議で、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が事務局を務めます。2026年3月10日の第54回会合では、令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の結果や令和8年経営実態調査の実施計画とあわせて、就労系サービスにおける在宅支援の運用実態が議題に上りました。
厚労省の問題意識:「在宅支援」での逸脱事例
会議の資料や報道によると、厚労省は就労継続支援(A型・B型)および就労移行支援の在宅支援について、制度の趣旨から逸脱したケースが一部の事業所で散見されると指摘しました。具体的に例示されたのは、次のようなものです。
- eスポーツのスキルを磨くと謳ったゲーム遊び
- 就労に必要な知識・能力の向上につながらない漫然とした自習
- 1日数回、植物に水を与えるだけの活動
- 所定の場所に居ればよいとするような活動
これらは、公費(自立支援給付費)による就労支援として位置づけるには適さない可能性が強いとされ、生産活動や就労訓練の実態が乏しいまま報酬が算定されている懸念が指摘されています。
通知発出と報酬改定の両面で対応
厚労省は、この問題への対応として2段構えで臨む方針を表明しました。1つは、現行ルールの遵守を徹底させる通知の発出で、実際に2026年4月13日付で社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」と題する事務連絡が都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉主管課あてに発出されています。もう1つは、2027年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けた制度面での適正化検討です。
これは介護報酬の分野でも繰り返されている「通知による運用の引き締め」と「報酬改定によるルール見直し」の組み合わせであり、今後の議論の帰趨が事業所運営に直結することになります。
前提知識:就労系障害福祉サービスと「在宅支援」の制度
今回の議論を理解するには、就労系の障害福祉サービスと、その中で例外的に位置づけられる「在宅支援」の制度を押さえておく必要があります。
就労継続支援A型・B型・就労移行支援とは
障害者総合支援法に基づく就労系の障害福祉サービスは、主に次の3類型があります。
- 就労継続支援A型:通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象に、事業所と雇用契約を結んで就労の機会を提供し、生産活動を通じて就労に必要な知識・能力の向上を図るサービス。最低賃金の適用がある。
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばずに、工賃を支払う形で生産活動や就労訓練の機会を提供するサービス。年齢や体力の面で雇用契約型の就労が難しい障害者などが対象。
- 就労移行支援:原則2年間、一般就労に向けた訓練や職場体験、求職活動の支援などを行い、就職と職場定着を目指すサービス。
厚生労働省の資料によると、令和6年度の障害福祉サービス等の事業費ベースでは、就労継続支援B型が約6,294億円(全体の15%)、就労継続支援A型が約1,875億円(4%)、就労移行支援が約858億円(2%)で、就労系3サービス合わせて全体の2割を超える規模です。障害福祉サービス等の総費用額は直近10年間で約2倍に増加しており、制度の持続可能性と質の確保が大きな課題となっています。
「在宅支援」は原則ではなく例外
ここで重要なのが、就労系サービスにおける「在宅支援」の位置づけです。通所系である就労継続支援や就労移行支援では、利用者が事業所に通って生産活動や訓練を行うのが原則で、厚労省の通知でも「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる」とされています。
そのうえで例外的に認められているのが在宅支援で、平成19年4月2日付の「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発第0402001号、社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」)で要件が定められています。コロナ禍を経て令和3年度から常時の取扱いとなった現在のルールでは、次の2条件を満たす利用者が対象となります。
- 在宅でのサービス利用を希望する者であること
- 在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した者であること
つまり、本人の希望だけでは足りず、あらかじめ支給決定を行う市町村が「在宅でも支援効果がある」と判断した場合にのみ認められる運用です。重度障害で通所が困難なケースなどが典型として想定されています。
報酬算定に必要な「7つの要件」
留意事項通知では、在宅支援で報酬を算定する場合に満たすべき要件として、アからキの7項目が定められています。概要は以下の通りです。
- 活動機会の確保:生産活動その他の活動の機会を提供し、在宅利用者が行う作業活動・訓練等のメニューが確保されていること
- 1日2回以上の連絡・助言と日報作成:1日2回は連絡、助言または進捗状況の確認等を行い、日報を作成すること(内容や希望に応じて2回を超えた対応も可)
- 緊急時対応の体制:事故や体調急変などの緊急時に対応できること
- 随時の訪問・連絡による支援:在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること
- 週1回以上の評価:事業所職員の訪問、利用者の通所、または電話・パソコン等のICT機器の活用により、週1回は評価を行うこと
- 月1回以上の通所または訪問による達成度評価:原則として月の利用日数のうち1日は、事業所職員の訪問または利用者の通所により、訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと
- 前記5を通所により実施し、あわせて6の評価も行われた場合は6の通所に置き換えてよいこと
さらに通知では、運営規程に在宅で実施する訓練・支援内容を明記し、訓練・支援状況を指定権者から求められた際に提出できるようにしておくことや、音声データ・動画ファイル・静止画像などをセキュアに保存しておくことが望ましい旨も定められています。
厚労省が提示した「5つの留意事項」を読み解く
今回の検討チーム会合で厚労省が特に強調したのが、事業所が留意すべき5項目です。これらはいずれも既存の留意事項通知や令和6年度報酬改定Q&A(VOL.8)にすでに書かれている内容ですが、遵守が徹底されていないと判断したため、改めて整理し直した形です。
(1) 効果確認の徹底
在宅支援を開始する前に、本人の同意とアセスメントを徹底することが求められます。厚労省は「利用者の希望だけで在宅利用を認めることは必ずしも適切ではなく、支援効果があるかどうかあらかじめ市町村が判断しなければならない」と明記。支給決定の段階で在宅支援の必要性を見極めることが、事業所・市町村双方に求められます。
(2) 運営規程への明記と記録の保存
運営規程に、在宅で実施する訓練・支援の内容を具体的に記載することが必要です。加えて、実際の訓練状況・支援状況を本人の同意を得たうえで音声データ、動画ファイル、静止画像などの形式でセキュアに保存し、自治体から求められた際に個人情報に配慮した形で提出できるようにしておくことが望ましいとされています。
(3) 週1回の定期評価
職員による訪問、利用者の通所、またはICTの活用などの方法で、週に1回は適切な評価を行うこと。在宅だからといって関与が薄くなることは認められず、むしろ通所以上の丁寧な関与が求められます。これは留意事項通知のオ項目に対応する運用です。
(4) 対面の原則
支援は原則として対面で行うべきというルールを前提に、質の高いサービスを推進することが改めて確認されました。令和6年度報酬改定Q&A(VOL.8)の問2では、オンラインによる支援が認められるのは「重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる」と明記されています。
(5) 緊急時の対応
緊急事態が発生した際、事業所の職員が速やかに利用者のもとへ駆けつけて対応できる体制を整備すること。Q&Aでも「緊急時対応が担保されないような地域の利用者へのオンラインによる支援は原則として認められない」とされており、事業所から極端に遠方の利用者への在宅支援は制度的に難しくなります。
具体的に何が「不適切」とされているのか
厚労省は2025年11月28日付で、各自治体向けに「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(障障発1128第1号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙)を発出しており、不適切と判断される可能性のある生産活動・支援のパターンを具体的に例示しています。
生産活動そのものが不適切と見なされうる例
- eスポーツやインターネットゲーム
- 植物の水やりやペットのエサやり
- スポーツ教室、卓球教室、麻雀教室での手伝いに相当する活動
- 所定の場所に居ればよいというような活動
- インターネット検索のみ、プラモデル製作、自宅での家事
- 形ばかりの自習、自宅待機
- 娯楽提供
- 支援の質・量が不適切なチラシ折封入、データ入力、ポスティングなど
支援計画・支援状況が不適切と見なされうる例
- チャットツールや定型メール、音声電話のみで、対面に準じた状況把握が行われていない
- 在宅で作業ができたことをもって「在宅の効果あり」としている
- 具体的な効果が見られないのに支援内容を変更していない
- 個別支援計画の記載に変化がない、他利用者と比較して画一的な文書になっている
利用者の勧誘方法が不適切と見なされうる例
- 「自宅にいるだけで工賃を支給」「簡単な作業でOK」などと謳う広告
- 「在宅コース」等と謳い、利用者の希望だけで在宅支援が受けられるような表示
- 「誰でも報酬1日〇円×20日=月〇円」など金額のみを強調した勧誘
- 金品・物品の提供(商品券、生産活動と無関係な電子機器など)を謳う募集
- 交通費・昼食費の一律無料を謳う募集
自治体レベルでは、たとえば札幌市が2026年3月26日付で「指定就労継続支援事業所等における在宅利用時の支援について」と題する文書を発出し、令和8年10月1日以降、原則として在宅就労支援の新規対象者を限定する方向性を示しています。事業所から30分以内に駆けつけられない地域の在宅支援は認めない、といった具体的な運用基準も示されており、国の方針を受けた自治体ごとの運用引き締めが進んでいます。
あなたに合った介護の働き方は?
簡単な質問に答えるだけで、ピッタリの施設タイプがわかります
背景にある制度課題と2027年度報酬改定への論点
総費用額の増加と質の担保
障害福祉サービス等の総費用額(自立支援給付費+利用者負担)は直近10年間で約2倍に増加し、令和6年度の事業費ベースで約4兆1,810億円に達しています。利用者数の増加と一人当たり利用額の増加が主な要因で、財政制度等審議会でも「サービスの質の確保と総費用額の抑制を両立させるための改革」が求められる状況です。
就労継続支援B型だけで約6,300億円、就労系全体で9,000億円規模の公費が投入されており、利用者の就労能力向上という本来目的から乖離した使途があれば、制度そのものの信頼性を損ないかねません。今回の在宅支援の論点整理は、こうした構造的課題への対応の一環と位置づけられます。
新規指定ガイドラインとの連動
厚労省は2025年11月28日に自治体向けの「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」を発出し、新規指定時の審査や運営指導の観点を整理しました。指定前協議をコンサルタント会社任せにせず原則として法人代表者・事業所管理者を対象とすること、生産活動シートの活用による会計実態の把握、問題事業者に関する自治体間の情報共有など、参入・運営両面で目を細かくしています。
今回の在宅支援に関する事務連絡(2026年4月13日付)は、このガイドラインの方向性と一体で、「要件を満たさない在宅支援は報酬の対象にならない」という既存ルールの実効性を高める狙いがあります。
2027年度報酬改定で想定される論点
検討チームでは、2027年度改定に向けて在宅支援の適正化を検討する方針が示されています。現時点で具体的な改定内容は示されていませんが、これまでの議論から想定される論点は次のようなものです。
- 在宅支援の対象要件の厳格化:重度障害で通所困難などの基本線を、より明示的に報酬算定要件に落とし込む
- 記録・エビデンス提出の義務化:現在「望ましい」とされている音声・動画等の保存と提出を、より強い要件として位置づける
- 通所との組み合わせ比率の見直し:週1回の評価、月1回の通所・訪問評価などの実施状況を加算・減算に反映
- 緊急時対応の地理的要件:自治体運用で広がる「30分以内に駆けつけ可能な範囲」といった考え方の国レベルでの整理
- 生産活動の内容に対する評価:一般就労に必要な能力向上に資するかの観点から、不適切な活動類型の運用上の整理
今回の事務連絡は2026年4月時点のものですが、2027年度改定に向けた本格的な議論はこれから検討チームで進められていくことになります。
介護・福祉の現場で働く人・事業者への示唆
今回の動きは就労系の障害福祉サービスを対象としていますが、同じ社会保障制度として運営される介護・福祉の現場全体にも示唆を含んでいます。
1. 「原則対面」の再確認と、ICT活用のバランス
介護保険分野でもテレワーク・オンラインモニタリングの運用が広がっていますが、厚労省は障害福祉分野で改めて「原則対面」の立場を示しました。ICT活用は有効な手段である一方、利用者の状態把握や訓練の進捗確認において対面での直接観察に置き換わるものではないという位置づけが明確化されています。介護現場でも、リモート活用と対面支援の役割分担をどう設計するかを改めて問い直すきっかけになります。
2. 記録・エビデンスの重要性
音声・動画・画像などの支援記録をセキュアに保存し、自治体から求められれば提出できる体制を整えることが、在宅支援の要件として明示されつつあります。介護分野でもケース記録の電子化やエビデンス保存の重要性は高まっており、「記録が残っていない支援は、行われていないのと同じ」という実務感覚が強まっています。
3. 制度趣旨に立ち返った運営
厚労省が不適切例として挙げたeスポーツ遊びや植物の水やりだけの活動は、一見すると利用者のニーズに応えているように見えても、制度の目的である「就労に必要な知識・能力の向上」には寄与しません。介護・福祉サービス全般で、「利用者本位」と「制度目的」のどちらかだけに偏らず、両者を満たす支援設計が改めて問われています。
4. 転職・就職先選びの視点
就労系の障害福祉サービスで働く支援者、あるいは介護・福祉業界での転職を考える人にとっても、今回の動きは見逃せません。
- 不適切な運営をしている事業所は、今後の指導強化と報酬改定で経営が成り立たなくなるリスクがある
- 個別支援計画や記録の体制が整っている事業所は、制度改正下でも安定して運営できる可能性が高い
- 求人情報を見る際は、サービスの中身(生産活動の内容、支援の質)や運営体制の健全性も確認することが望ましい
介護・福祉業界で働き方を考える際は、法人の理念、支援の質、記録・運営の体制が、目先の条件以上に長期的なキャリアの安定に影響します。国の制度運営の方向性を理解したうえで、どのようなフィールドで働くかを選ぶことが重要です。
CTA
介護・福祉業界で、自分に合った働き方を探したい方へ
制度運営が引き締まる中で、長く安心して働ける事業所を選ぶには、職場選びの軸を整理することが大切です。3分の無料診断で、あなたの希望や価値観に合う働き方を整理してみませんか。
まとめ
2026年3月10日の第54回障害福祉サービス等報酬改定検討チームで示された、就労継続支援A型・B型と就労移行支援の在宅支援に関する是正方針は、新しいルールを追加するものではなく、既存の留意事項通知と報酬改定Q&Aの徹底を改めて求める内容です。
- 在宅支援は原則ではなく例外で、市町村による効果の事前判断が必要
- 7つの要件(活動機会、1日2回の連絡、緊急時対応、随時支援、週1回評価、月1回の通所・訪問評価など)をすべて満たすことが報酬算定の前提
- eスポーツ遊びや単なる自習、植物の水やりのみの活動は「公費による就労支援」として不適切と見なされる可能性が高い
- 運営規程への明記、音声・動画等の記録保存、通所・ICT等による週1回の評価、対面原則、30分以内に駆けつけ可能な緊急時体制の5項目が特に重視される
- 2026年4月13日付で厚労省から都道府県・指定都市・中核市に事務連絡が発出され、2027年度報酬改定でも適正化が検討される
介護・福祉の現場で働く支援者や事業者にとっては、制度の目的に立ち返り、記録体制と支援の質を丁寧に整えることが、今後の制度改正下でも選ばれる事業所になるための条件になります。
出典・参考資料
- 厚生労働省「第54回『障害福祉サービス等報酬改定検討チーム』資料」(令和8年3月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71418.html - 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(令和8年4月13日事務連絡)
- 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障障発第0402001号・留意事項通知)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和7年3月31日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001471548.pdf - 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(令和7年11月28日障障発1128第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf - 厚生労働省「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000770977.pdf - 厚生労働省「次期報酬改定に向けた検討について」(令和7年11月11日財政制度等審議会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001599097.pdf - 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部「指定就労継続支援事業所等における在宅利用時の支援について」(札障第4862号、令和8年3月26日)
続けて読む

2026/3/27
介護事業者の倒産が2年連続過去最多176件|賃上げの裏で進む淘汰と「潰れない施設」の見分け方
2025年の介護事業者倒産は176件で2年連続過去最多を更新。訪問介護91件が突出し、倒産の約8割が資本金500万円未満の小規模事業者に集中しています。人手不足・物価高・報酬改定の三重苦による倒産の原因分析と、転職者が経営安定施設を見分けるための独自チェックリスト7項目を詳しく解説します。

2026/3/27
介護ヒューマノイド「Ena」80法人連携で実証開始|人型ロボットは25万人の穴を埋められるか?
介護助手ヒューマノイドロボット「Ena」が2026年夏に全国80法人以上の連携で実証テスト開始。洗濯物たたみ・下膳・夜間巡視など周辺業務を自動化し、介護職員が利用者ケアに集中できる環境を目指します。ロボットで変わる現場の働き方、介護職のキャリアへの影響、DX時代の転職先選びのポイントを独自視点で解説。

2026/3/27
外国人介護福祉士の受験者が過去最多1.6万人|5人に1人が外国人の時代に何が変わる?
第38回介護福祉士国家試験で外国人受験者が過去最多の16,580人、全体の21.1%に到達。特定技能1号が初の1万人超え。在留資格別の合格率データ、外国人急増の3つの構造的要因、日本人介護職に求められる「教える力」や多文化共生スキル、転職先選びで確認すべき外国人材受け入れ体制を解説します。

2026/3/24
2026年6月 介護報酬臨時改定まとめ|介護職の給料はいくら上がる?【最新版】
2026年6月施行の介護報酬臨時改定を徹底解説。改定率+2.03%で介護従事者全体に月1万円、生産性向上事業所にはさらに月7,000円の上乗せで最大月1.9万円の賃上げが実現します。全15サービスの加算率一覧表、施設タイプ別の年収シミュレーション、転職先選びの5つのチェックポイントまで網羅した最新版です。

2026/3/20
2026年6月 介護報酬臨時改定まとめ|介護職の給料はいくら上がる?
2026年6月施行の介護報酬臨時改定を介護職員向けに解説。改定率2.03%で月最大1.9万円の賃上げ、ケアマネ・訪問看護への処遇改善拡大、新加算区分の詳細。資格別・施設別の給料シミュレーションも。