厚労省、在宅介護従事者の安全確保徹底を通知|ケアマネ等の単独訪問リスクに「組織で守る体制」要請
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厚労省、在宅介護従事者の安全確保徹底を通知|ケアマネ等の単独訪問リスクに「組織で守る体制」要請

厚生労働省は令和8年6月3日、介護保険最新情報Vol.1508「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」を発出。訪問系で働くケアマネ・訪問介護・訪問看護職員を個人任せにせず、複数名訪問・退避や通報の判断基準・地域連携で守る組織的体制と、国の費用支援を整理した内容を解説します。

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厚生労働省は令和8年6月3日、介護保険最新情報Vol.1508「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」を発出しました。居宅介護支援や訪問系サービスのように、職員が利用者宅という私的空間に一人で入って支援する働き方には、施設内とは異なるリスクがあります。通知は、こうしたリスクを職員個人の判断や我慢に任せず、リスクが想定されるケースでの複数名訪問、退避・通報・訪問中止の判断基準、地域包括支援センターや警察等との連携を、事業所として組織的に整える体制づくりを求めるものです。訪問系で働く人にとっては、安全が制度として後押しされ始めたことを意味し、職場選びの新しい視点にもなります。

目次

解説動画

介護の仕事のなかでも、ケアマネジャー(介護支援専門員)や訪問介護員、訪問看護師は、利用者の自宅という閉じた空間に一人で入り、限られた時間で支援を行います。施設のように同僚がすぐ近くにいるわけではなく、トラブルが起きても応援を呼びにくい。この「単独訪問」という働き方に内在するリスクは、これまで現場の経験や個々人の注意でしのいできた面がありました。

玄関を開けてから出るまで、何が起きても基本的には自分一人で対処しなければならない。そうした緊張感は、訪問系で長く働く人ほど身に覚えがあるはずです。利用者本人だけでなく、同居家族との関係、近隣とのトラブル、生活困窮や精神的な不調など、自宅という生活の場には施設では見えにくい要因が複雑に絡みます。

そうしたなか、厚生労働省は令和8年6月3日付で、介護保険最新情報Vol.1508「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」を発出しました。各都道府県・市町村に対し、管内の居宅介護支援事業所等への周知と、関係機関と連携した安全確保策を改めて求める事務連絡です。背景には、職員の安全確保を個人の努力に委ねてきた働き方を、組織と地域で支える仕組みへと転換していこうという問題意識があります。

本記事では、事件そのものの詳細には立ち入らず、通知が示した安全確保の制度的な枠組みと、訪問系で働く職員・事業所が今からできる備えに焦点を当てて整理します。あわせて、安全確保の徹底が人材定着や働きやすさにどう結びつくのか、kaigonews独自の視点から考えます。

通知の柱は「個人任せにしない」安全確保の体制づくり

発出元と対象

今回の事務連絡は、厚生労働省老健局の認知症施策・地域介護推進課が令和8年6月3日付で発出した「介護保険最新情報Vol.1508」です。宛先は各都道府県・市町村の介護保険担当課(室)および各介護保険関係団体で、各自治体から管内の居宅介護支援事業所等へ周知されます。

通知の中心は、表題のとおり介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保です。あわせて、その他の介護従事者についても、引き続き必要な安全確保策が図られるよう求めています。つまりケアマネジャーだけでなく、訪問介護員や訪問看護師など、利用者宅を訪れて支援を行う職員全般が射程に入っています。

なお通知では、今回の事案を受けて一般社団法人日本介護支援専門員協会から声明文が公表されたことにも触れ、厚生労働省としても同協会をはじめとする関係者と連携しつつ、引き続き介護支援専門員等の安全確保に係る取組を推進していく姿勢が示されています。行政と職能団体が足並みをそろえて対応する構図がうかがえます。

すべての訪問を複数名にせよ、ではない

注意したいのは、この通知が「すべての訪問を一律に複数名で行え」と求めるものではない点です。通知が繰り返し強調しているのは、深刻なトラブルになるおそれがある事案への対応を、職員個人の判断や努力に委ねないということです。

通知は、利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)等の解釈通知で、介護サービス事業者が講ずることが望ましい措置を明確化していることを改めて確認しています。そのうえで、介護事業者がハラスメントに対応するには、個々の職員で対応するのではなく、組織として必要な体制を構築し、あらかじめリスク要因の把握を行い、予防や対策に向けた基本方針や具体的な対応を検討することが重要だとしています。

言い換えれば、安全確保はまったく新しい義務として降ってきたものではありません。運営基準や解釈通知の枠組みのなかで、すでに「望ましい措置」として位置づけられていたものを、改めて徹底するよう促したのが今回の通知です。だからこそ、事業所は「何から手をつければよいか分からない」と身構える必要はなく、既存の運営基準やマニュアルを土台に、自事業所の運用を点検することから始められます。

地域全体で対応できる体制を求める

もう一つの柱が、地域の関係者との連携です。通知は、個々の事業所だけでの対応が困難な場合に備えて、近隣の他の施設等との情報共有の機会をつくることを挙げています。具体的には、地域ケア会議での共有や、医師等の他職種、保険者、地域包括支援センター、保健所、地域の事業者団体、法律の専門家、警察等への相談・連携です。日頃から地域の関係者と連携し、相談や地域全体で対応できる体制を築いておくことが重要だとしています。

これは、困難ケースを担当者一人に背負わせない、という考え方の制度的な裏づけと言えます。利用者の疾病や認知症、家族関係、生活困窮、近隣トラブルなど複数の要因が絡む在宅支援では、一つの事業所だけで完結しない場面があります。管理者や主任介護支援専門員が、必要に応じて地域包括支援センターや保険者、医療機関、警察等と連携する判断が求められます。

地域連携の体制は、いざという時に一夜でつくれるものではありません。普段から顔の見える関係を築き、どの機関に何を相談できるのかを整理しておくことが、緊急時に職員を守る力になります。連絡先の一覧を備えておく、地域ケア会議で困難ケースを共有する習慣をつくるといった地道な準備が、結果的に在宅支援全体の安全網となります。

ケアマネだけでなく訪問介護・訪問看護にも広がる

通知の表題は介護支援専門員を前面に出していますが、本文は「その他の介護従事者についても、引き続き必要な安全確保策が図られるよう」明確に求めています。訪問介護員や訪問看護師、福祉用具やリハビリで利用者宅を訪れる職種も、単独で私的空間に入るという点では同じ立場にあります。

これらの訪問系サービスでも、訪問前のリスク確認、不安を感じた際の相談ルート、危険時の退避・通報の判断基準は共通して重要です。費用支援の対象や要件は職種・事業によって異なるため自治体への確認が必要ですが、安全確保を組織で担うという考え方は、在宅で働くすべての職種に通じるものとして受け止めたい内容です。

カスハラ防止義務化と国の費用支援が背景にある

令和8年10月にカスハラ防止措置が義務化される

今回の通知は、単独で出てきたものではなく、ハラスメント対策をめぐる法制度の動きと地続きです。通知は、令和7年6月に成立した労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により、カスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上必要な措置が、すべての事業主に義務付けられたことに触れています。施行は令和8年10月とされています。

つまり、利用者や家族等からの著しい迷惑行為に対し、相談体制の整備や被害者への配慮といった雇用管理上の措置を講じることが、介護事業所を含むすべての事業主の義務になります。今回の安全確保の通知は、この10月施行を待つだけでなく、在宅介護従事者の安全確保に向けた組織的対応を、現時点から確認する契機として受け止めるべき内容と位置づけられます。

義務の具体的な範囲や事業主に求められる措置の詳細は、今後示される法令・指針・厚生労働省の解説資料等で確認する必要があります。とはいえ、施行を待ってから動くのではなく、相談窓口の設置や職員保護の仕組みづくりを前倒しで進めておくことが、現場の安心と法令対応の両面で有効です。

研修・相談窓口には地域医療介護総合確保基金

通知の後半では、対策実施のための国による支援も整理されています。一つは、暴力への対応を含め介護現場でのハラスメント対策を推進するため、厚生労働省が「地域医療介護総合確保基金」によって、自治体が介護従事者等に対して実施する研修や相談窓口の設置等に対する助成を行っているという点です。

あわせて、利用者又は家族等からのハラスメントに関しては、厚生労働省が「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」や、管理者・職員向けの研修用の手引き、ハラスメント事例集を作成し、ホームページで周知していることも示されています。事業所が一から仕組みを考えなくても、活用できる公的な土台が用意されているということです。

これらのマニュアルや事例集は、どのような言動がハラスメントに当たるのか、職員が遭遇しやすい場面はどんなものか、組織としてどう対応すべきかを具体的に示しています。研修の素材としてそのまま使えるため、事業所内研修の年間計画に組み込みやすいのも利点です。

複数名訪問の経費は補正予算の事業で支援

もう一つが、複数名訪問にかかる費用への支援です。通知は、介護支援専門員の安全確保のため、利用者宅に複数名で訪問する場合の経費(介護支援専門員等の同行訪問による経費)について、令和7年度補正予算(令和8年度に繰越済み)に計上している「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の中の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」を活用できるとしています。

ただし、対象となる経費や申請主体、申請方法、実施期限などは自治体の実施要件によって異なります。実施主体は都道府県・市町村であるため、複数名訪問が必要と判断されるケースがある事業所は、市町村や都道府県の案内を早めに確認しておくことが現実的です。費用の壁を理由に同行訪問をためらわずに済むよう、財源の裏づけが示された意義は小さくありません。

複数名訪問は、人員のやりくりやコストの面で「やりたくてもできない」と感じられがちな対応です。だからこそ、費用支援の制度が用意されている事実を事業所が把握し、必要なケースで実際に申請して使うことが重要になります。制度があることを知らずに同行訪問を見送ってしまえば、職員の安全だけでなく、せっかくの公的支援も生かされません。

安全確保の徹底は、訪問系の人材定着と働きやすさを左右する(独自見解)

「一人で抱える不安」が離職の引き金になってきた

訪問系の仕事は、利用者と一対一でじっくり向き合える魅力がある一方で、トラブル時に孤立しやすいという構造的な弱点を抱えてきました。威圧的な言動や執拗な要求、長時間の拘束といった場面に一人で直面し、それを「自分の対応が悪かったのではないか」と抱え込んでしまう。こうした心理的負担の積み重ねが、訪問系で働く人の離職や、訪問の仕事そのものを避ける動きにつながってきた面は否めません。

今回の通知が「個人任せにしない」という原則を明示した意味は、ここにあります。安全確保が事業所の責任として整理されることで、職員は「不安を感じたら相談してよい」「危険なら退避してよい」と判断する後ろ盾を得ます。我慢や善意に頼りすぎる支援はいずれ限界を迎える、という通知の問題意識は、人材が定着するかどうかに直結します。

事業所が今から整えておきたい備え

事業所として確認しておきたいのは、おおむね次のような点です。訪問前に不安要素のあるケースを洗い出し、単独訪問・複数名訪問・電話対応・訪問延期のいずれにするか判断する基準。職員が不安を感じたときに管理者や主任介護支援専門員へすぐ相談できるルート。過去の暴言や威圧的態度、暴力の可能性といったリスク情報を事業所内で共有する仕組み。そして、生命・身体に危険が及ぶおそれがある場合に、誰が、どの段階で、訪問中止・退避・警察相談・保険者相談を判断するのかという基準です。

これらは特別なコストをかけずに着手できるものも多く、まずは「退避してよい」「通報してよい」という基準を文書で共有するだけでも、現場の安心感は大きく変わります。サービス提供の中断や契約上の対応は、介護保険法や運営基準、契約書の条項、保険者との協議を踏まえて慎重に判断する必要がありますが、危険が切迫した場面で職員を現場にとどめないという一点は、事業所内で明確にしておくべきです。

職員一人ひとりができること

働く側にできる備えもあります。訪問先で違和感や恐怖を覚えたら、その場で無理をせず、いったん退避して管理者に報告するという行動を、自分のなかで許可しておくこと。リスクを感じたケースは記録に残し、事業所内で共有すること。そして、複数名訪問や同行訪問を希望する際に、費用支援の制度があることを知っておくことです。安全は個人の根性で守るものではなく、制度と組織で守るものだという前提に立てるかどうかが、長く働き続けられるかの分かれ目になります。

同時に意識したいのは、利用者や家族を一律に危険な存在とみなすことではない、という点です。苦情や不満が、説明や改善を求める範囲にとどまっているのか、それとも職員個人への人格否定や脅し、暴力的言動に発展しているのか。この線引きを冷静に見極める視点を持つことが、利用者との信頼関係を守りながら自分の身も守る、現実的な構えになります。

安全に働ける環境は、結局のところ利用者にとっても利益になります。職員が安心して訪問を続けられることが、支援の継続性と質を支えるからです。

今後の波及|安全への投資が「選ばれる事業所」の条件になる

カスハラ防止義務化と一体で進む

令和8年10月のカスタマーハラスメント防止措置の義務化を控え、今回の通知は、在宅介護分野でその準備を前倒しで促す役割を担っています。義務化の具体的な範囲や事業主に求められる措置の詳細は、今後示される指針や解説資料で確認する必要がありますが、方向性は明確です。職員を著しい迷惑行為から守る仕組みを持たない事業所は、法令上も人材確保の上でも立ち行かなくなっていきます。

ここで誤解してはならないのは、利用者や家族を一律に危険視することではない、という点です。支援が必要だからこそ困難を抱えている利用者・家族は多く、大切なのは支援を継続できる条件を整えつつ、危険が切迫した場合には組織として退避や通報を判断できる体制を持つことです。利用者支援の質と職員の安全は、対立するものではなく両立すべきものとして示されています。

安全確保は採用・定着の競争力になる

人材獲得の観点から見れば、安全確保への投資は「選ばれる事業所」の条件へと変わっていきます。求職者にとって、複数名訪問の判断基準が明文化されているか、相談ルートが整っているか、費用支援の制度を実際に活用しているかは、その事業所が職員を守る姿勢を持つかどうかを測る具体的な指標になります。賃金や勤務形態と並んで、安全体制が職場選びの判断材料として重みを増していくはずです。

転職や復職を考える際にも、求人票や面接の場で「単独訪問が不安なケースはどう扱っていますか」「同行訪問の費用支援は使えますか」と確認することは、決して過剰な要求ではありません。今回の通知は、そうした問いを職員側が堂々と投げかけてよいという根拠にもなります。むしろ、こうした質問に具体的に答えられる事業所こそ、職員を大切にする姿勢が運用に根づいていると見ることができます。

採用の現場でも、安全体制を整えていることを積極的に伝える事業所が増えていくでしょう。安全への取り組みは、利用者・家族に対しても「職員が安心して働けるからこそ、安定した質の高い支援が続けられる」というメッセージになります。職員保護と利用者支援は、長い目で見れば同じ方向を向いています。

制度の実効性は現場の運用にかかっている

一方で、通知はあくまで事務連絡であり、複数名訪問の費用支援も自治体の実施状況に左右されます。基金や補正予算の事業が用意されても、現場で使われなければ意味がありません。今後は、自治体ごとの事業の周知度や活用実績、事業所での運用ルールの整備状況といった「実効性」が問われていくことになります。安全確保が掛け声で終わらず、日々の訪問の安心につながるかどうかは、制度を使いこなす現場の力にかかっています。

同様に、令和9年度の介護報酬改定に向けた議論でも、カスタマーハラスメント対応や訪問系職員の安全確保は重要なテーマになると見込まれます。今回の通知や費用支援の事業は、その前段となる動きとも読めます。安全確保の取り組みがどこまで現場に定着するかが、次の制度設計にも影響していく可能性があります。

まとめ

介護保険最新情報Vol.1508は、介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保を、個人の注意や経験だけに頼らず、事業所・法人・地域で支える体制づくりとして捉えることを促す通知です。すべての訪問を複数名にするよう一律に求めるものではなく、リスクが想定されるケースで、複数名訪問の判断、退避・通報・訪問中止の基準、地域包括支援センターや保険者・警察等との連携を、組織として備えておくことが核心にあります。令和8年10月のカスタマーハラスメント防止措置の義務化や、複数名訪問への費用支援とあわせ、安全確保は制度として後押しされ始めました。

居宅介護支援事業所や在宅系サービス事業所では、この機会に、訪問時の安全確認、複数名訪問の判断、退避・通報・訪問中止の基準、相談ルート、地域機関との連携、カスタマーハラスメント対策を改めて点検しておきたいところです。多くは特別な予算をかけずに着手でき、文書化と共有を進めるだけでも現場の安心感は変わります。

訪問系で働く人にとって、これは「安全は自分の根性で守るもの」という前提が変わりつつあることを意味します。退避や相談を選んでよいという後ろ盾が示されたいま、職場を選ぶ際にも、安全体制が整っているかを賃金や勤務形態と並ぶ判断材料に加える価値があります。あなたが安心して長く働ける環境はどんな職場でしょうか。働き方を一度見つめ直してみませんか。

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執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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