
居宅介護支援事業所のケアマネジャー|仕事内容・給料・1日の流れと2026年制度改革
居宅介護支援事業所のケアマネジャーの仕事内容・1日の流れ・担当35件ルール・給料相場(月35〜37万円)・特定事業所加算と2026年6月新設の処遇改善加算2.1%を一次資料で整理します。
この記事のポイント
居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、要介護1〜5の在宅高齢者のケアプランを作成・調整する専門職です。1人あたりの担当件数は原則35件(逓減制の起点は2024年改定で45件に緩和)、平均月給は約35〜37万円。2026年6月の臨時改定で、ついに居宅介護支援にも介護職員等処遇改善加算2.1%が新設されます。
目次
「居宅介護支援事業所のケアマネに転職したいが、施設ケアマネとどう違うのか」「担当件数のルールが2024年に変わったらしい」「2026年6月の処遇改善加算で給料は本当に上がるのか」——居宅ケアマネを検討する人の関心は、仕事内容そのものに加えて、ここ数年で大きく動いている制度面に向きがちです。
本記事は、居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの実態を、仕事内容・1日の流れ・給料・加算制度の四つの軸で整理します。さらに、施設ケアマネ・地域包括支援センターとの三者比較、2026年6月施行の処遇改善加算2.1%新設、2027年4月の更新制廃止までを、厚生労働省と社会保障審議会介護給付費分科会の一次資料を根拠に解説します。
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所は、自宅で生活する要介護1〜5の高齢者に対して、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などの介護保険サービスを組み合わせて在宅生活を支える事業所です。介護保険法第8条第24項に基づく指定事業者で、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」の最新公表値では、全国に約4万事業所が指定を受けています。
役割と人員配置基準
事業所には以下の人員配置が義務付けられています(厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」)。
- 管理者:常勤専従の主任介護支援専門員1名(経過措置あり)
- 介護支援専門員:利用者35人につき1名以上(常勤換算)
- 事務職員:配置義務なし。ただし配置するとケアプランデータ連携システム利用と合わせて担当上限を50件未満まで引き上げ可能
地域包括支援センターとの違い
居宅介護支援事業所が「要介護1〜5」を対象とするのに対し、地域包括支援センターは「要支援1・2」と総合事業対象者を主に担当します。2024年度の介護報酬改定からは、居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて介護予防支援(要支援者向け)を直接提供できるようになり、両者の境界はやや曖昧になりつつあります。介護予防支援費(Ⅱ)472単位(指定居宅介護支援事業者が直接提供する場合)が新設された点が大きな転換点です。
居宅ケアマネの仕事内容と1日の流れ
居宅介護支援事業所のケアマネジャー(以下、居宅ケアマネ)の業務は「ケアマネジメントプロセス」と呼ばれる7工程の循環で構成されます。
業務の7工程
- インテーク(初回相談):困りごとと希望の整理、介護保険の利用可否判断
- アセスメント:心身機能・住環境・家族介護力・経済状況の多面的把握。課題分析標準23項目を使用
- ケアプラン作成:第1表〜第7表の作成、目標と役割分担の言語化
- サービス担当者会議:訪問介護・通所介護・主治医など関係者で目標を擦り合わせ
- サービス調整・連絡:契約手配、福祉用具選定、住宅改修検討、医療機関連絡
- モニタリング:原則月1回以上の利用者宅訪問で効果検証
- ケアプラン見直し:状態変化があれば②に立ち返り再構築
1日のスケジュール例(居宅ケアマネ)
| 時刻 | 業務内容 |
|---|---|
| 8:30〜9:00 | 出社・FAX/メール確認・朝ミーティング |
| 9:00〜12:00 | 利用者宅訪問(モニタリング1〜2件)または事務作業 |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |
| 13:00〜15:00 | サービス担当者会議または午後の訪問 |
| 15:00〜17:00 | ケアプラン作成・支援経過記録・利用票交付準備 |
| 17:00〜18:00 | 翌日のスケジュール確認、給付管理データ入力、退勤 |
月初(1〜10日)は前月実績の給付管理票作成と国保連への提出が集中し、月中はモニタリング訪問とサービス担当者会議、月末は来月分のサービス利用票・提供票の交付という周期で動きます。湘南国際アカデミーの解説によれば、訪問・面談などの対人業務と、記録・書類・連絡調整などの事務業務を交互に組むのが基本リズムです。
担当件数のルール|原則35件・逓減制は45件から
居宅ケアマネの担当件数は、人員基準上は「利用者35名につきケアマネ1名」が原則です。ただし上限件数と逓減制(件数が増えると報酬が減算される仕組み)は、2024年度の介護報酬改定で大きく緩和されました。
2024年度改定での変化
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 逓減制の起点(通常) | 40件以上 | 45件以上 |
| 逓減制の起点(システム+事務職員配置) | 45件以上 | 50件以上 |
| 要支援者の換算 | 1人=要介護0.5人 | 1人=要介護0.33人(3分の1) |
つまり、ケアプランデータ連携システムを利用し事務職員を配置している事業所では、ケアマネ1人あたり49件まで通常単価で算定でき、50件以上で初めて逓減制が適用されます。要支援者を多く担当する事業所は実質的な担当上限がさらに増えました(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」)。
全国平均の担当件数
厚生労働省の調査では、2022年度の居宅ケアマネ1人あたり平均担当件数は44.0件(常勤換算)です。一方、施設ケアマネは0〜10件が19.0%で最多と、業務密度の質がまったく異なります。後者は介護施設入居者100名に対し1名配置の基準ですが、現場では介護記録や入所判定会議への参加なども兼務するため、件数の単純比較はできません。
給料・年収相場と特定事業所加算の仕組み
居宅ケアマネの給料は、勤務先の事業所規模・特定事業所加算の取得状況・夜勤の有無などで大きく変わります。基準値は厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果」のデータです。
勤務先別の月給比較
| 勤務先 | 常勤平均月給 |
|---|---|
| 居宅介護支援事業所(常勤) | 363,346円 |
| 居宅介護支援事業所(非常勤) | 301,557円 |
| 介護老人保健施設(施設ケアマネ) | 379,610円 |
| グループホーム | 343,310円 |
| ケアマネ全体平均 | 375,410円 |
居宅ケアマネは施設ケアマネより平均1.6万円ほど低い水準ですが、夜勤がなく直接介護業務がない点、訪問の自由度が高い点で「働き方の質」を選ぶケースが多いのが特徴です。
特定事業所加算(Ⅰ〜A)の単位数
居宅介護支援費に上乗せされる代表的な加算が特定事業所加算です。事業所が要件を満たすと、利用者1人あたり毎月定額が加算されます(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」)。
| 区分 | 単位数(月) | 主な要件 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位 | 主任ケアマネ2名以上+常勤ケアマネ3名以上、要介護3〜5の比率40%以上 等 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位 | 主任ケアマネ1名以上+常勤ケアマネ3名以上 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位 | 主任ケアマネ1名以上+常勤ケアマネ2名以上 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位 | 主任ケアマネ+常勤・非常勤ケアマネ各1名以上、他事業所と連携可 |
要介護3で特定事業所加算Ⅱを算定する場合、1利用者1か月あたり1,411単位+421単位=1,832単位が事業所収入となり、これが原資となって給与・賞与・職場環境改善に振り分けられます。求人票では「特定事業所加算Ⅰ取得」と書かれている事業所が高給帯の目安です。
居宅・施設・地域包括の3場所比較|独自分析
「ケアマネとして働く」と一言で言っても、勤務先により担当者数・対象者・業務密度・給与水準は大きく異なります。当サイトが厚生労働省の各調査・告示を横断して整理した、3場所比較表を以下に示します。
| 項目 | 居宅介護支援事業所 | 介護施設(特養・老健等) | 地域包括支援センター |
|---|---|---|---|
| 主な対象者 | 要介護1〜5の在宅高齢者 | 施設入所者(特養は要介護3以上) | 要支援1・2+総合事業対象者 |
| 担当件数の目安 | 原則35件、逓減起点45件 | 入所者100人に1名、実担当0〜30件 | 要支援1人=要介護0.33人換算で計算 |
| 主な業務 | ケアプラン作成、月1訪問、給付管理、サービス担当者会議 | 施設サービス計画作成、入所判定会議、家族対応 | 総合相談、虐待対応、介護予防プラン、地域ケア会議 |
| 移動の有無 | 多い(利用者宅・病院・自治体を巡回) | ほぼなし(施設内完結) | 中程度(地域訪問あり) |
| 夜勤・オンコール | 原則なし(事業所単位で24時間体制を敷く場合あり) | 原則なしだが、施設内併任で発生する例あり | なし |
| 常勤平均月給 | 約36.3万円 | 約37.9万円(老健) | 市町村基準による(公務員職階・委託職員いずれも) |
| 処遇改善加算 | 2026年6月から2.1%新設 | 訪問介護等と同じく既に算定対象 | 市町村運営は対象外、委託は条件付き |
3場所比較から見えること
給料の絶対額は施設ケアマネが最も高い傾向ですが、居宅は「生活全体を設計する仕事の幅」、地域包括は「地域づくりと予防に関わる視座」、施設は「重度者支援とチームケア」と、専門性の方向性が異なります。給与だけでなく、自分が伸ばしたい専門性で選ぶのが現実的です。
居宅ケアマネのメリット・デメリット
メリット
- 夜勤・直接介護がない:身体的負担が少なく、長く働き続けやすい
- 裁量が大きい:訪問スケジュールを自分で組めるため、家事・育児との両立がしやすい
- 専門性が活きる:在宅生活全体を設計する立場で、ケアマネジメントの本質に触れられる
- 独立開業ルートがある:主任ケアマネを取得すれば、自分で居宅介護支援事業所を立ち上げる道が開ける
- 制度改革の追い風:2026年6月の処遇改善加算2.1%新設、2027年4月の更新制廃止と続く
デメリット
- 事務負担が大きい:第1表〜第7表のケアプラン、支援経過、給付管理、加算届出と書類量が多い
- 担当件数のプレッシャー:実態平均44件に対し1人で品質を保つのは負荷が高い
- 給与の上限が見えやすい:施設ケアマネより1〜2万円低い傾向、夜勤手当もない
- ハード対応の発生:利用者の急変・入院・看取り対応で予定が崩れる
- 居宅介護支援費単体では赤字構造:基本報酬だけでは収益性が低く、加算取得が事業所経営の鍵
2026年6月|居宅介護支援に処遇改善加算2.1%新設
居宅ケアマネの待遇を語るうえで、2026年4月の大きなトピックが「介護職員等処遇改善加算の対象拡大」です。社会保障審議会介護給付費分科会(第253回・2026年1月16日)で示された資料に基づき、2026年6月施行で居宅介護支援・介護予防支援にも処遇改善加算が新設されます。
加算率と算定式
厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)の別紙1表1-1で、新設対象サービスの加算率が示されています。
| サービス | 新設加算率 |
|---|---|
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1%(1月につき所定単位数×21/1000) |
| 訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション | 1.5% |
計算例として、ケアマネ4名・各35件担当(合計140件)、要介護3利用者中心で特定事業所加算Ⅱを算定する事業所では、月の所定単位数が約25.6万単位となり、これに21/1000を掛けた約5,386単位(地域単価10.42円換算で約5.6万円/月)が新たな処遇改善原資として入ります。
令和8年度特例要件と誓約による算定
2026年度に限り、ケアプランデータ連携システムへ加入・利用することを誓約すれば、申請時点で要件を満たしているものとして扱う「令和8年度特例要件」が設定されます。算定要件は、(1) キャリアパス要件(賃金体系の明文化)、(2) 職場環境等要件(生産性向上の取組2項目以上)、(3) 賃金改善の実施と計画書・実績報告の3本柱です。
独立開業を目指すケアマネへの示唆
居宅介護支援は、これまで「介護職員」が配置されていないことを理由に処遇改善加算の対象外とされてきました。今回の2.1%新設は、加算率自体は訪問介護(最高28.7%)に比べて控えめですが、ケアマネ業界にとっては「賃上げの根拠を制度として持てる」転換点です。今後の改定で要件強化と引き換えに加算率が引き上げられる可能性が高く、独立開業を目指すなら、ICT導入と職場環境要件の整備を早めに進めておく価値があります。
2027年4月の更新制廃止と居宅ケアマネへの影響
処遇改善加算と並ぶ大きな制度変更が、2027年4月施行予定のケアマネジャー更新制廃止です。2026年通常国会で「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、5年ごとの資格更新制度が廃止される一方、研修受講は法令上の義務として位置づけられます。
研修体系の再編
- 更新研修(5年ごと)の廃止:5年で54〜88時間の負担がなくなる
- 法定研修の新義務化:実務研修・主任研修などは引き続き義務
- 未受講ペナルティ:研修を受けずに業務継続した場合、最長1年の業務禁止処分の対象
居宅ケアマネへの実務インパクト
更新研修は受講料が3〜5万円、休業による収入減を含めると1回あたり10万円超の負担になるケースもあります(既存記事「ケアマネ法定研修費用」参照)。これが廃止されることで、居宅ケアマネの「実質的な可処分所得」は確実に増えます。2026年6月の処遇改善2.1%(プラス約5万円/月の事業所原資)と、2027年4月の更新研修コスト廃止は、ベテランケアマネが現役を続けるインセンティブを同時に強化する設計です。
一方で、研修義務自体は強化されるため、「自由になる」のではなく「より計画的な学習設計が必要になる」と捉えるのが正確です。
よくある質問(FAQ)
Q. 居宅ケアマネは介護福祉士から最短何年で目指せますか?
介護福祉士の登録後、相談援助業務(生活相談員・支援相談員等)または介護支援専門員と同等の業務を5年以上かつ900日以上経験すると、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の受験資格を得られます。試験合格後、87時間の介護支援専門員実務研修を修了し、各都道府県に登録して初めて居宅ケアマネとして勤務できます。
Q. 居宅ケアマネは未経験から1か月で何件まで担当できますか?
新人は5〜10件からのスタートが一般的です。OJTで先輩ケアマネに同行しながら、半年〜1年かけて30件前後まで増やすケースが多いとされています。逓減制が始まる45件は、ある程度経験を積んでからの目安です。
Q. 居宅ケアマネの夜勤やオンコールはありますか?
原則として夜勤はありません。ただし特定事業所加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件に「24時間連絡体制」が含まれているため、加算取得事業所では携帯持ち回りなどでオンコール対応をする場合があります。緊急訪問は実務上、月1〜2件程度で済む事業所が多いとされています。
Q. 居宅介護支援費は赤字構造と聞きますが、本当に経営できますか?
居宅介護支援費単体では人件費を賄いきれない構造で、特定事業所加算と入院時情報連携加算(Ⅰ250単位/Ⅱ200単位)など各種加算の取得が経営の前提となります。2026年6月の処遇改善加算2.1%新設はこの構造を改善する第一歩で、要介護3を100件担当する標準的な事業所では月4万円前後の収益改善になる試算です。
Q. 居宅ケアマネは派遣やパートでも働けますか?
派遣・パートのケアマネ求人は存在しますが、利用者との継続的な信頼関係が必要なため、フルタイムでの常勤雇用が主流です。子育て中などの場合は、非常勤で15〜25件を担当しながら徐々に件数を増やす働き方が現実的な選択肢です。
参考文献・出典
- [1]
- [2]介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)- 厚生労働省(令和8年3月13日 老発0313第6号)
居宅介護支援・介護予防支援への処遇改善加算2.1%新設、令和8年度特例要件の整理
- [3]第253回社会保障審議会介護給付費分科会 資料- 厚生労働省(社会保障審議会介護給付費分科会)
2026年6月介護報酬臨時改定の議論経過と新設加算率(居宅介護支援2.1%、訪問看護1.8%、訪問リハ1.5%)の決定資料
- [4]
- [5]
まとめ|2026年は居宅ケアマネの転換点
居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、在宅高齢者の生活全体を設計する専門職で、平均月給は約36.3万円、担当件数は原則35件・逓減起点45件、特定事業所加算(Ⅰ〜A)と各種加算で事業所収益を支える構造です。
そして2026年は居宅ケアマネにとって明確な転換点です。6月には介護職員等処遇改善加算2.1%が居宅介護支援にも新設され、翌2027年4月には更新制が廃止されて研修コストの構造が変わります。施設ケアマネ・地域包括支援センターと比べて給与は控えめでも、夜勤がなく在宅生活を設計する手応えがある働き方として、長期キャリアに耐える選択肢になっています。
転職や独立を検討する際は、求人票で「特定事業所加算Ⅰまたは取得予定」「ケアプランデータ連携システム導入済み」「処遇改善加算(令和8年度新設)算定予定」の3点を確認すると、賃金改善の原資が確保されている事業所を選びやすくなります。自分のキャリアとの相性を見極めるには、当サイトの働き方診断もご活用ください。
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