ダブルケアとは|育児と介護の同時進行で負担を減らす制度・サービス・相談先
ご家族・ご利用者向け

ダブルケアとは|育児と介護の同時進行で負担を減らす制度・サービス・相談先

育児と介護が同時に重なるダブルケア。内閣府の推計や使える休暇・給付・サービス、地域包括支援センターやこども家庭センターなど相談先を、当事者・ご家族向けにやさしく整理します。

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ダブルケアとは、育児と親などの介護を同時に担う状態のことです。内閣府の推計では全国に約25万人いて、平均年齢は40歳前後、その8割が30〜40代です。負担を減らす入り口は「使える制度を知ること」と「早めに相談すること」。育児側は子の看護等休暇や保育サービス、介護側は介護休業・介護休暇や介護保険サービスを併用でき、相談はお住まいの地域包括支援センター(介護)と、こども家庭センターや子育て世代包括支援センター(子育て)が窓口になります。

目次

小さな子どもを育てながら、ある日とつぜん親の介護も始まる。送り迎えや夜泣きと、通院の付き添いやケアマネジャーとのやりとりが同じ毎日に押し寄せる。これが「ダブルケア」です。気づいたときには自分の時間がほとんどなく、「誰に何を相談すればいいのかも分からない」と感じる方が少なくありません。

けれども、ダブルケアは特別な人だけに起きることではなく、晩婚化や晩産化を背景にこれからも増えると見られています。そして、育児にも介護にも、負担を軽くするための公的な制度・サービス・相談先がすでに用意されています。このページでは、まずダブルケアの実態を公的データで確認し、そのうえで「育児側」「介護側」それぞれで使える制度、家庭でできる両立の工夫、そして困ったときにまず連絡したい相談先を、当事者とご家族の目線でやさしく整理します。

ダブルケアとは(育児と介護の同時進行)

ダブルケアとは、未就学の子どもなどの育児と、親や義理の親などの介護を、同じ時期に同時に担う状態を指す言葉です。明確な法律上の定義がある言葉ではありませんが、内閣府の調査では「ふだん育児をしている」と「ふだん介護をしている」の両方にあてはまる人を「ダブルケアを行う者」として集計しています。

なぜ今ダブルケアが増えているのか

背景にあるのは、晩婚化と晩産化です。結婚や出産の年齢が上がると、子育てがひと段落する前に親が高齢になり、介護が必要になる時期と重なりやすくなります。さらに、きょうだいの人数が減って介護を分担しにくくなっていることや、親と離れて暮らす家庭が増えたことも、一人に負担が集中しやすい一因です。

「いつか自分にも」を意識しておく意味

ソニー生命保険が2024年に公表した調査では、「ダブルケア」という言葉の認知率は20.2%にとどまる一方で、「数年先にダブルケアに直面する見込みがある」と答えた人は男性21.4%・女性23.5%にのぼりました(全国の子がいる人など1,000名対象、2023年10月調査)。まだ言葉自体は広く知られていないものの、すでに多くの人が「自分にも起こりうる」と感じているテーマだといえます。

ダブルケアの実態(人数・年齢層・負担)

「自分だけが大変なのでは」と感じやすいダブルケアですが、公的データを見ると決して珍しいことではありません。ここでは内閣府とソニー生命保険の調査から、規模・年齢層・負担の中身を確認します。

全国で約25万人、平均年齢は40歳前後

内閣府の「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」(2016年公表、総務省「就業構造基本調査」平成24年をもとに特別集計)によると、育児と介護を同時に担うダブルケアを行う人は全国で約25万人と推計されています。内訳は女性が約16.8万人、男性が約8.5万人で、女性が約3分の2を占めます。平均年齢は女性38.9歳、男性41.2歳と、男女とも40歳前後。年齢層では男女ともに30〜40代が全体の約8割を占めており、働き盛り・子育て世代に集中しているのが特徴です。

「介護をしている人」の約4.5%がダブルケア

同じ調査では、ダブルケアを行う人が全体に占める割合も示されています。15歳以上人口に占める割合は約0.2%とごくわずかですが、見方を変えると、ふだん育児をしている人の約2.5%、ふだん介護をしている人の約4.5%がダブルケアの状態にあります。つまり「親の介護が始まった人」から見ると、20人に1人近くが同時に育児も担っている計算で、介護の入り口に立った家庭ほど身近な問題だといえます。

働き方への影響も大きい

同調査では、ダブルケアを行う女性のうち、無業で家事に専念している人が48.6%にのぼりました。これは育児のみを行う女性とほぼ同じ水準ですが、ダブルケアが加わることで仕事と両立する難しさが増しやすいことがうかがえます。一方、男性は9割が「仕事が主」の有業者で、女性に負担が偏りやすい構図が見えてきます。仕事を続けるか辞めるかで悩んだときこそ、制度や相談先を頼る意味があります。

負担は「精神面」が最も重い

ソニー生命保険「ダブルケアに関する調査2024」(1,000名対象、2023年10月調査)では、ダブルケアの負担として「精神的にきつい」が55.2%で最も多く、「体力的にきつい」30.7%、「経済的にきつい」25.2%が続きました。時間とお金の問題に加えて、相談相手が見つかりにくく気持ちの面で追い込まれやすいことが、当事者の声からうかがえます。だからこそ、後述する相談先につながることが、負担を軽くする最初の一歩になります。

ダブルケアで使える制度(育児側)

ダブルケアの負担は「育児の制度」と「介護の制度」を組み合わせて減らしていきます。まずは育児側で使える主な制度を確認しましょう。働いている方なら、勤務先を通じて利用できるものが中心です。

子の看護等休暇(年5日/1時間単位で取得可)

子の看護等休暇は、子どもの病気やけが、予防接種・健康診断、感染症による学級閉鎖、入園・入学式や卒園式などのときに取得できる休暇です。対象の子1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで、1時間単位でも取れます。2025年4月の育児・介護休業法改正で、対象となる子の範囲が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に広がり、取得できる事由も追加されました。パートやアルバイトでも要件を満たせば取得でき、入社6か月未満を除外する仕組みも廃止されています。賃金が有給か無給かは勤務先の規定によります。

短時間勤務・所定外労働の制限(残業免除)

3歳未満の子を育てる方は、原則1日6時間の短時間勤務(時短)を利用できます。また、残業を免除してもらう「所定外労働の制限」は、2025年10月の改正で対象が小学校就学前の子を育てる方まで広がりました。介護の通院付き添いなどで時間が読めない時期に、定時で帰れる体制をつくる助けになります。

育児休業・育児休業給付金

原則1歳(一定の場合は最長2歳)まで取得できる育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。出生時育児休業(産後パパ育休)も含め、夫婦で取得時期をずらして役割分担すると、育児と介護の山場が重なる時期を乗り切りやすくなります。

保育サービス・一時的な預け先

保育所・認定こども園のほか、急な用事に使える一時預かり、病気の子を預かる病児・病後児保育、宿泊を伴う子育て短期支援事業(ショートステイ)など、子どもを一時的に預けられるサービスがあります。自治体によっては、ダブルケア世帯に対して保育所の入所選考で配慮したり、利用日数を広げたりする取り組みもあります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

ダブルケアで使える制度(介護側)

続いて介護側の制度です。介護はいつまで続くか見通しが立ちにくいため、「自分で抱え込まず、サービスと休暇を使って体制をつくる」発想が大切です。

まずは要介護認定の申請から

介護保険のサービスを使うには、お住まいの市区町村に要介護認定を申請し、要支援・要介護の認定を受けることが出発点です。認定されると、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作り、サービスの調整役になってくれます。「何から始めればいいか分からない」ときは、地域包括支援センターに相談すれば申請の手伝いから案内してもらえます。

在宅で使える介護保険サービス

自宅で介護を続けながら使えるサービスには、ホームヘルパーが訪問する訪問介護、日帰りで通うデイサービス(通所介護)、短期間泊まれるショートステイ(短期入所生活介護)、車いすや介護ベッドの福祉用具貸与などがあります。とくにショートステイは、子どもの行事や自分の体調不良のときに親を数日預けられるため、ダブルケアの「逃げ場」として役立ちます。デイサービスを使えば日中に親を見てもらえるので、その時間を子どもの用事や自分の仕事にあてることもできます。

介護休業(通算93日/3回まで分割)と介護休業給付金

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取得できる休業です。「親の入院」「施設探し」「在宅介護の立ち上げ」など、まとまった対応が必要な山場で使います。雇用保険から介護休業給付金(休業前賃金の67%が目安)が支給されます。介護休業は自分が直接介護するためだけでなく、サービスを整える準備期間として使うのが現実的です。

介護休暇(年5日/1時間単位)

介護休暇は、通院の付き添いやケアマネジャーとの面談など、短時間の用事に使える休暇です。対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで、1時間単位で取得できます。2025年4月の改正で、入社6か月未満の人を労使協定で除外する仕組みは廃止されました。子の看護等休暇とは別枠なので、育児と介護で両方使える点も覚えておきましょう。

費用の負担を抑える仕組み

介護はお金の不安もつきものです。介護保険サービスの自己負担が高額になった月には、上限を超えた分が戻る「高額介護サービス費」があります。医療費が重なった場合の高額療養費、医療と介護の自己負担を合算して軽くする「高額医療・高額介護合算制度」もあります。育児側の出費と重なって家計が苦しいときは、こうした仕組みを使えないか、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認してみてください。

介護に直面する前の情報提供

2025年4月からは、企業に対して、40歳前後など介護に直面する前の早い段階で両立支援制度を周知することや、相談窓口を設けることが求められるようになりました。まだ介護が始まっていなくても、勤務先にどんな制度があるか早めに確認しておくと、いざというとき動きやすくなります。

子の看護等休暇と介護休暇の違い(早見表)

育児側と介護側には、名前のよく似た「休暇」と「休業」があります。混同しやすいので、ダブルケアでよく使う4つを早見表にまとめました。いずれも勤務先を通じて利用する制度です。

制度使う場面日数・単位お金
子の看護等休暇(育児)子の病気・けが、予防接種、学級閉鎖、入園・卒園式など子1人年5日/2人以上年10日・1時間単位可有給・無給は勤務先の規定による
介護休暇(介護)親の通院付き添い、ケアマネとの面談など短時間の用事家族1人年5日/2人以上年10日・1時間単位可有給・無給は勤務先の規定による
育児休業(育児)出産後〜原則1歳(最長2歳)までの育児原則子が1歳になるまで育児休業給付金が支給される
介護休業(介護)親の入院・施設探し・在宅介護の立ち上げなどの山場家族1人通算93日・3回まで分割可介護休業給付金(賃金の67%が目安)

ポイントは、「休暇」は短時間の細かな用事に、「休業」はまとまった対応が必要な山場に使うこと。そして育児側と介護側はそれぞれ別枠なので、同じ年に両方を組み合わせて使えるという点です。

データから読み解く「ダブルケアで本当に効くこと」

ここでは公的データを当サイトの視点で読み解き、ダブルケアの負担を減らすうえで優先したいポイントを整理します。

1. 「介護の入り口」こそ動きどき

内閣府の推計では、ふだん介護をしている人の約4.5%がダブルケアの状態にある一方、育児をしている人では約2.5%でした。つまりダブルケアは「育児がきっかけ」ではなく「介護が加わった瞬間」に始まるケースが多いと読めます。親の入院や要介護認定の申請といった介護の入り口に立ったときが、制度とサービスを整える最大のタイミングです。育児はある程度見通しが立っても、介護は急に始まり長期化しやすいため、ここで早めに地域包括支援センターへつながった家庭ほど負担を抑えやすくなります。

2. まず減らすべきは「精神的負担」

ソニー生命保険の調査で最も多かった負担は「精神的にきつい」(55.2%)でした。お金や体力の問題より、相談相手の不在と孤立がこたえているということです。これは裏を返せば、「話を聞いてくれる専門職につながるだけで負担感が下がりやすい」ことを意味します。ケアマネジャーやこども家庭センターの保健師など、定期的に状況を共有できる相手を1人つくることが、費用ゼロでできる負担軽減策になります。

3. 「直接介護しない選択」も両立の一手

同じ調査では、女性が無業(家事に専念)の割合が48.6%と高く、ダブルケアを機に仕事を離れる人が一定数いることがうかがえます。しかし、介護休業はもともと「自分で介護するため」ではなく「介護の体制を整えるため」の制度です。デイサービスやショートステイ、訪問介護を組み合わせれば、仕事を続けながら親を支えることは十分可能です。離職は収入だけでなく将来の年金にも影響するため、辞める前に必ず相談先に体制づくりを相談することをおすすめします。

家庭でできる両立の工夫

制度やサービスに加えて、日々の暮らしの中でできる工夫もあります。完璧を目指さず、できることから取り入れてみてください。

親が元気なうちに話し合っておく

介護が始まる前に、親の希望(どこで暮らしたいか、お金のこと、かかりつけ医など)を聞いておくと、いざというとき迷わず動けます。きょうだいがいる場合は、誰が何を担うかをざっくり決めておくだけでも、後の負担の偏りを防げます。話しにくい話題ですが、元気なうちに一度共有しておくと、本人の意思を尊重した選択がしやすくなります。

「育児」と「介護」に優先順位をつけて割り切る

同じ日に行事と通院が重なったら、どちらかをサービスや家族に任せる。すべてを自分でやろうとせず、「今日はこちらを優先する」と割り切ることが、長く続けるコツです。できなかったことを責めず、人やサービスに頼れた日を「うまくいった日」と考えるくらいでちょうどよいでしょう。

使えるものは早めに申請しておく

要介護認定も保育の利用も、申請から利用開始まで時間がかかります。「まだ大丈夫」と思える段階で動いておくと、急変時に慌てずに済みます。申請に必要な書類や流れも、地域包括支援センターや市区町村の窓口で前もって確認しておくと安心です。

自分の休息を予定に組み込む

ショートステイや一時預かりを使って、意識的に休む日をつくりましょう。介護者・育児者が倒れてしまうと、家庭全体が立ちゆかなくなります。休むことは「わがまま」ではなく、ケアを続けるための準備です。

ダブルケアの相談先(どこに何を相談するか)

ダブルケアは、介護と子育てで相談する窓口が分かれているのが分かりにくいところです。「どこに何を相談すればいいか」を一覧で整理しました。まずは1か所に連絡すれば、必要に応じてほかの窓口につないでもらえます。

介護のこと:地域包括支援センター

高齢者の介護・福祉の総合相談窓口です。お住まいの地域ごとに設置され、要介護認定の申請の手伝い、ケアマネジャーや介護サービスの紹介、家族の悩み相談まで無料で対応します。親の介護が気になり始めたら、まずここに電話するのが確実です。場所が分からないときは市区町村の介護保険担当課で教えてもらえます。

子育てのこと:こども家庭センター/子育て世代包括支援センター

妊娠・出産から子育てまでの相談窓口です。2024年4月の改正児童福祉法により、これまで別だった母子保健の窓口(子育て世代包括支援センター)と児童福祉の窓口を一本化した「こども家庭センター」の設置が市区町村の努力義務となりました。保健師などの専門職が、保育サービスの案内や子育ての不安に応じてくれます。自治体によって名称は異なります。

暮らし全般・福祉サービス:市区町村の窓口と社会福祉協議会

市区町村の福祉担当課では、育児と介護にまたがる相談や各種サービスの案内を受けられます。地域の社会福祉協議会(社協)でも、家事援助やボランティアなど、介護保険や保育以外で使える生活支援につないでもらえることがあります。

同じ立場の人とつながる:ダブルケアカフェなど

当事者同士が悩みや体験を語り合える「ダブルケアカフェ」を開く地域や、自治体独自の相談窓口・支援者派遣を行う地域もあります(堺市や横浜市などの例があります)。孤立しがちなダブルケアでは、同じ立場の人とつながること自体が大きな支えになります。お住まいの自治体名と「ダブルケア」で検索するか、上記の窓口で紹介を受けてみてください。

ダブルケアに関するよくある質問

Q. ダブルケアの相談はどこにすればいいですか?

介護のことはお住まいの地域包括支援センター、子育てのことはこども家庭センター(または子育て世代包括支援センター)が基本の窓口です。どちらに連絡しても、必要に応じてもう一方や市区町村の福祉窓口につないでもらえます。「両方まとめて相談したい」場合は、まず市区町村の福祉担当課に電話して状況を伝えるとスムーズです。

Q. 育児と介護の休暇は、同じ年に両方使えますか?

使えます。子の看護等休暇(育児)と介護休暇(介護)は別々の制度で枠も別です。それぞれ対象1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで取得できます。育児休業と介護休業も別制度なので、組み合わせて利用できます。詳しい運用は勤務先の規定をご確認ください。

Q. 仕事を辞めずに親の介護を続けられますか?

多くの場合、続けられます。介護休業は自分で介護するためというより、デイサービスや訪問介護などの体制を整える準備期間として使うのが現実的です。サービスを組み合わせれば、働きながら親を支えることは十分可能です。離職は収入や将来の年金にも影響するため、辞める前に地域包括支援センターやケアマネジャーに体制づくりを相談してください。

Q. 親が遠くに住んでいてもサービスは使えますか?

介護保険サービスは、原則として親が住んでいる市区町村で要介護認定を受けて利用します。遠距離の場合は、親の地域の地域包括支援センターが相談相手になります。帰省時に通院をまとめる、見守りサービスを使うなど、距離に応じた工夫も窓口で相談できます。

Q. 経済的な負担が心配です。使える支援はありますか?

育児休業・介護休業中はそれぞれ給付金が支給されます。介護費用が高額になった場合の高額介護サービス費、医療費の高額療養費など、負担を抑える仕組みもあります。具体的にどれが使えるかは家庭の状況によって変わるため、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認するのが確実です。

参考文献・出典

まとめ:一人で抱えず、まず相談先につながる

ダブルケアは、育児と介護という見通しの違う2つのケアが同時に押し寄せる、とても負担の大きい状態です。けれども、全国で約25万人が直面している身近な問題であり、育児側・介護側それぞれに負担を減らす制度とサービスが用意されています。子の看護等休暇や介護休暇、保育サービスや介護保険サービスを組み合わせ、「自分一人で全部やる」状態から抜け出すことが、長く続けるための第一歩です。

そして何より大切なのは、早めに相談先につながることです。最後に、困ったときにまず連絡したい窓口をもう一度整理します。

  • 介護のこと(要介護認定・サービス・家族の悩み):お住まいの地域包括支援センター。担当のケアマネジャーが決まっていれば、その方にも相談できます。
  • 子育てのこと(保育・育児の不安)こども家庭センターまたは子育て世代包括支援センター(名称は自治体により異なります)。
  • 育児と介護にまたがること・どこに相談すべきか分からないとき市区町村の福祉担当課。社会福祉協議会で使える生活支援が見つかることもあります。

「まだ大丈夫」と感じる段階でも、一度電話して状況を伝えておくだけで、いざというときの動きが大きく変わります。気持ちがつらいときは、その気持ちもそのまま窓口に話してかまいません。一人で抱え込まず、まずは身近な相談先に頼ってください。

監修者

介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム

医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)

看護師介護福祉士ケアマネジャー

訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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