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📑目次

  1. 01リード
  2. 02「最大月1.9万円」の内訳|3つの層と財源構造
  3. 031.9万円賃上げの3層構造と財源
  4. 04鍵を握る「生産性向上加算」の算定率が示す現実
  5. 05生産性向上推進体制加算の算定率(令和7年5月審査分)
  6. 06経過措置(誓約)による算定
  7. 07処遇改善加算の配分ルール|個人の賃上げ額は事業所判断で変わる
  8. 08介護職員が実際に受け取る賃上げ額のパターン例
  9. 092027年度報酬改定|議論の本格化と残された論点
  10. 102027年度介護報酬改定までのスケジュール
  11. 11他産業との賃金格差は縮まるのか
  12. 12働く側がいま確認しておきたい3つのポイント
  13. 13まとめ|「最大」の但し書きを読み解く
  14. 14出典
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介護職員の「1.9万円賃上げ」は本当に届くのか|2027年度報酬改定議論で問われる実効性

介護職員の「1.9万円賃上げ」は本当に届くのか|2027年度報酬改定議論で問われる実効性

2026年6月の臨時介護報酬改定で謳われた「最大月1.9万円賃上げ」は実現するのか。内訳(1万円+7000円+2000円)の達成条件、生産性向上加算の低い算定率、処遇改善加算の配分で賃上げ額が変わる仕組み、2027年度改定への影響を一次資料から検証します。

📑目次▾
  1. 01リード
  2. 02「最大月1.9万円」の内訳|3つの層と財源構造
  3. 031.9万円賃上げの3層構造と財源
  4. 04鍵を握る「生産性向上加算」の算定率が示す現実
  5. 05生産性向上推進体制加算の算定率(令和7年5月審査分)
  6. 06経過措置(誓約)による算定
  7. 07処遇改善加算の配分ルール|個人の賃上げ額は事業所判断で変わる
  8. 08介護職員が実際に受け取る賃上げ額のパターン例
  9. 092027年度報酬改定|議論の本格化と残された論点
  10. 102027年度介護報酬改定までのスケジュール
  11. 11他産業との賃金格差は縮まるのか
  12. 12働く側がいま確認しておきたい3つのポイント
  13. 13まとめ|「最大」の但し書きを読み解く
  14. 14出典

リード

2026年6月の臨時介護報酬改定で掲げられた「介護職員の最大月1.9万円賃上げ」。介護人材政策研究会代表理事の天野尊明氏は2026年4月9日付の論考で「本当に月1.9万円が実現と言えるだけの結果になるのかどうか…」と実効性に疑問を投げかけました。

1.9万円は、処遇改善加算の加算率引き上げによる「月1万円」、生産性向上加算などの上乗せ要件をクリアした事業所のみが得る「月7000円」、さらに事業所努力分の定期昇給「月2000円」の3階建てで構成されます。国からの財源措置は1.7万円分までで、残りは事業所の裁量と取り組み次第――この構造が「最大」という但し書きの重みを際立たせています。

本記事では、1.9万円の内訳と達成条件、生産性向上加算の算定率が示す現実、処遇改善加算の配分で個人の賃上げ額が変動する仕組み、そして2027年度報酬改定議論のスケジュールと論点を、厚生労働省・社会保障審議会の一次資料をもとに整理します。

「最大月1.9万円」の内訳|3つの層と財源構造

2025年12月24日の上野賢一郎厚生労働大臣と片山さつき財務大臣による大臣折衝、および2026年1月16日の第253回社会保障審議会介護給付費分科会の告示案諮問を通じて、2026年度臨時介護報酬改定の姿が具体化しました。全体の改定率はプラス2.03%(処遇改善分1.95%+基準費用額引き上げ分0.09%)で、処遇改善加算の拡充が中心となります。

この改定で謳われた「介護職員については最大で月あたり1万9000円(6.3%)の賃上げが実現する見込み」という文言は、以下の3層構造で成り立っています。

1.9万円賃上げの3層構造と財源

層金額対象・条件財源
A層:幅広い賃上げ月1万円(3.3%)介護従事者全体(事務職含む)。処遇改善加算の加算率引き上げで措置介護報酬(国費・保険料)
B層:上乗せ月7000円(2.4%)介護職員のみ。生産性向上や協働化に取り組む事業者が新設区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を算定した場合介護報酬(国費・保険料)
C層:事業所努力分月2000円事業所の定期昇給として例年見込まれる水準事業所自身(財源措置なし)
合計最大1.9万円(6.3%)3層すべてを満たした場合の介護職員の賃上げ上限国措置は1.7万円分まで

この構造を読み解くときに押さえておきたいのは、C層の2000円は「事業所の努力による定期昇給」であり、国から財源として措置されている分ではないという点です。天野氏は「国からの財源措置は1.7万円分(定期昇給0.2万円は事業者の努力分)に留まる」と指摘しています。つまり定期昇給の慣行がある事業所でしか成立しない計算であり、昇給制度が弱い事業所では実質1.7万円までしか届きません。

また、B層の7000円は「生産性向上加算の取得またはケアプランデータ連携システムの利用」が主たる要件となる新設区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を取得した事業所の介護職員にのみ上乗せされます。A層の1万円は介護従事者全体(事務職等を含む)に広がるため、介護職員一人あたりに実際に配分される金額は事業所の配分設計次第で変動します。

鍵を握る「生産性向上加算」の算定率が示す現実

上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)の要件は、施設・居住系サービスでは「生産性向上推進体制加算」の取得(または見込み)、訪問・通所系サービスでは「ケアプランデータ連携システム」の導入(または見込み)が主軸です。問題は、この生産性向上推進体制加算の算定実態にあります。

厚生労働省が2026年2月18日の第32回介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会で示した資料では、令和7年5月審査分の算定率は全サービスで加算Ⅰが2.48%、加算Ⅱが21.81%にとどまっています。天野氏が「昨年8月時点の算定率(全体)が加算Ⅰ(100単位)で2.7%、加算Ⅱ(10単位)でも22.1%に留まった」と指摘した水準から大きく動いていません。

生産性向上推進体制加算の算定率(令和7年5月審査分)

区分単位数全サービス算定率グループホーム単独
加算Ⅰ月100単位/利用者1人2.48%0.8%
加算Ⅱ月10単位/利用者1人21.81%17.2%

厚生労働省の調査では、加算Ⅱが算定できない理由として回答者の37.3%が「加算の単位数と比較して取り組みの負担が大きい」を挙げています。加算Ⅱは月10単位、つまり利用者1人あたり月100円程度の評価にとどまり、利用者100人規模の施設でも月額換算で1万円前後にしかなりません。この評価水準に対して、委員会設置、見守り機器の導入、年次データ提出(利用者満足度、業務時間、有給休暇取得状況など)といった業務負担が見合わないという判断です。

加算Ⅰに至っては、見守り機器・インカム・介護記録ソフトの3種類導入、業務改善の成果を示すデータ(WHO-5調査、SRS-18、タイムスタディ調査)の提出が求められ、算定率2〜3%水準の低さがその難易度を物語ります。

この生産性向上加算が上乗せ区分の主要要件となる以上、「最大7000円の上乗せ」を実際に受けられる介護職員は、現時点の取得状況から見れば限られた事業所の所属者に絞られます。

経過措置(誓約)による算定

上位区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)の要件整備が6月施行時点で間に合わない場合、「2026年度中に要件を満たす」旨を申請時の計画書で誓約することで、6月から算定を開始できる特例が設けられています(令和8年度特例要件)。この誓約制度を使えば施行初月から上乗せを算定できますが、年度内に要件を満たせなければ返還の可能性も生じるため、事業所は生産性向上の取り組みを計画通り進める必要があります。

処遇改善加算の配分ルール|個人の賃上げ額は事業所判断で変わる

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1.9万円という数字が「最大」とされる、もう一つの理由が処遇改善加算の配分構造です。処遇改善加算は介護報酬に上乗せされる形で事業所に交付されますが、その配分先は法令で完全に指定されているわけではなく、事業所の賃金改善計画に委ねられる部分が大きくなっています。

2026年6月の改定で加算の対象職種は「介護職員のみ」から「介護従事者」に広がり、事務職員などの間接部門も賃上げ対象に含められるようになりました。A層の1万円(3.3%)は、介護従事者全体で按分することが前提であり、介護職員だけで独占する性質のお金ではありません。事業所の判断で事務職・生活相談員・看護職員などへ配分すれば、介護職員一人あたりの取り分は1万円を下回ります。

B層の7000円は「介護職員のみ」への上乗せと明記されていますが、これも加算Ⅰロ・Ⅱロを取得した事業所でのみ発生する上乗せであり、算定できない事業所に所属する介護職員には1円も届きません。

介護職員が実際に受け取る賃上げ額のパターン例

事業所の状況A層(1万円)B層(7000円)C層(2000円)介護職員の賃上げ実感
上乗せ区分取得・定期昇給あり・介護職員中心配分ほぼ満額配分満額あり月1.7〜1.9万円
上乗せ区分取得・全職種按分按分で目減り満額あり月1.3〜1.6万円前後
下位区分のみ・定期昇給ありほぼ満額配分なしあり月1.0〜1.2万円
下位区分のみ・定期昇給慣行なしほぼ満額配分なしなし月1.0万円程度
加算未取得・要件未整備なしなしなし賃上げなし

このように、自分の勤務する事業所がどの区分を算定しているか、配分方針がどうなっているかによって、体感する賃上げは大きく変わります。「1.9万円」は全介護職員が一律に受け取る金額ではなく、あくまで上限値としての設計値であることを理解しておく必要があります。

2026年6月以降、自分の事業所が処遇改善加算のどの区分を算定しているのか、ベースアップ(基本給)と一時金のどちらに配分されるのかは、就業規則・賃金規程・処遇改善計画書で確認できます。不明な場合は事業者に説明を求めるのが望ましい対応です。

2027年度報酬改定|議論の本格化と残された論点

臨時改定の「実効性」を検証し、2027年度の定期改定につなげるためのスケジュールも動き始めています。厚生労働省は2026年4月8日の社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会で、処遇動向を把握する調査を2026年7月に実施し、11月に結果を公表する方針を固めました。

2024年度改定時の調査が「10月実施→翌3月公表」だったのに対し、今回は「7月実施→11月公表」と大きく前倒しされています。これは「2027年度改定の議論に調査結果を間に合わせる」ためであり、夏以降に始まる本格議論で、臨時改定の効果検証が重要な判断材料となる構造です。

2027年度介護報酬改定までのスケジュール

時期主なイベント
2026年6月臨時改定施行。処遇改善加算の拡充・上乗せ区分新設・対象サービス拡大
2026年7月厚生労働省が介護従事者処遇状況等調査を実施(賃上げ進捗、加算算定率、システム導入状況)
2026年8月基準費用額(食費)1日100円引き上げ施行
2026年夏〜秋社会保障審議会介護給付費分科会で2027年度改定論議が本格化
2026年11月頃調査結果公表。2027年度改定議論の重要判断材料に
2026年12月2027年度改定率の大臣折衝・決定(例年の流れ)
2027年4月改正介護保険法施行(住宅型有料老人ホームの登録制など)
2027年度中2027年度介護報酬改定施行

論点1:生産性向上加算の要件見直し

政府の規制改革推進会議は中間答申で、生産性向上推進体制加算について「効果検証の対象を限定する」「適用要件を最小限にする」といった見直しを求めています。臨時改定で上乗せ区分の主要要件になった以上、取得率が伸びなければ「最大1.9万円」の看板倒れになるため、要件緩和は2027年度改定の宿題として確実視されています。

論点2:基本報酬の引き上げ

2026年6月の臨時改定では基本報酬の見直しは見送られました。全国老人福祉施設協議会の大山知子会長は2026年3月4日のJointインタビューで「臨時改定は不十分」との立場を示し、2027年度改定では「基本報酬の大幅な引き上げが不可欠」と強く主張する姿勢を明らかにしています。加算に依存した賃上げでは限界があり、事業所が継続的に賃上げ原資を捻出するには基本報酬の底上げが必要――この業界側の主張が2027年度改定の中軸論点の一つになります。

論点3:給付抑制と利用者負担2割対象拡大

2025年12月24日の大臣折衝では「介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護給付の効率化・適正化に取り組む必要がある」と明記されました。利用者負担2割の対象拡大は2025年末の社会保障審議会では結論が先送りされ、第10期介護保険事業計画(2027〜2029年度)開始までに結論を出す方針です。賃上げ財源を確保しつつ給付を抑制する――この相反する要請の中で、改定率の着地点が決まります。

論点4:住宅型有料老人ホームの運営適正化

2026年の通常国会に提出された改正介護保険法案には、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に対する届出制から登録制への移行、登録された事業所を対象とする新たな相談支援サービス類型の創設が盛り込まれています。これらに連動するケアマネジメントの報酬設計や人員配置基準は、2027年度改定の大きな論点となる見込みです。

他産業との賃金格差は縮まるのか

臨時改定の大きな狙いは、拡大し続ける他産業との賃金格差の是正です。厚生労働省のデータでは、処遇改善加算を取得している事業所で働く介護職員の平均給与は過去1年間で約2%上昇している一方、全職種の正社員は5.25%の上昇で、格差はむしろ拡大しています。

天野氏はジョブメドレー編集部のインタビューで「他産業の賃金は上がり続けていくでしょうから、そこに追いつく必要があります。金額としては月額3万円は必要になるのではないでしょうか」と述べ、1.9万円では不十分との見解を示しています。

2025年12月開始の補助金ベースの賃上げ支援(1階1万円・2階5000円・3階4000円の3階建て)から、2026年6月以降は処遇改善加算への移行となりますが、この1.9万円が「追いつく」水準ではなく「差を開かれない程度」にとどまるというのが、現場に近い専門家の受け止めです。

働く側がいま確認しておきたい3つのポイント

「最大1.9万円」という見出しに惑わされず、自分の勤務先でいくら賃上げされるのかを見極めるには、次の3点を確認しておくことをおすすめします。

  1. 事業所が算定する処遇改善加算の区分:新設の加算Ⅰロ・Ⅱロを算定していれば上乗せ7000円の対象となる可能性が高まります。下位区分のみの場合、月1万円ベースが基本です。処遇改善計画書は事業所に備え付けられ、原則として職員への周知が求められます。
  2. 生産性向上加算・ケアプランデータ連携システムの対応方針:上乗せ区分を取得するための前提要件です。事業所が導入済みか、2026年度中の誓約で対応予定か、そもそも取得を目指さないのか――で賃上げ幅が変わります。
  3. 賃金改善の配分先(基本給・手当・一時金):2026年6月改定の審議では基本給への配分(ベースアップ)が重視されましたが、実際の配分ルールは賃金規程に委ねられます。一時金中心だと継続的な収入増に結びつきません。処遇改善加算の配分方法は、賃金規程・処遇改善計画書で必ず確認しましょう。

まとめ|「最大」の但し書きを読み解く

2026年6月臨時改定の「介護職員最大月1.9万円賃上げ」は、報酬改定としては過去最高水準のインパクトを持ちますが、内訳をみれば国の財源措置は1.7万円分までで、残り2000円は事業所の定期昇給に依存します。さらに7000円の上乗せは、現時点で算定率2〜22%にとどまる生産性向上加算の取得が前提となり、取得できない事業所の介護職員には届きません。配分先も事業所の判断に委ねられる部分が大きく、介護職員が実感する賃上げ額は1万円から1.9万円まで大きく開く見込みです。

2027年度改定に向け、厚生労働省の処遇動向調査は2026年11月頃に結果公表となり、臨時改定の効果検証と連動して議論が進みます。基本報酬の引き上げ、生産性向上加算の要件見直し、給付抑制とのバランス――論点は多く、改定率の着地点によって2027年度以降の現場の賃金動向も変わります。

働く側としては、自分の事業所が処遇改善加算のどの区分を算定し、賃上げ原資をどう配分するのかを冷静に見極めることが、次の一歩を判断する上で重要です。

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出典

  • 介護ニュースJoint「【天野尊明】介護職員の『1.9万円賃上げ』は本当か? 2027年度の報酬改定の議論、まもなく本格化へ」(2026年4月9日)https://www.joint-kaigo.com/articles/45436/
  • 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第253回(2026年1月16日)「令和8年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)」https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698_00022.html
  • 厚生労働省・財務省「令和8年度予算大臣折衝事項」(2025年12月24日)
  • 厚生労働省 第32回介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会(2026年2月18日)「生産性向上推進体制加算の算定状況」
  • 厚生労働省「介護分野における生産性向上の取組について」https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002510777.pdf
  • 介護ニュースJoint「介護職の賃上げ調査を今夏実施 厚労省 27年度報酬改定の議論、秋以降に本格化へ」https://www.joint-kaigo.com/articles/45425/
  • 介護ニュースJoint「老施協・大山会長、介護施設の基本報酬の『大幅な引き上げ』を強く要請へ 2027改定へ決意」(2026年3月4日)https://www.joint-kaigo.com/articles/44398/
  • GemMed「2026年度にプラス2.03%の臨時(期中)介護報酬改定を行い、介護従事者全体の処遇改善(月1万円以上)目指す」https://gemmed.ghc-j.com/?p=72017
  • GemMed「2027年度の介護報酬改定に向け、臨時(期中)に行われた介護職員等処遇改善加算の拡充の効果を調査」https://gemmed.ghc-j.com/?p=73860
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公開日: 2026年4月18日最終更新: 2026年4月18日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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