
ケアマネ更新制、廃止を閣議決定|社会福祉法等改正案、研修は法令義務化・未受講なら最長1年業務禁止
政府は2026年4月3日、社会福祉法等の一部を改正する法律案を閣議決定。ケアマネ資格の更新制を廃止する一方、研修受講を法令義務化し、未受講者には最長1年の業務禁止規定も。施行は公布後1年6月以内、2027年4月見込み。
この記事のポイント
政府は2026年4月3日、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格更新制を廃止する方針を打ち出した。ただし更新制が消える代わりに、定期的な研修受講が法令上の義務となり、正当な理由なく受けない場合は都道府県知事が受講命令を発出し、従わなければ最長1年の業務禁止処分を科せる規定が条文に明記されている。施行は公布後1年6月以内に政令で定める日とされ、2027年4月の第10期介護保険事業計画開始に合わせた施行が有力だ。
目次
「5年更新」が消える日|2006年導入の制度、20年で構造転換へ
5年に一度の更新研修。32時間から最大88時間という研修時間と、自治体ごとに数万円単位で異なる受講料。働きながら有給休暇を消化して研修日を確保し、利用者対応との板挟みになる――。2006年に導入されたケアマネジャー資格の更新制は、20年の運用を経て「資格を守るために現場を離れる」という矛盾を抱えてきた。
その更新制が、2026年4月3日に閣議決定された改正案で正式に廃止される方針となった。法律案の正式名称は「社会福祉法等の一部を改正する法律案」。社会福祉法・介護保険法・老人福祉法・障害者総合支援法など複数の法律をまとめて見直す束ね法案で、ケアマネジャーの更新制廃止はそのうち介護保険法改正に関する柱の一つに位置付けられている。
ただし、本記事で読み解くのは「ケアマネが楽になる」という単純な構図ではない。条文には研修受講の法令義務化と、未受講者への業務禁止規定、事業者への研修機会確保義務が明記された。資格制度の構造が「更新による資質担保」から「法令義務とペナルティによる質の維持」へと根本的に組み替えられたといえる。本稿では一次資料となる法律案要綱と概要資料を読み解きながら、現場のケアマネジャー、管理者、事業経営者がそれぞれ確認すべき変化と、施行までに準備すべき論点を整理する。
閣議決定の中身|法律案要綱が定めた4つの柱
更新制廃止の条文――介護支援専門員証の有効期間そのものを撤廃
厚生労働省が2026年4月3日に公表した「社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱」には、ケアマネジャーの更新制廃止について次のように明記されている。「介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する」(改正前第六十九条の七第二項、第三項、第六十九条の八関係)。
つまり、5年ごとの更新手続きそのものが消え、更新の要件として位置づけられてきた現行の「更新研修」も同時に廃止される。介護支援専門員証は一度交付されれば期限の概念がなくなり、いわば「生涯資格」へと制度設計が転換する。主任ケアマネジャーについても同様に更新制を撤廃する方針が、社会保障審議会介護保険部会の取りまとめに沿って盛り込まれている。
研修義務化の条文――「都道府県知事が行う研修」の受講が法令上の義務に
更新制廃止と同時に、新たな研修受講義務が条文に組み込まれた。法律案要綱の第六十九条の三十四第四項関係では、「厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする」と規定する。
「厚生労働省令で定める者を除く」という除外規定は、ケアマネとして従事していない期間中の研修免除が想定される。厚生労働省が同日公表した「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」では、「研修については、更新の仕組みを廃止したとしても、専門職として、新たな知識と技能の修得に継続的に取り組んでいくことの重要性は変わるものではなく、引き続き定期的な受講を求めつつ、分割受講の仕組みや時間数の縮減などにより負担軽減の環境を整備」と説明されている。
受講管理機関の新設――「指定研修受講管理機関」が受講状況を一元把握
研修受講の義務が法令化されることで、誰がどの研修を受講したかを把握する仕組みも必要になる。法律案要綱では新たな機関として「指定研修受講管理機関」の創設が示された(第六十九条の三十三の二第一項、第二項関係)。都道府県知事はこの機関に研修受講管理事務を行わせることができ、受講状況の確認のために必要な指示も出せる。
オンデマンド受講や分割受講が導入されると、各自治体が個別に受講状況を追跡するのは現実的に困難になる。受講管理機関を法定化することで、全国共通のインフラとして受講履歴を蓄積する設計とみられる。これは更新制が果たしてきた「節目での確認」を、継続的なモニタリング型の制度に置き換えるものといえる。
事業者義務の新設――研修機会の確保が事業所の法令上の責任に
今回の改正で見落とせないのが、事業者に新たな義務が課された点だ。居宅介護支援事業所や介護施設など、ケアマネジャーを雇用する事業者は、所属するケアマネが研修を受講するための必要な措置を講じなければならない。具体例としては、未受講者への指導や指示、研修受講時間の確保が想定されており、詳細は省令で定める予定とされる。
事業者がこれらの措置を講じない場合、都道府県知事は必要な措置をとるよう勧告し、期限内に従わなければその旨を公表できる。さらに命令へと進み、それでも従わない場合は違反内容を指定権者である市町村に通知することとされた。市町村の判断によっては事業所指定の効力停止や取消しに発展する可能性も残される。研修受講は「個人の問題」ではなく「事業所の運営基準に関わる事項」へと位置付けが変わったことになる。
なぜ廃止か|現行更新制が抱えてきた3つの構造的問題
研修時間と費用の重さ――74万人の登録者のうち現任は11万〜12万人にとどまる
現行の更新制では、専門研修課程Iが56時間以上、専門研修課程IIが32時間以上、実務未経験者向けの再研修や更新研修を含めると、5年間で実務経験者で最大176時間超の研修時間が必要とされてきた。受講料は都道府県によって差があり、自費負担の重さがケアマネジャーの離職要因として指摘されてきた。
厚生労働省が2024年に公表した「ケアマネジメントに係る現状・課題」では、法定研修を受けたことのある人のうち約34%が「全額自己負担」、約14%が「一部法人負担」と回答している。半数近くが私費で資格を維持してきた計算になる。累計の介護支援専門員資格登録者数は約74万人にのぼる一方、居宅介護支援事業所などで実際に従事しているケアマネジャーは約11万〜12万人にとどまり、「潜在ケアマネ」が約60万人存在するとされる。
現場業務との両立困難――更新時期が「離職を決断するタイミング」に
2025年10月27日に開催された社会保障審議会介護保険部会(第127回)では、日本介護支援専門員協会の小林広美副会長(当時)が、5年ごとの更新時期が「離職を決断するタイミング」の一つになっている実態を指摘。同協会はそれまでの慎重姿勢を転換し、「資格の更新制は廃止し、研修受講の義務とは切り離すべき」との立場を書面で明示した。
本人の体調不良、家族の介護、利用者の急変対応、災害といったやむを得ない理由でカリキュラムの一部を欠席すると「未受講」と判定され、資格の更新自体ができないケースもある。資格を維持するための制度が現場の質の高いケアマネジャーを退場させる、という設計上の矛盾は2010年代後半から指摘されてきたが、政策決定に至るまでには相当の時間を要した。
担い手減少の加速――2040年に向けた人材確保策との整合
ケアマネジャーの従事者数は2018年度をピークに横ばい・減少傾向にあり、現任者の高齢化も進んでいる。厚生労働省と日本総研が2024年に実施した推計では、2040年度までに約8万3千人の上積みが必要とされ、現状の供給ペースでは中長期的な需要を満たせない見通しが示された(厚生労働省「介護人材の処遇改善等」2024年)。
こうした人材確保策の文脈で、政府は更新制廃止だけでなく、受験要件の緩和(実務経験5年→3年)や受験対象資格の拡大(診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士・公認心理師の追加)を、社会保障審議会介護保険部会の意見を踏まえて検討することとした。これらは法律案そのものではなく、関係省令や運用指針で具体化される見込みだが、更新制廃止と組み合わさることで、入口(取得)と出口(離職防止)の双方からケアマネジャー総数を底上げする政策意図がうかがえる。
研修義務化と「最長1年の業務禁止」|独自に読む条文の重み
第六十九条の三十八第五項――都道府県知事が受講命令を出せる新規定
条文を細かく読むと、研修受講の義務違反に対する行政処分の階段が明確に設計されていることがわかる。法律案要綱の第六十九条の三十八第五項関係では、「都道府県知事は、その登録を受けている(…)介護支援専門員が(…)研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができる」と規定する。
これまで研修未受講は「資格の有効期間が切れる」という間接的な結果に結びついていたが、改正後は都道府県知事が個別のケアマネジャーに受講命令を直接発出できる仕組みになる。受講管理機関が把握した受講状況を根拠に、行政が能動的に動く形だ。実質的に「自己責任」から「行政指導が及ぶ業務」へと位置づけが変わる。
命令違反のペナルティ――「1年以内のケアマネ業務従事禁止」
続く条文では、受講命令に従わなかった場合の処分が明文化された。法律案要綱には「都道府県知事は、(…)の命令を受けた(…)介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内」の期間を定めて業務従事を禁止できるとの規定が盛り込まれている。資格そのものを失うわけではないが、最大1年間はケアマネジャー業務に就けなくなる。これは現行制度では存在しなかったタイプの行政処分だ。
ここに「ペナルティと引き換えの研修負担軽減」という政策バランスが見える。厚生労働省は概要資料で「分割受講の仕組みや時間数の縮減などにより負担軽減の環境を整備」と明記しており、5年など一定期間内に任意のタイミングで分けて受講できる制度設計が想定されている。研修の受け方は柔軟にする一方、受けない選択肢にはより重い結果を結びつける――更新制よりむしろ「義務性」が強化される設計といえる。
事業者側の連鎖処分――勧告・公表・命令・指定権者通知という四段ロケット
独自に注目すべきは、事業者に課された「研修機会確保義務」の違反が連鎖的な行政処分につながる構造だ。都道府県知事は事業者に必要な措置をとるよう勧告でき、期限内に従わなければその旨を公表できる。さらに命令へと進み、それでも従わない場合は違反内容を指定権者(市町村)に通知することとされた。指定権者まで情報が届けば、事業所指定の効力停止や取消しといった重い処分も視野に入る。
居宅介護支援事業所だけでなく、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなど、ケアマネを雇用するすべての事業者がこの規定の射程に入る可能性がある。「研修時間を労働時間として扱う」という方向性も社会保障審議会介護保険部会の議論で示されており、研修にかかる時間と費用を事業者が原則として負担する流れになる公算が大きい。これまで「個人の責任」だった研修費の自費負担構造が、制度的に組み替えられることになる。
「生涯資格化」という言葉の解像度を上げる
更新制廃止を「ケアマネ資格が生涯有効になる」と単純化するのは正確ではない。条文を素直に読めば、有効期間という形式的な期限は消える一方、研修受講の義務と未受講時の業務禁止規定がそれを置き換える。資格そのものは生涯保有できるが、ケアマネ業務に就き続けるためには研修を継続して受け続ける必要がある、という構造に変わっただけだ。
むしろ条文上は、現行の更新制よりも「業務に従事する人間に対する研修義務」がはっきりと前面に出ている。これは現場のケアマネジャーにとっては、業務時間中に研修を受けやすくなるという実利と、受講管理機関による把握・行政処分という新たな緊張感が同時に増える、両義的な変化だ。施行までに省令や通知でどこまで負担軽減が具体化されるかが、改正の意義を決める分岐点になる。
2027年4月施行までのスケジュールと現役ケアマネへの影響
施行スケジュール――公布後1年6月以内、2027年4月の第10期計画開始に合わせる流れ
厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」では、施行期日を「令和9年4月1日(ただし、2.②の一部は公布日、2.③は公布後1年6月以内に政令で定める日、(中略)公布後3年以内に政令で定める日)」と記載した。ケアマネ更新制廃止は2.③に該当し、「公布後1年6月以内に政令で定める日」が施行日となる。
法律案は2026年4月3日に閣議決定され国会に提出された。通常の審議スケジュールであれば2026年5〜6月の成立、その後の公布を経て、2027年度(令和9年度)の第10期介護保険事業計画開始に合わせた施行が有力視される。ただし政令で施行日を定めるため、最終的なタイミングは省令・通知の整備状況にも左右される。
現役ケアマネジャーが今確認すべき3点
独自の視点で整理すると、現役のケアマネジャーが施行前に確認すべきは次の3点に集約される。第一に、現在保有する介護支援専門員証の有効期限と、施行日との前後関係だ。施行前に有効期限が切れる場合は、当面は現行制度に従って更新研修を受けるしかない。施行後にどのような経過措置が設計されるかは政令・省令で示されることになる。
第二に、すでに資格が失効している「潜在ケアマネ」にとっては、復帰の難易度が大きく下がる可能性がある。現行制度では復帰時に54時間以上の再研修が必要とされてきたが、更新制廃止に伴ってこの位置づけも見直しの対象になる。施行に向けて再研修や復帰要件がどう設計されるかは、約60万人の潜在層にとって最大の関心事になる。
第三に、新制度下の研修負担を見越した働き方選択だ。事業者が研修時間を労働時間として扱う方向で省令が整備されれば、研修費の自費負担構造は大きく変わる。逆に研修機会の確保が遅れている事業所は、行政処分のリスクと隣り合わせになる。転職・異動を検討する際は、求人票や面接での「研修時間の取り扱い」「過去の研修受講実績」を確認する重要性が高まる。
事業所運営側に求められる準備――「研修ロスト」の経営インパクトを見直す
居宅介護支援事業所の管理者・経営者にとっては、更新制廃止が単に「ケアマネが辞めにくくなる」というプラスだけでは終わらない。研修機会確保義務の具体的内容は省令で定められるが、すでに介護保険部会の議論では「研修を労働時間として扱う」「オンデマンド受講環境の整備」などが論点として挙げられている。
仮に年6〜7時間程度の定期研修が義務化される場合、ケアマネ3名の事業所で年間20時間前後の研修時間を労働時間として確保する必要が生じる。これまで個人の有給休暇で吸収されてきたコストが、事業所の人件費・代替対応コストとして表面化することになる。施行まで約1年〜1年半の準備期間で、就業規則の整備、オンライン研修環境の用意、勤務シフトの組み直しを進めることが求められる。
関連改正との連動――「登録施設介護支援」「特定地域居宅サービス」と一体で読む
同じ法律案には、住宅型有料老人ホームの入居者向けに新類型「登録施設介護支援」を創設する規定や、中山間・人口減少地域で人員配置基準を緩和できる「特定地域居宅サービス」の新設も盛り込まれている。これらは2027年4月施行と公布後1年6月以内の施行が混在しており、ケアマネジャーの活躍領域そのものが組み替えられる流れだ。
更新制廃止だけを切り離して読むのではなく、「ケアマネを増やしやすくし、辞めにくくし、働ける場所を広げる」という総合パッケージとして政策意図を捉える必要がある。介護保険制度全体の構造改革の一部として今回の改正案を位置づけることで、現場としても先回りした準備が可能になる。
まとめ
2026年4月3日の閣議決定で示されたのは、ケアマネジャーの資格制度を「更新による資質担保」から「研修義務化と行政処分による質の維持」へと組み替える構造改革だった。介護支援専門員証の有効期間は廃止され、現行の更新研修も同時に消える。一方で、都道府県知事が行う研修の受講が法令上の義務となり、未受講者には受講命令、命令違反には最長1年の業務禁止という新たなペナルティが条文に盛り込まれた。事業者にも研修機会確保義務が課され、違反時は勧告・公表・命令・市町村への通知という連鎖処分が規定されている。
施行は公布後1年6月以内とされ、2027年4月の第10期介護保険事業計画開始に合わせる流れが有力だ。残された約1年半で、ケアマネジャー本人は資格証の有効期限と経過措置を確認し、潜在ケアマネは復帰要件の見直しを注視し、事業所は研修時間を労働時間として扱う体制を整える必要がある。「更新がなくなって楽になる」という単純な理解では、施行後に思わぬ業務制限や行政処分に直面するリスクが残る。条文の構造を読み解いた上で、自分のキャリアと事業所運営の両面で備えを進めることが求められる。
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