
認知症と運転免許|認知機能検査・診断・免許返納の流れと家族の関わり方
認知症と運転免許の関係を、家族向けにやさしく解説。75歳以上の認知機能検査・臨時認知機能検査・医師の診断・免許の取消や停止までの流れ、家族が運転をやめてもらう進め方、返納後の移動支援までを公的情報をもとに整理します。
この記事のポイント
認知症と診断されると、道路交通法により運転免許は取り消し、または効力の停止となります。75歳以上の方は免許更新時に「認知機能検査」を受け、「認知症のおそれがある」と判定されると医師の診断へ進みます。一定の違反をした場合は「臨時認知機能検査」も行われます。ご家族は、かかりつけ医やもの忘れ外来、地域包括支援センター、運転免許センターと連携しながら、本人の気持ちに寄り添って運転の中止を進めることが大切です。
目次
「最近、車の運転が少し心配」。「認知症と診断されたけれど、運転はどうなるの」。ご家族にとって、高齢の親の運転は大きな悩みのひとつです。事故が起きてからでは取り返しがつきません。一方で、運転は本人にとって生活の足であり、長年の生きがいでもあります。だからこそ、感情だけでぶつかるのではなく、制度の仕組みを正しく知ったうえで、計画的に進めることが大切です。
このページでは、介護を受けるご本人とそのご家族に向けて、認知症と運転免許の関係をやさしく整理します。75歳以上の方が受ける認知機能検査の流れ、一定の違反をしたときの臨時認知機能検査、医師の診断、そして認知症と診断された場合に免許がどうなるのか。さらに、ご家族が無理なく運転をやめてもらうための進め方や、運転をやめた後の移動をどう支えるかまで、警察庁や厚生労働省などの公的な情報をもとにお伝えします。
なお、本ページは制度のしくみを分かりやすく説明するもので、個別の医学的判断や法的手続きを保証するものではありません。具体的な対応は、必ずかかりつけ医やお住まいの都道府県警察、運転免許センターにご確認ください。
認知症と運転免許の大原則|診断されると免許はどうなる
まず押さえておきたいのは、「認知症と診断されたら運転免許は持てなくなる」という大原則です。これは道路交通法という法律で定められています。認知症は、安全な運転に必要な記憶力や判断力に影響するため、法律上は免許を与えない、または取り消す対象とされています。
認知症と診断された場合は「取消し」または「停止」になる
医師により認知症と診断され、その情報が公安委員会(各都道府県警察)に伝わると、聴聞(本人の言い分を聞く手続き)などを経たうえで、運転免許の取消し、または効力の停止が行われます。これは本人が運転をやめたくないと思っていても、法律にもとづく行政の処分として進みます。
ここで大切なのは、「認知症のおそれがある」と検査で出ただけでは、すぐに免許が取り消されるわけではないという点です。あくまで医師が「認知症である」と診断して初めて、取消しや停止の対象になります。検査の結果と、医師の診断は別のステップだと理解しておきましょう。
「認知症ではないが機能が低下している」場合は継続できることも
医師の診断の結果、「認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後認知症となるおそれがある」とされた場合は、定期的に診断書を提出することを条件に、運転を続けられることがあります。つまり、もの忘れが増えてきた段階のすべてが、ただちに免許取消しにつながるわけではありません。
本人や家族から申し出る「届出」という方法もある
認知症の疑いがある方や診断を受けた方について、本人または家族などからの申請(届出)によって、適性検査の実施や診断書の提出が行われ、結果として取消しや停止の手続きへつながることもあります。「役所からの通知を待つしかない」わけではなく、心配なときはご家族側から相談・申し出ができる仕組みがある、ということを知っておくと安心です。
75歳以上の認知機能検査から医師の診断までの流れ
75歳以上の方が運転免許を更新するときには、「認知機能検査」を受けることが法律で義務づけられています。ここでは、その検査がどのようなもので、結果によって何が起きるのかを順を追って説明します。
1. 75歳以上は更新時に認知機能検査を受ける
運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、認知機能検査を受けなければなりません。検査は更新期間が満了する日の6か月前から受けることができます。検査は、記憶力や判断力を測るもので、おもに次の2つの項目で構成されます。
- 手がかり再生:いくつかのイラストを記憶し、別の作業をはさんだ後で、ヒントなし・ヒントありの順に思い出して答える、記憶力の検査です。
- 時間の見当識:検査をしている年・月・日・曜日・時間を答える検査です。
検査から採点、結果の通知まで、おおむね30分ほどで終わります。タブレットを使って行う場合もあります。
2. 結果は「認知症のおそれがある/ない」の2区分
採点の結果、点数に応じて「認知症のおそれがある方」または「認知症のおそれがない方」のいずれかに判定されます。臨時認知機能検査では、おおむね36点未満が「認知症のおそれあり」、36点以上が「おそれなし」の目安とされています。「おそれがない」と判定された方は、高齢者講習を受けて更新手続きへ進みます。
3. 「おそれがある」と判定されたら医師の診断へ
「認知症のおそれがある」と判定された場合は、公安委員会(警察)から連絡があり、臨時適性検査(専門医の診断)または診断書提出命令によって、医師の診断を受けることになります。ここで認知症であると診断されると、聴聞などの手続きを経たうえで、免許の取消しまたは効力の停止となります。
4. 一定の違反をすると「臨時認知機能検査」が行われる
更新のタイミングだけでなく、75歳以上の方が、認知機能の低下があると起こしやすいとされる一定の違反行為(信号無視、通行禁止違反、横断歩行者妨害など、政令で定める18種類)をした場合には、「臨時認知機能検査」を受けることになります。検査内容は更新時の認知機能検査と同じです。
注意したいのは受検の期限です。海外旅行や災害、病気・けがといったやむを得ない理由がないのに、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合は、運転免許の停止処分の対象となります。通知が届いたら早めに対応しましょう。
臨時認知機能検査の結果、以前より認知機能の低下が認められた場合には「臨時高齢者講習」を受けることになり、「認知症のおそれがある」と判定された場合は、更新時と同じように医師の診断へ進みます。
認知機能検査・臨時認知機能検査・臨時適性検査・診断書提出命令の違い
「認知機能検査」「臨時認知機能検査」「臨時適性検査」「診断書提出命令」。似た言葉が並んで混乱しがちです。ここで、それぞれの違いを整理しておきましょう。どれも最終的には「医師の診断」につながる入口だと考えると分かりやすくなります。
4つの検査・手続きの違い
| 名称 | いつ受ける | 内容 | 結果次第で進む先 |
|---|---|---|---|
| 認知機能検査 | 75歳以上の免許更新時(3年ごと) | 手がかり再生・時間の見当識 | 「おそれあり」→医師の診断 |
| 臨時認知機能検査 | 75歳以上が一定の違反をしたとき | 更新時と同じ検査 | 「おそれあり」→医師の診断、低下→臨時高齢者講習 |
| 臨時適性検査 | 「おそれあり」と判定された後 | 専門医による診断 | 認知症の診断→取消し・停止 |
| 診断書提出命令 | 「おそれあり」と判定された後 | かかりつけ医などの診断書を提出 | 認知症の診断→取消し・停止 |
つまり、入口は「更新時の検査」か「違反による臨時検査」の2つ。そのどちらでも「認知症のおそれがある」と出れば、「臨時適性検査」または「診断書の提出」という形で医師の診断を受け、そこで認知症と診断されれば免許の取消し・停止に進む、という一本道です。
診断書はかかりつけ医にも書いてもらえる
診断書提出命令が出た場合、必ずしも指定の専門医だけでなく、ふだん診てもらっているかかりつけ医に診断書を書いてもらえる場合があります。日本医師会も「かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」を整備しており、かかりつけ医が診断書作成にかかわる体制が整えられています。まずは普段の主治医に相談してみるとよいでしょう。
70〜74歳と75歳以上では更新の流れが違う
認知機能検査の対象になるのは75歳以上の方です。70〜74歳の方は、免許更新時に「高齢者講習」を受ける必要はありますが、認知機能検査は対象外です。つまり、認知機能検査が加わるのは75歳からと覚えておくとよいでしょう。なお、75歳以上の方で一定の違反歴がある場合には、更新時に「運転技能検査(実車試験)」が課されることもあります。これは認知機能検査とは別の制度で、実際の運転技能を確認するものです。
このように、年齢や違反の有無によって受ける検査・講習は変わります。「親はどの検査の対象になるのか」が分からないときは、更新のお知らせ(はがき)の記載を確認するか、お住まいの運転免許センターに問い合わせると確実です。
家族が認知症の親に運転をやめてもらう進め方
制度の上では「認知症と診断されれば免許は取り消される」とはっきりしています。けれども現実には、診断を受ける前の段階で、「運転が心配だけれど、本人がやめてくれない」という悩みが最も多いものです。ここでは、ご家族が運転をやめてもらうために役立つ進め方を整理します。
1. 頭ごなしに取り上げない。まず本人の気持ちを受け止める
運転は、本人にとって自由や自立、長年の習慣そのものです。「危ないからもう乗らないで」と一方的に言うと、かえって反発を招き、こっそり運転するなど逆効果になることもあります。まずは「不便になるよね」「運転が好きだったものね」と、本人の気持ちを受け止める姿勢が出発点です。
2. 身近すぎない第三者の力を借りる
家族が何度言っても聞かない場合でも、かかりつけ医やふだん会わない親族(孫など)、ケアマネジャーといった第三者から伝えてもらうと、すんなり受け入れられることがあります。特に医師から「運転は控えましょう」と言われると、説得力が大きく変わります。受診のときに、運転の心配を医師にあらかじめ伝えておくのも有効です。
3. 客観的な事実を一緒に確認する
「最近、車に新しい傷が増えていないか」「ヒヤリとした場面はなかったか」を、責めるのではなく一緒に振り返ります。小さな接触をくり返していても本人は覚えていないことがあります。ドライブレコーダーの映像や、車体の傷といった目に見える事実は、感情論より納得につながりやすい材料です。
4. 「やめる」より「代わりの足」を先に用意する
運転をやめてもらう最大のハードルは「移動できなくなる不安」です。買い物や通院など、これまで車でしていたことを、どう置きかえるかを先に示すと、本人も決断しやすくなります。家族の送迎、タクシー、コミュニティバス、ネットスーパーや宅配など、具体的な代替手段をセットで提案しましょう。後の章で公的な移動支援も紹介します。
5. 返納のメリットを伝える
運転免許を自主返納すると、申請により「運転経歴証明書」が交付されます。これは身分証明書として使えるほか、地域によってはバス・タクシー運賃やお店の割引などの特典を受けられます。維持費(ガソリン代・駐車場代・車検・保険)がかからなくなる経済的なメリットも、説得材料になります。
6. 一度で決めようとしない
運転の中止は、一度の話し合いで結論が出ないことがほとんどです。「夜間や雨の日はやめる」「遠出はやめて近所だけ」など、段階的に減らしていく方法も現実的です。焦らず、本人の納得を積み重ねていきましょう。
【独自分析】運転をやめさせると要介護リスク約8倍|移動支援とセットで考える
「危ないのだから、一刻も早く運転をやめさせるべき」。多くの情報はそう伝えます。確かに事故のリスクを考えれば当然です。しかし、ご家族に知っておいてほしい、見落とされがちな事実があります。それは「運転の中止そのものが、本人の健康に影響しうる」ということです。
運転をやめると要介護リスクが約8倍という研究
国立長寿医療研究センター予防老年学研究部の調査では、運転を中止した高齢者は、運転を継続していた高齢者と比べて、要介護状態になる危険性が約8倍に上昇することが報告されています。また、運転をしていた高齢者は、していなかった高齢者に比べて認知症のリスクが約4割減少したという結果も示されています。
なぜこうしたことが起こるのでしょうか。運転をやめると、外出の範囲が狭まり、人と会う機会や体を動かす機会が減ります。その結果、心身の活動量が落ち、要介護や認知症、うつなどのリスクが高まるという連鎖が指摘されています。つまり、運転の中止は「安全」と引きかえに「閉じこもりによる衰え」というリスクを生みかねないのです。
だからこそ「やめさせる」と「移動を支える」はセットで考える
この事実が示すのは、「運転をやめさせること」だけをゴールにしてはいけない、ということです。安全のために運転を中止するなら、同時に、外出や社会とのつながりを保つための「代わりの移動手段」を必ず用意する必要があります。買い物や通院、趣味や友人との付き合いを続けられるように支えることが、結果として本人の介護予防につながります。
このサイトとして強調したいのは、認知症と運転の問題は「免許を取り上げて終わり」ではないという点です。安全の確保と、本人の生活・健康の維持。この2つを両立させる視点こそが、ご家族に求められる関わり方です。次の章で、運転をやめた後の移動を支える具体的な方法を紹介します。
運転をやめた後の移動を支える|返納後の支援と工夫
運転をやめた後、生活の足をどう確保するか。ここが整っていないと、本人も家族も「やはり車がないと無理」と元に戻ってしまいます。返納後の移動を支える方法を、公的な支援を中心に整理します。お住まいの市区町村によって内容は異なるため、詳しくは役所や地域包括支援センターで確認してください。
運転経歴証明書と返納者向けの特典
運転免許を自主返納すると、申請により運転経歴証明書が交付されます。これは運転免許証に代わる公的な身分証明書として使えます。多くの自治体や事業者が、この証明書の提示でバス・タクシー運賃の割引、商品の配達無料、宅配の割引などの特典を用意しています。「○○県 運転経歴証明書 特典」などで検索すると、お住まいの地域の制度が分かります。
地域の移動支援サービス
- コミュニティバス・乗合タクシー:自治体が運行する低料金の移動手段。高齢者向けの割引や無料パスがある地域もあります。
- 福祉有償運送・移動支援:自力での移動が難しい高齢者・障害者向けに、NPOや社会福祉法人が低額で行う送迎サービスです。
- 介護保険の通院等乗降介助:要介護認定を受けている方は、訪問介護の一部として、通院時のヘルパーによる乗り降りの介助などを利用できる場合があります。ケアマネジャーに相談しましょう。
買い物・通院の負担を減らす工夫
移動そのものを減らす工夫も有効です。ネットスーパーや食材宅配、生協の配達を使えば買い物の外出が減ります。通院は、送迎のある医療機関を選んだり、可能な範囲でオンライン診療を活用したりする方法もあります。これらを組み合わせることで、車がなくても生活が回る形をつくっていきます。
困ったら地域包括支援センターへ
「どんな支援が使えるのか分からない」というときは、お住まいの地域包括支援センターが相談の入口になります。高齢者の生活全般の相談を無料で受け付けており、介護保険の申請や移動支援、地域のサービスへの橋渡しをしてくれます。運転の中止と介護の準備は、地続きの問題として一緒に相談するのがおすすめです。
家族が送迎するときに気をつけたいこと
「家族が車で送ればいい」と考えがちですが、送迎の負担がすべて一人に集中すると、その家族が疲れ切ってしまいます。仕事や育児と両立できず、結局「本人に運転を続けてもらった方が楽」と元に戻ってしまうケースも少なくありません。送迎は家族の中で分担する、難しい日はタクシーや移動支援サービスを併用する、というように、家族だけで抱え込まない形をはじめから設計しておくことが長続きのコツです。
また、本人が「家族に迷惑をかけている」と感じて外出を控えてしまうこともあります。前章で触れたとおり、外出が減ると心身の衰えにつながります。送迎を頼みやすい雰囲気づくりや、本人が気兼ねなく使える有償の移動サービスを用意しておくことも、本人の活動量を保つうえで大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 認知症と診断されたら、すぐに運転できなくなりますか
医師が認知症と診断し、その情報が公安委員会に伝わると、聴聞などの手続きを経て免許の取消しまたは効力の停止となります。診断が出た時点で、運転は法律上できなくなると考え、ただちに運転をやめてください。事故を起こせば本人にも家族にも重い責任が及びます。
Q. 認知機能検査で「おそれあり」と出たら、もう免許はなくなりますか
いいえ。「認知症のおそれがある」という検査結果だけでは取消しにはなりません。その後、臨時適性検査または診断書の提出によって医師の診断を受け、そこで「認知症である」と診断されて初めて、取消しや停止の対象になります。検査結果と医師の診断は別の段階です。
Q. もの忘れが増えてきた程度でも、免許は取り消されますか
医師の診断で「認知症ではないが認知機能の低下がみられる」とされた場合は、定期的に診断書を提出することを条件に、運転を続けられることがあります。すべてのもの忘れが、ただちに免許取消しにつながるわけではありません。気になる場合はもの忘れ外来などで相談しましょう。
Q. 家族から「運転をやめさせたい」と申し出ることはできますか
はい。認知症の疑いがある方について、本人や家族などからの申請(届出)により、適性検査の実施や診断書の提出につなげる仕組みがあります。心配なときは、お住まいの都道府県警察の運転免許センターや、地域包括支援センター、かかりつけ医に相談してください。
Q. 臨時認知機能検査の通知が来たのに受けないとどうなりますか
海外旅行・災害・病気やけがなどのやむを得ない理由がないのに、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合は、運転免許の停止処分の対象になります。通知が届いたら、早めに指定の日時・場所で受検してください。
Q. 運転をやめると元気がなくなりそうで心配です
運転の中止により外出が減ると、心身が衰えるリスクが高まることが研究でも示されています。だからこそ、運転をやめる際は、送迎・コミュニティバス・宅配・介護保険サービスなど、代わりの移動や外出の機会をセットで用意することが大切です。地域包括支援センターに相談すると、使える支援を整理してもらえます。
参考文献・出典
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まとめ|相談先と早めの備え
認知症と運転免許の問題は、「事故を防ぐ安全」と「本人の生活・健康を守る」という2つの大切なことを、どう両立させるかという問題です。認知症と診断されれば法律により運転はできなくなりますが、その前後で家族にできることはたくさんあります。本人の気持ちに寄り添い、第三者の力を借り、代わりの移動手段を用意しながら、無理のないペースで進めていきましょう。
ひとりで抱え込む必要はありません。心配なときや迷ったときは、次の窓口に相談してください。
- かかりつけ医・もの忘れ外来:もの忘れや運転の心配を相談できます。診断書の作成や、運転を控えるよう本人に伝えてもらうこともお願いできます。
- 都道府県警察・運転免許センター:認知機能検査や臨時認知機能検査、診断書の提出、自主返納や運転経歴証明書の手続きについて確認できます。家族からの相談・申し出にも対応しています。
- 地域包括支援センター:運転をやめた後の移動支援や介護保険サービス、地域の見守りまで、高齢者の生活全般を無料で相談できる身近な窓口です。
運転の中止は、ゴールではなく、これからの暮らしを安心して続けるためのスタートです。安全と生活の両方を守るために、早めに、そして周りの力を借りながら備えていきましょう。
監修者
介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム
医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)
訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。
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