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📑目次

  1. 01小規模多機能のケアマネ(計画作成担当者)とは
  2. 02小多機ケアマネの業務内容|「二重の計画作成」がカギ
  3. 03配置基準と必須2研修|「介護支援専門員+小多機計画作成担当者研修+認知症介護実践者研修」
  4. 04居宅ケアマネ・小多機ケアマネ・看多機ケアマネの違い
  5. 05小多機ケアマネの1日のスケジュール例
  6. 06小多機ケアマネの給料・年収相場
  7. 07小多機ケアマネのやりがいと難しさ
  8. 08小多機ケアマネに向いている人・向いていない人
  9. 09小多機ケアマネへ転職するときに確認したいポイント
  10. 10よくある質問(FAQ)
  11. 11参考文献・出典
  12. 12まとめ|小多機ケアマネは「計画+現場+地域連携」の3軸で働く
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小規模多機能のケアマネ(計画作成担当者)|業務内容・配置基準・看多機との違い

小規模多機能のケアマネ(計画作成担当者)|業務内容・配置基準・看多機との違い

小規模多機能型居宅介護のケアマネ(計画作成担当者)の業務、必須2研修、配置基準、給料、居宅ケアマネ・看多機との違いを厚労省データと現場視点で整理。一体的な計画作成業務の特徴がわかります。

ポイント

この記事のポイント

小規模多機能型居宅介護(小多機)のケアマネは、制度上「計画作成担当者」と呼ばれ、通い・訪問・泊まりを一体的に組み合わせた「小規模多機能型居宅介護計画」と「居宅サービス計画(ケアプラン)」の両方を1人で作成します。配置基準は1事業所につき1名以上で、介護支援専門員の資格+認知症介護実践者研修+小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了が必須。担当数は20〜25名程度と居宅ケアマネ(35件まで)より少なく、現場介護にも入りながら利用者の生活全体を見守る働き方が特徴です。

📑目次▾
  1. 01小規模多機能のケアマネ(計画作成担当者)とは
  2. 02小多機ケアマネの業務内容|「二重の計画作成」がカギ
  3. 03配置基準と必須2研修|「介護支援専門員+小多機計画作成担当者研修+認知症介護実践者研修」
  4. 04居宅ケアマネ・小多機ケアマネ・看多機ケアマネの違い
  5. 05小多機ケアマネの1日のスケジュール例
  6. 06小多機ケアマネの給料・年収相場
  7. 07小多機ケアマネのやりがいと難しさ
  8. 08小多機ケアマネに向いている人・向いていない人
  9. 09小多機ケアマネへ転職するときに確認したいポイント
  10. 10よくある質問(FAQ)
  11. 11参考文献・出典
  12. 12まとめ|小多機ケアマネは「計画+現場+地域連携」の3軸で働く

「居宅ケアマネとは何が違うの?」「小多機ケアマネと看多機ケアマネはどう違うの?」「計画作成担当者って結局どんな仕事?」——小規模多機能型居宅介護のケアマネ(計画作成担当者)への転職を検討すると、こうした疑問にぶつかります。

小多機のケアマネは、ケアプランを書くだけの仕事ではありません。同じ事業所の通い・訪問・泊まりを柔軟に組み替えながら、現場介護にも入り、利用者の暮らしを丸ごと支えるのが大きな特徴です。担当件数は居宅ケアマネより少なく、その分1人ひとりに深く関われる一方で、計画書を二重に作る業務負担や、サービス変更が頻繁に起きる難しさもあります。

この記事では、厚生労働省の人員配置基準・調査データ・令和6年度処遇状況等調査をもとに、小多機ケアマネの業務範囲、必須となる2つの研修、配置基準、給料、看多機ケアマネとの違いまでを一気に整理します。「居宅から小多機・看多機へ移りたい」「計画作成担当者として働き始めたい」ケアマネが、判断に必要な情報をひと記事で確認できる構成にしました。

小規模多機能のケアマネ(計画作成担当者)とは

小規模多機能型居宅介護(以下「小多機」)は、「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを同じ事業所・同じスタッフが一体的に提供する地域密着型サービスです。登録定員は29名以下、1日の通い利用定員は登録定員の1/2〜18人まで、泊まり利用定員は通い定員の1/3〜9人までと厚労省令で定められています。

この事業所内で、利用者一人ひとりの「小規模多機能型居宅介護計画」を組み立てる役割を担うのが、計画作成担当者です。実務上は介護支援専門員(ケアマネジャー)資格を持つ人が務めることがほとんどで、現場では「小多機のケアマネ」と呼ばれます。

「介護支援専門員」と「計画作成担当者」は同じ人?

制度上、両者は別概念だが、小多機では実質ほぼ同一人物になります。厚生労働省の指定基準(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)では、小多機事業所には「介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者を1人以上」配置することが義務付けられています。つまり、ケアマネ資格保有者が研修を修了して初めて計画作成担当者になれる仕組みです。

例外はサテライト型事業所で、本体事業所のケアマネが居宅サービス計画を作成できる場合に限り、サテライト側は介護支援専門員でなくても、計画作成担当者研修を修了した職員を配置できます。

居宅ケアマネ・施設ケアマネとの位置付けの違い

居宅介護支援事業所の居宅ケアマネは「居宅サービス計画」のみを作成し、サービスは外部事業者が提供します。特養・老健などの施設ケアマネは「施設サービス計画」を作成します。これに対し小多機ケアマネは、同じ事業所内のサービス(通い・訪問・泊まり)を自ら計画し、必要に応じて居宅サービス計画も作成する独特のポジションです。利用者は他の居宅サービス(訪問看護や福祉用具貸与など)も併用するため、外部サービスとの連携・給付管理も小多機ケアマネが担います。

小多機ケアマネの業務内容|「二重の計画作成」がカギ

小多機ケアマネの業務は、居宅ケアマネと施設ケアマネの中間にあり、計画書を二重に作るという特殊性があります。日々の業務を整理します。

1. 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

小多機を利用する利用者の全体のサービス計画を作成します。小多機本体のサービスに加え、訪問看護・福祉用具貸与・住宅改修・通所リハ・短期入所などを組み合わせる場合、その全体像を居宅サービス計画として示し、市町村に提出します。アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、給付管理票の作成・国保連への提出も担当します。

2. 小規模多機能型居宅介護計画の作成

居宅サービス計画を踏まえて、小多機内部での通い・訪問・泊まりの利用パターンを具体化する計画書です。「週3回通い、週2回訪問、月2回泊まり」のような提供スケジュールに加え、各場面での目標・支援内容を記載します。利用者の状態変化に応じて頻繁に見直すのが特徴で、厚労省の事業者調査では1ヶ月あたりの小規模多機能型居宅介護計画の変更回数は平均1.6回に上ります(同調査でケアプラン自体の変更も平均2.4回)。

3. 相談援助・要介護認定申請の代行

新規利用希望者やその家族からの相談に対応し、要介護認定の申請代行・更新申請の代行も行います。小多機は登録制(同時に複数事業所への登録は不可)のため、契約前の説明と意思確認はとくに丁寧に行う必要があります。

4. モニタリング・サービス担当者会議

厚労省調査では小多機ケアマネのモニタリング実施頻度は「月1回」が96.5%と高水準で、居宅ケアマネと同程度の頻度で実施しています。事業所内の介護職員・看護職員・主治医・家族と密に情報共有し、状態変化を計画に反映します。

5. 介護現場での支援業務(兼務)

小多機ケアマネは、利用者の処遇に支障がない範囲で事業所内の他職務との兼務が認められています(厚生労働省指定基準)。実際には、通いや泊まりの食事介助・入浴介助・送迎などに入りながら利用者の様子を観察し、計画作成に活かすケースが多く見られます。これは居宅ケアマネとの最大の違いです。

6. 多職種連携・地域連携

主治医、訪問看護師、薬剤師、地域包括支援センターなどとの連携も重要な業務です。とくに小多機は運営推進会議(おおむね2か月に1回)の開催が義務付けられており、地域住民・市町村職員も交えた情報共有・意見交換を取り仕切る役割もケアマネが担うことが多くあります。

配置基準と必須2研修|「介護支援専門員+小多機計画作成担当者研修+認知症介護実践者研修」

小多機ケアマネとして働くには、厚労省令で定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。

配置基準(厚生労働省指定基準)

項目内容
配置数1事業所につき1人以上(専従、ただし兼務可)
必須資格介護支援専門員(ケアマネジャー)資格
必須研修1小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了
必須研修2認知症介護実践者研修を修了
兼務同事業所内の他職務、併設施設の職務との兼務可(処遇に支障がない範囲)
サテライト型例外本体ケアマネが居宅サービス計画を作成する場合、サテライト側はケアマネ資格不要(計画作成担当者研修修了者でOK)

必須研修1:小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

小多機・看多機の計画作成を担うために必須となる研修で、都道府県または指定研修機関が実施します。研修日数は2日間程度のことが多く、受講料は自治体により無料〜1万円台程度。受講要件は介護支援専門員の有資格者で、勤務先(または採用予定先)の推薦が必要なケースが大半です。

注意点は年に1〜2回しか実施されない自治体が多いこと。採用後すぐに修了できないケースもあり、その場合は「直近回の研修に申込済み・修了見込み」であれば配置可能とする経過措置があります(事前協議が必要)。修了できなかった場合は人員基準欠如減算(基本報酬の70%)に該当するため、事業所側も研修受講管理を厳格に行います。

必須研修2:認知症介護実践者研修

小多機の利用者は認知症の方が多く、計画作成担当者には認知症介護実践者研修の修了が必須です。受講要件は自治体ごとに異なりますが、介護現場での実務経験2年程度が目安。研修日数は3〜4週間(実習含む)と長く、計画的な受講が必要です。

研修なしで働き始められるか

制度上は「修了見込み」での配置が可能ですが、多くの求人では「研修修了済み」または「すぐに修了可能な見込み」が応募条件になっています。居宅ケアマネから小多機へ転職する場合、ケアマネ資格はあっても2つの研修が未修了のことが多いため、転職活動と並行して受講申込を進めるのが現実的です。

居宅ケアマネ・小多機ケアマネ・看多機ケアマネの違い

「ケアマネ」と一括りに見えても、勤務先によって仕事の中身は大きく変わります。居宅・小多機・看多機の3者を比較表で整理します。

3者比較表

項目居宅ケアマネ小多機ケアマネ看多機ケアマネ
勤務先居宅介護支援事業所小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所
作成する計画書居宅サービス計画のみ居宅サービス計画+小規模多機能型居宅介護計画居宅サービス計画+看護小規模多機能型居宅介護計画
担当件数の目安1人あたり最大35件(うち要介護44件で減算)事業所定員29名以下を1人で担当(実質20〜25名)事業所定員29名以下を1人で担当(実質20〜25名)
必須研修介護支援専門員実務研修+計画作成担当者研修+認知症介護実践者研修+計画作成担当者研修+認知症介護実践者研修
現場介護への関与原則なし(法令上禁止ではないが実務上少ない)あり(兼務可、実務でも頻繁に入る)あり(兼務可、看護師との連携多い)
医療依存度の高い利用者外部訪問看護で対応受け入れ困難なケース多い看取り含め積極的に受け入れ
看護職員配置事業所内になし1人以上(看護職員が訪問看護を提供することはない)常勤換算2.5人以上(うち1人は常勤)
事業所数(全国)約4万事業所約5,570事業所約952事業所

「小多機 vs 看多機」の決定的な違い:訪問看護の有無

小多機と看多機は名前も人員配置も似ていますが、訪問看護を提供できるかどうかが決定的な違いです。看多機は訪問看護を内包するため、医療ニーズの高い利用者(気管切開、胃ろう、看取り期など)を在宅で支えられます。日本看護協会の資料では、看多機の看護職員数は平均6.7人、小多機は1.6人と4倍以上の差があります。

ケアマネ業務の観点では、看多機の計画作成担当者は看護師との濃密な連携が日常的になり、医療面の知識(在宅医療、医療処置、終末期ケア)も求められます。一方、小多機は認知症対応が中心で、認知症介護実践者研修の知識を活かせる場面が多くなります。

居宅ケアマネから小多機ケアマネへ転職するメリット・課題

担当件数が減るため1人あたりに使える時間が増える反面、計画書を二重に作る、現場介護にも入る、運営推進会議の準備など、業務の幅が広がるのが特徴です。「事務作業中心の居宅から、現場と計画の両方に関わりたい」というケアマネには適合度が高い職場です。

小多機ケアマネの1日のスケジュール例

小多機ケアマネの1日は、計画作成や事務だけでなく、現場の様子を見ながら進むのが特徴です。一般的なスケジュール例を紹介します。

時間業務内容
8:30出勤・朝礼。夜勤者からの申し送り、当日の通い利用者・訪問予定の確認
9:00通い利用者の到着対応・バイタル確認。認知症の利用者への声かけや見守りも兼務
10:00新規利用相談(電話・来所)対応。要介護認定申請代行の書類準備
11:00居宅サービス計画・小多機計画の作成・更新。アセスメント記録の整理
12:00通い利用者の食事介助に入る(兼務業務)
13:00休憩
14:00定期訪問(モニタリング)。利用者宅で生活状況を確認し、家族と面談
15:30サービス担当者会議。主治医・訪問看護師・家族と利用計画の見直し
16:30給付管理業務、国保連請求準備。月末は翌月のスケジュール調整
17:30夕方の通い利用者の送迎準備、夜勤者への申し送り
18:00退勤

月単位の主な業務サイクル

  • 月初:給付管理票の作成、国保連請求
  • 月中:モニタリング訪問(利用者全員月1回が96.5%)、計画見直し
  • 月末:翌月のサービス利用計画の確定、利用者・家族への説明と同意
  • 2ヶ月に1回:運営推進会議の開催(地域住民・行政担当者・利用者家族を交えた意見交換)

居宅ケアマネと比べて事業所内で完結する業務が多く、移動時間が短いのが楽な点。一方、現場介護に入りながら事務作業を進めるため、マルチタスク性が高いのが難しさといえます。

小多機ケアマネの給料・年収相場

厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護支援専門員(常勤)の平均月給は約38.8万円(基本給+手当+一時金)です。小多機・看多機を含むケアマネ全体の数値で、前年比で約1万円増となっています。

勤務形態別の給与目安

勤務形態月給目安年収目安
常勤(経験3年未満)25〜30万円350〜400万円
常勤(経験5年以上)30〜38万円420〜500万円
管理者兼務35〜45万円450〜550万円
非常勤・パート時給1,400〜2,000円—

居宅ケアマネと比較した給与水準

厚労省調査では、ケアマネジャー全体の平均年収は約450万円前後で、小多機ケアマネは居宅ケアマネと比べてやや高めの傾向があります。理由は、①計画作成担当者として2研修の修了が前提で資格手当が付きやすい、②管理者兼務率が高い、③現場介護にも入るため処遇改善加算の対象になる事業所が多い、といった構造があります。

2025年介護報酬改定の影響

令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で小多機・看多機の基本報酬は引き上げられ、令和7年度(2025年度)は新たな処遇改善加算の運用が本格化しました。さらに令和8年度(2026年度)には期中改定が予定されており、人材確保のための賃上げ傾向が続いています。一方、業務継続計画(BCP)未策定減算や認知症対応未実施減算など、運営要件は厳格化しているため、ケアマネは加算・減算の管理面でも責任が重くなっています。

地域差と非常勤の働き方

都市部(東京・大阪・福岡)では月給が3〜5万円高い傾向がある一方、地方ではやや低め。ただし小多機・看多機は非常勤でも配置基準を満たせるため、子育て中・親の介護中のケアマネが時短で働く例も増えています。求人例では「週3日・1日6時間」「夕方17時まで」といった条件のものが見られます。

小多機ケアマネのやりがいと難しさ

小多機ケアマネ独特のやりがい・難しさを、業務構造から整理します。

やりがい・メリット

  • 担当数が少なく、1人ひとりに深く関われる:居宅ケアマネが35件まで担当する一方、小多機は実質20〜25名。家族構成・生活歴まで把握した上で計画を組める
  • サービスの組み替えがその場でできる:「今夜から泊まりに切り替え」「明日の通いをキャンセルして訪問に変更」といった柔軟な対応が事業所内で完結する
  • 現場と計画の両方に関われる:事務作業中心の居宅ケアマネと違い、現場の様子を肌で感じながら計画を作れる
  • 利用者・家族との信頼関係を築きやすい:通い・訪問・泊まりすべてで顔を合わせるため、関係性が深まる
  • 地域との関わりが深い:運営推進会議や地域ケア会議を通じて、地域の社会資源との連携が広がる

難しさ・デメリット

  • 計画書を二重に作る業務負担:居宅サービス計画と小多機計画の両方を作成・更新する必要がある
  • サービス変更が頻繁:厚労省調査では月平均1.6回の小多機計画変更、2.4回のケアプラン変更が発生
  • マルチタスク性が高い:現場介護に入りながら計画作成・相談対応・給付管理を並行
  • 1人体制の重圧:1事業所1人配置が基本のため、ケアマネが急に休むと事業所全体に影響する
  • 看取り・医療対応の難しさ:医療依存度が上がると小多機では対応困難になり、看多機や入所への移行を判断する必要がある
  • 研修受講のハードル:必須2研修は自治体実施が年1〜2回と限られ、計画的な準備が必要

当サイト独自分析:「定員29名以下=小規模」が生む独特の負担構造

小多機の登録定員上限29名は、居宅介護支援事業所のケアマネ1人あたり担当上限35件より少ないため「楽になる」と思われがちです。しかし、当サイトが厚労省・日本看護協会のデータを照合したところ、小多機ケアマネ1人にかかる業務量は実は居宅ケアマネと同等以上になります。

理由は3つ:①計画書が2種類(居宅サービス計画+小多機計画)に増える、②計画変更回数が月平均約4回(2.4回+1.6回)と居宅より多い、③現場介護・運営推進会議・給付管理を並行で担う。この構造を理解せずに「定員が少ないから楽」と捉えると、入職後にギャップを感じやすくなります。「件数の少なさ」より「業務の幅広さ」を魅力に感じられるかが、適合度を測るポイントです。

小多機ケアマネに向いている人・向いていない人

向いている人

  • 事務作業だけでなく現場にも入りたいケアマネ:居宅から小多機への転職で「やりがいが戻った」という声が多い
  • 認知症ケアに専門性を持ちたい人:認知症介護実践者研修が必須で、小多機の利用者の多くが認知症
  • 少人数の利用者と深く関わりたい人:1人ひとりの生活歴や家族関係まで把握できる
  • 地域連携・在宅支援に関心がある人:運営推進会議や地域ケア会議を通じて地域に根ざせる
  • マルチタスクが得意な人:複数業務を並行して進められる
  • サービス調整の柔軟性を活かしたい人:通い・訪問・泊まりを組み替える発想力が活きる

向いていない人・要注意な人

  • 事務に集中したい人:居宅ケアマネの方が事務専従しやすい
  • 1人で完結する仕事を好む人:小多機ケアマネはチーム連携が必須
  • 医療依存度の高い利用者を多く担当したい人:看多機の方が適合度が高い
  • 大規模施設で働きたい人:定員29名以下のため、組織規模は小さい

居宅ケアマネからの転職を検討する場合のチェックポイント

  1. 計画作成担当者研修と認知症介護実践者研修の未修了でも採用される事業所か(修了見込み配置の可否)を確認
  2. 現場介護への入り方(兼務の頻度)を面接で具体的に質問
  3. 1人体制かバックアップ体制(管理者がフォロー、サテライト型で本体ケアマネが応援等)の有無を確認
  4. 運営推進会議の運営負担(資料作成・進行)を確認
  5. 看取りや医療対応の方針(小多機内で対応するか、看多機・入所へ移行するか)を確認

小多機ケアマネへ転職するときに確認したいポイント

研修受講のタイミング

採用前に2研修(小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修・認知症介護実践者研修)を修了済みなら即戦力です。未修了の場合は、勤務先の推薦が必要な研修もあるため、内定後すぐに自治体の実施スケジュールを確認しましょう。

事業所選びのチェックポイント

  • 登録定員と平均利用者数:定員29名でも実際の登録者は20名前後の事業所もある
  • サテライト型か本体か:サテライトは本体ケアマネが居宅サービス計画を担当するため、計画作成担当者の役割が限定される
  • 看護職員の配置体制:看護師1名以上が常駐しているか、訪問看護ステーションと併設しているか
  • 夜勤体制:泊まり利用がない場合は宿直のみ可だが、利用が多い事業所は夜勤体制が必要
  • 運営推進会議の負担:会議資料作成・進行を誰が担うか

転職活動で見落としがちな注意点

  • 地域密着型サービスのため、所在市町村の住民しか利用できない:転居予定がある場合、利用者との関係構築が分断される可能性がある
  • 市町村の指定が必要:開設・新設事業所は市町村の指定協議に時間がかかる
  • 給付管理の責任が重い:登録制で1人の利用者は1事業所しか登録できないため、給付管理ミスは事業所収益に直結する

キャリアアップの選択肢

  • 主任介護支援専門員(主任ケアマネ):研修受講には実務経験5年以上が必要。小多機ケアマネ経験も実務年数にカウントされる
  • 管理者へのキャリアパス:認知症対応型サービス事業管理者研修を修了すれば、小多機の管理者になれる
  • 看多機ケアマネへの移行:同じ計画作成担当者研修が活かせるため、医療面の知識を補えば看多機への転職もスムーズ
  • 独立型居宅介護支援事業所:将来的に居宅介護支援事業所を立ち上げる選択肢もある

よくある質問(FAQ)

Q1. 小多機ケアマネは介護支援専門員の資格がなくてもなれますか?

A. 原則として介護支援専門員の資格が必須です。例外はサテライト型事業所で、本体事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する場合に限り、サテライト側はケアマネ資格不要で「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」修了者を配置できます。グループホームの計画作成担当者と混同しやすいので注意しましょう。

Q2. 計画作成担当者研修と認知症介護実践者研修、どちらを先に受講すべき?

A. 一般的には認知症介護実践者研修を先に受講するのが推奨されます。受講要件として実務経験2年程度が必要なケースが多く、ケアマネ業務開始前から取得を進めやすいためです。計画作成担当者研修は小多機・看多機への内定後、勤務先の推薦を得て受講するパターンが多く見られます。

Q3. 居宅ケアマネと小多機ケアマネを兼務できますか?

A. 原則として同時に複数事業所のケアマネを兼務することはできません(いずれも専従要件があるため)。ただし、小多機ケアマネは同じ事業所内の他職務(介護職員、管理者)との兼務は可能です。居宅から小多機へは「兼務」ではなく「転籍」となります。

Q4. 担当できる利用者数の上限はありますか?

A. 居宅ケアマネのような「1人35件まで」という法定上限はありません。ただし、小多機の登録定員が29名以下と決まっているため、自然と1人のケアマネが担当する人数は20〜29名となります。サービス担当者会議やモニタリングの実施頻度を考えると、25名前後が現実的な担当数です。

Q5. 看多機のケアマネと小多機のケアマネ、給料はどちらが高いですか?

A. 大きな差はありませんが、看多機の方がやや高い傾向があります。看多機は医療依存度の高い利用者を扱うため、看護師との連携や医療知識が求められ、それに見合う給与設定がされる事業所が多くあります。一方、看多機は事業所数が少ない(全国約952事業所)ため、求人選択肢自体は小多機(約5,570事業所)の方が多いのが実情です。

Q6. 小多機ケアマネの夜勤や宿直はありますか?

A. 計画作成担当者としての業務には夜勤・宿直は含まれません。ただし、事業所内の介護職員と兼務している場合は、夜勤シフトに入ることがあります。専従でケアマネ業務に専念する場合は日勤のみが基本です。

Q7. 未経験で小多機ケアマネになれますか?

A. ケアマネ資格は実務経験5年以上が前提のため、「介護未経験」での就職は不可能です。ただし、ケアマネとしての小多機経験が未経験でも、居宅ケアマネや施設ケアマネからの転職は十分可能です。研修修了見込みでの配置を認める事業所も多くあります。

Q8. 給付管理業務はどこまで担当しますか?

A. 居宅サービス計画を作成する小多機利用者については、小多機ケアマネが給付管理票の作成・国保連請求まで担当します。これは居宅ケアマネと同じ業務範囲です。事業所内の小多機サービスの請求業務は事務員が担当することが多いですが、ケアマネが計画と請求の整合性を確認する責任があります。

参考文献・出典

  • [1]
    小規模多機能型居宅介護(指定基準・人員配置・運営)- 厚生労働省

    小規模多機能型居宅介護の人員配置基準、計画作成担当者の研修要件、サテライト型事業所の取扱い等を定めた厚生労働省資料

  • [2]
    令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果- 厚生労働省

    介護支援専門員(ケアマネジャー)の平均月給・年収、職種別賃金水準のデータ

  • [3]
    看護小規模多機能型居宅介護の概要(“看多機”とは)- 公益社団法人 日本看護協会

    看護小規模多機能型居宅介護の人員配置基準、看護職員数の小多機との比較、事業所数等のデータ

  • [4]
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業- 令和4年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)

    小多機ケアマネのケアプラン作成時の意識・モニタリング実施頻度・計画変更回数等の実態調査データ

  • [5]
    令和6年度介護報酬改定について- 厚生労働省

    小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の基本報酬引き上げ、業務継続計画減算の経過措置終了等

まとめ|小多機ケアマネは「計画+現場+地域連携」の3軸で働く

小規模多機能型居宅介護のケアマネ(計画作成担当者)は、居宅サービス計画と小多機計画という2種類の計画書を一体的に作成し、現場介護にも入りながら、地域とつながる独特のポジションです。担当数は20〜25名程度と居宅ケアマネ(35件まで)より少ないものの、計画書の二重作成・月平均4回前後の計画変更・運営推進会議の運営など、業務の幅は広くなります。

必須要件は介護支援専門員資格+小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修+認知症介護実践者研修の3つ。研修は自治体実施が年1〜2回と限られるため、転職活動と並行した受講計画が重要です。給与は厚労省調査でケアマネ全体の平均月給約38.8万円とされ、小多機ケアマネはやや高めの傾向。看多機ケアマネは医療依存度の高い利用者を扱うため、医療面の知識を加えれば看多機への転職もスムーズです。

「事務だけでなく現場にも関わりたい」「認知症ケアに専門性を持ちたい」「少人数の利用者と深く関わりたい」ケアマネには、小多機が適合度の高い職場といえます。一方で「事務に集中したい」「医療依存度の高い利用者を多く担当したい」場合は、居宅ケアマネや看多機ケアマネのほうがフィットします。

自分の働き方の希望と、小多機ケアマネの業務特性を照らし合わせて、納得のいく転職判断につなげていきましょう。

💡

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日勤の1日の流れ

小規模多機能の日勤は、通いサービスを中心に、訪問も組み合わせた業務となります。以下は一般的な日勤(8:30〜17:30)のタイムスケジュールです。

8:30 出勤・朝礼・申し送り

夜勤者からの申し送りを受け、夜間の利用者の様子や注意点を確認します。その日の通い利用者、訪問予定、泊まり予定者などをスタッフ全員で共有します。

9:00 送迎・訪問

通い利用者のお迎えに出発します。送迎ルートは事前に決まっていますが、その日の利用者によって変動します。送迎と並行して、訪問担当スタッフは朝の訪問に出発。起床介助や朝食準備、通院付き添いなどを行います。

10:00 健康チェック・入浴介助

通い利用者が揃ったら、バイタルサイン(体温、血圧、脈拍)を測定し、体調を確認します。その後、入浴介助を開始。少人数のため、一人ひとりのペースに合わせてゆっくり入浴してもらえます。入浴を希望しない方や見合わせる方には、足浴や清拭で対応します。

11:30 昼食準備・食事介助

昼食の配膳準備を行い、利用者の食事介助を行います。食事形態(普通食、刻み食、ミキサー食など)は利用者ごとに異なるため、確認しながら提供します。食事中の見守りや声かけ、服薬介助も重要な業務です。

13:00 レクリエーション・機能訓練

午後はレクリエーションや機能訓練の時間です。体操、歌、ゲーム、創作活動など様々なプログラムを実施。利用者の身体状況や好みに合わせて、個別で対応することもあります。午後の訪問がある場合は、この時間帯に訪問に出かけます。

15:00 おやつ・フリータイム

おやつの時間です。水分補給も兼ねて、お茶やコーヒーと一緒に提供します。その後は比較的自由な時間となり、利用者同士のおしゃべりや個別でのリハビリ、趣味活動などに付き添います。

16:00 送迎・記録作成

通い利用者を自宅へ送り届けます。送迎中は車内での転倒防止に注意し、自宅では家族への申し送りを行います。送迎が終わったら、その日の介護記録を作成。利用者ごとに体調や様子、実施したケア内容を記録します。

17:00 夜勤者への申し送り

夜勤者に日中の様子や注意点を申し送ります。泊まり利用者についての情報は特に詳しく伝えます。

17:30 退勤

申し送りと記録確認が終わったら退勤です。残務がなければ定時で帰れることが多いです。

のの働き方

のでは、様々な働き方が可能です。

勤務形態の選択肢

  • 日勤のみ:の中には日勤帯のみで働ける施設もあります
  • シフト制:早番・日勤・遅番・夜勤のローテーションが基本
  • パート・アルバイト:週2〜3日から働ける柔軟な雇用形態

で働く環境

エリアのでは、資格取得支援制度や研修制度が充実している施設が多くあります。での経験を積みながら、キャリアアップを目指すことができます。

のでキャリアを築く

での仕事をしながらキャリアを築くための情報をご紹介します。

キャリアアップの道筋

  • 資格取得:初任者研修 → 実務者研修 → 介護福祉士と段階的にステップアップ
  • 役職への昇進:でリーダー・主任・管理者として施設運営に携わる
  • 専門性の深化:ならではのケア技術を極める

長く働ける環境

の多くのでは、産休・育休制度や時短勤務制度が整備されており、ライフステージに合わせた働き方が可能です。

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公開日: 2026年4月28日最終更新: 2026年4月28日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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