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📑目次

  1. 01改定の全体像|2.03%プラス改定と「最大月1.9万円賃上げ」の構造
  2. 02サービス別加算率の詳細|訪問介護28.7%が最高、施設系は10%台
  3. 03新規対象3サービスの追加意義|訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援が同列に
  4. 04現場・キャリア視点でどう読むか|看護職・ケアマネ・介護職員それぞれへの影響
  5. 05参考資料
  6. 06まとめ
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サービス別の加算率が判明、訪問介護28.7%・訪問看護1.8%|2026年6月臨時改定の格差をどう読むか

サービス別の加算率が判明、訪問介護28.7%・訪問看護1.8%|2026年6月臨時改定の格差をどう読むか

2026年6月施行の介護報酬臨時改定で、処遇改善加算のサービス別加算率が告示で確定。訪問介護は最大28.7%、特養17.6%、グループホーム22.8%、新規対象の訪問看護1.8%・訪問リハ1.5%・居宅介護支援2.1%。サービス間格差の意味と現場・キャリアへの影響を一次資料から読み解きます。

ポイント

この記事のポイント

2026年6月1日施行の介護報酬臨時改定(改定率+2.03%)で、処遇改善加算のサービス別加算率が告示により確定した。最上位区分(加算Ⅰロ)は訪問介護28.7%、グループホーム22.8%、特養17.6%、通所介護12.0%。新たに対象となった訪問看護は1.8%、訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%が設定された。介護従事者全体に月額1万円、生産性向上要件を満たせば最大月1.9万円の賃上げが想定され、ケアマネ・看護職を含む幅広い職種が制度的賃上げの射程に入る。

📑目次▾
  1. 01改定の全体像|2.03%プラス改定と「最大月1.9万円賃上げ」の構造
  2. 02サービス別加算率の詳細|訪問介護28.7%が最高、施設系は10%台
  3. 03新規対象3サービスの追加意義|訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援が同列に
  4. 04現場・キャリア視点でどう読むか|看護職・ケアマネ・介護職員それぞれへの影響
  5. 05参考資料
  6. 06まとめ

介護報酬の臨時改定が、2026年6月1日にいよいよ施行される。3年に1回の通常改定(直近は2024年度)を待たない「期中改定」は介護保険制度の歴史でも異例だが、その目玉である処遇改善加算の拡充について、サービスごとの加算率が告示で確定した。

注目を集めているのは、訪問介護に設定された最上位区分の加算率「28.7%」だ。さらに、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援にも、新たな加算枠組みが新設された。同一の「介護報酬改定」と銘打たれた制度のなかでも、サービスや事業所の取り組み状況によって賃上げ規模に大きな差が生じる構造になっている。

本稿では厚生労働省の告示(介護保険最新情報Vol.1476、令和8年厚生労働省告示第87号)と社会保障審議会介護給付費分科会の審議報告を一次ソースに、サービス別加算率の全体像と、なぜサービス間でここまで差がつくのか、そして看護師・ケアマネジャー・介護職員それぞれのキャリア観点で何を読み取るべきかを整理する。

改定の全体像|2.03%プラス改定と「最大月1.9万円賃上げ」の構造

改定率+2.03%・うち処遇改善分が大半を占める

厚生労働省の発表によると、2026年6月施行の臨時改定の改定率はプラス2.03%。本来であれば次回の通常改定は2027年度(令和9年度)であり、その「中間年」に独立した報酬改定が実施されるのは介護保険制度の歴史でも極めて珍しい措置である。

政策の出発点は、2025年11月に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」と、2025年度補正予算における「医療・介護等支援パッケージ」だ。介護人材の有効求人倍率は依然として高水準で、令和5年度の介護サービス施設・事業所調査では介護職員数が統計開始後初めて減少した。全産業平均との賃金差を縮めなければ介護サービス提供体制そのものが崩れかねない、という政府の強い危機感が、通常改定を待てなかった理由である。

賃上げの内訳:1万円+7000円+2000円

厚労省が描く賃上げの全体像は、月額最大1.9万円。その内訳は次のとおりだ。

  • 月額1万円(約3.3%相当):処遇改善加算の上乗せにより、介護従事者全体を対象に底上げする部分
  • 月額7,000円(約2.4%相当):生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に上乗せされる部分
  • 月額2,000円程度:事業所の定期昇給を含めた上振れ分

合計すれば最大月1.9万円(約6.3%相当)の賃上げが視野に入る計算になるが、この「最大」は、生産性向上要件を満たし、かつ事業所が定期昇給を実施することが前提となる。生産性向上推進体制加算やケアプランデータ連携システムの導入実績がない事業所では、現実的には1万円程度の底上げにとどまる可能性が高い。

名称見直しと「介護従事者全体」への対象拡大

もう一つ注目すべきは、加算の対象が「介護職員」から「介護従事者全体」へ広がった点である。社会保障審議会介護給付費分科会の審議では、加算名称を「介護職員等処遇改善加算」から「介護従事者処遇改善加算」へ変更すべきという意見も提示された。最終的な名称は告示において「介護職員等処遇改善加算」で据え置かれたものの、配分対象には看護職員・ケアマネジャー・生活相談員・事務職員などが明示的に含まれることが整理された。

処遇改善は介護職員「中心」から「介護現場全体」へ、考え方そのものが転換した改定とも言える。

サービス別加算率の詳細|訪問介護28.7%が最高、施設系は10%台

既存対象サービスの加算率一覧(加算Ⅰ〜Ⅳ)

厚生労働省告示第87号(2026年3月13日公布)により、既存の処遇改善加算対象サービスでは「Ⅰロ」「Ⅱロ」が新設され、計6区分体制となった。新区分「ロ」は生産性向上・協働化要件(特例要件)を満たした事業所が算定できる上位区分である。

サービス種別ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
訪問介護27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
認知症対応型通所介護21.6%23.6%————
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)21.0%22.8%————
小規模多機能型居宅介護17.1%18.6%————
看護小規模多機能型居宅介護16.8%17.7%————
特別養護老人ホーム/短期入所生活介護16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
訪問入浴介護12.2%13.3%11.6%12.7%10.1%8.5%
地域密着型通所介護11.7%12.7%11.5%12.5%10.5%8.9%
通所介護(デイサービス)11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
通所リハビリテーション10.3%11.1%10.0%10.8%8.3%7.0%
介護老人保健施設(老健)9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
介護医療院6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

※出典:介護保険最新情報Vol.1476(厚生労働省告示第87号、2026年3月13日)。グループホーム等の居住系・地域密着型サービスは加算Ⅱ以下の区分が設定されないものがある。

新規対象サービスの加算率は「シンプルな単一率」

これまで処遇改善加算の対象外であった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等については、区分のない単一の加算率が設定された。

サービス種別加算率
訪問看護・介護予防訪問看護1.8%
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援・介護予防支援2.1%

訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援の3サービスでは、既存サービスとの均衡を踏まえて「現行の処遇改善加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)」が課される。要件整備に時間を要することへの配慮として「2026年度中に対応する」旨の誓約による算定が認められる経過措置も併設された。

訪問介護28.7%が突出する理由

サービス間の加算率の差は、各サービスの介護報酬総額に占める「人件費比率」の違いを反映している。訪問介護はホームヘルパーが直接サービスを提供する人件費比率の高い業態であり、報酬の大半が人件費として配分される。一方、施設系サービスは報酬に建物の減価償却費や食費・光熱費などの非人件費が含まれるため、加算率は相対的に低くなる。

同じ「介護報酬改定」というニュースでも、訪問介護で働く介護職員と老健で働く介護職員では制度上の賃上げ余地に2倍以上の差が出る点は、改めて押さえておく必要がある。

新規対象3サービスの追加意義|訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援が同列に

「介護職員のいないサービス」を加算対象に組み込んだ転換

今回の改定で最も制度上の意味が大きいのは、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援を新たに処遇改善加算の対象に追加した点である。これらのサービスはいずれも、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心となって提供されるものであり、これまで「介護職員等処遇改善加算」の枠組みでは捕捉されてこなかった。

社会保障審議会介護給付費分科会の審議報告は、対象拡大の理由として「介護職員以外の介護従事者も新たに対象とする観点」「介護職員が配置されていないサービスの特徴を踏まえる観点」を明示している。介護現場の人材不足はもはや「介護職員」だけの問題ではなく、ケアマネジャーや訪問看護師の確保難が在宅医療・介護全体を揺るがす段階に来ているという、政府の現状認識が反映された格好だ。

加算率が低くても「制度の入り口」に立ったことの重み

新規対象サービスの加算率は、訪問看護1.8%・訪問リハ1.5%・居宅介護支援2.1%と、訪問介護の28.7%と比べると桁が一つ違う水準である。報酬総額に対する人件費比率や、もともとの基本報酬の構造の違いから、初年度の加算率としてはこの水準にとどまった。

しかし、これらの加算率は「現行の加算Ⅳに準ずる要件」、つまり最も基本的なキャリアパス要件のみで取得できる位置づけだ。社会保障審議会の審議では、日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長から「居宅介護支援や訪問看護などは、最初は入門編の低い加算からスタートすることになるが、がんばって上位区分の加算取得も可能となるように要件を整理してほしい」という発言があり、2027年度の通常改定以降に上位区分が新設される余地が示されている。

制度設計上の含意として、これら3サービスはいま「処遇改善加算という同じ船」に乗ったところであり、今後の改定で加算率や区分構成が広がっていく見通しが立った点こそが本質的な意義といえる。

居宅療養管理指導・福祉用具貸与は対象外に

一方で、同じく介護職員が配置されていないサービスでも、居宅療養管理指導と福祉用具貸与・販売は今回の対象から外された。介護給付費分科会の審議報告では、その理由として「居宅療養管理指導は診療報酬のベースアップ評価料などで対応が図られる」「福祉用具貸与・販売は上限はあるものの自由価格である」と整理されている。

つまり、医療保険制度との役割分担、市場価格と公定価格の違いといった制度間の整合性を踏まえて、加算対象の線引きが行われた。介護保険サービスといっても一律に処遇改善加算がかかるわけではない、という現実は転職・勤務先選びの際にも意識しておきたい点である。

現場・キャリア視点でどう読むか|看護職・ケアマネ・介護職員それぞれへの影響

看護師:訪問看護で「介護報酬の処遇改善」が初めて適用される

看護職員にとって、今回の改定は意味合いが二重になる。一つは2026年度診療報酬改定における「ベースアップ評価料」など医療保険側の処遇改善、もう一つが今回の介護報酬改定で新設された「介護報酬側」の処遇改善加算である。訪問看護ステーションの多くは医療保険・介護保険の両方の給付を扱うが、介護保険による訪問看護を提供している場合は加算率1.8%の処遇改善加算が新たに発生することになる。

事業所がどちらの保険を主とするかによって、看護師個人の賃上げ実感は変わってくる。介護保険の利用者比率が高い訪問看護ステーション(例:要介護高齢者中心)では、今回の改定が直接的に賃上げ原資となる。一方、医療保険の利用者(小児・精神疾患・難病・がん終末期等)が多いステーションでは、診療報酬改定側の影響度のほうが大きい。同じ「訪問看護師」でも勤務先ステーションの利用者構成で賃上げの規模が変わる構造を理解しておくと、転職活動の際に求人情報を読み解きやすい。

ケアマネジャー:「処遇改善加算の対象」になったこと自体が大きい

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、これまで処遇改善加算の対象外であった。事業所によっては、同じ法人内の訪問介護やデイサービスの介護職員には処遇改善手当が出るのに、ケアマネジャーには直接の制度的賃上げがないという状況が続いていた。

2026年6月以降、居宅介護支援にも2.1%の加算が適用されることで、この「制度のはざま」がようやく埋まる。加算率自体は決して高くないが、ケアプランデータ連携システムの加入を要件とする上位区分への移行や、2027年度の次期改定での区分新設も視野に入る。介護支援専門員協会も「上位区分の加算取得が可能となるよう要件を整理してほしい」と要望しており、ケアマネジャーの賃上げは今後段階的に拡大する公算が大きい。

ケアマネジャーへのキャリア転換を検討している看護師・介護福祉士にとっても、給与面での魅力が改善されつつある。実務研修受講試験の合格後、介護支援専門員として働き始める2027年・2028年頃には、加算体系がさらに整備されている可能性がある。

介護職員:訪問介護・特養・グループホームでは賃上げ規模に差

介護職員にとっては、勤務先サービスの加算率の違いが賃上げ実感の差に直結する。訪問介護の事業所が加算Ⅰロを取得すれば加算率は28.7%に達し、月額1万9000円規模の賃上げが現実的に視野に入る。一方、老健(最大9.7%)や介護医療院(最大6.6%)では同じ介護福祉士でも加算原資の総額が小さく、賃上げ幅は限定的になる。

ただし、施設系サービスは基本給の水準そのものが訪問系よりも高いケースが多く、加算率が低い=総収入が低い、と単純化できる話ではない。夜勤手当、賞与、退職金制度などを含めた年収ベースで比較する視点が欠かせない。

2027年度通常改定への布石

今回の臨時改定はあくまで「期中改定」であり、2027年度には3年ぶりの通常改定が控えている。社会保障審議会介護給付費分科会では、複数の委員から「2026年度の期中改定の効果を十分に検証し、2027年度の処遇改善につなげてほしい」「基本報酬の引き上げを行い、事業所の経営力を強化すべき」という意見が出ている。

処遇改善加算は事業所への配分が前提の仕組みであり、加算率が上がっても基本報酬が据え置きでは事業所の経営は楽にならない。2027年度改定では「処遇改善加算」と「基本報酬」の両輪をどう動かすかが議論の核心となる見通しだ。今回の臨時改定で生じたサービス間格差を踏まえ、新規対象3サービスの上位区分新設や、施設系サービスの加算率引き上げなどが論点に浮上する可能性が高い。

まとめ

2026年6月施行の介護報酬臨時改定は、改定率+2.03%、最大月1.9万円の賃上げという「数字」だけが報じられがちだが、本質はサービス別加算率の差と、新規対象3サービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援)の追加にある。訪問介護の最大28.7%、特養17.6%、グループホーム22.8%、通所介護12.0%、新規3サービスは1.5〜2.1%と、同じ「介護報酬改定」のもとでも賃上げの規模はサービスごとに大きく分かれる。

これまで処遇改善加算の枠組みから外れていた看護師・ケアマネジャー・リハビリ職にも、ようやく介護報酬による制度的な賃上げの道筋がついた。加算率自体は初年度として控えめな水準だが、2027年度の通常改定で上位区分が整備される可能性は高く、今後数年間で介護現場全体の賃金構造が再編されていく転機となる改定である。

働く側にとっては、勤務先サービスの種別と、事業所が「加算Ⅰロ(生産性向上要件あり)」を取得しているかどうかが、賃上げ実感を左右する大きな分かれ目になる。求人情報を見るとき、給与額の絶対値だけでなく、処遇改善加算の取得区分や事業所のICT・テクノロジー導入状況にも目を向けると、改定後の手取りをイメージしやすくなる。

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公開日: 2026年4月27日最終更新: 2026年4月27日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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