特定技能の届出・報告カレンダーと期限管理
介護職向け

特定技能の届出・報告カレンダーと期限管理

特定技能所属機関の定期届出は2026年4月から四半期ごと→年1回に変更され、4月1日〜5月31日の提出になりました。随時届出6種は事由発生日から14日以内で消印ではなく到達が必要です。新設された支援計画の実施困難に係る届出、面談3か月に1回の義務とあわせて、介護施設が押さえる期限を整理します。

ポイント

この記事のポイント

特定技能所属機関の定期届出は、2025年4月1日の運用要領改正により四半期ごとから年1回に変更されました。対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年4月1日から5月31日までに提出します。この新方式での最初の提出時期は2026年4月1日から5月31日でした。一方で随時届出6種は従来どおり事由が生じた日から14日以内で、郵送の場合は消印ではなく期限内の到達が必要です。定期的な面談は従前どおり3か月に1回以上必要で、届出の頻度が減っても面談の頻度は変わりません。

目次

特定技能外国人を受け入れると、在留資格の手続きが終わった後も継続的な届出義務が発生します。この届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。採用そのものより、受け入れ後の期限管理でつまずくケースがあります。

そして2025年4月1日の運用要領改正で、この届出制度は大きく変わりました。四半期ごとに提出していた定期届出が年1回になり、様式も統合されています。ところが「特定技能の届出は四半期に1度」と説明している情報は今も多く残っており、旧方式の前提で年間スケジュールを組むと実務がずれます。

この記事では出入国在留管理庁の運用要領改正資料と届出Q&Aを一次資料として、定期届出と随時届出の期限を整理し、介護施設で起きやすい届出事由を具体的に挙げます。受け入れ手続きそのものは特定技能「介護」受け入れの流れで解説しています。

定期届出は年1回へ:2025年4月改正で何が変わったか

最も大きな変更は提出頻度です。

改正前改正後(2025年4月1日〜)
提出頻度四半期ごと(年4回)年1回
対象期間1〜3月/4〜6月/7〜9月/10〜12月対象年の4月1日〜翌年3月31日
提出期間各四半期の翌月15日まで翌年4月1日〜5月31日
様式「受入れ・活動状況に関する届出書」と「支援実施状況に係る届出」が別統合して「受入れ・活動・支援実施状況に関する届出書」
登録支援機関の届出個別に提出特定技能所属機関が委託先から支援の実施状況をとりまとめ、連名で提出

移行のタイミング

四半期方式の最後の提出は、2025年1月から3月を対象期間とするもので、2025年4月1日から4月15日までが提出期限でした。新方式での最初の提出時期は2026年4月1日から5月31日です。

この間、2025年4月から2026年3月までの1年間は定期届出の提出機会がありませんでした。届出がない期間があったため、記録の蓄積が途切れている施設があるかもしれません。次回の提出は2027年4月1日から5月31日で、対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日です。

提出頻度が減っても記録の負担は減らない

ここが実務上の注意点です。定期届出は年1回になりましたが、届出書に記載する内容は変わりません。届出対象期間中の各月の活動日数、報酬の支払状況、支援の実施状況などを記載します。1年分をまとめて提出するということは、1年分の記録を保持しておく必要があるということです

四半期ごとであれば3か月分を都度整理していましたが、年1回になると12か月分を遡って集計することになります。提出頻度が下がったぶん、日々の記録を継続的に整理しておかないと、提出期間に入ってから1年分の賃金台帳や面談記録を揃える作業が発生します。

面談の頻度は変わっていない

改正資料には「定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります」と明記されています。届出が年1回になったことと、面談が年1回でよいことは別です。義務的支援としての定期面談は3か月に1回以上実施し、その記録(定期面談報告書)を年1回の届出時に提出することになります。

添付書類の省略

一定の要件を満たす機関は、定期届出において添付書類(一部を除く)を省略できます。ただし2026年4月1日以降に提出する定期届出では、オンライン申請および電子届出を行うことが省略を認める必須要件になりました。省略を希望する場合は事前に利用者登録が必要です。過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていないことなども条件になります。

なぜ届出が受け入れ継続の条件になるのか

特定技能の届出は、単なる事務手続きではありません。入管は「特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなります」と明示しています。届出義務の不履行は、受け入れそのものを止める事由です。

制度の建て付け

特定技能は、受け入れ機関が外国人を適正に雇用し、義務的支援を実施することを前提に在留を認める制度です。入管には受け入れ後の現場を常時監視する手段がないため、受け入れ機関自身に定期的な報告を義務づけ、その内容で適正性を確認する仕組みになっています。届出は制度が機能するための情報経路そのものです。

そのため届出書には、単に「受け入れています」という報告ではなく、報酬が日本人と同等以上であるか、支援が計画どおり実施されているか、労働安全衛生上の問題が起きていないかを確認できる情報が求められます。賃金台帳や面談記録の添付が必要なのはこのためです。

届出義務は3つの層に分かれる

  • 定期届出:年1回。受け入れ・活動・支援実施状況を包括的に報告する
  • 随時届出:事由発生の都度、14日以内。契約や支援体制に変化が生じたことを知らせる
  • 義務的支援としての記録作成:3か月に1回以上の定期面談など。届出の添付書類の元になる

3層目は届出そのものではありませんが、これがなければ届出書を作成できません。届出の期限だけを管理しても、元になる記録がなければ提出できないという関係にあります。

2025年4月改正の位置づけ

今回の改正は、届出の頻度を下げる一方で、電子届出とオンライン申請の利用を書類省略の要件に組み込みました。紙で四半期ごとに提出する運用から、電子で年1回にまとめる運用への移行が意図されていると読めます。また登録支援機関からの特異事案報告が新設され、施設側の届出だけに依存しない情報経路も追加されました。

受け入れ側から見れば、頻度が減って楽になった面と、電子化への対応が実質的な前提になった面の両方があります。まだ紙で提出している施設は、書類省略の恩恵を受けられない状態が続くことになります。

随時届出6種と、介護施設で起きやすい事由

随時届出は事由が生じるたびに提出します。期限はいずれも事由が生じた日から14日以内です。

届出介護施設で起きやすい具体例
① 特定技能雇用契約に係る届出雇用契約の変更(賃金改定、勤務地・従事業務の変更)、契約の終了、新たな締結
② 1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出支援計画の内容を変更したとき
③ 登録支援機関との支援委託契約に係る届出支援機関の変更(切り替え)、契約の締結・終了・変更
④ 受入れ困難に係る届出自己都合でない退職、行方不明、傷病、1か月以上の活動未実施
⑤ 特定技能基準省令の基準に適合しなくなったときの届出受け入れ機関の要件を満たさなくなったとき
⑥ 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(新設)自社支援をしている場合に、支援の実施が困難になったとき

④の「1か月以上活動ができない事由」に注意

入管の説明では、入国または在留資格変更の許可を受けた後に1か月以上活動ができない事由が生じた場合に届出が必要とされ、次の例が挙げられています。

  • 生産ラインの縮小
  • 業務中の病気・けがなどによる休業
  • 妊娠・出産・育児のための休業
  • 私生活上の病気・けがなどによる休業

介護現場では腰痛による休業や産休・育休が現実的に発生します。これらは1か月以上になれば届出事由です。起算日は「実際に事由が発生した日」ではなく「退職または1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日」から14日以内とされている点にも注意が必要です。

随時届出は受入れ機関が行う

入管は「特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業または個人事業主)が届け出る必要があります」「外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していても、登録支援機関が届出を行うことはできません」と明記しています。

支援を全部委託していると届出も支援機関がやってくれると思い込みがちですが、随時届出は施設側の責任です。支援機関との役割分担を確認する際、この点を明示的に整理しておく必要があります。

新設された届出(⑥)と登録支援機関の特異事案報告

2025年4月改正で、自社支援をしている場合の「支援計画の実施困難に係る届出」が新設されました。認知の日から14日以内の提出です。

あわせて登録支援機関側にも「1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告」が新設されています。支援の全部委託を受けた登録支援機関が、支援の実施困難な事由または委託元の特定技能所属機関が基準不適合となったことを知った場合、認知の日から14日以内に、対象となる特定技能外国人が所属する特定技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報告することが求められます。支援機関から入管へ直接報告が上がる経路ができたということです。

期限管理でつまずかないための実務

「14日以内」は到達ベース

随時届出Q&Aでは、郵送で提出する場合について「14日以内の消印があれば有効か」という問いに対し、「届出事由が生じてから14日以内に、地方出入国在留管理局または同支局に到達している必要があります」と回答されています。消印有効ではありません。郵送を選ぶ場合、配達日数を見込んで数日前に発送する必要があります。オンラインの電子届出システムを使えばこの問題は回避できます。

未来日の届出は提出できない

Q&Aでは「未来日を届出事由発生日とする届出を提出することはできません」とされています。退職日が決まっていても、その日が到来する前に先回りして届出を出すことはできません。事由が発生してから14日以内に処理する運用を組む必要があります。

期限を過ぎた場合

期限内に届出ができなかった場合、その理由を記載した理由書を添付することとされています。ただし届出が適正に履行されていない状態は、受け入れの継続そのものに影響します。理由書で処理できるのは例外的な事態であり、常態化させられるものではありません。

年間スケジュールの組み方

定期届出が年1回になったことで、期限管理の設計が変わります。

時期やること
毎月活動日数・報酬の記録を整理。賃金台帳を届出対象期間分として保管
3か月に1回以上定期面談を実施し、定期面談報告書を作成(義務的支援。届出頻度とは無関係)
事由発生の都度随時届出6種を14日以内に提出
毎年4月1日〜5月31日前年度(4月1日〜3月31日)分の定期届出を提出

介護分野固有の手続き

特定技能外国人を受け入れる事業者は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に介護分野における特定技能協議会の構成員になる必要があります。訪問系サービスに従事させる場合は、あわせて協議会の申請システムで各種申請手続きが必要です。詳細は訪問系サービス従事の要件で解説しています。

定期届出で提出する書類と、記載でつまずく項目

定期届出は届出書1枚では終わりません。添付書類が必要で、その多くは日々の業務のなかで作成しておくものです。

提出資料の構成

書類備考
受入れ・活動・支援実施状況に関する届出書本体。同一の届出書は1法人(個人事業主の場合は事業主)につき1部
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(別紙)届出対象の特定技能外国人全員分
賃金台帳の写し届出対象期間に対応したもの。全員分
賃金台帳の写し(比較対象の日本人)在留申請時に「比較対象となる日本人」として申告した従業員のもの。既に退職している場合は同一業務に従事する日本人の台帳
報酬支払証明書報酬の支払を通貨払いにしている場合に必要
相談記録書・定期面談報告書支援の実施状況を示す書類
生活オリエンテーションの確認書同上
理由書届出期間内に届出ができなかった場合に添付

活動日数の記載

届出書には、届出の対象期間中に実際に就労した日数を月ごとに記載します。四半期方式では3か月分でしたが、年1回方式では12か月分を記載することになります。月単位で就労日数を集計する運用がないと、提出期間になってから勤怠データを遡って月別に集計する作業が発生します。

比較対象の日本人という論点

特定技能では日本人と同等以上の報酬であることが求められるため、在留申請時に比較対象となる日本人従業員を申告します。定期届出でもこの日本人の賃金台帳を提出します。

ここで実務上の問題になるのが、比較対象として申告した日本人が退職しているケースです。入管の説明では、その場合は代わりに特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳の写しを提出することとされています。介護現場は離職が起こりうる環境であり、数年にわたる受け入れのなかで比較対象者が入れ替わることは珍しくありません。誰を比較対象としているかを記録しておかないと、提出時に該当者を特定できなくなります。

支援に要した費用の記載

支援計画の実施に要した費用として、登録支援機関への支援委託手数料や日本語学習のための教材費等を記載します。費用は届出対象期間中に発生した額(支払わなければならない額)を記載します。委託手数料は毎月発生するため、経理側で費目を分けて集計できるようにしておくと作業が楽になります。

労働災害が発生した場合

届出の対象期間中に特定技能外国人に係る労働災害が発生した場合、理由書を作成して添付します。さらに労働安全衛生法令の規定に反する行為を行っていた場合、または労働安全衛生法令の違反に関し都道府県労働局から指導・勧告を受けている場合は、届出書の安全衛生の状況に関する欄で該当項目にチェックしたうえで、違反に関する理由書を作成して添付する必要があります。介護現場は腰痛や移乗時の事故が起こりうるため、労災が発生した際には届出への影響も意識しておく必要があります。

関連する主な介護用語

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よくある質問

Q. 定期届出はまだ四半期ごとではないのですか

2025年4月1日の運用要領改正で年1回に変更されています。四半期方式の最後の提出は2025年1月から3月を対象期間とするもので、2025年4月1日から4月15日が期限でした。新方式の最初の提出は2026年4月1日から5月31日です。「四半期に1度」と説明している情報は改正前のものです。

Q. 届出が年1回になったので、面談も年1回でよいですか

いいえ。改正資料に「定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります」と明記されています。届出の頻度と義務的支援としての面談の頻度は連動していません。

Q. 支援を全部委託していれば、届出も支援機関がやってくれますか

随時届出はできません。入管は「登録支援機関が届出を行うことはできません」と明記しており、特定技能所属機関自身が届け出る必要があります。定期届出については、支援を全部委託している場合、特定技能所属機関が委託先から支援の実施状況をとりまとめて提出する形になります。

Q. 職員が産休に入る場合、届出は必要ですか

1か月以上活動ができない事由に該当すれば必要です。入管の説明では、妊娠・出産・育児のための休業が具体例として挙げられています。事由が生じた日から14日以内に受入れ困難に係る届出を提出します。

Q. 郵送で14日目に投函すれば間に合いますか

間に合いません。Q&Aでは消印ではなく、14日以内に地方出入国在留管理局または同支局に到達している必要があるとされています。配達日数を見込むか、電子届出システムを利用してください。

Q. 添付書類を省略するにはどうすればよいですか

2026年4月1日以降に提出する定期届出では、オンライン申請および電子届出を行うことが省略を認める必須要件です。あわせて過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていないことなどの条件があります。事前に利用者登録が必要です。

参考資料・出典

まとめ

特定技能の届出制度は2025年4月に大きく変わりました。定期届出は四半期ごとから年1回になり、対象年の4月1日から翌年3月31日までの状況を翌年4月1日から5月31日に提出します。様式も統合され、支援を全部委託している場合は特定技能所属機関が委託先の実施状況をとりまとめて提出します。

ただし提出頻度が減ったことは、記録の負担が減ったことを意味しません。1年分の活動日数・報酬・支援実施状況をまとめて提出するため、日々の記録を継続的に整理しておく必要があります。定期面談も従前どおり3か月に1回以上必要で、届出頻度とは連動していません。

随時届出6種は事由発生日から14日以内で、郵送は消印ではなく到達ベースです。介護現場では傷病による休業や産休・育休が1か月以上になれば届出事由になります。そして随時届出は登録支援機関が代行できず、施設側が行う必要があります。支援を委託していても、この責任は移りません。

届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れられなくなります。年1回の定期届出、3か月に1回の面談、都度の随時届出という3つのリズムを、受け入れ開始時に年間スケジュールへ落とし込んでおくことが確実です。

支援機関との役割分担を契約書レベルで詰めておく

届出の実務でトラブルになりやすいのは、施設と登録支援機関のどちらが何をするかが曖昧なまま運用が始まるケースです。制度上の切り分けは明確なので、契約時に確認しておけば防げます。

項目誰が行うか
随時届出6種特定技能所属機関(施設)。登録支援機関は代行不可
定期届出特定技能所属機関。支援を全部委託している場合は、委託先から支援実施状況をとりまとめて連名で提出
義務的支援の実施(定期面談等)全部委託していれば登録支援機関。自社支援なら施設
面談記録・相談記録の作成支援を実施した側。届出時に施設へ提供される必要がある
支援計画の実施困難に係る届出自社支援の場合は施設(新設・14日以内)
特異事案報告支援の全部委託を受けた登録支援機関が入管へ直接報告(新設・14日以内)

契約時に確認しておくこと

  • 記録の提供時期:定期届出は年1回・4月から5月の提出です。支援機関から面談記録や相談記録がいつ提供されるかを決めておかないと、提出期間に入ってから催促することになります。年度末までの分を4月上旬までにまとめて受け取る、といった取り決めが必要です
  • 随時届出の情報連携:支援機関が先に把握する事象(外国人本人からの退職相談など)があります。届出義務は施設にあるため、支援機関が知った情報を施設へ速やかに共有する経路を決めておく必要があります。14日という期限は短く、情報が遅れれば間に合いません
  • 支援委託契約の変更時:支援機関を切り替える場合、支援委託契約の締結・終了それぞれが随時届出の事由です。切り替え自体の実務は受け入れで使える助成金とは別に、契約の空白期間を作らない設計が必要になります
  • 電子届出の利用者登録:2026年4月1日以降の定期届出で添付書類の省略を受けるにはオンライン申請と電子届出が必須要件です。誰が利用者登録を行い、誰がIDを管理するかを決めておきます

担当者が変わっても回る形にする

届出は年1回・3か月に1回・都度という異なるリズムが並行します。担当者の記憶に依存すると、人事異動や退職で運用が途切れます。年間カレンダーに落とし込み、記録の保管場所とフォーマットを固定しておくことが、結果的に最も確実な対策になります。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

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