高額介護サービス費の払い戻し申請:上限額・対象者・手順を完全解説
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高額介護サービス費の払い戻し申請:上限額・対象者・手順を完全解説

介護保険の自己負担が月の上限を超えたら払い戻しが受けられる「高額介護サービス費」。所得段階別の上限額、世帯合算、申請手順を家族向けに解説します。

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高額介護サービス費とは、1か月の介護保険サービス自己負担額が所得段階別の上限額を超えたとき、超過分が払い戻される制度です。一般所得世帯なら月44,400円、住民税非課税世帯は24,600円が上限。市区町村から通知書が届いたら申請書を返送するだけで、原則2〜3か月後に指定口座へ振り込まれます。一度申請すれば翌月以降は自動振込になる自治体が多く、家族の介護費負担を継続的に抑える重要な制度です。

目次

親の介護が始まると、毎月のデイサービス・訪問介護・福祉用具レンタルの自己負担額がじわじわと家計を圧迫します。とくに要介護3以上で居宅サービスをフル活用すると、1割負担でも月に4〜5万円、2割・3割負担なら8〜13万円に達することは珍しくありません。「これだけ払って大丈夫だろうか」と不安を抱える家族は多いはずです。

実はこのとき、自己負担額の一定ラインを超えた分は「高額介護サービス費」として後から返ってきます。介護保険の中でも特に見落とされやすい制度で、市区町村の通知に気づかないまま放置している家庭も少なくありません。本記事では、所得段階別の上限額、世帯合算の仕組み、申請の具体的手順、そして高額医療・高額介護合算療養費との違いまで、家族の立場で必要な実務知識をまとめて解説します。

高額介護サービス費とはどんな制度か

高額介護サービス費は、介護保険法に基づく公的な負担軽減制度です。1か月(暦月)に支払った介護サービスの利用者負担額(1〜3割の自己負担分)を世帯単位で合計し、所得段階ごとに定められた上限額を超えた金額が払い戻されます。医療保険でいう「高額療養費」の介護版にあたり、原則として申請主義(市区町村への手続きが必要)です。

対象になる費用・ならない費用

対象になるのは介護保険の給付対象サービスの自己負担分のみです。具体的には訪問介護、訪問看護、デイサービス、デイケア、ショートステイ、福祉用具貸与、特養・老健・介護医療院の介護サービス費などが含まれます。一方、施設での食費・居住費(ホテルコスト)、日常生活費、理美容代、おむつ代(在宅)、住宅改修費、福祉用具購入費は対象外で、これらは別制度(特定入所者介護サービス費/補足給付など)でカバーされます。

誰でも申請できるのか

介護保険の被保険者(要介護・要支援認定を受けている本人)であれば、所得段階に関係なく対象です。本人が判断できない場合は、ご家族・成年後見人・介護保険サービスの代理受領者が手続きできます。生活保護受給世帯は別の上限額(月15,000円)が設定されており、超過分は市区町村から介護扶助として直接事業者に支払われるケースが多いため、家族側での申請は不要なことが一般的です。

所得段階別の負担上限額(2026年時点)

高額介護サービス費の上限額は、世帯の所得区分によって5段階に分かれています。2021年8月の制度改正で現役並み所得者層が3区分に細分化され、現在は次の表の通りです。

区分対象月額上限(世帯)
第1段階生活保護受給者/15,000円超で生活保護が必要になる世帯15,000円
第2段階市町村民税非課税世帯で年金収入+合計所得80万円以下24,600円(個人15,000円)
第3段階市町村民税非課税世帯のうち上記以外24,600円
第4段階市町村民税課税の一般所得世帯44,400円
第5段階A現役並み所得者(課税所得380万円未満)44,400円
第5段階B現役並み所得者(課税所得380万〜690万円未満)93,000円
第5段階C現役並み所得者(課税所得690万円以上)140,100円

世帯と個人の違い

第2段階のみ「世帯上限24,600円/個人上限15,000円」の二段構えになっています。たとえば夫婦2人とも要介護で同一世帯の場合、合計上限は24,600円ですが、本人ごとには15,000円までしか負担しなくて済む仕組みです。

誰の所得で判定するか

判定は世帯員全員の住民税課税状況と本人の合計所得金額で行われます。子世帯と同居していて住民票上の世帯が同じ場合は子の所得も含まれるため、上限が上がってしまう(払い戻しが減る)ケースがあります。逆に世帯分離をすれば親の年金収入だけで判定され、第2〜3段階に下がる可能性があります。世帯分離の可否や是非は地域包括支援センターに相談してください。

高額医療・高額介護合算療養費との違い

似た名前の制度に「高額医療・高額介護合算療養費」があります。両者は別物で、家族としてはどちらも申請可能なら順番に活用するのが正解です。

項目高額介護サービス費高額医療・高額介護合算療養費
対象期間1か月(暦月単位)1年間(毎年8月〜翌年7月)
対象費用介護保険の自己負担のみ医療+介護の自己負担合算
上限額の目安(一般)月44,400円年56万円(70歳未満)/年31万円(70歳以上一般)
申請先市区町村介護保険担当加入する医療保険(国保・後期高齢者)と介護保険の両方
適用順序毎月適用される(先に控除)年間合算後に残額があれば支給

どちらを優先すべきか

仕組み上、まず月単位の高額介護サービス費が先に適用され、そこで控除されてもなお年間の合算額が高い場合に高額医療・高額介護合算療養費が支給されます。つまり「両方やらないと取りこぼす」可能性があります。とくに、医療費(外来・入院)と介護費がともに高い家庭は、毎月の介護保険分の払い戻しを受けたうえで、翌年8月以降に医療保険者から届く合算療養費の支給申請書も忘れず提出してください。

申請手順:通知書が届いてから振込までの流れ

ステップ1:市区町村から通知書が届く

介護保険サービスを利用した月の自己負担額が上限を超えると、おおむねサービス利用月から3〜4か月後に市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」または「お知らせ」が郵送で届きます。介護保険被保険者証に登録されている本人住所宛てが原則で、家族の住所に届くわけではない点に注意してください。施設入所中の方は施設経由で受け取るケースもあります。

ステップ2:申請書に必要事項を記入

申請書には次の項目を記入します。
- 被保険者番号、氏名、生年月日
- 振込先金融機関(本人または代理人名義)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 印鑑(自治体による)

申請者を家族にする場合は委任状の添付を求められます。窓口で書式を確認してください。

ステップ3:必要書類を揃える

多くの自治体で必要なのは以下です。
- 申請書(記入済み)
- 振込先口座の通帳のコピー
- 介護保険被保険者証のコピー
- マイナンバー確認書類(自治体により)
- 委任状(代理人の場合)

ステップ4:郵送または窓口で提出

市区町村の介護保険担当課に郵送または持参で提出します。地域包括支援センターでは受付不可で、必ず本庁・支所窓口です。

ステップ5:振込

申請受付から1〜2か月後に指定口座へ振り込まれます。利用月から数えると合計で4〜6か月のタイムラグが生じます。家計のキャッシュフローに余裕を持たせておくのが大切です。

2回目以降は自動振込になる場合あり

多くの自治体では初回申請が受理されると、以降は同じ口座へ自動的に振り込まれます(毎月通知書は届く)。ただし振込口座を変更したいときや、利用者が亡くなった月の精算は別途手続きが必要です。

該当する人のチェックリスト

以下のいずれかに当てはまる家族は、すでに高額介護サービス費の対象になっている可能性が高いです。一度市区町村に確認してみてください。

  • 要介護3以上で居宅サービスを限度額近くまで使っている
  • 2割または3割負担の認定を受けている
  • 特養・老健・介護医療院に入所中で介護サービス費が月3万円以上
  • ショートステイを頻繁に利用している(月の負担が4万円を超える)
  • 夫婦ともに要介護で同一世帯になっている
  • 過去に「高額介護サービス費のお知らせ」を受け取った記憶があるが申請していない
  • 2021年8月以降、現役並み所得者で月の負担が5万円を超えている

申請を忘れていた場合の救済

高額介護サービス費の時効は2年間です。サービス利用月の翌月1日から2年以内であれば遡って申請できます。たとえば2024年5月利用分なら、2026年5月末まで申請可能です。「数年前の通知を放置していた」という家庭は、市区町村に過去2年分の請求が可能か必ず確認しましょう。それ以前の分は時効消滅して戻ってきません。

本人が亡くなった後の取り扱い

本人が亡くなった月以降も、亡くなる前のサービス利用分について遺族が申請できます。相続人が代表して申請し、相続人名義の口座に振り込まれます。死亡届を出したあとに通知書が届くケースが多く、葬儀の慌ただしさで放置されがちなので注意してください。

家族が知っておくと得する実務テクニック

領収書は必ず保管する

払い戻し対象の自己負担額は介護保険システムで自動集計されますが、自治体間で利用月の請求遅延がある場合や事業者ミスで集計から漏れるケースがあります。デイサービス、訪問介護、福祉用具レンタル各事業所からの月次領収書は最低2年間保管しておくと、不一致があったときに照合できます。

世帯分離の判断は慎重に

「親の住民票を子と別世帯にすれば高額介護サービス費の上限が下がる」と聞いて世帯分離を検討する家庭がありますが、メリット・デメリットがあります。
- メリット: 親の所得が年金のみなら第2〜3段階に下がり、上限が24,600円になる
- デメリット: 親が国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料に影響、子が扶養控除を受けられなくなる可能性あり

税理士または地域包括支援センターでシミュレーションしてから判断してください。

申請忘れを防ぐ家族の仕組み化

通知書は本人住所に届くため、本人が判断能力を失っている場合、郵便物が放置されがちです。次の対策が有効です。
- 重要郵便を家族宛てに転送する郵便転送サービスを利用
- 介護保険関係の通知は地域包括支援センター経由でケアマネに共有してもらう
- ケアマネに「高額介護サービス費の通知が出たら教えてほしい」と事前依頼する

サービス利用パターンの組み方で上限近くを意識

たとえば居宅介護支援を組むとき、月の自己負担が上限近くなることが見えていれば、ショートステイを月内集中させると合算で払い戻しが効きやすくなる場合があります。逆に月をまたいで分散させると、両方の月とも上限に届かず払い戻しが少なくなることも。ケアマネと相談して、長期的なキャッシュフローを設計しましょう。

よくある質問

Q. 通知書が届かないのは対象外ということですか?

必ずしも対象外とは限りません。市区町村の集計タイミングで遅れている、または郵送物が紛失している可能性があります。サービス利用月から4か月以上経っても通知が来ない場合、市区町村の介護保険担当課に「対象になっているか確認したい」と電話で問い合わせてください。被保険者番号があれば即時に照会してもらえます。

Q. 申請書を紛失しました。再発行はできますか?

可能です。市区町村窓口で再発行依頼すれば数日で郵送されます。急ぐ場合はホームページから様式をダウンロードして自分で記入し、被保険者証コピーと一緒に郵送する方法もあります。

Q. 食費や居住費は払い戻しの対象にならないのですか?

はい、対象外です。これらは「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という別制度で、住民税非課税世帯のみが軽減対象になります。施設入所中で食費・居住費の負担が重い場合は、補足給付の認定証(負担限度額認定証)を別途申請してください。

Q. 払い戻されるお金に税金はかかりますか?

かかりません。高額介護サービス費は所得税法上の非課税所得です。確定申告で医療費控除を受ける場合、介護サービス費から払い戻し額を差し引いた実質負担額のみが医療費控除の対象になる点だけ注意してください(二重控除の防止)。

Q. 認知症で本人が手続きできません。家族が代わりにできますか?

できます。委任状を添えて家族が申請すれば、本人名義口座または家族名義口座(委任状で指定)に振り込まれます。判断能力が完全にない場合は成年後見人を立てるのが本来の手順ですが、簡易な財産管理として委任状で対応する自治体も多いです。詳細は市区町村窓口で確認してください。

参考文献・出典

まとめ:申請を取りこぼさない家庭の習慣

高額介護サービス費は、申請しないと戻ってこない制度です。要介護者を抱える家族にとって、所得段階別の上限額を知り、毎月の通知書をきちんと処理できるかどうかで年間数十万円のキャッシュフローが変わります。

具体的にやることはシンプルです。
1. 親(または配偶者)が要介護認定を受けた時点で、市区町村窓口に高額介護サービス費の対象判定を一度尋ねる
2. 通知書が届く郵便受けを定期的にチェックする仕組みをつくる
3. 初回申請を済ませて自動振込に切り替える
4. 高額医療・高額介護合算療養費もあわせて申請する

制度の詳細は自治体ごとに微妙に運用が異なります。判断に迷ったら、まず地域包括支援センターまたは市区町村介護保険担当窓口に電話してみてください。家族の経済負担を制度で軽くすることは、長期化する介護を持続可能にする大切な一歩です。

監修者

介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム

医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)

看護師介護福祉士ケアマネジャー

訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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