
介護サービスが区分支給限度額を超えたら|10割負担になるケースと節約方法
介護保険の区分支給限度基準額を超えると、超過分は10割の全額自己負担に。要介護度別の上限額、起きやすいケース、ケアプラン見直しや定期巡回活用など5つの節約法、在宅継続か施設入所かの判断軸まで網羅して解説します。
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この記事のポイント
介護保険の区分支給限度基準額を超えてサービスを利用すると、超過した分は10割の全額自己負担になります。要介護5なら月362,170円が上限で、これを超えるケースは要介護4以上で訪問介護・通所介護・ショートステイを多用したときに起きやすく、月数千〜数万円の追加負担が発生します。ケアプランの組み換え、定期巡回・小規模多機能の活用、福祉用具購入や住宅改修の併用で防げる場合が多いため、限度額に近づいたら早めにケアマネジャーへ相談しましょう。
目次
「ケアマネジャーから『限度額を超えそうです』と言われた」「来月から利用料が大きく増えると聞いて不安」――。在宅で介護を続けていると、訪問介護やデイサービス、ショートステイの利用が増え、いつのまにか区分支給限度基準額(くぶんしきゅうげんどきじゅんがく)のラインに近づくことがあります。
この限度額を超えても、サービスは利用できます。ただし超えた分は介護保険が使えず、全額(10割)自己負担になります。本人や家族が「思っていたより請求が高い」と気づくのは、明細書が届いてからというケースも少なくありません。
本記事では、限度額の仕組みと超過時の費用計算、超えやすい典型ケース、超過を防ぐ5つの節約方法、限度額を超えてでも在宅を続けるか施設入所を選ぶかの判断軸までをまとめました。最新の2026年制度改正情報も踏まえて解説しているので、ケアプラン見直しの参考にしてください。
区分支給限度基準額とは|要介護度別の月額上限
区分支給限度基準額とは、介護保険の居宅サービス(在宅で受ける介護サービス)を1か月にどこまで保険で利用できるかの上限を、要介護度ごとに国が定めたものです。原則として「1単位=10円」で計算され、地域ごとに上乗せ単価(地域加算)が設定されています。
2026年度時点の限度額一覧
| 要介護度 | 月の上限(単位) | 月の上限額(目安) | 1割負担での上限 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 約36,217円 |
※都市部(1級地)など地域区分によって1単位あたりの単価が10.45円〜11.40円に上がるため、実際の上限額は表の目安より高くなる地域もあります(出典: 厚生労働省)。
覚えておきたい3つのポイント
- 1か月単位でリセット:使い切れなかった分を翌月に繰り越すことはできません。
- 「保険適用の上限」であって「使える上限」ではない:超えてもサービス自体は受けられますが、超過分は全額自己負担です。
- 2割・3割負担の人も同じ上限:限度額そのものは負担割合に関係なく一律。違うのは超えるまでの自己負担額です。
限度額を超えるとどうなる?10割負担の計算方法
限度額を超えた分は、介護保険が一切使えません。1割負担の人も、超過分だけは10割(全額)の自己負担になります。具体例で見てみましょう。
計算例|要介護1(1割負担)が月18,000単位を利用したケース
要介護1の限度額は16,765単位。月18,000単位(≒180,000円)を使うと、超過は1,235単位(≒12,350円)です。
| 区分 | 単位数 | 金額 | 負担割合 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 限度額内 | 16,765単位 | 167,650円 | 1割 | 16,765円 |
| 超過分 | 1,235単位 | 12,350円 | 10割 | 12,350円 |
| 合計 | 18,000単位 | 180,000円 | — | 29,115円 |
限度額内なら自己負担16,765円で済むはずが、超過1,235単位分が10割負担となり、合計で約2.9万円。超過分の負担は限度額内の負担とほぼ同水準に達します。
超過分はどのサービスに割り振られる?
1か月の利用が限度額を超えたとき、ケアマネジャーは「単価の安いサービスから10割対象に振り分ける」のが原則です。これは利用者の負担を最小限にするためのルールで、多くの場合は福祉用具レンタルが10割対象になります。
- 例: 訪問介護(高単価)+福祉用具レンタル(低単価)で限度額超過 → 福祉用具レンタル分が10割になる
- 同じ事業所のサービスでも、単価の低いプランから10割対象に振り分けるのが慣例
サービス利用票(毎月ケアマネから渡される一覧表)の「別表」に、どのサービスが保険適用でどれが超過なのか、明確に記載されます。明細をもらったら、まず別表で振り分けを確認しましょう。
高額介護サービス費は使えない
1割・2割・3割の保険適用部分は、月の自己負担が一定額を超えると高額介護サービス費として払い戻されます(一般所得者で月44,400円が上限)。しかし限度額超過分の10割負担は、高額介護サービス費の対象外です。超過分はそのまま家計を直撃するため、超えないように工夫することが重要になります。
限度額の対象になるサービス/対象外のサービス
限度額が適用されるのは「居宅サービス」のみ。施設サービスや一部の医療系サービスは対象外で、別の枠組みで費用が決まります。これを知っておくと、限度額管理の見通しが立てやすくなります。
限度額の対象になる主なサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護・訪問リハビリテーション
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア)
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(一部の有料老人ホーム等)
限度額の対象にならないサービス
| サービス | 理由・取扱い |
|---|---|
| 居宅療養管理指導 | 医師・薬剤師・管理栄養士などによる訪問指導。医療系で、限度額外で1〜3割負担 |
| 居宅介護支援(ケアマネジメント) | ケアプラン作成費は2026年現在は全額保険給付(自己負担なし)。2027年度以降に1割負担導入の議論あり |
| 福祉用具購入費 | 年間10万円までの別枠。腰掛便座や入浴補助具などが対象 |
| 住宅改修費 | 生涯20万円までの別枠。手すり設置・段差解消・滑り止めなど |
| 介護タクシー(通院等乗降介助)の運賃部分 | 介助部分は限度額対象だが、タクシー運賃自体は実費 |
| 施設サービス(特養・老健・介護医療院) | 施設入所中は限度額の概念がなく、別の費用体系(施設サービス費+食費+居住費) |
なお、医療保険でカバーされる訪問診療や訪問看護(医療保険適用分)も介護保険の限度額には含まれません。終末期や医療ニーズが高いケースでは、医療保険を組み合わせると介護保険の限度額枠を温存できる場合があります。
この記事に登場する介護用語
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限度額超過が起きやすい3つの典型ケース
限度額に届くケースは、要介護度が重くなるほど発生しやすくなります。とくに以下の3パターンは現場でよく見られる「あふれやすい使い方」です。
ケース1: 要介護5で24時間訪問+訪問看護を組む
要介護5(限度額36,217単位)でも、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で1日5〜6回の訪問+訪問看護を週数回入れると、月35,000単位前後まで簡単に到達します。家族が夜間ケアを担えない、医療処置が必要な場合は、ここに訪問入浴やデイサービスが加わると確実に超過します。
ケース2: 週6回デイサービス+夜間ショートステイの併用
認知症や徘徊リスクで日中・夜間とも家族の見守りが難しいケース。要介護3(27,048単位)でも、週6回デイ(月約20,000単位)+月10日のショートステイ(約10,000単位)でほぼ満額。福祉用具レンタル数点を加えると超過します。
ケース3: 福祉用具レンタルが多すぎる
介護ベッド、車椅子、エアマット、移乗リフト、スロープ…と要介護4以上ではレンタル品目が増えがちです。1つ1つは安くても、合計で月3,000〜5,000単位を消費するケースもあり、訪問・通所サービスとの合算で限度額を圧迫します。
これらのケースに共通するのは、「家族介護が極端に難しい」または「医療・認知症ケアが必要」という事情です。サービスを減らせば本人の生活が成り立たないため、削減ではなく組み換えで対応するのが基本となります。
限度額超過を防ぐ5つの節約方法
「サービスを削るしかないのか」と思いがちですが、組み合わせを工夫することで、生活の質を落とさずに限度額内に収められるケースは少なくありません。実践しやすい順に5つ紹介します。
節約法1|ケアマネジャーとケアプランを再点検する
まず最優先は、ケアプランの見直しです。「何のために、どれくらいの頻度で使っているか」を1サービスずつ棚卸しし、目的に対して過剰な部分がないかを確認します。
- デイサービスを週6→週4に減らし、空いた日に家族や民生委員の見守りを組む
- 30分の訪問介護を生活援助に切り替え単位数を削る
- 長時間滞在型のデイから短時間型(3〜4時間)に変更する
同じケアの目標を、別の組み合わせで達成できないか相談しましょう。
節約法2|介護保険外の自治体支援を活用する
多くの市区町村では、限度額の枠外で使える独自支援を提供しています。これを組み合わせれば、保険サービスを限度額内に抑えつつ全体のケアを充実できます。
- 配食サービス:自治体や社会福祉協議会経由で1食300〜500円程度
- 緊急通報装置の貸与:低所得世帯は無料の自治体も
- 見守り・声かけ訪問:地域包括支援センターやNPOが実施
- 家族介護慰労金・介護用品支給:要介護4以上の在宅介護で年6〜12万円の支給がある自治体も
- おむつ代の助成:医療費控除の対象になる場合あり
市区町村のホームページか、地域包括支援センターで「介護保険外サービス一覧」を必ず確認しましょう。
節約法3|福祉用具の購入・住宅改修を活用する
福祉用具レンタルは限度額に含まれますが、福祉用具購入費(年10万円)と住宅改修費(生涯20万円)は別枠です。これを使ってレンタル品の一部を購入に切り替えれば、月の単位消費を減らせます。
- レンタル中のポータブルトイレや入浴補助椅子を購入に変更
- 玄関の段差にスロープを設置(住宅改修)して、リフトレンタルを減らす
- 滑り止め床材や手すり設置で転倒予防→訪問介護の頻度を下げる
初期費用はかかりますが、長期的に見て月々の負担を大きく抑えられます。
節約法4|定期巡回・小規模多機能の包括報酬を活用する
これは多くの家庭で見落とされている裏技です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護と小規模多機能型居宅介護は、利用回数に関わらず月額の包括報酬制(定額制)で、訪問・通所・宿泊を組み合わせても単位が増えません。
| サービス | 要介護3の月単位(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型 | 約16,800単位 | 1日複数回訪問+夜間随時対応で定額 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 約23,000単位 | 通所・訪問・宿泊を1事業所で柔軟に組み合わせ |
| 看護小規模多機能型 | 約27,800単位 | 上記+訪問看護を一体化(医療ニーズ対応) |
従来の組み合わせで超過していた家庭が、これらに切り替えると月単位が大幅に下がるケースが多くあります。事業所が地域に少ない・空きがないという課題はありますが、ケアマネに「使える事業所はないか」必ず聞いてみましょう。
節約法5|要介護度の区分変更申請を検討する
身体状態が悪化しているのに古い要介護度のままだと、限度額が低く設定されたままで超過しやすくなります。前回認定から状態が変わったときは、区分変更申請で要介護度の見直しを依頼できます。
- 申請から認定まで約30日(緊急時は暫定プランで先に新限度額を使える)
- 要介護2→要介護3になれば、月の限度額が約7万単位アップ
- 申請費用は無料、市区町村窓口またはケアマネ経由で手続き可能
「最近転倒が増えた」「認知症が進んだ」「医療処置が増えた」などの変化があれば、ケアマネに区分変更を相談してみてください。
限度額管理票(給付管理票)の見方
毎月ケアマネジャーから受け取るサービス利用票には、その月の単位消費状況を示す限度額管理票(給付管理票)が含まれています。これを読めるようになると、超過リスクを月の途中で把握できるようになります。
チェックすべき4つの数字
- 区分支給限度基準額(単位):自分の要介護度の上限。例えば要介護3なら27,048単位
- 当月の利用予定単位数:今月計画されているサービスの合計
- 支給限度基準内単位数:保険適用される単位数(限度額以内の部分)
- 限度額超過分の単位数:10割負担になる超過部分。これが0なら問題なし
確認のタイミング
- 月初:当月の予定単位数が限度額に収まっているか確認。超えそうなら早めに調整
- 月中:体調変化などで臨時利用が増えたら、ケアマネに「あといくら余裕があるか」確認
- 翌月初:前月の実績を見て、予定どおりだったか確認
事業所別の振り分けも明細化されている
限度額管理票には、事業所ごと・サービスごとに「保険給付分」と「全額自己負担分」がどう振り分けられたかが記載されます。10割対象の部分はその事業所から別請求が届くため、ここを確認しておけば「請求が想定外に高い」というトラブルを防げます。
読み方が難しい場合は、ケアマネジャーに「この管理票の見方を教えてください」と頼んでください。専門用語が多くても、図にしてもらえば理解しやすくなります。
限度額を超えてでも在宅か、施設入所か|判断軸
節約方法をすべて試しても限度額を超え続ける場合、「在宅を続けるか、施設入所にするか」という選択を検討するタイミングです。一般論として「施設の方が高い」と思われがちですが、実際にはケースによって逆転するため、5つの軸で比較しましょう。
判断軸1: 月の介護費の総額
在宅で限度額を月10,000円以上恒常的に超えている場合、その10割分は高額介護サービス費の対象外。一方、特養や介護医療院などの施設サービス費は限度額超過の概念がなく、所得に応じて高額介護サービス費の上限(月44,400円など)でストップします。長期的には施設の方が安く収まるケースもあります。
判断軸2: 家族の介護負担
限度額を超えるサービス利用が必要なほど介護負担が重いということは、家族のレスパイトケア(休息)も限界に近い可能性が高い状況です。介護離職や介護うつのリスクを天秤にかけ、施設入所による家族の生活再建も含めて検討しましょう。
判断軸3: 医療ニーズの程度
たんの吸引・経管栄養・24時間の医療管理が必要な場合、訪問看護を組み合わせた在宅では限度額を大きく超えがちです。介護医療院や医療対応型施設の方が制度的に対応しやすく、追加負担も予測しやすくなります。
判断軸4: 認知症の進行度
夜間の徘徊・暴言・暴力行動が頻発する状況では、24時間の見守りが必要となり在宅では支えきれない場面が増えます。グループホームや認知症対応型の施設なら専門ケアが受けられ、家族のメンタル健康も守れます。
判断軸5: 本人の意思
「最後まで自宅で」と望む方も多く、家族としても葛藤するポイントです。本人の意思を確認しつつ、無理を続けて家族が倒れたら結局共倒れになることも踏まえ、ケアマネジャー・地域包括支援センター・主治医を交えた話し合いの場を設けましょう。
当サイトの見解|「限度額超過=即施設」ではない
限度額を超えたからすぐ施設、と判断する必要はありません。定期巡回・小規模多機能・看護小規模多機能の包括報酬制サービスを導入することで、要介護4〜5でも限度額内に収まり、在宅介護を継続できる例は多くあります。施設入所は最後の選択肢として、まずは現行プランの徹底見直しと包括報酬サービスの活用を試すのが、家計と本人意思の両立を図る現実解です。
よくある質問
Q. 限度額超過分も高額介護サービス費で戻ってきますか?
戻りません。高額介護サービス費の対象は1〜3割の保険適用部分のみです。限度額を超えた10割負担分は対象外で、そのまま家計負担となります。
Q. 月の途中で要介護度が上がったら、限度額はどうなりますか?
区分変更申請で要介護度が上がった場合、認定の効力は申請日に遡るため、その月から新しい限度額が適用されます。緊急時は暫定ケアプランで先に新限度額のサービスを使うことも可能です。
Q. 訪問診療や訪問看護(医療保険)は限度額に含まれますか?
含まれません。医療保険から給付される訪問診療・訪問看護は介護保険の限度額とは別枠です。医療ニーズが高いケースでは医療保険を組み合わせると介護保険の限度額枠を温存できます。
Q. ケアマネジャーが限度額超過に気づかず、後から請求が届きました。誰が払う?
原則として利用者本人が支払う必要があります。ケアマネが意図的に超過を見落とした、説明義務を怠ったなどの過失がある場合は事業所と話し合いになりますが、超過自体は契約上の利用結果なので、まずは支払って後日協議が一般的です。事前確認のために、毎月の限度額管理票チェックは必須です。
Q. 福祉用具レンタルだけで限度額を超えることはありますか?
要支援1〜要介護1あたりでは起こりえます。たとえば要支援1(5,032単位)で介護ベッド+エアマット+車椅子を全てレンタルすると、レンタル代だけで限度額の6〜7割を消費。訪問介護やデイサービスを併用すると簡単に超過します。レンタルが多い人は購入や住宅改修への切り替えを検討してください。
Q. 介護タクシー(通院乗降介助)は限度額に入る?
介助部分(乗り降りの介助)は限度額に含まれますが、タクシー運賃そのものは別途実費です。1回1,000〜2,000円程度の運賃が直接かかるため、通院頻度が高い場合はあらかじめ家計に組み込んでおきましょう。
Q. 2026年の制度改正で限度額の金額は変わりますか?
2026年4月の介護報酬改定では、限度額(単位数)そのものは大きく変わっていません。ただし2026年8月から施設の食費基準費用額が日額100円引き上げられ、低所得者の補足給付(負担限度額)も見直されます。在宅利用には直接影響しませんが、ショートステイの食費負担が変わるため、頻繁に利用する家庭は要確認です。
参考文献・出典
- [1]
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まとめ|限度額超過は対策できる
区分支給限度基準額を超えると、超過分は介護保険が使えず10割の全額自己負担となります。高額介護サービス費の対象外のため、家計を直撃するこの仕組みを正しく理解しておくことが、在宅介護を持続させる第一歩です。
本記事のポイントを整理します。
- 限度額は要介護度別に決まっており、要介護5で月362,170円が上限(地域加算で変動)
- 超過分は10割負担で、ケアマネは原則「単価の安いサービス」から10割対象に振り分ける
- 限度額超過は要介護4以上で起きやすいが、ケアプランの組み換えで防げるケースが多い
- 節約の決め手は、ケアプラン再点検/自治体支援活用/福祉用具購入・住宅改修/定期巡回・小規模多機能の包括報酬/区分変更申請の5本柱
- 毎月の限度額管理票で超過リスクを早期に把握し、ケアマネと相談する
- 限度額超過=即施設入所ではなく、まずは包括報酬制サービスへの切り替えを検討
「限度額超過は仕方ない」と諦める前に、ケアマネジャーに今日の状況を相談してみてください。プロの視点で組み直すと、思った以上に節約できる余地が見つかることがあります。在宅介護の質を落とさず、家計の見通しも立てられる――その両立を実現するための制度知識として、本記事の内容が役立てば幸いです。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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