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📑目次

  1. 01おむつ代はどれくらいの負担になる?
  2. 02市区町村のおむつ給付・助成を使う
  3. 03医療費控除のおむつ特例とおむつ使用証明書
  4. 04医療費控除でいくら軽くなる?計算のしかた
  5. 05自治体助成と医療費控除の違い・併用のしかた
  6. 06おむつ代の軽減で家族が押さえるべきポイント
  7. 07よくある質問(FAQ)
  8. 08参考文献・出典
  9. 09相談先とまとめ
介護のおむつ代を軽くする|自治体のおむつ助成・医療費控除の使い方
ご家族・ご利用者向け

介護のおむつ代を軽くする|自治体のおむつ助成・医療費控除の使い方

介護のおむつ代を軽くする2つの制度を解説。市区町村のおむつ給付・助成の対象と申請、医療費控除のおむつ特例(おむつ使用証明書・2年目以降の確認書)の使い方、相談先まで家族向けにわかりやすく整理します。

ポイント

この記事のポイント

介護のおむつ代を軽くする方法は大きく2つあります。1つは住んでいる市区町村のおむつ給付・助成で、在宅の要介護高齢者などを対象に紙おむつの現物や購入費の一部を支給します(対象や金額は自治体ごとに違います)。もう1つは医療費控除のおむつ特例で、おおむね6か月以上寝たきりで医師がおむつの必要を認めた場合、年間のおむつ代を確定申告で所得から差し引けます。まずはお住まいの市区町村の高齢福祉の窓口に確認するのが近道です。

📑目次▾
  1. 01おむつ代はどれくらいの負担になる?
  2. 02市区町村のおむつ給付・助成を使う
  3. 03医療費控除のおむつ特例とおむつ使用証明書
  4. 04医療費控除でいくら軽くなる?計算のしかた
  5. 05自治体助成と医療費控除の違い・併用のしかた
  6. 06おむつ代の軽減で家族が押さえるべきポイント
  7. 07よくある質問(FAQ)
  8. 08参考文献・出典
  9. 09相談先とまとめ

在宅で介護をしていると、毎日使う紙おむつや尿取りパッドの出費が静かに家計を圧迫します。1日あたり数百円でも、1か月、1年と積み重なれば数万円から十数万円になることも珍しくありません。「これは仕方ない出費」とあきらめてしまう方も多いのですが、実はおむつ代の負担を軽くするための公的なしくみが用意されています。

この記事では、おむつ代の負担を軽減する2つの柱、市区町村のおむつ給付・助成と医療費控除のおむつ特例について、ご家族が実際に手続きを進められるように整理します。それぞれ対象になる人・申請する場所・必要な書類が異なり、両方を併用できるケースもあります。制度は自治体ごとに細部が違うため、最後に確認すべき相談先もまとめました。

おむつ代はどれくらいの負担になる?

制度を知る前に、おむつ代が家計にどれくらいの負担になるかを把握しておきましょう。要介護度や排泄の状態によって使う枚数は変わりますが、テープ式おむつと尿取りパッドを組み合わせて使う在宅介護では、1日に数百円程度の出費になるのが一般的です。

おむつ代の年間負担をシミュレーション

下の表は、1日あたりの目安額からおむつ代の年間負担を試算したものです(あくまで一例で、実際の単価や使用枚数によって変わります)。

1日あたりのおむつ代1か月(30日)1年間(12か月)
約200円約6,000円約72,000円
約300円約9,000円約108,000円
約400円約12,000円約144,000円

このように、1日300円のおむつ代でも年間では10万円を超えてきます。医療費控除は「年間の医療費が10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ない方)を超えた部分」が対象になるため、おむつ代だけでこの基準に近づくケースは決して珍しくありません。ここに通院費や薬代が加われば、控除の対象になる可能性はさらに高まります。

当サイトの視点:2つの制度を「重ねて」考える

多くの解説は「自治体の助成」と「医療費控除」を別々のものとして説明します。しかしご家族にとって大切なのは、おむつ代という1つの出費をどこまで軽くできるかです。整理すると、軽減のしくみは次の2段階で重なります。

  1. 支払う前に減らす(自治体の給付・助成):紙おむつそのものを現物でもらったり、購入費の一部の補助を受けたりして、そもそもの自己負担額を下げる。
  2. 支払った後に取り戻す(医療費控除):自己負担として支払った分を確定申告で所得から差し引き、所得税・住民税を軽くする。

つまり、自治体の助成を使って自己負担額を下げたうえで、残った自己負担分を医療費控除で申告する、という重ね方ができる場合があります。ただし注意点として、助成や給付で補填された金額(実質的に自分が払っていない分)は医療費控除の対象にできません。医療費控除の計算では「実際に自分が支払ったおむつ代」だけを対象にする、という考え方を押さえておきましょう。

もう一点、見落とされがちなのが「いつから制度を使い始めるか」で軽減できる総額が大きく変わるという点です。自治体の給付・助成は申請した月からの支給が基本で、過去にさかのぼれないことが多いため、申請が遅れた月数分はそのまま自己負担になります。一方、医療費控除はその年に支払った分を翌年に申告するしくみなので、領収書さえ残しておけば後からでもまとめて取り戻せます。つまり、自治体の助成は「早く動くほど得」、医療費控除は「領収書を残すほど得」という性質の違いがあります。この2つの性質を理解しておくと、限られた手間を効果的に使えます。

市区町村のおむつ給付・助成を使う

多くの市区町村では、在宅で介護を受けている高齢者やその家族の負担を軽くするため、紙おむつや尿取りパッドを支給したり、購入費の一部を助成したりする独自の事業を行っています。名称は「おむつ給付事業」「紙おむつ支給事業」「在宅介護者おむつ等給付金支給事業」など自治体によってさまざまです。介護保険から直接おむつ代が現金で給付されるわけではなく、これは市区町村が独自に実施する福祉サービスである点がポイントです。

支給のかたちは「現物・給付券・現金」の3タイプ

支給の方法は自治体によって異なり、主に次の3つのかたちがあります。

  • 現物支給:指定された紙おむつや尿取りパッドが自宅に届く、または窓口・協力店で受け取る方式。
  • 給付券・購入助成券:おむつの購入に使える券が交付され、店頭や指定業者で使う方式。
  • 現金給付(費用助成):購入した領収書と引き換えに、購入費の一部を口座に振り込む方式。

金額の目安も自治体差が大きく、月額数千円分の現物・券を支給するところが多く見られます。利用できる上限額や対象品目が決められている場合もあります。

対象になる人の主な条件

対象者の要件も自治体ごとに違いますが、共通して見られる代表的な条件は次のとおりです。実際の要件はお住まいの市区町村で必ず確認してください。

  • 在宅で介護を受けていること(施設入所中・長期入院中は対象外とする自治体が多い)。
  • 一定以上の要介護度(要介護3〜5、あるいは要介護4・5などと定める自治体が多い)。
  • 常時おむつが必要な状態であること。
  • 所得の制限(住民税非課税世帯に限る、などの条件を設ける自治体がある)。
  • その市区町村に住民登録があること。

「要介護度が高くないと使えない」「所得制限がある」と思い込んで申請をあきらめる方がいますが、要介護1・2でも対象とする自治体や、所得制限を設けない自治体もあります。条件は自治体ごとに本当にまちまちなので、自己判断せず窓口に確認するのが確実です。

申請の流れ

おむつ給付・助成の申請は、おおむね次の流れで進みます。

  1. 制度の有無と要件を確認する:市区町村の高齢福祉課(介護保険課)や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーに、制度があるか・対象になるかを相談します。
  2. 申請書を提出する:申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や要介護認定の情報、所得に関する書類などを添えて窓口に提出します。申請は本人だけでなく、家族やケアマネジャーが代理で行える自治体もあります。
  3. 審査・決定:要介護度・所得・居住状況などの条件を満たしているか審査されます。数週間かかることもあります。
  4. 支給の開始:決定通知を受け取り、現物・給付券・費用助成のいずれかの方法で支給が始まります。

申請した月から支給が始まる自治体が多く、過去にさかのぼっての支給は原則できません。「使えるかも」と思ったら早めに動くことが、結果的に負担軽減につながります。

医療費控除のおむつ特例とおむつ使用証明書

紙おむつ代は通常は医療費控除の対象になりませんが、一定の条件を満たすと「治療に必要な費用」として医療費控除の対象にできます。これを一般に「おむつ代の医療費控除(おむつ特例)」と呼びます。確定申告で年間のおむつ代を医療費に含めて申告でき、所得税の還付や住民税の軽減につながります。寝たきりの状態が続くご家庭では、おむつ代が年間で大きな額になるため、知っておくと家計の助けになる制度です。

対象になるための条件

国税庁の取扱いでは、次のいずれにも当てはまる場合におむつ代が医療費控除の対象になります。

  • 傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきりの状態にあること。
  • 医師の治療を受けていること。
  • 治療上、おむつの使用が必要であると医師に認められていること。

対象になるのは、医師が必要と認めた紙おむつ・尿取りパッドなどの購入費です。布おむつのクリーニング代など、対象外とされるものもあります。なお、健康なうちから予防的に使うおむつや、軽い尿もれ用の市販パッドなどは「治療上必要」とは言えないため、原則として対象になりません。

必要な書類:1年目と2年目以降で変わる

おむつ代を医療費控除の対象とするには、「おむつを使う必要があった」ことを証明する書類が必要です。この書類は申告が1年目か2年目以降かで変わります。ここがこの制度のいちばんつまずきやすいポイントなので、順番に見ていきましょう。

1年目:おむつ使用証明書(医師が発行)

はじめておむつ代の医療費控除を申告する年は、かかりつけの医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。医療機関によりますが、発行は有料のことがほとんどです。証明書には、傷病名・寝たきりの期間・おむつの使用が必要な旨などが記載されます。書類の作成や発行には時間がかかることがあるため、確定申告の時期に慌てないよう、年明け前後の早めに医療機関へ依頼しておくと安心です。

2年目以降:市区町村の確認書で代用できる

すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する場合、要介護認定の際に作られた主治医意見書の内容をもとに、市区町村が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を、医師の「おむつ使用証明書」の代わりとして使えることがあります。市区町村が発行するこの確認書は、手数料が無料の自治体が多く(郵送の場合は切手代などの実費のみ)、医師に証明書を頼む手間と費用を省けるのが大きなメリットです。毎年おむつの使用が続くご家庭ほど、この確認書への切り替えで負担が軽くなります。

確認書を発行してもらえる主な要件は、要介護認定の主治医意見書で次の内容が確認できることです(自治体により細部が異なります)。

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2のいずれか(寝たきりの状態)であること。
  • 尿失禁の発生可能性が「あり」、またはカテーテルの使用など、おむつの必要性が読み取れること。
  • おむつを使用した年に作成された主治医意見書であること(その年に作成がない場合は、認定の有効期間が13か月以上などの条件を満たす過去の意見書)。

注意したいのは、確認書を発行できるのは、その方の要介護認定を行っている(主治医意見書を保有している)市区町村だけだという点です。たとえば住んでいる市と要介護認定を受けた市が異なる場合などは、発行元を間違えないようにしましょう。

令和6年以降の取扱いの変更点

確認書の要件は近年見直されています。令和5年以前の年分と令和6年以降の年分とで、対象となる主治医意見書の考え方や要件が一部変わっています。たとえば1年目の方について「おむつを使用した年を含む要介護認定の有効期間の合計が6か月以上」といった整理がされるなど、自治体の案内も令和5年以前分と令和6年以降分を分けて説明するようになっています。古い年分をさかのぼって申告する場合と直近分を申告する場合で扱いが違うことがあるため、申告する年分に応じて市区町村の最新の案内を確認してください。書類の様式も自治体のホームページからダウンロードできることが多いので、申請前に確認しておくとスムーズです。

申告の手順(4ステップ)

  1. 証明書類を用意する:1年目は医師の「おむつ使用証明書」、2年目以降は市区町村の「確認書」を入手します。
  2. 領収書を保管する:おむつを購入したらレシート・領収書を保管します(レシートで代用可。おむつ以外の品目は線を引くなどして区別)。領収書は申告後も5年間の保管が必要です。
  3. 医療費控除の明細書を作る:1年間のおむつ代を、ほかの医療費とあわせて「医療費控除の明細書」に記入します。助成・給付で補填された分は差し引きます。
  4. 確定申告する:確定申告(おおむね2月16日〜3月15日)で申告します。e-Taxを使えば自宅から手続きでき、便利です。還付申告は申告期間より前から行えることもあります。

なお、おむつを使い始めた日からの分がさかのぼって対象になります。証明書類が後から手元に届いても、その年に支払ったおむつ代は申告できます。過去に申告し忘れた年分があっても、原則として5年前までさかのぼって還付申告できる場合があるため、心当たりがあれば税務署に相談してみましょう。

医療費控除でいくら軽くなる?計算のしかた

医療費控除は「税金が戻る金額」を直接決めるものではなく、「課税される所得から差し引ける金額(医療費控除額)」を計算するしくみです。実際に軽くなる税額は、その人の所得税率によって変わります。

医療費控除額の計算式

1年間(1月〜12月)に支払った医療費の合計から、保険金などで補填された金額と、10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ない方)を差し引いた額が医療費控除額です(最高200万円)。

医療費控除額 = 1年間の医療費の合計 −(保険金などの補填額)−(10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか少ない方)

おむつ代を含めた試算例

たとえば、年間のおむつ代が10万円、ほかに通院費・薬代が5万円かかり、自治体の助成で2万円分が補填された家庭を考えます。

  • 医療費の合計:おむつ代10万円 + 通院費・薬代5万円 = 15万円
  • 補填額の差し引き:15万円 − 助成2万円 = 13万円
  • 医療費控除額:13万円 − 10万円 = 3万円

この3万円が課税所得から差し引かれ、所得税率が10%の方なら所得税で約3,000円、これに住民税分の軽減も加わります。金額としては大きくないと感じるかもしれませんが、おむつの使用が続く限り毎年申告できること、世帯の医療費とまとめれば控除額が増えることを考えると、手続きの手間に見合う価値は十分にあります。

自治体助成と医療費控除の違い・併用のしかた

「自治体の助成」と「医療費控除」はどちらもおむつ代の負担を軽くしますが、しくみも申請先も違います。混同しやすいので、下の表で違いを整理します。

項目自治体のおむつ給付・助成医療費控除のおむつ特例
軽くなるしくみ現物・給付券・現金で自己負担そのものを減らす確定申告で所得税・住民税が軽くなる(後から戻る)
申請先市区町村の高齢福祉課・介護保険課の窓口税務署(確定申告)
主な対象在宅の要介護高齢者(要介護度・所得などの条件は自治体差)おおむね6か月以上寝たきりで医師がおむつの必要を認めた方
必要な書類申請書・本人確認書類・要介護認定や所得の情報など1年目=医師のおむつ使用証明書/2年目以降=市区町村の確認書、領収書
費用原則無料(申請に費用はかからない)1年目の医師の証明書は有料のことが多い/市区町村の確認書は無料が多い
申請できる人本人・家族・ケアマネジャー(代理可の自治体あり)納税者本人(扶養する家族の医療費としても申告可)

2つは併用できる?

多くの自治体では、おむつ給付・助成を受けながら医療費控除を申告することができます。ただし重要な注意点として、助成・給付で補填された分(自分が実際には払っていない分)は医療費控除の対象にできません。医療費控除では「実際に自己負担として支払ったおむつ代」だけを計上します。たとえば年間のおむつ代が12万円で、自治体から3万円分の現物・助成を受けた場合、医療費控除に含められるのは差額の9万円という考え方です。二重に得をしようとして全額を申告すると、後で修正を求められることがあるため、補填分の差し引きを忘れないようにしましょう。

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おむつ代の軽減で家族が押さえるべきポイント

制度を最大限に活用するために、ご家族が押さえておくと役立つ実務的なポイントをまとめます。

  • 領収書・レシートは1年分まとめて保管:おむつを買ったらレシートを封筒や箱に入れておくだけで、確定申告のときに困りません。ドラッグストアやネット通販の明細も対象です。
  • 家族の医療費はまとめて申告:医療費控除は生計を同じくする家族の分を合算して申告できます。所得の多い家族がまとめて申告すると軽減効果が大きくなります。
  • 2年目以降は市区町村の確認書を活用:医師の証明書は有料のことが多いので、要件を満たすなら無料で出してもらえる市区町村の確認書に切り替えると費用を抑えられます。確認書は申告対象年の翌年1月以降に申請する自治体が多い点に注意。
  • 申請のタイミングを逃さない:自治体の給付・助成は申請月からの支給が基本で、さかのぼれないことが多いもの。介護が始まった早い段階で窓口に相談しましょう。
  • ケアマネジャーに相談する:担当のケアマネジャーは地域の制度に詳しく、申請の代行や書類の準備を手伝ってくれることもあります。一人で抱え込まず相談を。

よくある質問(FAQ)

Q. 介護保険からおむつ代は出ますか?

介護保険から在宅のおむつ代が直接現金で給付されるしくみは原則ありません。在宅のおむつ代の軽減は、市区町村が独自に行うおむつ給付・助成や、確定申告での医療費控除を利用します。なお、特別養護老人ホームなどの施設入所中はおむつ代がサービス費に含まれる場合があります。

Q. 要介護認定を受けていないと使えませんか?

自治体のおむつ給付・助成は、一定以上の要介護認定を条件にすることが多いです。一方、医療費控除のおむつ特例は「6か月以上寝たきりで医師がおむつの必要を認める」ことが条件で、必ずしも要介護認定が前提ではありません(ただし2年目以降に市区町村の確認書を使うには要介護認定が必要です)。

Q. おむつ使用証明書はどこでもらえますか?費用は?

かかりつけの医師(医療機関)に発行を依頼します。発行は有料のことが多く、金額は医療機関によって異なります。2年目以降で要件を満たせば、市区町村が無料で発行する確認書で代用できる場合があります。

Q. 紙おむつだけでなく尿取りパッドも対象ですか?

医師が治療上必要と認めた紙おむつ・尿取りパッドなどの購入費が医療費控除の対象です。自治体の給付・助成でも尿取りパッドを対象品目に含めるところが多くあります。

Q. 自治体の助成と医療費控除は両方使えますか?

多くの場合、両方を利用できます。ただし、助成・給付で補填された分は医療費控除の対象から差し引く必要があります。実際に自己負担として支払った金額だけを申告します。

Q. 引っ越したら手続きは必要ですか?

自治体の給付・助成は市区町村ごとの制度なので、転居先で改めて申請が必要です。医療費控除の確認書も、要介護認定を行っている(主治医意見書を保有している)自治体でないと発行できないため、転居時は新しい市区町村の窓口に確認してください。

参考文献・出典

  • [1]
    おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)- 国税庁

    おむつ代の医療費控除における、おむつ使用証明書に代わる市区町村の確認書(簡易な証明手続)の取扱いを定めた法令解釈通達

  • [2]
    寝たきりの者のおむつ代- 国税庁

    6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている方のおむつ代が医療費控除の対象となる要件・1年目と2年目以降の証明書の取扱い

  • [3]
    おむつに係る費用の医療費控除の取扱い- 厚生労働省

    おむつ代の医療費控除と、要介護認定の主治医意見書を用いた確認手続に関する考え方

  • [4]
    おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付- 横浜市

    2年目以降の確認書の発行要件(障害高齢者の日常生活自立度B1〜C2・主治医意見書の作成年など)の自治体の運用例

  • [5]
    高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付- 柏市

    令和5年以前と令和6年以降で異なる確認書の要件・1年目/2年目以降の取扱いの自治体の運用例

相談先とまとめ

おむつ代は毎日の出費なので「仕方ない」とあきらめがちですが、市区町村のおむつ給付・助成で自己負担そのものを減らし、医療費控除のおむつ特例で支払った分を取り戻す、という2段構えで負担を軽くできます。制度は自治体ごとに対象や金額、必要書類が違うため、自己判断で「うちは対象外」と決めつけないことが大切です。まずは身近な窓口に一度相談してみるところから始めましょう。

まずは次の相談先に問い合わせてみてください。

  • お住まいの市区町村の高齢福祉課・介護保険課:おむつ給付・助成の有無や対象条件、医療費控除の確認書の発行について確認できます。担当窓口の名称は自治体により異なるため、代表電話で「おむつの給付について」と尋ねると案内してもらえます。
  • 担当のケアマネジャー・地域包括支援センター:地域の制度に詳しく、申請の手伝いや書類の準備について相談できます。介護保険サービスを使っている方は、まずケアマネジャーに聞くのが近道です。
  • 税務署:医療費控除の対象範囲や確定申告の書き方について確認できます。e-Taxを使えば自宅から申告でき、確定申告の時期には相談会場が設けられることもあります。

制度の細かな要件や金額は変わることがあります。最新の情報は、必ずお住まいの市区町村の窓口や国税庁の案内で確認してください。

医療・健康情報に関する免責事項

本記事は、介護現場で働く方および介護職への転職を検討される方に向けた一般的な情報提供を目的としており、 個別の症状に対する医学的な診断・治療を行うものではありません。

ご本人・ご家族の症状やケア方法について判断が必要な場合は、必ず医師・看護師・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士等の有資格者にご相談ください。 介護保険サービスの利用判断についてはケアマネジャー、行政手続きについては各市区町村の窓口にお問い合わせください。

掲載情報は公開時点の各種公的資料・業界資料に基づき作成していますが、最新の制度・診療ガイドライン等と異なる場合があります。

公開日: 2026年6月5日最終更新: 2026年6月5日

監修者

介護のハタラクナカマ 医療・介護監修チーム

医療・介護専門職チーム(看護師/介護福祉士/ケアマネジャー)

看護師介護福祉士ケアマネジャー

訪問看護・介護保険・医療保険に関する制度内容を、厚生労働省・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会等の一次ソースをもとに、医療・介護専門職チームが内容の正確性を確認しています。

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護保険、施設選び、在宅介護など、介護を受ける方・ご家族が判断に迷いやすいテーマを、公的情報と実務上の確認ポイントに沿って解説しています。

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