
介護情報基盤の助成金、5月7日から申請開始|カードリーダー購入で最大6.4万円補助・全事業所対象
厚生労働省が2026年5月7日から介護情報基盤の導入助成金の申請受付を開始。訪問・通所系は最大6.4万円、居住・入所系は最大5.5万円を補助する。全事業所が対象で、2028年4月の全国展開に向けた準備支援の意味を解説。
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厚生労働省は2026年5月7日から、介護情報基盤の運用開始に向けたカードリーダー購入助成金の申請受付を開始した。訪問・通所・短期滞在系は最大6.4万円(3台まで)、居住・入所系は最大5.5万円(2台まで)、その他サービス(居宅介護支援など)は最大4.2万円(1台まで)が補助される。複数サービスを提供する事業所は合算申請が可能で、地域包括ケアを担う多機能事業所ほど活用余地は大きい。申請期限は2027年3月12日、申請窓口は国民健康保険中央会の「介護情報基盤ポータル」。予算には上限があるため早めの申請が安全策となる。2028年4月の全国本格運用に向けた準備の第一歩であり、デジタル化に取り組む事業所と取り組まない事業所の差が、加算算定・人材確保の両面で見え始める転換点になる。
目次
解説動画
介護現場のデジタル化を一段階前に進める制度が、いよいよ動き出した。厚生労働省は2026年4月28日、介護情報基盤の運用に必要なカードリーダー購入費を補助する助成金の概要を公表し、5月7日から申請受付を開始している。介護分野の補助制度としては、ここ数年で最も注目度の高いタイミングでの公表となった。
介護情報基盤とは、要介護認定の情報やケアプラン、LIFE(科学的介護情報システム)に蓄積されたデータなど、介護現場で交わされる情報を電子的に共有する仕組みのことだ。厚労省は2028年4月までに、全国すべての市町村で運用を始める方針を打ち出しており、今回の助成金はその準備の最終局面に位置づけられる。
背景には、医療と介護のサービス連携を強化する政策方針がある。在宅医療の利用者数は年々増えており、退院から在宅介護への切れ目ない移行支援、複数事業所が連携した多職種ケア、自治体・保険者によるケアの質の可視化。こうした実装が、共通基盤としての介護情報基盤を必要としてきた。今回の助成金は、現場のカードリーダー導入を後押しすることで、その実装を加速する狙いがある。
本記事では、助成金の対象・上限額・申請窓口といった実務的な情報を整理したうえで、介護情報基盤そのものが現場に与える影響、そして全国展開のロードマップから読み取れる介護現場のキャリア環境の変化までを解説する。すべての事業所が対象になる制度だが、予算には上限がある。まずは正確な情報を押さえておきたい。
そもそも介護情報基盤とは何か
マイナンバーカードで本人同意のもと情報を共有する仕組み
介護情報基盤は、利用者本人の同意を前提に、要介護認定情報・ケアプラン・LIFEデータ・介護給付実績・主治医意見書などの介護関連情報を、関係機関の間で電子的に共有するためのシステムである。マイナンバーカードを「健康保険証」として読み取ることで、利用者一人ひとりに紐づいた情報にアクセスできる構造になっている。
これまで介護現場では、要介護認定の結果は紙の通知、ケアプランはケアマネジャー手元のExcel、LIFEデータは別の専用ポータル、施設での日々の記録は事業所独自のシステムというように、情報が分断されていた。利用者が転居・入院・施設変更を経験するたびに、過去の経緯を一から聞き直す現場の負担は決して小さくない。介護情報基盤は、この分断状態を一段階引き上げ、関係機関が同じ利用者の情報を「同じ画面」で見られる前提条件を整える。
共有される情報の種類
厚生労働省が想定している共有情報は、大きく分けて以下のカテゴリーに整理できる。要介護認定の結果と区分支給限度基準額、ケアマネジャーが作成するケアプラン、介護給付費の請求・支給実績、LIFEに蓄積された科学的介護データ、主治医意見書、退院時情報、利用者本人の同意状況。これらが利用者単位で紐づき、必要な関係者が必要なタイミングで参照する流れになる。
特に注目すべきは「同意」の扱いだ。介護情報基盤では、利用者が「どの情報を、どの事業所まで共有するか」を細かく制御できる設計になっている。本人が望まない範囲の情報共有は発生しないため、プライバシー保護と業務効率化を両立する仕組みになっている。
カードリーダーが必要な理由
介護情報基盤の利用には、マイナンバーカードを読み取る専用のカードリーダーが必要になる。介護事業所側でこの機器を導入してはじめて、利用者の同意取得と情報照会が可能になる仕組みだ。今回の助成金は、まさにこの機器の購入費を補助する目的で設計されている。
補助対象は「カードリーダーの購入経費」および「介護情報基盤との接続サポート等経費」とされており、機器そのものに加え、初期設定や接続支援にかかる費用も含まれる。これにより、IT人材を抱えにくい小規模事業所でも導入のハードルが下がる設計になっている。医療機関側で先行導入されているオンライン資格確認のカードリーダーとは別物で、介護情報基盤専用の対応機器が必要となる点には注意が必要だ。
医療と介護の情報連携の核となる
介護情報基盤は、すでに先行している全国医療情報プラットフォームと将来的に接続することが想定されている。退院時の医療情報、在宅復帰後の介護記録、再入院時の経過。こうした医療と介護をまたぐ情報の流れを、本人同意のもとで一本につなぐ基盤の整備が進んでいる。介護職にとっては、自分の現場での記録が他職種の意思決定に直接活かされる時代の入り口に立っているということになる。
これは「介護記録の情報源としての価値」が一段引き上がることを意味する。たとえば、訪問介護のヘルパーが残した食事摂取量や歩行状態の変化が、次回の主治医診察や退院支援カンファレンスで参照される。介護現場で交わされる情報が、利用者の生活全体の質を判断する材料として扱われる方向に進んでいる。
助成金の対象と補助上限を整理する
サービス区分ごとに3段階の上限額
今回の助成金は、事業所が提供するサービス区分によって補助上限額とカードリーダー台数が異なる。厚生労働省の発表に基づくと、内訳は次のとおりだ。
- 訪問・通所・短期滞在系(訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護など):補助上限 6万4,000円(消費税込)/カードリーダー 3台まで
- 居住・入所系(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症グループホーム、有料老人ホームなど):補助上限 5万5,000円(消費税込)/カードリーダー 2台まで
- その他サービス(居宅介護支援、介護予防支援など):補助上限 4万2,000円(消費税込)/カードリーダー 1台まで
訪問・通所系の台数が多めに設定されているのは、利用者の出入りが頻繁で受付・送迎ごとに認証が発生することを想定したものとみられる。一方で施設系は受付集約が容易なため、台数を抑えた設計になっている。居宅介護支援は1人のケアマネジャーが担当利用者宅を訪問するスタイルのため、機器1台で十分という考え方だ。
補助対象となる経費の内訳
補助対象は「カードリーダー本体の購入経費」と「介護情報基盤との接続サポートに要する経費」の2種類だ。前者はハードウェアの代金そのもので、後者は設定・接続テスト・初期稼働支援といったソフト経費を指す。事業所が単独でセットアップ作業を行うのが難しいケースを想定して、業者への委託費もカバーされる設計になっている。
逆に、対象外となる経費もある。ネットワーク回線の引き直し、新規パソコン購入、業務システム改修費用、職員研修費などは、原則として今回の助成金には含まれない。これらの費用は別の補助制度(ICT導入支援事業など)と併用する形で工面する必要がある。
複数サービスを提供する事業所は合算可能
同じ事業所が複数のサービスを提供している場合、各サービス区分の補助上限を合算できる。たとえば訪問介護と居宅介護支援を併設している事業所は、6.4万円+4.2万円の合計10.6万円までを上限として申請できる計算になる。地域包括ケアの中核を担う多機能事業所にとっては、無視できない規模の支援だ。
小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護のように、訪問・通所・宿泊を1事業所で提供するサービスでは、複数のサービス区分にまたがる位置づけ次第で上限額の捉え方が変わる。詳細は介護情報基盤ポータルで個別に確認するのが安全だ。
申請窓口と期限
申請の受付窓口は国民健康保険中央会が運営する「介護情報基盤ポータル」で、Webからの申請が基本となる。受付期間は2026年5月7日(木)から2027年3月12日(金)まで、約10か月にわたる。ただし厚労省は「予算には限りがあるので、ぜひ早めの申請を」と呼びかけており、上限到達次第で締め切られる可能性がある。事業所としては、年度をまたいで先送りせずに行動する方が安全といえる。
申請に必要な情報は事業所番号、サービス区分、購入予定機器の型番、購入見積もり額などが想定される。電子申請の流れで完結する設計のため、紙の書類郵送は基本的に発生しない。
医療機関にも別建ての補助制度
なお、医療機関側にもカードリーダー導入の補助制度が並行して用意されている。200床以上の病院は補助率2分の1で上限55万円、199床以下の病院・診療所は補助率4分の3で上限39万8,000円となっており、医療と介護の双方で同時にデジタル基盤の整備が進む形だ。介護事業所が単独で動いているのではなく、医療側もスケジュールを合わせている点を理解しておきたい。
地域の医療機関と介護事業所が同時にカードリーダーを導入することで、退院支援・在宅復帰支援の連携が物理的・情報的に密になる。これは地域包括ケアシステムが目指してきた姿そのものであり、2028年4月以降の地域ケア会議の質も変わっていくことが見込まれる。
2028年4月の全国本格運用までのロードマップ
段階的な拡大の最終フェーズ
介護情報基盤は、いきなり全国一斉に運用が始まるわけではない。厚生労働省は2026年度から先行自治体での運用を始め、2027年度に対象地域を順次拡大し、2028年4月までに全国すべての市町村で運用を開始する方針を示している。今回の助成金は、この最終フェーズに事業所が間に合うように準備を促すためのものと位置づけられる。
2028年4月という時期は、第10期介護保険事業計画(2027〜2029年度)の2年目にあたる。介護報酬の改定サイクルとも近く、データを活用した加算評価・実績可視化が次の改定議論で中心的なテーマになることはほぼ確実だ。介護情報基盤に接続していない事業所は、新しい加算の算定機会を逃すリスクが高まる。
LIFE加算・ケアプラン共有との接続
すでに介護報酬上では、LIFEへのデータ提出を要件とする「科学的介護推進体制加算」が導入され、ケアプランデータ連携システムも段階的な導入が進んでいる。介護情報基盤は、これらの仕組みが利用者ごとに紐づく上位レイヤーの役割を担う。
つまり、現場のヘルパー・介護職・看護師が日々入力する記録が、最終的には自治体・医療機関・他事業所と共有される情報の一部となる。「記録は手間」という従来の感覚から、「記録は事業所の評価につながる資産」という捉え方への移行が求められる局面に入っている。次回の介護報酬改定では、これら3つの基盤を組み合わせて活用できているかが、加算算定の鍵になる可能性が高い。
医療DXとの統合タイムライン
並行して走っている全国医療情報プラットフォームは、すでに医療機関の電子カルテ情報共有の基盤として2024年度から段階的に整備されてきた。介護情報基盤はこの医療側の基盤と接続することで、退院時情報・服薬情報・診療経過といったデータを介護現場でも参照できるようにする計画だ。
具体的な接続タイミングは2028年度以降に本格化する見込みだが、介護事業所がカードリーダーを導入していなければ、そもそも統合の輪に入れない。早期準備は「医療と介護の連続したサービス」を提供できる事業所の条件になりつつある。
小規模事業所への影響
カードリーダー数台分の補助だけで全てが済むわけではない。介護情報基盤の利用には、業務システムの改修や職員向けの研修、運用ルールの整備も必要になる。特に職員数が10人前後の小規模事業所では、誰がIT担当を兼務するかという内部のマネジメントが課題になりやすい。
裏を返せば、デジタル化に取り組む小規模事業所は、加算の取りやすさや業務効率の面で同業との差別化要因を作りやすい。事業所選びをする介護職にとって、「介護情報基盤を使いこなしているか」は、今後の職場選びの新しい指標になる可能性が高い。地域包括ケアシステムの実装が進むなかで、デジタル基盤を持つ小規模事業所こそ生き残ると見るアナリストも増えている。
事業所側で今やるべき準備と介護職への影響
申請までの実務的なステップ
助成金を確実に受け取るためには、申請開始から逆算した準備が欠かせない。具体的には、次の3つのステップを意識しておきたい。
第一に、自事業所のサービス区分と補助上限を確認することだ。複数サービスを提供している場合は合算可能なため、必要台数を過少に見積もらないようにしたい。第二に、対応するカードリーダーの選定と見積もり取得である。介護情報基盤ポータルには対応機器の情報が掲載される見込みで、機器選びの段階で互換性を確認する必要がある。第三に、申請書類の準備だ。事業所番号、サービス区分、購入予定機器の情報など、通常の補助金申請と同様の書類が必要になる。
申請から補助金交付までは数か月のタイムラグが想定される。事業所側のキャッシュフローを考えると、機器代金は先に立替える前提で予算組みをする必要がある。資金繰りに不安がある事業所は、信用金庫・地域金融機関のつなぎ融資商品を併用するなどの工夫も考えておきたい。
受付・記録業務の運用見直し
カードリーダーを設置しただけでは、介護情報基盤は機能しない。利用者からの同意取得、認証フローの組み込み、情報照会のタイミングといった運用ルールの整備が必要になる。特に訪問系サービスでは、ヘルパーが訪問先で同意取得を行うのか、それとも初回契約時にまとめて取得するのかなど、現場運用の設計が問われる。
この設計を放置すると、せっかく導入したカードリーダーが「使わない機器」になり、情報共有の恩恵を受けられないまま終わるリスクがある。職員向けの説明と、運用マニュアルの整備をセットで進めるのが現実的な選択だ。
居宅介護支援事業所では、ケアマネジャーがアセスメント時にカードリーダーを使うフローが標準になる可能性が高い。利用者宅で同意取得をスムーズに行えるよう、説明用パンフレットや同意書のひな型を事前に整備しておくことが、業務をスムーズにする鍵になる。
介護職のキャリアに与える長期的な影響
介護情報基盤が定着すると、介護職に求められる業務スキルは緩やかに変わっていく。紙の記録を清書する作業は減る一方で、デジタル機器の基本操作、情報セキュリティの理解、他職種との情報連携のためのコミュニケーション力が、現場の標準スキルになっていく。
転職市場の観点では、デジタル化に積極的な事業所はこれから求人で「介護情報基盤対応済み」をアピールポイントに使うようになる可能性が高い。逆に、デジタル化に消極的な事業所は、人材確保で不利になる構造が見え始めている。介護職としては、所属先がこうした制度更新にどう向き合っているかを観察することが、キャリアの安全性を高めることにつながる。
処遇改善加算でテクノロジー活用要件の議論が進んでいる現状を踏まえると、デジタル基盤を整備していない事業所は、賃上げの原資となる加算も取りにくくなる可能性がある。職員の処遇に直接影響する話なので、転職を検討する際は「事業所のデジタル化への姿勢」を見学・面接時に確認するのが望ましい。
利用者・家族にもメリットがある
介護情報基盤は事業所側だけの仕組みではなく、利用者と家族にとっても具体的なメリットを生む。たとえば、入院から退院後の在宅介護に移行する際、医療側で把握していた服薬・処置・リハビリ計画が介護側にスムーズに引き継がれる。家族が同じ説明を何度も繰り返す負担が減り、本人にとっても切れ目のないケアが受けられる環境が整う。
介護職の立場からは、利用者の生活全体を見渡したケアを設計しやすくなる。在宅復帰後の食事摂取量や活動量の変化に即して介護計画を微調整する。そんな科学的・連続的な介護が、特別な努力ではなく当たり前の業務として実装される時代が近づいている。
参考文献・出典
- [1]介護情報基盤の助成金、5月7日から受付スタート 訪問・通所系は最大6.4万円 厚労省- 介護ニュースJoint
2026年4月28日付・厚生労働省発表の助成金概要を報じた速報。申請期間2026年5月7日〜2027年3月12日、サービス区分別の補助上限額(6.4万/5.5万/4.2万円)を整理。
- [2]
- [3]介護情報基盤導入の助成金、5月7日から申請受付- 介護ニュース care-news.jp
助成金詳細に加え、医療機関側のカードリーダー導入補助(200床以上で補助率1/2・上限55万円、199床以下で補助率3/4・上限39.8万円)を併記。
- [4]
- [5]
- [6]
まとめ
2026年5月7日から始まった介護情報基盤の導入助成金は、訪問・通所系で最大6.4万円、居住・入所系で最大5.5万円、その他サービスで最大4.2万円を補助する制度だ。申請期限は2027年3月12日までとされているが、予算上限がある以上、早めの動きが安全策になる。複数サービスを提供している事業所は合算申請が可能で、地域包括ケアの中核を担う多機能事業所ほど活用余地は大きい。補助対象はカードリーダー購入経費と接続サポート経費が中心で、業者への委託費も含めて事業所単独で抱え込まずに導入できる設計だ。
この助成金は、2028年4月の全国本格運用に向けた最終局面の準備支援という位置づけだ。介護情報基盤が定着すれば、LIFE加算・ケアプラン連携・医療情報との接続といった既存の取り組みが一体的に動き始める。これは介護現場にとって、記録の質と価値が変わる転換点になる。日々入力する情報が、利用者の生活全体を支える意思決定に直接活かされる時代が訪れる。医療側との連携が深まれば、退院支援・在宅復帰・看取りまでの一連のケアが、断片的な情報ではなく連続したストーリーとして共有される環境が整う。
介護職としては、所属先がこの制度更新にどう取り組むかを観察することが、職場選びの新しい判断軸になる。デジタル化に積極的な事業所は加算の取りやすさで賃上げ原資を確保でき、職員の処遇改善にも回しやすい。逆に取り組みが遅れる事業所は、人材確保・加算算定の両面で構造的に不利になっていく。今回の助成金申請に動くかどうかは、事業所の本気度を測るリトマス試験紙とも言える。働き方を見直す転機にあるなら、デジタル基盤を整えている事業所を意識的に選ぶことが、長期的なキャリア安定につながる。
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執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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