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📑目次

  1. 01職種別の平均月給を全国データで比較する
  2. 024月28日財政制度分科会で示された介護利益率データ
  3. 03サービス類型別で広がる利益率の格差
  4. 04業界側の論点 — 「数字だけでは語れない」反論の構造
  5. 052027年度トリプル改定の構図と介護職への影響
  6. 06参考資料
  7. 07まとめ
介護の働き方診断
財務省「介護サービスの利益率は他産業より高い」|訪問介護9.6%・通所6.2%・特養1.4%、2027年度改定で適正化要請
介護職向け

財務省「介護サービスの利益率は他産業より高い」|訪問介護9.6%・通所6.2%・特養1.4%、2027年度改定で適正化要請

2026年4月28日の財政制度等審議会で財務省が指摘した介護サービス事業所の平均利益率4.7%(中小企業3.8%超)の中身と、サービス類型別の大きな格差、2027年度トリプル改定に向けた報酬適正化論の構図を一次資料から読み解く。

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この記事のポイント

2026年4月28日、財務省は財政制度等審議会・財政制度分科会で介護サービス事業所の平均利益率4.7%(24年度決算・税引前収支差率、物価高騰関連補助金除く)が中小企業3.8%を上回ると指摘し、2027年度介護報酬改定で「サービス類型や提供実態に応じた適正化」を求めた。訪問介護9.6%・訪問看護10.3%と特養1.4%の格差が大きく、保険外サービスの柔軟運用や居宅介護支援への状態改善インセンティブも提言された。賃上げを進める介護給付費分科会との緊張関係が今後の論点となる。

📑目次▾
  1. 014月28日財政制度分科会で示された介護利益率データ
  2. 02サービス類型別で広がる利益率の格差
  3. 03業界側の論点 — 「数字だけでは語れない」反論の構造
  4. 042027年度トリプル改定の構図と介護職への影響
  5. 05参考資料
  6. 06職種別の平均月給を全国データで比較する
  7. 07まとめ

解説動画

2027年度は介護報酬・診療報酬・障害福祉サービス等報酬の「トリプル改定」が予定されている節目の年だ。その議論の口火を切るかのように、財務省は2026年4月28日の財政制度等審議会・財政制度分科会で、介護サービス事業所の利益率データを示しながら「他産業や過去と比較しても高い水準」と踏み込んだ指摘を行った。

取り上げられた数字は、24年度決算で平均4.7%、訪問介護9.6%、訪問看護10.3%、通所介護・居宅介護支援6.2%、特別養護老人ホーム1.4%というものだ。中小企業(法人企業統計)の3.8%を上回るサービスが多いことを根拠に、財務省は「サービス類型やサービス提供の実態に応じて介護報酬を適正化する必要がある」と主張した。

この提言が現実化すれば、介護現場の給与や運営に直結する。利益率の数字だけを切り取ると単純な「高すぎる」議論になりがちだが、その内訳は併設型と独立型、大手と小規模、都市部と中山間地域で大きく異なる。本記事では一次資料に基づいて財務省が示した利益率の中身、サービス類型別のばらつき、業界側の反論、2027年度改定の構図を整理し、介護職にとって何が論点になるのかを読み解く。

4月28日財政制度分科会で示された介護利益率データ

「過去や他産業に比較して高い水準」と踏み込んだ財務省

財務省主計局が財政制度分科会に提出した資料は、介護サービス事業所の収支差率(税引前利益率に相当)を中心に据えた。物価高騰対策関連補助金を含まない2024年度決算ベースで、介護サービス事業所全体の平均利益率は4.7%。同時期の法人企業統計上の中小企業全体の利益率3.8%を上回ったと示された。

財務省はこの数値について「足元で物価上昇の影響がある中でも、過去や他産業と比較して高い水準にある」と評価。複数のサービスで他産業を上回る水準が続いているとして、2027年度改定では「サービス類型やサービス提供の実態に応じて介護報酬を適正化する必要がある」と提言した。これは、改定全体での引き下げではなく、利益率が高いサービスを狙い撃ちにする方向性をにじませた表現といえる。

この提言の背景には、社会保障給付費が2026年度で約135兆円に達し、その伸びを抑制する必要があるという財務省の歳出統制思想がある。介護給付費は2026年度で約12兆円台に達し、2040年度には推計で約25兆円規模に膨張する見通しだ。この膨張を抑える「適正化」のターゲットとして、利益率の高いサービスが選ばれた格好になる。

「税引前収支差率」「補助金除外」という前提に注意

議論されている「利益率」は、一般企業の決算で使われる売上高営業利益率とは定義が異なる。介護経営実態調査などで使われる税引前収支差率は、介護報酬収入や補助金等を含む全収益から、人件費・委託費・減価償却費などすべての費用を差し引いた残りを収益で割ったものだ。法人税控除前の数字なので、実際に事業者の手元に残るキャッシュは、これに税引き後の調整を加える必要がある。

また財務省が今回提示した数値は、コロナ禍以降に拡充された物価高騰対策関連補助金を意図的に除外している。補助金で底上げされた表面利益ではなく、構造的な収益力を示すための加工値だ。この前提が「補助金がなくても黒字が大きい」という主張を強化している一方、補助金で食いつないでいる小規模事業所の存在感は数字の上で薄まりやすい構造になっている。実際、訪問介護では2023〜2024年に倒産件数が過去最多を更新しているが、生き残った事業所のサンプルだけで平均が計算される点には議論の余地がある。

三審議会の役割分担と財政審の位置づけ

介護報酬改定は通常、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で具体的な単位数・要件が議論されるが、その前段で財務省の財政制度等審議会が「歳出全体の方向性」を示す慣例がある。財政審の意見書は政府の経済財政運営の指針となる「骨太の方針」に反映され、介護報酬改定の財源規模を縛る役割を持つ。

つまり今回の財政審での主張は、まだ具体的な単位数の話ではないが、2027年度改定の議論が「適正化(実質引き下げ)ありき」で始まる土壌を作る発言として極めて重い。2026年6月にまとめられる「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」にこの方向性が盛り込まれれば、介護給付費分科会の議論にも強い縛りがかかる。

過去の改定でも、財政審が「給付費の伸びを抑制すべき」と主張した翌年度に、介護報酬全体がマイナス改定となった経緯がある。例えば2015年度改定では財政審の前年提言を受けて全体で2.27%のマイナス改定、2018年度・2021年度では微増の小幅プラス改定にとどまった。今回も類似のパターンが繰り返される可能性は十分にある。

サービス類型別で広がる利益率の格差

訪問介護9.6%・訪問看護10.3% — 「特に高い」とされたサービス

財政審資料で財務省が問題視したのは平均値以上に、サービス類型ごとの大きなばらつきだ。24年度決算ベースで示された主な数字は次のとおり。

  • 訪問介護:9.6%(23年度改定で基本報酬が引き下げられたにもかかわらず上昇)
  • 訪問看護:10.3%(在宅ニーズ拡大を背景に高利益率を継続)
  • 通所介護(デイサービス):6.2%
  • 居宅介護支援(ケアマネジメント):6.2%
  • 特別養護老人ホーム:1.4%

平均4.7%に対して、訪問介護と訪問看護はその2倍以上。一方で施設系の特養はぎりぎりの黒字水準で、同じ「介護事業」と一括りにできない実態が浮き彫りになった。注目すべきは、訪問介護が2023年度改定で基本報酬を引き下げられたにもかかわらず、利益率が前回調査の7〜8%台から9.6%へ上昇している点だ。これは「報酬引き下げで経営努力が進んだ」とも、「体力のない事業所が撤退して残った大手が押し上げた」とも解釈できる。

住宅型有料老人ホーム併設の訪問介護に向く視線

財務省が特に名指しで言及したのが、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に併設された訪問介護・ケアマネジメントだ。建物内の入居者を集中的に訪問できるため、移動コストや空き時間がほとんど発生せず、構造的に高利益率になりやすい。1日に1人のヘルパーが20件以上の訪問をこなす運用例もあり、移動時間ゼロでの稼働は一般在宅型では真似できない。

財政審はこのモデルに対して「ケアマネジメントや訪問介護報酬の適正化」が必要との見解を示した。これは、一般の在宅利用者を一軒ずつ回る訪問介護事業所と、併設型を同じ単価で評価する現行制度への問題提起と読める。ただし、併設型と単独型を制度上どう線引きするかは技術的に難しく、「同一建物減算」をさらに厳格化する形か、新たな類型を設ける形かが2027年度改定の論点になる。

特養1.4%との対比 — 「平均」では語れない経営実態

同じ介護報酬制度の下で、特養が1.4%にとどまる一方、訪問看護は10.3%。この格差は単なる経営努力の差ではなく、人員配置基準・夜勤体制・設備投資負担などの構造的な違いが大きく影響する。特養は法定の人員配置(3対1以上)と夜勤要件、減価償却負担を抱える一方、訪問サービスは利用者宅で完結し固定費が軽い。

特養の利益率1.4%は黒字とはいえ、人件費の物価スライドや光熱費高騰を吸収する余力がほぼない水準だ。実際、特養を運営する社会福祉法人の中には2024年度に赤字転落したケースも報告されている。同一の介護保険制度の枠内で、施設系がぎりぎりの経営を続ける裏側で在宅系の一部が高い利益率を得ている構造は、財源の使われ方として確かに不均衡である。

財務省の主張は「利益率の高いサービスから順に絞れば、特養のように厳しいサービスにも財源を回せる」という再配分論に立脚する。ただし、この論理には再配分された財源が本当に低利益率サービスへ届くのかという制度的な担保が必要であり、過去の改定ではメリハリ付けが「全体引き下げの口実」に使われた経緯もある。特に2015年度の-2.27%改定では、利益率の高い特養(当時の利益率約8%)が大きく削られたが、削った財源は処遇改善加算の新設に充てられ、ヘルパーや訪問看護師への直接的な再配分は限定的だった。

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業界側の論点 — 「数字だけでは語れない」反論の構造

「生存者バイアス」と利益率上昇の関係

業界関係者から強く指摘されているのが、2023年度報酬改定後に小規模事業所の倒産・休止が相次いだことによる「生存者バイアス」だ。利益率の低い事業所が市場から退場した結果、統計に残った事業所の平均利益率が機械的に上昇している側面がある。とくに訪問介護は2024年に基本報酬が引き下げられて以降、倒産件数が過去最多を更新しており、生き残った事業所のデータが平均を押し上げている可能性は無視できない。

東京商工リサーチや帝国データバンクの集計でも、2024年の介護事業者の倒産件数は170件を超え過去最多を更新した。とりわけ訪問介護は2024年だけで80件以上の倒産が報告されており、これは2020年代に入って最悪の水準だ。倒産まで至らずとも、休廃止する小規模事業所が増えている。

つまり、「報酬を下げたら利益率が上がった」というのは経営改善の結果ではなく、体力のない事業所が消えた後の見かけ上の改善に過ぎないという見方だ。財務省データだけを根拠に「適正化」を進めれば、地方や個人宅中心の小規模事業所がさらに退出し、サービス供給網が瓦解するリスクがある。

大手併設型と単独小規模型を平均値で比較する問題

業界SNSや経営者の声でしばしば挙がるのが、「有料老人ホームやサ高住を併設して移動コストゼロで稼ぐ大手と、個人宅を一軒一軒回る小規模事業所を一緒にしてはいけない」という主張だ。同じ「訪問介護9.6%」でも、その内訳には固定費構造が全く異なる事業所が混在している。

平均値で議論する財務省的アプローチに対し、業界側は「中央値や分位分析、サービス形態別の細分化」を求めている。とくに地方の単独小規模型訪問介護では利益率が3〜4%にとどまるケースも珍しくなく、その層を切り捨てれば中山間地域の在宅介護が成立しなくなる懸念が強い。介護経営実態調査の事業所別分布を見ると、訪問介護の利益率は「20%超の高収益層」と「赤字層」が同居する二極化構造になっていることが分かっており、平均9.6%という単一値だけで議論するのは確かに乱暴だ。

こうした分布の偏りは、介護給付費分科会の議論でも繰り返し指摘されてきた論点であり、2027年度改定ではサービス類型だけでなく、事業所規模・地域類型を組み合わせた評価軸が求められる可能性が高い。

介護給付費分科会で進む「賃上げ・処遇改善」議論との緊張

同時並行で、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会では、介護職員処遇改善加算の拡充や賃上げ財源の確保が議論の中心になっている。介護人材不足が深刻化するなか、2027年度改定では「全産業との賃金格差をどこまで縮められるか」が最大の論点だ。

厚労省「賃金構造基本統計調査」によれば、介護職員の平均賃金は全産業平均と比較して月8万円前後の格差が続いており、これを縮めなければ深刻化する人手不足を解消できない。介護給付費分科会は処遇改善加算の対象拡大や上乗せ加算の新設で対応しようとしているが、これらの加算は介護報酬から支出される構造であり、報酬本体が縮めば加算原資も連動して目減りする関係にある。

ここに財務省の「利益率は高いから適正化」論が乗ると、矛盾した政策ベクトルが衝突する。事業所の利益率を下げれば、原資の多くを人件費に充てている介護現場では結果として賃上げ余力が失われる。財務省は「介護テクノロジー導入を処遇改善加算の要件に加える」など生産性向上による好循環を主張するが、現場の人手不足は機械化だけで補えるレベルを超えている。介護ロボット・見守りセンサー導入率は2025年時点でまだ全事業所の3割に満たず、要件化すれば事業所側の投資負担が処遇改善加算受給の障壁になりかねない。

2027年度トリプル改定の構図と介護職への影響

保険外サービスの柔軟運用と「ローカルルール」緩和

財政審で示されたもう一つの論点が、介護保険外サービスの柔軟な運用だ。現状、保険給付と保険外サービスの組み合わせ(混合介護的な利用)には自治体独自の運用ルール(ローカルルール)が多く、事業者・利用者双方の運用負担が大きい。財務省は「自治体のローカルルールの実態把握を行った上で、保険外サービスの柔軟な運用を認めるべき」と提言した。

具体的には、訪問介護の生活援助に組み合わせる買い物代行・調理代行、デイサービスの送迎後に行う外出支援などが俎上に上がる。現行制度では「保険給付の前後で連続して保険外サービスを提供することは認めない」とする自治体が多いが、財務省はこの硬直性を緩和し、利用者の選択肢拡大と事業所の収益源多様化を促す方向性を示した。

これは利用者の選択肢拡大と事業所の収益源多様化を狙うものだが、見方を変えれば「介護保険の給付範囲を抑えながら、足りない部分は自費で」という路線でもある。介護職にとっては、保険給付外の業務範囲が広がり、勤務時間内に保険対象外の家事援助なども提供しやすくなる一方で、業務内容の管理が複雑化する可能性がある。利用者の経済状況によってサービスの質に差が出る「介護の二極化」につながるとの懸念も業界からは出ている。

居宅介護支援への状態改善インセンティブ

財政審はまた、居宅介護支援(ケアマネジメント)の報酬に「自立・要介護度改善へのインセンティブ」を組み込む方向性を示した。LIFE(科学的介護情報システム)などのデータを活用しながら、利用者の状態改善に応じた成功報酬型の評価を導入する案だ。

ケアマネジャーにとっては、給付管理だけでなく「アウトカム評価」が報酬に直結する仕組みへの転換を意味する。状態改善が見えにくい重度者を担当するケアマネジャーが不利になるリスクや、ケアプランがアウトカム重視で歪むリスクが論点になる。一方で、自立支援に注力するケアマネジャーが正当に評価される機会にもなり得る。

このアウトカム連動は、すでに通所介護のADL維持等加算やリハビリの「リハビリテーションマネジメント加算」で部分的に導入されている。LIFEのデータ蓄積が進めば、ケアマネ報酬への本格的な反映は技術的には可能だ。ただし、要介護度が改善しにくい認知症利用者や末期がん患者を担当するケースで不公平が生じないよう、利用者属性ごとの調整係数をどう設計するかが実装上の最大の課題になる。

介護職のキャリアへの示唆 — 「サービス類型を超えた視野」が問われる

2027年度改定で財務省提言が実装に近づけば、介護職一人ひとりのキャリア選択にも影響が出る。利益率が高いと指摘された訪問介護・訪問看護・通所介護では、報酬適正化が事業所の人件費に波及する可能性がある。一方、特養や訪問リハなど利益率が低いとされた領域には、再配分による底上げの余地が残る。

とはいえ、財源総額が増えないなかでの「メリハリ付け」は、過去の改定でも全体として人件費を圧迫してきた経緯がある。今後の介護職のキャリア戦略としては、単一サービスへの依存を避け、複数のサービス形態を経験しておく柔軟性が重要になる。処遇改善加算の動向と併せて、自分の働く事業所の収益構造(保険報酬比率・保険外比率・自治体補助比率)を理解しておくことが、転職や処遇交渉の判断材料になる。

また、介護報酬改定の議論は2026年6月の「骨太の方針」、その後の介護給付費分科会、2027年1月頃の答申、4月の改定告示というスケジュールで進む。途中、財務省と厚労省・業界団体の綱引きが必ず起こるため、ニュースを追うことで自分の処遇への影響を早めに察知できる。とりわけ介護給付費分科会の議事録は厚労省サイトで公開されており、自分の働く類型がどう議論されているか定期的に確認しておくと良い。

参考文献・出典

  • [1]
    財務省「2026年4月28日 財政制度等審議会・財政制度分科会 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)」資料
  • [2]
    財政制度等審議会 財政制度分科会 議事要旨等
  • [3]
    財務省、2027年度介護報酬改定でサービス類型に応じた『適正化』を要請
  • [4]
    介護報酬の適正化、保険外サービスの柔軟運用、ケアマネ報酬への自立支援インセンティブを—財政審
  • [5]
    介護保険制度の概要 令和7年7月
  • [6]
    介護給付費分科会 資料一覧

関連する公的データ(本文の補足)

職種別の平均月給を全国データで比較する

介護分野で働く人の平均月給は全体で24.9万円、介護職員に限ると23.3万円です(介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査)。同じ事業所の中でも職種によって水準が分かれます。

職種平均月給全体との差
看護職員29.0万円+4.1万円
PT・OT・ST等28.4万円+3.5万円
サービス提供責任者25.7万円+0.8万円
生活相談員24.5万円-0.4万円
介護職員23.3万円-1.6万円
訪問介護員23.0万円-1.9万円
全体24.9万円基準

看護職員と訪問介護員の差は約6.0万円あります。介護職員としての昇給幅を考えるときは、同じ職種内の昇給だけでなく、サービス提供責任者や生活相談員といった職種転換も選択肢に入ります。

制度や業界の動きを読むときは、こうした現場側の実数と併せて見ると、発表された方針が現場のどの負荷に効くのかを判断しやすくなります。

出典: 介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査(労働者調査・月給の者の平均)。調査ごとに母集団・集計定義が異なるため、数値は水準の目安として参照してください。

まとめ

2026年4月28日の財政制度分科会で財務省が示した「介護サービスの平均利益率4.7%は中小企業3.8%より高い」という主張は、2027年度トリプル改定の議論を「適正化=メリハリ付けの実質引き下げ」の方向に傾ける起点になる可能性が高い。訪問介護9.6%・訪問看護10.3%と特養1.4%の格差は確かに大きく、サービス類型別の見直しは合理性のある論点だ。

しかし、その数字の背後には小規模事業所の退出による生存者バイアス、併設型と独立型の構造的な違い、固定費構造の差がある。介護給付費分科会で議論されている賃上げ・処遇改善とどう両立させるかは、現場の介護職の処遇に直結する最大の論点だ。財務省提言と厚労省・業界団体の綱引きの結果次第で、2027年度の介護現場が見る景色は大きく変わる。今後の介護給付費分科会の議論動向、ローカルルール見直しの進捗、LIFEを活用したアウトカム評価の制度設計を継続的に注視したい。

2027年度改定での具体的な単価動向や処遇改善加算の方向性は、介護職一人ひとりのキャリア選択に直結する。自分の働く事業所の収益構造を理解しておくこと、そして単一サービスに固定されず複数の経験を積んでおくことが、転職・処遇交渉・キャリア設計の判断材料になるはずだ。

💴

みんなの手取り、いくら?

同じ職種・同じ施設種別で働く人の実額を、匿名の回答データで見える化しています。

特別養護老人ホームの読者 n=10暫定値・回答数が少ないため参考程度

回答が30件に達すると正式な集計として表示されます。

中央値

23.5万円

下位25%

23.0万円

上位25%

25.0万円

522万324万128万130万

このページの条件に完全一致する回答: 12件

参考: 特別養護老人ホームの公的平均は月額36.2万円(額面、厚労省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」)

現場の声

  • 介護職員(初任者研修含む)3〜5年特別養護老人ホーム

    Q. 面接で聞いておけばよかったと思うお金の話は?

    特別養護老人ホームで夜勤ありの勤務をして3〜5年、手取りは月25万円です。面接で聞いておけばよかったと思うのは、処遇改善加算の詳しい説明です。給与に直結する制度なので、加算の内容や支給方法、変動の可能性まで、採用面接の段階で確認しておくべきでした。

  • 介護福祉士3〜5年特別養護老人ホーム

    Q. 面接で聞いておけばよかったと思うお金の話は?

    特別養護老人ホームで介護福祉士として3〜5年働いています。正社員として夜勤も含めて勤務しており、手取り月給は23万円です。夜勤手当は別途支給されており、月2〜4万円程度となっています。基本給と夜勤手当を合わせると、月収は大体28万円になります。夜勤業務は体力的な負担が大きいですが、手当として反映されることで、仕事を続けるモチベーションにもなっています。

  • 介護福祉士3〜5年特別養護老人ホーム

    Q. 面接で聞いておけばよかったと思うお金の話は?

    夜勤の回数がきいていた話と違っていた。。

当サイト読者の任意回答によるもので、無作為抽出の統計調査ではありません。収集期間: 2026.07〜2026.08・有効回答 31 件。

公的平均とのくらべは回答直後にすぐ表示されます

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本記事は、介護現場で働く方および介護職への転職を検討される方に向けた一般的な情報提供を目的としており、 個別の症状に対する医学的な診断・治療を行うものではありません。

ご本人・ご家族の症状やケア方法について判断が必要な場合は、必ず医師・看護師・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士等の有資格者にご相談ください。 介護保険サービスの利用判断についてはケアマネジャー、行政手続きについては各市区町村の窓口にお問い合わせください。

掲載情報は公開時点の各種公的資料・業界資料に基づき作成していますが、最新の制度・診療ガイドライン等と異なる場合があります。

公開日: 2026年5月11日最終更新: 2026年8月16日

執筆者

介護のハタラクナカマ編集部

編集部

介護業界の転職・キャリア情報を発信。厚生労働省の公的データと現場の声をもとに、介護職で働く方・転職を検討する方に役立つ情報をお届けしています。

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財務省「介護サービスの利益率は他産業より高い」|訪問介護9.6%・通所6.2%・特養1.4%、2027年度改定で適正化要請
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