
介護パートの社会保険の壁|106万・130万の壁と2025年支援強化パッケージ
介護パートの社会保険の壁を整理。103/106/130/150万の違い、106万(厚生年金・健保加入)と130万(被扶養者)の仕組み、手取り逆転と回復ライン、年収の壁・支援強化パッケージと2025年改正の最新動向を時給×シフトの具体で解説。
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この記事のポイント
介護パートの「社会保険の壁」は主に2つです。106万円の壁は、従業員50人超の事業所で週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと、自分で厚生年金・健康保険に加入する基準です。130万円の壁は、企業規模にかかわらず年収130万円以上で配偶者の社会保険の扶養(被扶養者)から外れる基準です。壁を超えると保険料負担で一時的に手取りが下がりますが、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」や2025年成立の年金制度改正法で、賃金要件の撤廃など壁を意識せず働ける方向に制度が動いています。本記事は介護パートの時給とシフトに当てはめて、手取りが逆転する金額と回復に必要な追加シフトを具体的に整理します。
目次
「介護の仕事を増やしたいけれど、扶養を外れて手取りが減るのが怖い」。介護パートで働く多くの方が、年末が近づくとシフトを調整します。背景にあるのが、いわゆる「年収の壁」です。壁には税金の壁と社会保険の壁があり、手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁(106万円・130万円)です。一方で2023年から始まった「年収の壁・支援強化パッケージ」や2025年に成立した年金制度改正法により、制度は「壁を意識せず働ける」方向へ動いています。本記事は介護パートの視点に絞り、各壁の意味、超えたときの手取りの変化、回復に必要なシフト、そして最新の制度動向を、時給とシフトの具体に当てはめて整理します。なお税金の手続き(年末調整など)や会社独自の扶養手当には深入りせず、社会保険の壁と支援策に焦点を当てます。
103万・106万・130万・150万|4つの壁の意味を整理する
「年収の壁」と一口に言っても、税金の壁と社会保険の壁が混在しています。性質がまったく違うため、まず分けて理解することが重要です。社会保険の壁(106万円・130万円)は超えると保険料負担で手取りが一段下がる「段差」がありますが、税金の壁(103万円・150万円)は超えても税負担はゆるやかに増えるだけで、急に大きく手取りが減るわけではありません。
税金の壁(103万円・150万円)
103万円の壁は、本人に所得税がかかり始める目安です。給与所得控除と基礎控除の合計を超えると課税対象になります。ただし2025年の税制改正で基礎控除などが引き上げられ、所得税がかかり始める水準は実質的に上がっています。150万円前後の壁は、配偶者特別控除が満額(最大)受けられる上限の目安で、これを超えると配偶者側の控除が段階的に減っていきます。いずれも「超えた瞬間に大きく損する」性質ではなく、税負担は段階的に増えるだけです。本記事では税制改正後の具体的な控除額には踏み込みません(最新の数値は国税庁の案内で確認してください)。
社会保険の壁(106万円・130万円)
手取りへの影響が大きいのはこちらです。106万円の壁は、一定規模以上の事業所で短時間勤務の条件を満たすと、自分自身が勤務先で厚生年金・健康保険に加入する基準。130万円の壁は、企業規模に関係なく、配偶者などの社会保険の扶養(被扶養者)から外れる基準です。保険料は労使折半(106万円側)または全額自己負担(130万円側の国民年金・国民健康保険)となるため、超えた直後は手取りが目に見えて下がります。次章から、この2つを詳しく見ていきます。
106万円の壁|勤務先の厚生年金・健康保険に加入する基準
106万円の壁は、勤務先で自分自身が厚生年金・健康保険に加入する基準です。年収106万円は「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」を分かりやすく言い換えた目安で、賞与や残業代、通勤手当などは含めずに判定します。次の条件をすべて満たすと、勤務先の社会保険に加入します。
106万円の壁に該当する5つの条件
- 勤務先の従業員数が50人を超える(厚生年金の被保険者数で判断。特定適用事業所)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
2024年10月から、対象となる事業所が「従業員101人超」から「従業員50人超」へ拡大されました。大手の社会福祉法人や医療法人が運営する施設、複数施設を展開する事業者では、この基準に該当する介護パートが増えています。一方、従業員50人以下の小規模な事業所で働く場合は、106万円の壁ではなく後述の130万円の壁が判定基準になります。
加入すると何が変わるか
加入すると給与から厚生年金保険料と健康保険料が天引きされます。保険料は労使折半(半分は事業主負担)で、政府広報によれば106万円を超えて加入した場合の本人負担は一般的なケースで年額約16万円が目安です。手取りは一時的に減りますが、将来の年金が増える、傷病手当金・出産手当金を受け取れる、障害年金・遺族年金の保障が手厚くなる、といったメリットも得られます。介護の仕事は腰痛や体調不良で休む可能性もあり、傷病手当金の対象になる点は見落とせない利点です。
130万円の壁|配偶者の扶養(被扶養者)から外れる基準
130万円の壁は、配偶者などの社会保険の扶養(被扶養者)でいられる年収の上限です。106万円の壁に該当しない働き方(従業員50人以下の事業所、週20時間未満など)でも、年収が130万円以上になると被扶養者から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入して保険料を全額自己負担することになります。
判定は「これから1年間の見込み収入」
税金の壁が1月から12月の年間収入で判定するのに対し、社会保険の被扶養者認定は「申請時点からこの先1年間の見込み収入」で判定します。健康保険組合の一般的な基準では、月額が108,334円(130万円÷12か月)以上の収入が継続的に見込まれるようになった時点で扶養から外れる手続きが必要です。通勤手当も収入に含めて計算する点に注意してください。なお60歳以上または一定の障害がある方は、認定基準が年収180万円未満(月額150,000円未満)に緩和されます。
106万円の壁との違い
- 加入する制度:106万円は勤務先の厚生年金・健康保険/130万円は国民年金・国民健康保険
- 保険料負担:106万円は労使折半(事業主が半分負担)/130万円は全額自己負担
- 判定:106万円は事業所規模と労働条件の組み合わせ/130万円は企業規模に関係なく年収のみ
同じ「壁を超える」でも、106万円の壁で勤務先の厚生年金に入るほうが保険料は労使折半で済み、将来の年金も上乗せされます。130万円ぎりぎりで国民年金・国民健康保険に全額自己負担で入るより、思い切って勤務先の社会保険に入れる働き方を選ぶほうが有利になるケースがある、という点は介護パートの働き方を考えるうえで重要です。
手取りはどう変わる?介護パートの時給で試算する逆転と回復ライン
壁を超えると手取りはどう動くのか。介護パートの時給相場を使って試算します。前提として、ここでは時給1,300円、賞与・残業代・通勤手当は含めない給与のみで計算し、社会保険料率は本人負担分を給与のおよそ15%(厚生年金・健康保険の本人負担分の概算)として概算します。実際の保険料は加入する健保組合・年齢・自治体で変わるため、あくまで目安としてご覧ください。
106万円の壁を超えるケース(時給1,300円)
年収106万円は、時給1,300円なら年間およそ815時間、週あたり約16時間(週4日×4時間)の勤務に相当します。週20時間以上などの条件を満たして勤務先の社会保険に加入すると、本人負担の保険料は年額およそ16万円。つまり年収106万円のとき手取りは約90万円まで下がり、加入直前(年収105万円・保険料ゼロで手取り約105万円)と比べて手取りが逆転します。
この手取りの落ち込みを取り戻すには、保険料相当の約16万円分を追加で稼ぐ必要があります。時給1,300円なら約123時間、月あたり約10時間(週2〜3時間)のシフト増が回復ラインの目安です。具体的には年収を125万円前後まで引き上げると、保険料を払ってもなお加入前より手取りが増える計算になります。
130万円の壁を超えるケース(時給1,300円)
従業員50人以下の事業所などで働き、年収130万円を超えて配偶者の扶養から外れる場合、国民年金・国民健康保険に全額自己負担で加入します。政府広報の目安では、130万円を超えた場合の負担は年額およそ27万円。年収130万円のとき手取りは約103万円まで下がり、扶養内ぎりぎり(年収129万円・手取り約129万円)と比べて手取りが大きく逆転します。
この約27万円を取り戻すには、時給1,300円なら約208時間、月あたり約17時間(週4〜5時間)の追加シフトが必要です。年収でいえば155万円前後まで増やして初めて、保険料を払っても扶養内より手取りが増える水準になります。130万円の壁は106万円の壁より「谷」が深く、回復に必要なシフト増も大きいのが特徴です。
試算からわかる働き方の分岐点
整理すると、介護パートで取りうる現実的な選択肢は次の3つです。(1)106万円・130万円の手前に抑えて扶養内を維持する、(2)106万円の壁を超えて勤務先の社会保険(労使折半)に入り、回復ラインの125万円前後まで働く、(3)扶養を意識せず社会保険に入り、年金や保障のメリットも取りに行く。どれが得かは世帯収入や将来設計によります。ただし、どうせ壁を超えるなら全額自己負担の130万円側より、労使折半で将来の年金も増える106万円側で加入できる職場のほうが有利、という原則は覚えておく価値があります。
年収の壁・支援強化パッケージ|壁を越えても手取りを減らさない仕組み
政府は2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」に取り組んでいます。これは、パート・アルバイトが年収の壁を意識せずに働けるよう、壁を超えても手取りが減りにくくする対策です。106万円の壁と130万円の壁それぞれに対応策が用意されています。
106万円の壁への対応|キャリアアップ助成金と社会保険適用促進手当
106万円の壁を超えて新たに社会保険に加入した労働者の収入を、事業主が増やす取り組みをした場合に支給される助成金が「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」です。事業主向けの助成金ですが、その手段として労働者に直接かかわる仕組みがあります。
- 手当等支給メニュー:事業主が「社会保険適用促進手当」を支給。標準報酬月額10.4万円以下の人が対象で、この手当は社会保険料の算定基礎から最大2年間除外されるため、手当の分は保険料がかからず手取りが減りにくくなります。
- 労働時間延長メニュー:週の所定労働時間を延ばす(または賃金を増やす)ことで加入させた事業主に、労働者1人あたり助成。
- 併用メニュー:1年目は手当、2年目は労働時間延長、と組み合わせる方法。
この助成金は事業主が申請するものなので、労働者側からは「自分の職場が対応しているか」を確認するのが第一歩です。厚労省の案内では、社会保険適用時処遇改善コースは令和8年(2026年)3月31日までに新たに加入させ収入増加に取り組んだ事業主が対象とされています。令和8年4月1日以降に取り組む場合は「短時間労働者労働時間延長支援コース」(労働者1人あたり最大75万円助成)が用意されています。
130万円の壁への対応|事業主の証明による被扶養者認定
繁忙期に一時的にシフトが増え、年収が130万円以上になってしまった場合でも、事業主が「人手不足による一時的な収入増である」ことを証明する書類を提出すれば、引き続き扶養(被扶養者)に入り続けられる仕組みです。介護現場は人員欠如や急な欠勤でヘルプに入ることが多く、一時的に収入が跳ねやすいため、この仕組みは知っておくと安心です。ただし通常の勤務で恒常的に130万円を超える見込みの場合は対象外で、同一人について連続2回までが上限とされています。
2025年成立の年金制度改正法|壁はこう変わっていく
支援強化パッケージは当面の対応策で、より根本的な見直しが2025年に動きました。2025年5月16日に国会へ提出された年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が、衆議院で修正のうえ2025年6月13日に成立しました。短時間労働者の社会保険の入り口が、今後10年ほどかけて大きく変わります。
106万円の壁(賃金要件)の撤廃
これまで加入条件にあった「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。撤廃の時期は全国の最低賃金の引き上げ状況を見極めて判断され、法律の公布から3年以内(厚労省は最低賃金の状況を踏まえて検討する旨を示しています)とされています。これにより、いわゆる「年収106万円の壁」はなくなり、週20時間以上働けば賃金額にかかわらず社会保険に加入する形に整理されていきます。
企業規模要件の段階的な撤廃スケジュール
「従業員51人以上の企業」という企業規模要件も、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。厚労省が公表しているスケジュールは次のとおりです。
- 2027年10月から:従業員36人以上の企業が対象
- 2029年10月から:従業員21人以上の企業が対象
- 2032年10月から:従業員11人以上の企業が対象
- 2035年10月から:従業員10人以下の企業も対象(実質的に企業規模を問わず加入)
最終的には、勤務先の規模にかかわらず週20時間以上働く短時間労働者は社会保険に加入する形になります。なお、上記の時期を待たなくても、労使の合意に基づいて任意で加入することは可能です。学生は引き続き加入対象外です。また2029年10月からは、常時5人以上を使用する個人事業所(これまで適用外だった業種を含む)も適用対象に拡大されます。
130万円の壁の見直し
130万円の壁についても、判定方法の見直しが進められています。残業代などの一時的な変動で安易に壁を超えたと扱われないよう、労働契約に基づく基本的な年間収入で判定する取り扱いが整理されつつあります。介護パートは人手不足でヘルプ勤務が発生しやすいため、この見直しは「たまたまシフトが増えた月」で扶養を外れにくくなる方向の変化として注目されています。最新の判定基準は加入先の健康保険組合や日本年金機構の案内で確認してください。
介護パートのシフト調整|壁を踏まえた働き方の考え方
制度を理解したうえで、介護パートが実際にどうシフトを組めばよいか。考え方を整理します。
まず「自分がどちらの壁の対象か」を確認する
勤務先の従業員数が50人を超えるかどうかで、意識すべき壁が変わります。50人超の事業所で週20時間以上働くなら106万円の壁、それ以外なら130万円の壁です。求人票や雇用契約書、または施設の事務担当者に確認しましょう。複数施設を運営する法人は被保険者数で判断するため、1施設が小さくても法人全体で50人超になることがあります。
壁の「手前で止める」か「しっかり超える」かを決める
中途半端に壁をわずかに超えるのが、最も手取りが目減りしやすいゾーンです。扶養内で抑えるなら、月額の上限(106万円なら月8.8万円未満、130万円なら月10.8万円未満)を意識してシフトを組みます。逆に超えるなら、回復ライン(106万円側は年収125万円前後、130万円側は155万円前後)を超えるまでしっかり働くほうが手取りは増えます。「少しだけ超える」が一番もったいない、と覚えておきましょう。
年末の繁忙期は「事業主の証明」を思い出す
介護現場は年末年始やインフルエンザ流行期にヘルプが増えがちです。一時的に130万円を超えそうなときは、扶養から外れる前に、勤務先と加入先の健康保険組合へ「事業主の証明による被扶養者認定」が使えないか相談しましょう。恒常的な増加でなければ、扶養に入り続けられる可能性があります。
勤務先が支援パッケージに対応しているか聞く
106万円の壁を超えて社会保険に加入するなら、勤務先が「社会保険適用促進手当」やキャリアアップ助成金に対応しているかを確認します。対応していれば、加入で減る手取りを手当でカバーできる場合があります。事業主が申請する制度なので、労働者からは「申請を検討してもらえないか」と相談する形になります。
介護パートの社会保険の壁に関するよくある質問
Q. 106万円と130万円、どちらの壁を気にすればよいですか?
勤務先の従業員数が50人を超え、週20時間以上・月額8.8万円以上などの条件を満たすなら106万円の壁です。それ以外(小規模事業所や週20時間未満)なら130万円の壁が判定基準になります。まず勤務先の規模と自分の労働時間を確認しましょう。
Q. 壁を超えると必ず損しますか?
超えた直後は保険料負担で手取りが一時的に下がりますが、回復ライン(106万円側は年収125万円前後、130万円側は155万円前後が目安)を超えて働けば、保険料を払ってもなお手取りは増えます。さらに将来の年金増額や傷病手当金などの保障も得られます。「少しだけ超える」働き方が最も手取りが目減りしやすい点に注意してください。
Q. 社会保険適用促進手当は自分でもらえますか?
これは事業主が支給し、事業主がキャリアアップ助成金を申請する仕組みです。労働者が直接申請するものではありません。勤務先がこの手当やパッケージに対応しているかを確認し、対応していれば加入時の手取り減をカバーできる場合があります。
Q. 年末にシフトが増えて130万円を超えそうです。すぐ扶養から外れますか?
人手不足による一時的な収入増であれば、事業主の証明書を提出することで引き続き扶養に入り続けられる仕組みがあります(同一人につき連続2回まで)。恒常的に超える見込みの場合は対象外です。早めに勤務先と健康保険組合に相談しましょう。
Q. 106万円の壁はなくなると聞きました。本当ですか?
2025年成立の年金制度改正法で、加入条件のうち「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される方向です。撤廃時期は最低賃金の状況を踏まえて判断され、法律の公布から3年以内とされています。企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小し、2035年10月には実質的に企業規模を問わず加入する形になります。
参考文献・出典
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まとめ|壁を正しく理解して、損しない働き方を選ぶ
介護パートの社会保険の壁は、106万円(勤務先の厚生年金・健康保険に加入)と130万円(配偶者の扶養から外れる)の2つが手取りに大きく影響します。超えた直後は保険料負担で手取りが下がりますが、106万円側なら年収125万円前後、130万円側なら155万円前後の回復ラインを超えて働けば、保険料を払ってもなお手取りは増え、将来の年金や傷病手当金などの保障も得られます。「少しだけ超える」働き方が最も損をしやすい、というのが試算からの結論です。
さらに、2023年からの「年収の壁・支援強化パッケージ」と2025年成立の年金制度改正法により、賃金要件の撤廃や企業規模要件の段階的な縮小が進み、制度は「壁を意識せず働ける」方向へ動いています。まずは自分が106万円・130万円のどちらの壁の対象かを確認し、勤務先が支援策に対応しているかを聞いてみることから始めましょう。自分に合った働き方や職場を見極めるために、働き方診断もあわせて活用してみてください。
執筆者
介護のハタラクナカマ編集部
編集部
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