介護業界で使われる用語を解説(全1001語)
特定技能(介護分野)は、技能試験と日本語試験で能力を確認し即戦力として働く在留資格です。1号のみで在留は通算5年、2024年に受入れ見込数13万5,000人へ拡大。試験・業務範囲・訪問介護解禁・育成就労やEPAとの違いを一次ソースで解説します。
定着率とは、一定期間が経過した後もなお在籍している職員の割合。100%から離職率を引いた値とは限らず、算定期間と母集団の定義で数字が変わります。介護労働実態調査の離職率の算定式とあわせて、比較できる読み方を解説します。
体験入職とは、応募前や選考中に介護の現場を短時間経験してもらう取り組み。見学にとどまるか実際の業務に従事するかで労働基準法上の労働者性の判断が変わり、労働者にあたる場合は賃金の支払い義務が生じます。判断の4要素を解説します。
スポットワークとは、アプリなどで1日単位の仕事を募集・応募して働く働き方。介護分野では令和7年度介護労働実態調査で事業所の8.9%が過去1年に利用しています。応募時点で労働契約が成立する点や、無資格で担える業務の範囲を解説します。
採用単価とは、1人を採用するのにかかった費用です。採用費用の総額を採用人数で割って求めます。介護分野の職業紹介手数料は令和5年度実績で全国平均55万1千円と、採用単価を大きく押し上げる要因になっています。
採用歩留まりとは、応募から入職までの各段階で候補者がどれだけ残るかを示す通過率です。公的な業界平均統計は存在しないため、自施設の実績値で算出します。介護労働実態調査の採用率とは分母も対象も異なる指標です。
リファラル採用とは、自施設の職員に友人・知人を紹介してもらう採用手法です。介護事業所の66.0%が実施し、うち47.3%が効果を実感。報奨金は職業安定法第40条の規制があるため、賃金として就業規則に定める設計が必要です。
送り出し機関とは、外国人材を日本へ送り出すために現地で募集・選抜・事前教育を行う機関です。日本は複数国と特定技能の二国間取決め(MOC)を結び、悪質な仲介の排除を図っています。手数料を借金で賄う人材が一定数いる点も、受け入れ側が知っておくべき論点です。
内定辞退とは、採用内定を受けた人が入職前に辞退を申し出ること。採用内定で労働契約が成立したと認められる場合、辞退は労働者からの解約の申入れにあたり、民法第627条により申入れから2週間で雇用が終了します。介護施設側の対応も解説します。
求人不受理とは、労働関係法令に違反した求人者の求人申込みを、ハローワークや職業紹介事業者が一定期間受理しないことができる制度です。職業安定法第5条の6の6類型と、法違反の種類ごとの不受理期間を条文に沿って整理します。
雇用管理責任者とは、事業所の雇用管理の改善や職員からの相談対応を担う責任者です。建設業では法律上の選任義務がありますが、介護分野に選任義務を定めた条文はなく、厚生労働省が任意の選任を呼びかける施策として位置づけられています。職務内容と離職率のデータを整理します。
構造化面接とは、評価項目・質問内容・順序・評価基準を事前に定め、全候補者に同じ手順で行う面接手法です。面接官による評価のばらつきを抑えます。厚生労働省が公正な採用選考で求める「質問項目と評価基準の事前決定」とも一致します。
公正な採用選考とは、応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力のみを基準として採用選考を行うという厚生労働省の考え方です。本籍・家族・住宅状況・思想信条など、就職差別につながるおそれのある14事項を把握しないことが求められます。
監理支援機関とは、2027年4月施行の育成就労制度で、現行の監理団体に代わって外国人の受け入れを支援・監理する機関です。介護分野では役職員に介護福祉士等の配置が求められ、育成就労外国人5名につき1名以上の指導員選任などの固有要件があります。
介護技能評価試験とは、特定技能「介護」の在留資格を試験ルートで取得するために合格が必要な技能試験です。日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic 200点以上)と介護日本語評価試験の3つに合格することが要件で、実技試験はありません。
外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる際、受入事業者の体制を事前に確認して適合確認書を交付し、その後も巡回訪問で遵守状況を確認する機関です。指導に従わず取消しに至った場合の5年間の受け入れ停止まで、通知の定めを整理します。
育成就労制度は2027年4月施行予定の新在留資格。介護分野での受入要件・技能実習との違い・日本語要件・転籍ルール・特定技能2号への移行までを公的資料ベースで整理。
変更の範囲とは、業務の内容と就業の場所について、雇入れ直後だけでなく将来の配置転換まで含めた範囲のことです。2024年4月施行の労働基準法施行規則第5条と職業安定法施行規則第4条の2の改正で明示が必須になりました。介護での書き方を厚生労働省の記載例で確認します。
介護職種の技能実習制度の要件(日本語N4/N3・受入人数枠・指導員)と、2027年4月施行の育成就労制度への移行をわかりやすく解説。
義務的支援とは、特定技能1号の外国人を受け入れる機関が必ず実施しなければならない10項目の支援です。事前ガイダンス、住居確保、母国語での相談対応、3か月に1回以上の定期面談などが含まれ、費用を本人から徴収することは認められていません。
福祉人材センターとは、社会福祉法第93条に基づき都道府県知事が都道府県ごとに一つ指定する、福祉分野に特化した無料職業紹介機関です。指定の要件、8つの業務、中央福祉人材センターとの関係、ハローワークや有料職業紹介との違いを条文で整理します。
EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定に基づきインドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れる外国人介護人材。在留資格・滞在4年・国家試験の受験要件、特定技能や技能実習との違いを一次ソースで解説します。
訪問系サービスで外国人介護人材が一人で訪問する前に、サービス提供責任者や先輩職員が同行して行う現場指導です。実務経験1年以上は事業者判断、1年未満は利用者ごとに週1回で半年、週3回以上で2か月など、通知が期間を明示しています。
外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる際、本人と共同で作成する計画です。記載する5つの目標、署名と本人への交付、評価期間1年と終期から4か月以内という提出期限を通知で確認し、同名のキャリアアップ助成金の計画書との違いも整理します。
求人票はハローワーク・求人媒体に掲載される事業所の募集条件書。介護転職で必須チェックの12項目と虚偽求人を防ぐ職業安定法改正を解説。
経口維持加算とは、特養・老健・介護医療院などで、摂食嚥下機能が低下した入所者に多職種で経口維持計画を立てる加算。経口維持加算(I)400単位/月、(II)100単位/日の単位数、ミールラウンド・誤嚥防止配慮など算定要件を厚生労働省資料に基づき解説します。
高齢者の急変とは、意識・呼吸・循環などの状態が短時間で大きく悪化すること。介護職が担う早期察知・初期観察・看護師や119番への報告・記録の基本を、公的資料をもとにやさしく解説します。
NST(栄養サポートチーム)は医師・看護師・管理栄養士・薬剤師などが連携し低栄養を予防・改善する多職種チーム。役割やGLIM基準・ミールラウンドとの関係、介護職が渡す情報を解説します。
センター方式とは、認知症介護研究・研修センターが開発した本人視点のアセスメント手法。基本情報(A)・暮らし(B)・心身(C)・焦点(D)・24時間アセスメント(E)の5領域16枚シートで、認知症の人を理解しケアプランに活かす流れを公的資料に基づき解説します。
嚥下5期モデル(先行期・準備期・口腔期・咽頭期・食道期)の定義と各期で起きる嚥下障害・評価(VF/VE/RSST/MWST/舌圧)・リハビリを介護現場目線で解説。