介護業界で使われる用語を解説(全1001語)
服薬介助とは、本人が自分で薬を飲むのを支援する介助行為。介護職に認められる範囲と医療行為の境界、誤薬防止の6Rの手順、訪問介護・施設での実践ポイントを解説します。
不穏(ふおん)とは、不安や興奮で落ち着かない状態のこと。認知症や身体的不調・薬剤・せん妄が背景にあります。介護現場では原因を見立てて記録し、刺激を減らす対応が基本です。
ストレングス視点はチャールズ・ラップらが提唱した、利用者の問題ではなく強み(能力・関心・関係性・資源)に着目する援助理論。6原則・4領域・医学モデルとの違い・ケアプランへの活かし方を解説。
エコマップは利用者を取り巻く家族・社会資源・支援者との関係を1枚の図に可視化するアセスメントツール。書き方・記号・ジェノグラムとの違い・ケアマネジメントでの活用場面まで解説します。
雇止めとは、有期労働契約を期間満了で更新せずに終了させることです。労働基準法第14条第2項に基づく告示による30日前予告と理由の証明書交付、労働契約法第19条の雇止め法理、2024年4月からの更新上限の明示までを条文にもとづき解説します。
割増賃金とは、時間外労働・休日労働・深夜労働に対して通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。25%・35%・50%という率の根拠、介護の夜勤で生じる重複適用(50%・60%・75%)、割増の基礎から外せる手当を条文で整理します。
自立支援介護とは、国際医療福祉大学・竹内孝仁教授が提唱する、水分・食事・運動・排泄の4つの基本ケアで要介護度の改善を目指す理論。お世話型介護からの脱却と科学的介護(LIFE)との関係、批判的観点まで解説。
宿直勤務とは、定時的巡視や緊急の電話対応など、常態としてほとんど労働する必要のない夜間の勤務を指します。労働基準法41条3号と施行規則23条による許可の基準、宿直手当の最低額、そして実質的な介護業務がある「夜勤」と扱いが分かれる境界を整理します。
就業規則とは、労働条件と職場規律を事業場ごとに定めた文書です。労働基準法第89条により常時10人以上の労働者を使用する事業場に作成・届出義務があります。絶対的必要記載事項3項目、意見聴取と周知の手順、介護施設で点検すべき箇所を条文にもとづき解説します。
社会保険の適用拡大とは、パートなど短時間労働者を健康保険・厚生年金の加入対象に広げる制度改正です。2026年8月時点の企業規模要件と賃金要件、今後の段階的な拡大スケジュール、介護施設の実務対応を整理します。
労災保険とは、業務災害と通勤災害による負傷や疾病を補償する公的保険です。介護現場で関心の高い腰痛の業務起因性の判断(災害性・非災害性)と、通勤災害の逸脱・中断の考え方を認定基準に沿って解説します。
労働時間の適正把握とは、使用者が労働日ごとの始業・終業時刻を客観的な方法で確認し記録することです。平成29年のガイドラインと労働安全衛生法66条の8の3という2つの根拠、自己申告制の要件、賃金台帳と記録の保存期間を介護現場の実務に沿って整理します。
労働基準監督署は労働基準法などの履行を確保する厚生労働省の出先機関です。臨検監督で事業場に立ち入り、法違反があれば是正勧告を行い、重大・悪質な場合は送検します。介護施設で指摘されやすい労働時間管理や割増賃金、健康診断のポイントを条文にもとづき整理します。
年5日の時季指定義務は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者が時季を指定して年5日を確実に取得させる労働基準法39条7項の義務です。2019年4月施行。介護施設での運用手順、年次有給休暇管理簿、違反時の罰則までまとめます。
無期転換ルールとは、有期労働契約の通算期間が5年を超えた労働者の申込みにより無期労働契約へ転換する労働契約法第18条の仕組みです。発生要件、クーリング期間の計算、2024年4月からの明示義務、介護施設での運用上の注意を条文から解説します。
雇用保険とは、労働者が失業したり雇用の継続が難しくなったときに給付を行う公的保険です。週20時間以上などの加入要件、基本手当・育児休業給付・介護休業給付といった給付の全体像を、介護施設の実務目線で整理します。
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降に賃金が下がった雇用保険被保険者に支給される給付です。支給率が15%から10%に引き下げられた2025年4月の改正内容と、介護施設の再雇用制度設計への影響を整理します。
勤務間インターバルとは、終業から次の始業までに一定時間以上の休息を確保する仕組みです。労働時間等設定改善法2条1項による努力義務の中身、導入企業割合の最新値、16時間夜勤を組む介護施設で実際に成り立つシフトの作り方を整理します。
常勤換算とは、従業者の勤務延時間数を常勤職員が勤務すべき時間数で割り、職員数を常勤の人数に置き換える数え方です。省令の定義式、週32時間の下限、小数点第2位以下切り捨ての端数処理、訪問介護2.5以上や特養3対1の判定方法を解説します。
育児休業とは、育児介護休業法にもとづき原則1歳未満の子を養育するために取得できる休業です。取得要件と育児休業給付の給付率、2025年の法改正、シフト制の介護現場で人員をどう回すかを整理します。
変形労働時間制とは、一定期間を平均して週の労働時間が法定内に収まれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせられる制度です。介護の16時間夜勤を支える1か月単位・1年単位の要件と残業代の計算順序を、労働基準法の条文から整理します。
副業・兼業は本業のほかに別の仕事を持つ働き方です。雇用契約であれば労働基準法38条1項により労働時間が事業場をまたいで通算されます。介護施設が就業規則で定めるべき届出制、禁止できる例外、厚生労働省が示す管理モデルまでガイドラインにもとづき整理します。
同一労働同一賃金とは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を求めるルールです。パート・有期雇用労働法第8条の均衡待遇、第9条の均等待遇、第14条の説明義務を条文で整理し、2026年10月1日から適用される改正ガイドラインの退職手当の新設まで解説します。
安全配慮義務は労働契約法5条が定める使用者の義務で、労働者が生命・身体の安全を確保しつつ働けるよう必要な配慮をすることを求めます。介護現場では腰痛予防、利用者からの暴力、長時間労働によるメンタル不調が典型的な場面です。判例上の位置づけと管理者の実務対応を整理します。
在留資格「介護」とは、介護福祉士の国家資格を持つ外国人が日本で介護業務に従事するための在留資格です。在留期間の更新回数に制限がなく、家族の帯同も認められ、訪問系サービスにも従事できます。特定技能1号との最大の違いは通算5年の上限がない点です。
有料職業紹介事業とは、厚生労働大臣の許可を受けて行う職業紹介事業です。職業安定法第30条の許可制、上限制手数料と届出制手数料の違い、求職者から手数料を取れない仕組み、無許可営業の罰則を条文で整理します。
トライアル雇用とは、職業経験の不足などから就職が難しい求職者を原則3か月試行雇用し、適性を見極めて常用雇用への移行を目指す制度。ハローワーク等の紹介が要件で、事業主にはトライアル雇用助成金が支給されます。試用期間との違いも解説します。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対する義務的支援10項目を、受け入れ機関に代わって実施する出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。支援業務の第三者への再委託は禁止で、登録が取り消されると外国人の在留資格該当性に影響します。
高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワーク等の紹介で継続雇用する事業主に支給される厚生労働省の助成金です。4つのコース、特定就職困難者コースの支給額、介護施設が取り逃しやすい紹介経路の要件を整理します。
介護分野で特定技能外国人を受け入れる機関が構成員になる協議会です。入会申請から入会証明書の発行、在留諸申請での提出、受け入れ後4か月以内の外国人情報登録、証明書の有効期間と更新、強制脱退までを厚生労働省の入会規程に沿って整理します。