介護業界で使われる用語を解説(全1001語)
自己都合退職は労働者の意思による退職。失業給付に2か月の給付制限あり。特定理由離職者への切替で待期解除も可能。
退職代行は労働者の代わりに退職意思を伝えるサービス。介護現場でも利用増加。弁護士型・労組型・業者型の3類型と費用・できる範囲を解説。
退職届は労働者が一方的に退職を通知する書面。「退職願」との違い、提出タイミング、引き止め対応を介護転職の実情に沿って解説。
役職手当は管理職・リーダー職に対する手当。介護分野ではサ責10,000〜30,000円、主任20,000〜40,000円、施設長50,000〜150,000円が相場。
住宅手当は住居費の補助として毎月支給される手当。介護分野では月5,000〜30,000円が相場で、借上社宅・寮の運用ありの事業所も多い。
資格手当は介護福祉士・ケアマネ等の保有資格に対し毎月支給される手当。介護福祉士の相場は月5,000〜30,000円。求人時の確認ポイントを解説。
退職金共済は事業所が掛金を払い退職時に職員へ支給する公的共済。介護分野では中退共とWAM退職共済が主流で、加入事業所間の転職なら通算可能。
退職金は退職時に支給される一時金。介護分野では勤続3年からの支給が一般的、平均額は20年勤続で200〜500万円。退職金共済(中退共・福祉医療機構)の活用も解説。
賞与は労使協定や就業規則で定める一時金。介護分野の支給月数相場は年2〜4回、計2.0〜3.5月分。処遇改善加算分が含まれているケースの見分け方も解説。
紹介予定派遣は将来の直接雇用を前提に派遣で働く形態。介護では最長6か月のお試し期間後、双方同意で派遣会社→施設の直接雇用に移行する仕組み。
志望動機は応募先施設を選んだ理由を伝える文章。介護転職では「施設の特色+自分の経験+貢献意欲」の3段構成で150〜200字が標準。
職務経歴書は履歴書と別に提出する実績PR書類。介護転職では担当人数・職種・施設タイプ・実績指標を時系列で具体的に書く。
履歴書は学歴・職歴・資格・志望動機を一覧化する書類。介護転職ではJIS規格様式と保有資格欄の埋め方が要。
雇用契約書は労働者と使用者が締結する労働契約の書面。介護転職で必須確認する10項目(賃金・労働時間・休日・試用期間・処遇改善加算等)を解説。
試用期間は本採用前の能力評価期間で、介護転職では1〜6か月が一般的。賃金や解雇要件の取扱い、本採用拒否のリスクと対処を解説。
歯科衛生士は歯科衛生士法に基づく国家資格で予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導を業務独占。介護施設の口腔ケアや訪問歯科で活躍。
精神保健福祉士は精神保健福祉士法に基づく相談援助の国家資格でPSWと呼ばれる。精神科病院・地域活動支援センターのほか、認知症ケア・介護施設でも活躍が広がる。
社会福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に基づく相談援助の国家資格。地域包括支援センター・生活相談員・医療ソーシャルワーカー等で活躍。介護現場の窓口役を担う。
管理栄養士は栄養士法に基づく国家資格で、傷病者や高齢者への個別栄養指導が可能。介護現場では栄養ケアマネジメントを統括し低栄養・嚥下障害に対応する。
介護報酬改定は3年に1度、社会保障審議会介護給付費分科会の議論を経て厚労省が告示する単位数・加算要件の見直し。直近は2024年度(令和6年度)改定。
ポータブル尿器は寝たまま・座ったままベッドサイドで使える携帯型尿器。男性用・女性用・吸引式の3タイプ。介護保険の特定福祉用具販売対象で年10万円まで支給。
段差解消機は車椅子利用者が段差・階段を昇降するためのリフト式設備。介護保険の福祉用具貸与または特定福祉用具販売の対象。屋外設置型と屋内可搬型がある。
移乗ボードはベッドと車椅子の隙間に渡し、座位姿勢のまま滑らせて移乗する福祉用具。介護者の腰痛予防と利用者の安全な移乗に役立つ。介護保険対象。
体圧分散マットレスはエアセル・ウレタン・ハイブリッド等で骨突出部の圧を分散し褥瘡を予防する福祉用具。介護保険でレンタル可能で要介護度・褥瘡リスクで機種を選ぶ。
構音障害は呂律が回らない・発音が不明瞭になる症状。脳卒中・パーキンソン病・口腔疾患等が原因。言語聴覚士による評価とリハビリで改善が期待できる。
甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンの分泌不足で全身の代謝が低下する疾患。倦怠感・浮腫・物忘れ等の症状は加齢と紛らわしく、高齢者で見逃されがち。治療可能。
特発性正常圧水頭症(iNPH)は脳脊髄液の循環障害で起き、三徴(歩行障害・尿失禁・認知機能低下)が特徴。シャント手術で改善可能な認知症類似疾患。
慢性硬膜下血腫は軽い頭部外傷から1〜3か月後に発症し、認知症類似症状を呈する治療可能な疾患。手術で改善するため早期発見が重要。
生活機能向上連携加算は通所介護や居宅介護支援等で、外部の理学療法士・作業療法士等と連携し個別機能訓練を行う場合に算定する加算。Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位。
特別管理加算は訪問看護で在宅人工呼吸器・気管カニューレ・在宅酸素療法等を必要とする利用者へ算定する月額加算。Ⅰは500単位、Ⅱは250単位。